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質問・回答一覧
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】医業・医療法人成り・事業を廃業した日(令和7年4月30日)不動産所得は、そのまま継続・青色申告事業所得と不動産所得は、合算で貸借対照表を作成しています。参考として、事業所得単体の場合のケースも教えてください。【質  問】青色申告のため、毎年貸借対照表を作成しております。廃業日の属する年分の損益計算書と貸借対照表の集計期間と集計時点の日について、ご教授ください。本来、それぞれの書類は、どちらの締日で、集計すべきなのでしょうか?損益計算書廃業日(例.自令和7年1月1日 至4月30日)その年の年末(例.自令和7年1月1日 至12月31日)貸借対照表廃業日(例.令和7年4月30日現在)その年の年末(例.令和7年12月31日現在)【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】令和7年5月1日に父甲が死亡しました。法定相続人は、子供の長男Aと二男Bの2人です。遺言書はなく、長男Aと二男Bが遺産分割をしようとしていたところ長男Aが令和7年6月1日に亡くなりました。長男Aにとっての相続人も二男Bしかおりません。父甲の所有していた区分マンションに父甲と長男Aは同居していました。その不動産の登記は、長男Aと二男Bに法定相続分で2分の1ずつ登記が入った後、長男Aの死亡により二男Bに集約されました。【質  問】父甲の相続税申告において、長男Aが取得した区分マンションの2分の1について、特定居住用宅地等として、小規模宅地の特例の適用はできますか?(同居親族として)遺産分割協議書はない状態です。仮に二男Bの立場が亡甲の妻だった場合は、同様に「配偶者の税額軽減」の適用できるのでしょうか。数次相続により最終相続人が1人になったケースです。【参考条文・通達・URL等】相続税基本通達19の2-5租税特別措置法69の4-25
2026年2月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】 ・被相続人:A ・相続人:妻B、長男、次男【状  況】 ・被相続人Aが所有していた土地を、 同居していた妻Bと長男が相続する予定です。 小規模宅地等の特例を適用するため、妻Bと長男が土地を取得し、次男の相続分が少なくなります。 ・そのため、妻Bと長男から次男へ代償金を支払うことで調整する予定ですが、遺産分割協議の時点では妻Bと長男に支払いに充てる現金がありません。 ・そこで、小規模宅地等の特例の要件である「相続税の申告期限(相続開始後10か月)」経過後に、 相続した不動産を売却し、その売却代金をもって次男に代償金を支払うことを検討しております。 【質  問】遺産分割協議の時点で現金を持ち合わせておらず、 かつ、相続財産である不動産を売却して得た現金を代償金の支払いに充てる場合、実質的には換価分割と変わらないように思われます。 ただし、節税対策としては代償分割の方が小規模宅地等の 特例を多く適用できるため有利と考えておりますが、 今後、不動産を譲渡した際などに、税務上の問題が生じる可能性はございますでしょうか。 ご教授のほど、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2026年2月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】飲食業【質  問】マナシスという予約システムをIT導入補助金を使って、導入されました。その際、自己負担額155万円が生じます。業者が、自己負担額がでないよう、155万円を先に振り込んでくれました。振り込まれた155万円は、支払明細書が発行され、「お客様紹介料」となっています。この紹介料は、事業所得の収入となりますか?【参考条文・通達・URL等】所基通27-5事業遂行上生じた付随収入
2026年2月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和7年9月24日 父死亡令和7年9月30日上場株式中間配当金の基準日令和7年11月25日被相続人名義宛てで中間配当金計算書、支払確定日の通知が届く相続人は子一人【質  問】相続開始日においては中間配当金の基準日前であったため相続税の申告に配当期待権は財産計上していない。中間配当の基準日においては名義変更前であるが子が相続しているから子の配当収入として総合課税で申告し配当控除を受けたいと考えていますが問題はあるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】3期目の広告業の会社役員2名、従業員5名【質  問】インプット支援制度を採用することになりました。業務に関係する書籍購入費用、ChatGPT、Noteなどの利用料を実費精算できる制度です。上限は月2万円です。この実費精算額は全額福利厚生費または研修教育費として認められるでしょうか。一人当たりの上限月額2万は社会通念上相当といえると判断してよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第9条第1項第15号所得税法基本通達9-15(職務に直接必要な技術等の習得費)法人税法第22条第3項
2026年2月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】令和7年の年末調整で従業員に対する還付金が発生し、多額の還付未済額が発生しております。(従業員には全額還付済です。)令和8年1月以降は上記の還付未済額と毎月の源泉徴収額とを相殺していく予定ですが、全額を相殺しきるのは3月以降になる見込みです。【質  問】上記の場合、年末調整を行った日の属する月の翌月1日から起算して2月を経過した時点で源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求を行わなければならないでしょうか、それとも今後還付未済額が相殺されてなくなる見込みであれば、還付請求は任意で必ずしも行う必要はないのでしょうか。以前にも同様の質問があったようですが、登録前のため回答を確認することができませんでした。ご教示のほど何卒よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】所得税法第191条所得税施行令第313条
