税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①資産管理株式会社Aを設立
出資 社長100%、従業員 社長本人のみ
②社長が保有する自己資金10億円をA会社に貸付け、
A会社は、土地を購入した(将来的にビルを建てる予定)
その際に10億円の返済期限・利息・担保などを定めていない
③会社Aが契約しているコンサルティング会社より
支払利息を計上すべきではないかと指摘された
【質 問】
①自己資金10億円を会社に貸し付けた場合に利息を計上すべきか?
その根拠もあわせて教えてください。
②①を利率1%で会社に貸し付けた場合の考えた場合は、
下記の認識で問題ないでしょうか?
(法人側)
支払利息 10,000千円 /役員借入金 10,000千円
(個人側)
雑所得 10,000千円を確定申告
③給与所得がある場合には、役員借入金が
200万円(雑所得20万のため)までなら、大丈夫という認識で問題ないか?
④別法人で何千万と役員借入金がある会社の税務調査を受けたが、
行為計算否認規定の適用の有無を問われたことはありませんが、
個人が貸付ける金額の大小等が影響するのであれば、
その根拠を教えてください。
【参考条文・通達・URL等】
①最高裁平成16年7月20日集民214号1071頁
②国税不服審判所裁決令和6年6月10日(令6. 6.10 東裁(所)令5-120)
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