[soudan 12985] 海外でのツアーコンダクター収入の消費税について
2025年8月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・日本国籍を所有している個人Xは、国内外のツアーコンダクター、
撮影した写真の販売(ネット掲載)、講演などを行っています。
・日本国内に住所がありますが、仕事柄、日本には年の1/3くらいの滞在となっています。
・ツアーコンダクターの部分の集客は、SNSで募集または口コミなどで応募があります。
代金は、日本の金融機関の預金口座に入金されます。
・ツアーコンダクターの代金は、あくまで現地でのアテンドのみの代金で、
航空券の手配や出国手続きなどの料金は入っていません。
・参加者が日本国内にいる場合は、一緒に出国することがありますが、
それ以外は現地集合となります。
【質 問】
・アテンドによる代金のみなので、国外ツアーの場合の収入は、
消費税対象外、日本国内ツアーの収入の場合は課税対象、
という理解でよろしいでしょうか。
・ツアー参加者は、ほとんどが日本人と聞いていますが、
属性(日本人か外国人か、など)によって収入の消費税の
課税対象かどうかの判断は変わりますか?
・仕入税額控除について、国外ツアーに関する日本国内の
課税仕入については、国外売上に対応する課税仕入、
ということで全額控除対象という理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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