2026年2月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】軽量鉄骨のアパートのフルリノベーションの耐用年数は何年か?【質  問】お世話になります。田中会計です。貸付アパート4部屋の建物があり、軽量鉄骨で平成12年に建築(建築費4,000万)したアパートの一室を68万円でリノベーションをしました。居住用で軽量鉄骨の耐用年数は27年か19年かと思いますが、この68万はフルリノベーションなので、資本的支出だと判断しています。その際の耐用年数を何年にするか検討しています。ほぼ耐用年数が終わりかけの一室にフルリノベーションをしたから再度27年の耐用年数を68万で行う事に、あまりに不合理化と思っております。何年で償却するべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2026年2月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】東京都の「居住支援特別手当」の申請を検討しております。 ・対象者: 現場でヘルパー業務に従事する役員2名(実労働時間が週20時間以上または月80時間以上)。 ・支給時期: 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間。 ・支給額: 月額10,000円。 ・支給方法: 役員報酬に上乗せして支給。 【質  問】居住支援特別手当について、補助金事務局のQ&Aでは、役員に支給する場合は「一般的に手当として支給せず、役員報酬に含めて支払う」との整理が示されています。 これを踏まえ、期首である令和7年12月に役員報酬月額を決定したうえで、令和8年4月以降、当該役員報酬の月額総額を変更することなく、 その内訳として給与明細の備考欄等に「役員報酬の内、居住支援特別手当相当額 10,000円」といった付記を行うことを検討しております。 このように、・支給形態としてはあくまで役員報酬として一体で支給し・金額も年度を通じて毎月定額である一方で ・補助金制度上の要請により、給与明細上で内訳を注記する場合において、当該表記方法が、法人税法上の定期同額給与該当性の判断に影響を及ぼし、結果として損金算入の否認等の税務上のリスクに繋がる可能性はありますでしょうか。 また、仮に留意すべき点がある場合には、税務上より安全と考えられる明細表記や運用方法があれば、併せてご教示ください。 【参考条文・通達・URL等】法令・通達 法人税法 第34条(役員給与の損金不算入) 法人税法施行令 第69条(定期同額給与) 法人税基本通達 9-2-14(定期同額給与の意義) 法人税基本通達 9-2-15(形式的な名称にかかわらず実質で判断する旨) 補助金関係URL 居住支援特別手当 公式サイト https://www.kyojushientokubetsuteate.jp/index.html 居住支援特別手当 FAQ(役員に関する記載) https://supportbot-admin.userlocal.jp/pages/0679b17ceb03e917a521 (D201、D202、D203)
2026年2月12日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】①店舗兼住宅の建物と敷地を収用されて、 土地の補償金900万円、建物移転補償金3,000万円、 工作物移転補償金50万、残地補償金200万円を受領しました。 ②土地の取得費は不明のため、概算取得費を使用します。 ③その店舗兼住宅は別紙略図の通りの建物と敷地で、  点線が収用された境界線になります。  当該建物床面積は直前に測量した求積図では、  全体が150㎡でそのうち店舗部分は25㎡、住居部分は125㎡でした。  なお、当該建物には店舗部分と住居部分とに併用されている分はございません。 ④別紙略図では収用された線が店舗と住居の境を通っておりますが、  正式な収用のための建物配置図で見ますと、  収用の線は、店舗と住居の壁のうち、住居側壁の線を通っております。 ⑤非居住用部分について措置法33条の4の5,000万円控除、  居住用部分について措置法35条居住用の3,000万円控除及び  措置法31条の3軽減税率の特例を受けるため、  店舗兼住宅のうち、建物については収用前の測量による  求積図により店舗部分と住居部分を按分して計算する予定です。 【質  問】①併用住宅での土地の居住部分の按分計算 土地について、措置法通達31の3-7により、 その建物の用途ごとの床面積による按分をしますが、 略図より、当該店舗兼住宅建物敷地のうち、 約50%位の部分を収用されます。 この場合、建物の床面積のうち、収用される線内にかかる建物部分のみの床面積を図面から割り出して按分計算しなければならないでしょうか。 それとも、収用されない敷地上の部分も含めて建物全体の 床面積での按分(住居分125㎡÷100㎡)計算でよいでしょうか。 ②併用住宅敷地の残地に対する残地補償金の居住部分の按分計算について 収用されなかった土地の部分について残地補償金をもらっておりますが、 これについても店舗部分と居住部分に分ける場合には、 残地部分には店舗部分はほとんどかかっておりませんので、 店舗部分は無で考えるのか、それとも、 建物全体の床面積での按分をして計算すべきでしょうか。 ③併用住宅敷地内の工作物移転補償金の居住部分の按分計算について 工作物補償金については一括して補償されており、 どれが店舗分、住宅分という区分はできませんが、 居住用という概念はないので住宅以外とすべきでしょうか。 それとも、建物全体の床面積での按分をして計算すべきでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】措置法通達31の3-7,措置法33条の4,措置法35条,措置法31条の3 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260210_1.jpg
2026年2月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】リース取引の処理 【質  問】参考に記載した税務Q&Aデータベースのように ファイナンスリース取引について税務上は売買処理がマストと考えています。 しかし実務ではリース料支払時の費用としているケースが散見されるように思われます。 このような処理が容認される特例、解釈等があるのでしょうか。 あるいはリース料支払時費用化の方が税務上は不利になるケースが多いため問題になることが少ないだけなのでしょうか。 特に車両をリースにするケースが下記動画で解説されており疑問を持ちました。 車両の場合はオペレーティングリースが多いのでしょうか。 https://www.youtube.com/watch?v=LhHudejpkYE 【参考条文・通達・URL等】TKC税務Q&Aデータベース 【件名】リース取引に係る法人税法上の取扱いの概要 
