[soudan 13082] 持分のみ所有しており業務執行社員になっていない合同会社社員が非居住者になった場合
2025年8月15日

税務相互相談会の皆さん、こんにちは。

以下について教えてください。
税目:所得税法
対象顧客:法人個人間
前提条件:合同会社の社員が、当初予定では半年程度だった海外出張が長引いてしまい、

出張期間が1年以上になってしまう見込みです。
従って、このようなケースですと、海外居住期間が1年以上になると見込まれた時点から、
内国法人の役員の場合は勤務地が海外であっても、役員報酬から20.42%の源泉徴収を行う事になると思います。

質問:非居住者に対する役員報酬に関して、源泉徴収の対象となる「内国法人の役員」の対象範囲ですが、
持分のみ所有しており業務執行社員になっていない合同会社社員は役員の範囲に含まれるのでしょうか。

合同会社は所有と経営が一致するのが原則のため、持分所有者=社員になります。
しかし、持分を所有していても、業務執行社員でない場合は役員として登記する必要がございません。
この、持分のみ所有していて、役員として登記されていない合同会社の社員に対しても源泉徴収を行う義務が発生するのでしょうか。

また、業務執行社員とされていなくても、社長の配偶者等、明らかに経営に従事しているケースもあると思われます。
源泉徴収税においても、経営に従事している場合は実質課税の原則(みなし役員)として、源泉徴収を行う義務が発生する可能性もあるのでしょうか。

参考URL: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1929.htm
      https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/01/02.htm

【上記URL抜粋】
課税関係
内国法人(本店または主な事務所が日本国内にある法人をいいます。)の役員として国外で勤務した場合には、
その給与は、日本国内で生じたものとして、支払を受ける際に20.42パーセント

(所得税20パーセント、復興特別所得税0.42パーセント)の税率で源泉徴収されます。
ただし、役員であっても、その内国法人の使用人として常時海外において勤務を行う場合には、

その勤務に対する給与について源泉徴収の必要はありません。
例えば、内国法人の取締役が海外支店の支店長など使用人として常時勤務している場合がこれに当たります。



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