[soudan 12985] 海外でのツアーコンダクター収入の消費税について
2025年8月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・日本国籍を所有している個人Xは、国内外のツアーコンダクター、

 撮影した写真の販売(ネット掲載)、講演などを行っています。

・日本国内に住所がありますが、仕事柄、日本には年の1/3くらいの滞在となっています。

・ツアーコンダクターの部分の集客は、SNSで募集または口コミなどで応募があります。

 代金は、日本の金融機関の預金口座に入金されます。

・ツアーコンダクターの代金は、あくまで現地でのアテンドのみの代金で、

 航空券の手配や出国手続きなどの料金は入っていません。

・参加者が日本国内にいる場合は、一緒に出国することがありますが、

 それ以外は現地集合となります。


【質  問】

・アテンドによる代金のみなので、国外ツアーの場合の収入は、

消費税対象外、日本国内ツアーの収入の場合は課税対象、

という理解でよろしいでしょうか。

・ツアー参加者は、ほとんどが日本人と聞いていますが、

属性(日本人か外国人か、など)によって収入の消費税の

課税対象かどうかの判断は変わりますか?

・仕入税額控除について、国外ツアーに関する日本国内の

課税仕入については、国外売上に対応する課税仕入、

ということで全額控除対象という理解でよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

なし



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