2026年2月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】2月決算の法人クライアントです。 運用目的の不動産購入時に不動産業者に手付金を支払いました。 しかし融資が下りず取り消しとなったため手付金の返還を求めましたが、 業者はそれに応じず現在も全額未回収の状況です。契約上は融資が 実行されなかった場合には手付金は返金されることになっています。  ・手付金支払額 250万円  ・支払時期 2023年4月 回収のために以下のような施策を実施しています。  ・数か月の1回の頻度で内容証明郵便による督促をして履歴を残している。  ・結構な頻度で電話、メール、直接訪問など回収作業の履歴を報告書に残している。  ・登記簿を確認したところ法人登記の閉鎖・商業登記の抹消はされていない。  ・決算書等は入手できていない。 現在、不動産業者は経営実態がなくペーパーカンパニーとなっています。 経営者の自宅住所は把握できているので督促、訪問等はこの経営者の自宅宛てに行っています。 度重なる上記督促等にも関わらず一切回答はありません。 【質  問】上記の状況で2026年2月期の決算で税務上貸倒処理することは可能でしょうか。 また2月末までに債権放棄した方が認容されやすいでしょうか。 特に以下の点が気になっています。  ・今回2月の決算で発生から3年弱が経過しますが回収努力の期間として足りているでしょうか。  ・債権額がそれ程大きくなく、採算がとれないので弁護士に依頼していないが問題ないでしょうか。  ・連絡しても一切コンタクトが取れないので保証人の有無、担保物件の有無、   決算内容等は把握できていないが問題ないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】(回収不能の金銭債権の貸倒れ) 基通9―6―2https://www.yubisui.co.jp/case/2016/01/22408/
2026年2月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】BTOパソコンの制作・販売を行っている法人BTOパソコンの制作に際し、ほぼ同一の性能の部品(GPU等)でメーカー、単価が違うものを複数仕入れている。制作時にどのパソコンにどのメーカーの部品を組み込んだかを把握していない(性能がほぼ同一のため)棚卸資産の評価方法の届出は提出していない。【質  問】①棚卸資産の評価について、最終仕入原価法により評価することになるが、最後に仕入れたメーカーの部品の金額で部品を評価してよいでしょうか。例:A社製甲部品、B社製甲部品、C社製甲部品があり、最後にC社製甲部品を仕入れた場合、個数を合算して甲部品として、C社製甲部品の単価でA社製甲部品、B社製甲部品を含めて評価してよいでしょうか。②①において、各社ごとに評価する必要がある場合、棚卸資産となる完成品パソコンに組み込まれた部品について、内部を確認し、何社製かをすべて確認する必要があるでしょうか。③完成品パソコンの棚卸資産の評価額は、部品が甲、乙、丙、丁とある場合、それぞれを最終仕入原価法で評価した価額を合計した金額でよいでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法第28条
2026年2月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】広告業の法人 従業員3名、役員2名 【質  問】2泊3日のレクレーション旅行に行きました。 役員2名、従業員3名、外注先1名の計6名です。 旅費はひとりあたり30万円です。 ①従業員、役員分 全員参加であり2泊3日のため、 法人負担分は損金算入可能と考えています。 ・物価高でもありますので、1名15万円を福利厚生費として 計上は妥当な範囲内と考えてよいでしょうか。 それとも参考ページのとおり10万円となってしまうのでしょうか。 ・従業員、役員が支払う部分を役員が全額負担とするのは問題ないでしょうか。 ②外注先分 交際費計上として問題ないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
2026年2月12日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】・顧問先の法人形態:認定NPO法人・業態:人材育成支援事業。 自社の社員がセミナーを開いたり、 外部の業務委託に頼んでセミナーやイベントの開催を行う。・収益事業について課税所得が1,000万円発生する予定であり、 その50%である500万円をみなし寄付金として非収益事業に繰り入れ予定・収益事業用の銀行口座と、非収益事業用の銀行口座を分けて所有しており、 資産負債の区分経理を行っている【質  問】ご質問①:本件の認定NPO法人ですが、従業員の給与や税理士報酬、事務所の固定費などの収益事業や非収益事業に跨る共通経費は、一旦全て非収益事業用の銀行口座から支払い、決算時に按分基準に基づいて各費用を収益事業と非収益事業にPL上で配賦しております。一方で、法人税基本通達15-2-4において、「収益事業以外の事業から収益事業へその金銭等の額に見合う金額に相当する元入れがあったものとして経理するなど実質的に収益事業から収益事業以外の事業への金銭等の支出がなかったと認められるときは、当該区分経理をした金額については法第37条第5項《公益法人等のみなし寄附金》の規定の適用がないものとする。」とされています。この点、今回非収益事業に繰り入れる500万円について、その後に従業員の給料等の共通経費の支出に充てた場合でも、上記の通達の適用はないという理解でよろしいでしょうか。最終的に収益事業に按分される金額については、みなし寄付金の適用が否認されるのではないかと少し不安に感じており、ご質問となります。ご質問②:今回、500万円を非収益事業用の銀行口座に繰り入れます。この金額は寄附時点では非収益事業に使うものとして繰り入れますが、資金繰りの状況によっては、例えば1~2年後にその金額の一部(例えば200万円程度)を収益事業のセミナー開催のための業務委託費に充てる可能性もあります。このような場合、当初の寄付時点では想定されなかった後発的な事象が発生することにより収益事業に資金を戻入れる分には、上記の通達の適用はないという理解でよろしいでしょうか。また、実務的に考えると、お金に色はついていないかと思いますので、500万円を非収益事業用の銀行口座に繰り入れて、その後すぐに同額を収益事業用の銀行口座に戻入るというようなことをしない限りは、課税庁側もどの部分がみなし寄付金から戻入れで、どの部分が非収益事業本来の収入からの収益事業への繰り入れか、という部分の認定が難しいように感じています。ご質問③:これはご質問①、②とは少し論点が異なりますが、非収益事業から収益事業事業の口座にお金を送金し、そのお金で業務委託費などの収益事業の経費を支出した場合、非収益事業から受け入れたお金は収益事業側において益金として計上する必要はないという理解でよろしいでしょうか。ご質問④:みなし寄付金については、資産負債も含めた区分経理を前提とした制度と理解しております。この点、可能な限り、日常の仕訳処理から区分経理するように努めており、P/L科目については正確に収益事業、非収益事業に区分しています。一方でB/S科目については少し粗めに処理しており、例えば未払金については、非収益事業に対応する未払金であっても全て収益事業の負債として処理するなど、ある程度割り切りで処理しています。ただし、一応、収益事業/非収益事業別のB/Sは形としては作成しています。このようにある程度、区分経理が厳密に適用されていない場合であっても、実務上はそれを理由に直ちにみなし寄付金の適用が否認されるということはないでしょうか。会社側の経理レベルもそこまで高くなく、区分経理をどこまで厳密に行えば良いのか判断がつかず、悩んでおります。例)①未払計上時支払手数料(非収益)xx/未払金(収益)xx②支払った時未払金(収益)xx/預金(収益)xx認定NPO法人及びみなし寄付金について経験が浅く実務感が分からず、的外れなご質問をしておりましたら申し訳ございません。ご教授のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達15-2-4
2026年2月12日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】いつもお世話になっております。下記の前提に係る適用法令について見解をご教示願います。・被相続人の相続は令和5年11月に発生・法定相続人はおらず、生命保険の受取人が相続税申告を行った。・令和6年に特別縁故者の財産分与の申請を家裁に申請・受理・令和7年7月に審判確定し、特別縁故者への財産分与が確定・分与財産は区分所有マンション【質  問】民法第958条の3第1項(特別縁故者に対する相続財産の分与)の規定により相続財産の分与を受けた場合には,その分与を受けた者は,その分与を受けた財産を被相続人から遺贈により取得したものとみなされ,相続税の納税義務者となる。この場合,相続税法は被相続人の相続開始時の相続税法が適用されるが,課税される財産の価額は,その財産分与された時の価額となる。⇒上記規定を踏まえた場合、分与財産である区分所有不動産(タワーマンション)に対して、分与時(令和7年7月)の路線価等による相続税評価を行うが、適用法令は令和5年になるものと考えます。そのため、マンション通達については、令和6年1月適用となることから、当該、財産分与された区分所有不動産に対してはマンション通達の適用(区分所有補正率の適用)はないとの理解で宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】民法第958条の3第1項相法29
2026年2月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・不動産賃貸業・前期M&Aにより法人取得・所有物件を数件売却し、新たに不動産を数件取得予定【質  問】・一団の土地に2棟マンションが建っており、 今期2棟を同時に譲渡しました。・1棟ごとの土地・建物の譲渡金額は売買契約書に明記しています。・これら1棟ずつの土地・建物を譲渡資産として差益割合を計算し、 1棟ずつ(合計2棟)の買換資産を取得した場合、それぞれ圧縮記帳の適用は可能でしょうか。・もしくは土地と2棟の建物⇒土地・建物または土地 ⇒土地・建物、建物①⇒土地・建物、建物② ⇒土地・建物といった適用を検討すべきでしょうか。 譲渡資産をどの範囲にするかで取得する物件の候補が変わってくるので、 ご教示いただければと思います。・なお、土地の帳簿価額は1棟ごとに分かれていないため、 売買金額の内訳で按分して検討しています。・一団の土地の一部は取得後に買い足していますが、 通達により一体として適用を予定しております。・正確な測量はしておりませんが、1棟ごとに適用した場合の 取得する土地の面積は譲渡した土地の5倍以内の予定です。【参考条文・通達・URL等】措置法第65条の7、措置法関係通達65の7(3)-1
2026年2月10日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・静岡県(熱海税務署管轄)に居住していた・令和7年4月くらいに都内の病院に入院・令和7年10月1日に都内の長男の家(目黒税務署管轄)に住民票を異動した・令和7年10月14日に都内の入院先で死亡・都内の長男の家には一度も住んでいない・不動産を売却していて数百万円の納税が発生する 【質  問】お世話になります。準確定申告の申告を熱海税務署にするか、目黒税務署にするか、悩んでおります。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2029.htm (1) 納税地とは一般的には住所地になります。つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。↑ 上記の「客観的事実」の解釈に悩んでおります。
2026年2月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】令和7年8月に、相続発生令和7年1月3日、申告期限令和7年11月3日の期限内申告をしました。市街化調整区域内の雑種地の評価でてこずった案件でした。最近、被相続人の令和7年度6月付の住民税納税通知書を目にして、債務控除に計上するのが漏れていること気づきました。債務控除すべき要件は整っています。【質  問】相続税の更正の請求を出すと債務控除が60万弱増え、税金も10万ほど還付されるとの計算結果が出ました。ところで、すぐに更正の請求を出していいものか、税務署に対して、雑念がわきました。これをもとに雑種地の評価などに難癖をつけて調査に来るきっかけにならないか?雑種地の評価はセカンドオピニオンももらって、精いっぱいやったつもりで心配していないのですが、3年間は調査の可能性があるという話を聞くにつけ出すべきか何故か迷っています。対税務署という意味でなにか留意すべきことはあるのか、アドバイスをお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税通則法第23条第1項 計算に誤りがあったことにより、納付税額が過大となったこと
2026年2月10日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】2筆の土地①・②をA/Bがそれぞれ共有で持っています。 (2筆の土地面積はほぼ同じ) それぞれ共有部分を交換特例により交換し、 ①をAが、②をB所有とします。 土地①・②は先祖代々の所有のため取得価額がわかりません。 また今すぐ売却予定はありません(数年後に売却予定)。 【質  問】・所法58条(交換特例)適用のために、確定申告書に譲渡所得の内訳書を添付必要かと思いますが、 2面の譲渡価額及び4面5・6はどの様に記載すればよいのでしょうか。 ・交換差金が100万程度生じる場合はどこに記載するのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3502.htm
2026年2月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】質問者は異なりますが、[soudan 04656]の質問と同様の内容になります。 ・円支払特約付きの外貨建て生命保険に入っていたお客さまに  令和6年1月1日に相続が発生しました。 ・令和6年1月1日のTTBが1ドル141円です。 ・保険金の請求手続きを行ったのが6月末で、保険金の支払いは  保険の書類が保険会社に到着した日ベースで1ドル160円です。 【質  問】円支払特約が付いているため、実際に円で受取った160円ベースの 金額を前提に死亡保険金の計算を行っております。 質問① 円支払特約が付いている場合の取り扱いとして、 「保険税務の全て」において、外貨建生命保険でも円支払特約等を 付加することにより円で死亡保険金が支払われるケースがあるが、 その場合は円による支払実額を基準として取り扱うこととなる。と記載がございます。 根拠条文・通達等があればご教示お願いいたします。 質問② 円支払特約が付いている場合、円による支払実額を基準とすると、 相続開始日の141円ではなく、保険の必要書類が保険会社に届いた日の160円で計算されますが、為替差損益は死亡保険金の中に含めて計算されるため、 別途所得税の為替差損益として雑所得の申告は不要と考えてよろしいでしょうか。 質問③ 保険契約時には円支払特約を付けていませんでしたが、 相続発生後に円支払特約を付加して円で死亡保険金を受け取る場合も 上記と同様に、為替差損益を認識せずに円による支払実額を基準として 死亡保険金の評価をしてよろしいでしょうか。 以上、どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】[soudan 04656] 外貨建て生命保険金の評価について(2024年7月16日)の回答内容 ・https://chester-tax.com/encyclopedia/17130.html ・https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/9330.html ・https://www.meijiyasuda.co.jp/find2/light/knowledge/list/13.html
2026年2月10日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・X氏は、令和7年10月にハワイに移住(住民票もハワイに移しています)し、納税管理人の届出は出国前に提出済み。・「役員報酬」は、日本のA法人(A氏が100%出資)から、1月から12月まで毎月300万円支給。10月以降は、20.42%で源泉徴収しています。・「不動産収入」は、X氏所有の自宅の一部をA法人に貸付ており、日本のA法人から、1月から12月まで毎月30万円支払。10月以降は、20.42%で源泉徴収しています。・ハワイでは、法人B(A氏が100%出資)を設立し、飲食店を経営していますが、役員報酬は取っていません。【質  問】①「給与所得」は、1月から9月までの役員報酬の申告と、「不動産所得」は、1月から9月までの居住者期間の金額と、10月から12月までの源泉徴収済みの非居住者期間の金額を合算して申告するということで宜しいでしょうか。②人的控除は月数按分せず、基礎控除は満額控除可能。留学している16歳の子供(1月から9月までニュージーランドに留学し仕送りをしている。10月から12月まではハワイに留学)について、扶養控除も満額可能で間違いないでしょうか。また、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除は9月までに支払ったものが所得控除の対象で間違いないでしょうか。③ハワイでの申告は、日本の法人Aからの役員報酬(居住者分と非居住者分)と、法人Aからの不動産収入(居住者分と非居住者分)の申告が必要でしょうか。もしくは、日本の法人Aから受け取った役員報酬は非居住者期間分(10月から12月)のみ、不動産収入については1月から12月(居住者分と非居住者分)をハワイで申告するのでしょうか。④この申告にあたり、外国税額控除を受けるときに必要な日本での手続きを教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】No.1926海外勤務中に不動産所得などがある場合|国税庁No.2873非居住者に対する課税のしくみ|国税庁所得税法基本通達165-2
2026年2月10日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】資産家、国外転出時課税の適用を受けた非上場株式を贈与した 【質  問】国外転出時課税の適用を受け、みなし譲渡所得税を納めた後の対象資産である非上場株式を贈与する予定です。 受贈者も非居住者である場合、納税管理人を通して通常の贈与税の申告・納税が必要と思われます。 (行為計算の否認まで考慮すると相続税評価額そのものである必要があるとは思いますが)低額譲渡に留意して半額を上回る金額で譲渡して、その金額が国外転出時課税の適用時の時価を下回っていれば、 (取得価格はみなし譲渡税課税時に国外転出時課税の適用時の時価に付け変わるため)譲渡税も贈与税もかからない、という認識で合っていますでしょうか。 例えば相続税評価額が1,000万円、国外転出時の時価が800万円、 である場合に700万円で譲渡するという場合を想定しています。 (700万円の根拠が主張できなければ相続税評価額の1,000万円で 売買を行わないといけないという事にはなるかと思います) 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/pdf/02.pdf
2026年2月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社(当社)は、B社に対して営業運営のノウハウを提供するため、以下の2つの形態を検討しております。・A社の社員甲をB社へ出向させる・A社がB社に対してコンサルティングサービスを提供する【質  問】【検討している2つのスキーム】スキーム①:・B社が社員甲の給与を直接支払う・A社は別途、B社からコンサルティング報酬を受け取るスキーム②:・A社が社員甲の給与を支払う・A社は、出向に係る人件費相当額も含めたコンサルティング報酬をB社から受け取るスキーム①の場合、A社における消費税の課税売上はコンサルティング報酬のみが対象となり、B社が社員甲に直接支払う給与部分はA社の課税売上に含まれないという理解でよろしいでしょうか。それとも、社員を出向させる行為自体がコンサルティングサービスの一環に該当するため、スキーム②のように、A社が給与を支払い、出向に係る費用も含めたコンサルティング報酬として一括してB社から受領し、その全額を課税売上とする方が適切でしょうか。【参考条文・通達・URL等】消基通5-5-10
2026年2月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】相続人妻、長男、長女、次男相続財産土地A相続税評価1億円(地積1000㎡)、預金500万円、保険金1000万(受取人は妻)で妻が代償分割により、保険金1000万をもとに長男400万、長女200万、次男200万で代償分割し、土地Aは400㎡を妻が相続したうえで、売却して、費用を引いた譲渡益を相続人4人で均等分割する。残地600㎡は長男が相続する。預金はすべて妻が相続する。【質  問】A土地の時価(売却価額)を1億5千万として、上記の遺産分割協議書は実行可能ですか?何か問題はありますか?実行した場合の相続税の課税価格は、妻 (土地A1億×400/1000)÷4-代償800万+預金500万=700万円課税価格、長男 (土地A1億×400/1000)÷4+10000万×600/1000+代償400万=7400万円課税価格、長女(土地A1億×400/1000)÷4+代償200万=1200万円課税価格、次男 (土地A10000万×400/1000)÷4+代償200万=1200万円課税価格これで、合っていますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】条文、通達は探せていません。
2026年2月10日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】不動産については遺言があり、相続人は、遺言通りに相続する予定です。 不動産以外に関しては、遺言に記載がないため、 遺産分割協議を行い分割の確定する予定です 【質  問】 この場合、相続税申告書の第11表の遺産の 分割状況の『区分』と『分割の日』はどのように記載すれば良いでしょうか。  最終的にすべての遺産の分割が確定した日という理解で、 『区分』は、『全部分割』になり、『分割の日』は、遺産分割協議の日を記載するのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://jp-better.com/media-souzoku/souzokuzeishinkokusho11
2026年2月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】取引相場のない株式の評価について(対象会社)不動産管理・賃貸業(現株主)代表者である夫(贈与予定)代表者である夫から、妻へ【質  問】純資産価額評価額を出すにあたり、下記お尋ねします①3年以内に取得した、賃貸用不動産が複数あります。 取得価額による評価で実務上問題ないでしょうか。 また、賃貸用であるため取得価額を基準とながらも、 貸家、貸家建付地評価とできることは間違いないでしょうか。②代表者社宅として利用している区分所有マンション(1室)があります。 こちらは取得して3年超であるため財産評価基本通達による評価となりますが、  社宅を貸家、貸家建付地とすることはできるでしょうか。③上記マンションの敷地評価について 一筆の宅地(18,733.30㎡)にマンション4棟、 共用の3階建て立体駐車場1棟、 共用の集会所、 で構成された大規模なマンションの一室を所有。 敷地の評価は一筆全体×共有持分でよいでしょうか。 地積規模の大きな宅地の評価の対象とできるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人甲が保有してる一筆の土地Aの上に甲が建築した賃貸建物B(12室)と専用駐車場があります。・法人丙(甲と相続人乙が株主)が、甲の賃貸建物Bに増築して賃貸建物C(4室)を建築。・増築は賃貸建物Bに隣接しており賃貸建物Cの廊下はつながっている。・謄本上は、賃貸建物Bは甲所有、賃貸建物Cは法人丙所有となっている。・甲は法人丙から、権利金なし、地代(固定資産税の3倍程度)を収受しており、無償返還の届出はされていない。【質  問】1.被相続人甲が保有しているA土地の評価単位について、増築部分が繋がっているため1棟の建物として、土地Aを一筆で評価することは可能でしょうか。賃貸建物B部分の賃貸建物C部分と利用単位が異なるため別々に評価すべきでしょうか。その場合、土地面積はどのように按分すべきでしょうか。賃貸建物Cの1階部分の面積を貸宅地部分とし、それ以外を賃貸建物Bの貸家建付地として按分することは妥当でしょうか。また法人丙の賃貸建物Cの貸宅地部分は8割評価とし非上場株式評価の際に借地権を2割計上でよろしいでしょうか。2.今回のケースで仮に地代を収受していない場合、土地の按分はどのようにすべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月10日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】平成24年12月に土地付建物を購入売買契約書には内訳の記載はなく、消費税額の記載もなし建物は昭和29年7月新築令和7年4月にこの土地付建物を売却売買契約書には内訳の記載はなく、消費税額の記載もなし【質  問】「土地や建物の譲渡所得のあらまし」の参考事項には、マンションなどのように建物と土地を一括で購入している場合の「建物の取得価額」について、購入時の契約において建物と土地の価額が区分されていない場合、建物と土地の購入時の時価の割合で区分します、とあります。「建物の標準的な建築価額表」は昭和34年以降分しか記載がなく、購入時に既に耐用年数を経過しているこの建物の購入時の時価を0円とするのは難しいでしょうか。難しい場合はどのように建物と土地の価額を区分したらよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年2月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】令和7年8月に、相続発生令和7年1月3日、申告期限令和7年11月3日の期限内申告をしました。市街化調整区域内の雑種地の評価でてこずった案件でした。最近、被相続人の令和7年度6月付の住民税納税通知書を目にして、債務控除に計上するのが漏れていること気づきました。債務控除すべき要件は整っています。【質  問】相続税の更正の請求を出すと債務控除が60万弱増え、税金も10万ほど還付されるとの計算結果が出ました。ところで、すぐに更正の請求を出していいものか、税務署に対して、雑念がわきました。これをもとに雑種地の評価などに難癖をつけて調査に来るきっかけにならないか?雑種地の評価はセカンドオピニオンももらって、精いっぱいやったつもりで心配していないのですが、3年間は調査の可能性があるという話を聞くにつけ出すべきか何故か迷っています。対税務署という意味でなにか留意すべきことはあるのか、アドバイスをお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税通則法第23条第1項 計算に誤りがあったことにより、納付税額が過大となったこと
2026年2月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人の土地に同族会社(株主は被相続人と相続人)がアパートを建築して不動産収入を得ている。・同族会社は被相続人に地代として年間10万円を支払う。・固定資産税は年間36,000円・自用地評価:1500万円・借地権割合:60%・過去に権利金の支払なし【質  問】1.無償返還の届出があった場合固定資産税の3倍程度で賃貸借契約がされており、貸宅地として80%評価、20%を同族会社の株価評価に考慮するで問題ないでしょうか。2.無償返還の届出がない場合固定資産税の3倍程度の支払、通常の地代にも満たない場合、評価はどのようにすべきでしょうか。認定課税の問題はありますが、貸宅地として600万、900万を借地権として同族会社の株評価に考慮するで問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】石田先生いつもお世話になっております。・被相続人が生前に製陶所を営んでいた・被相続人の配偶者Aが土地及び製陶所を相続した・製陶所の工場建物は一筆の上に存していた・当該工場建物を取り壊した・一筆を北側と南側で分筆した・北側の土地は配偶者の子供Bの建物を建築中である・南側の土地は第三者に売却した・取り壊し費用についてBが住宅資金と合わせてローンを組んでいる。・は住宅資金と取り壊し費用で住宅ローン控除の予定【質  問】・当該取り壊し費用については分筆した敷地面積で按分して、 南側にかかる費用を配偶者Aは譲渡費用として計上することは可能でしょうか?・取り壊し費用については本来の負担者などがありますか? 仮に、北側の土地はBが自己の居住用不動産(将来Aも同居する予定)を建築するため、 北側にかかる取り壊し費用はBが負担し、譲渡した南側にかかる取り壊し費用は Aが負担すべきなどありますか?・負担すべきものがある場合には贈与の可能性や住宅ローン控除の 適用についても影響があるのではないかと懸念しております。先生のご見解をご教授いただけますか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所得税法33の7
2026年2月10日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・国外転出時(相続)課税の対象で準確定申告が必要・みなし譲渡資産にラップ口座(ファンドラップ)があり、7銘柄が含まれている・証券会社から相続開始時の個別銘柄ごとの取得価額、時価等の情報は出すことができないと回答あり【質  問】四半期ごとの運用報告には銘柄別の情報があるので本当に銘柄別の情報が出せないのか疑問ですが、証券会社は出せないの一点張りで話が進みません。ラップ口座全体での取得価額(当初の投資金額)はわかってますので、相続開始日の口座全体の評価額を使って申告するしかないかと思いますが、確定申告に添付する付表を見る限り、銘柄別の情報が必要と思われ、対応に行き詰っております。何か他に対応方法があれば、ご指導ください。【参考条文・通達・URL等】国外転出等の時に譲渡又は決済があったものとみなされる対象資産の明細書(兼納税猶予の特例の適用を受ける場合の対象資産の明細書)《確定申告書付表》
2026年2月10日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・個人(A)が所有する金地金を、Aの親戚が貴金属店に売却の手続きを代わりに行いました。売却金額は4,000万円です。・お金の流れとしては、貴金属店から親戚に4,000万円、その後に親戚から1,000万円を控除した3,000万円をAに渡す予定です。・Aと親戚の間では、金地金を親戚に贈与又は譲渡の取引はありません。Aの代わりに親戚が金地金を売却してくるというのが正しいと思われます。・貴金属店からの売却計算書を見ると宛名はその親戚名をなっています。【質  問】①譲渡所得について貴金属店に譲渡したのは親戚で売却の計算書の宛名も親戚ですが、実質の所有者はAなので、Aが総合課税の譲渡所得として売却金額4,000万円で申告予定ですが合っていますでしょうか。②売却金額から控除された1,000万円についてAと親戚との間では何ら契約書は存在しませんが、売却に伴う代理の手数料とは考えられないため当然この控除された1,000万円は、Aから親戚に対する贈与に該当すると思っていますが合っていますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年2月10日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】1)会社役員である甲氏2)令和7年中に以下の財産を2件譲渡した ①都内の居住用マンション(15年所有及び居住)  ・・・譲渡対価:2億円、取得費:1億円、所得:1億円 ②都内の土地(未利用で所有期間20年)  ・・・譲渡対価:5,000万円、取得費:1億円、所得:▲5,000万円3)居住用財産の3,000万円控除、軽減税率に必要な条件は揃っているものといたします【質  問】この場合に居住用の軽減税率10%(復興税を除き、6,000万円以下)を乗じるタイミングは、①居住用マンション2億円-1億円-3,000万円=7,000万円、②都内の土地(未利用)▲5,000万円を内部通算した後の2,000万円に対してという理解でよろしかったでしょうか。【参考条文・通達・URL等】No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
2026年2月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】・個人 ・令和7年の相続で、特定同族会社事業用宅地等 (小規模宅地等はこの一つのみ)を適用するのに、 相続人全員の印鑑証明書はあります。 ・今回、遺言書があり4人の相続人のうち、 2人だけが財産を取得する遺言書になっております。 小規模宅地等を適用するために相続人全員の印鑑証明書は 添付書類として税務署に提出します。 【質  問】遺産分割協議書はないため、印鑑証明書の実印を押印する書類がありません。 相続税の申告書にも、相続人4人から実印を押印してもらう予定もありません。 相続税の添付書類として、遺言書の写し及び印鑑証明書を添付しますので、 実印を押した書類はなくても小規模宅地の特例は適用できますでしょうか? ご教示宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】国税庁HP No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2026年2月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】衛生資材の製造販売12月決算 【質  問】12月決算法人の会社がM&Aにより12月末の 株主総会において役員の退任と役員退職金の決議を行っております。 役員の退任時期は翌期の1月末でとして株主総会では決議されています。 退職金の支給も翌期1月末に支給を行っております。 この場合において12月末の決算期において役員退職金を 未払金として損金計上することは可能でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー【No.5208】 役員の退職金の損金算入時期 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5208.htm 会社法第361条(取締役の報酬等) 
2026年2月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人事業主Aは令和2年頃に運送業を営んでいたが(e-taxも利用)、令和6年頃からは塗装業を営んでいる。 これまで開業届は提出していなかったが、令和8年1月に塗装業の開業届を提出し、青色申告の承認申請も行った(令和何年分からの申請を行ったのかは不明)。 令和7年8月にはインボイスの登録申請も行っている。 【質  問】過去に運送業を行っていた経緯や、令和7年8月にインボイスの登録申請も行っていることから、 令和7年は白色申告と認識していたところ、 e-taxの「確定申告等についてのお知らせ」(令和8年1月13日時点)には、所得税の申告の種類として「青色」と記載されています。 開業届から2ヶ月以内の青色申告の承認申請であれば、過去に個人事業を営んでいても令和7年の申告から青色申告として認められるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
2026年2月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社 株主 甲B社 株主 乙(甲の長男)C社 B社株式譲渡先 グループ会社ではないB社には以前から従業員対する未払金が500万円ほどあった【質  問】この度B社がC社に株式譲渡によるM&Aをすることになりました。それに伴い、従業員に対する未払金500万円をA社が債務引受することになりました。その際、A社の処理としては引受損(特別損失)として損金算入できますでしょうか。それとも寄付金となりますでしょうか。寄付金の場合、法人による完全支配関係ではないので、グループ法人税制の寄付金の損金不算入には該当せず、一般的な寄付金の限度額を超えた部分が損金不算入となるという理解であっていますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法 第37条 寄附金の損金不算入
2026年2月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】〇業種:私立幼稚園(私学助成) 〇提供回数:週2回は全員給食、  週3回は給食か弁当持参の自由選択性 〇給食内容:給食業者から仕入れた  給食(弁当型)をそのまま提供 〇給食費:保育料とは別に1回370円徴収 【質  問】消費税の軽減税率制度に関するQ&A (個別事例編)問75⑥に、 「幼児の全て※3に対して学校給食に準じて行う飲食料品の提供」は、 軽減税率の対象となるとありますが、週3回は給食か 弁当持参の選択制の場合でも、軽減税率の対象と考えて宜しいでしょうか。 それとも、週2回は軽減税率8%、週3回は 10%に区分する必要があるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】消費税の軽減税率制度に関するQ&A (個別事例編)問75⑥ 【添付資料】http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan//260209_1.png
2026年2月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】1 個人甲は、課税事業者である。2 甲は生計を一にする母親乙の資産を事業用資産として減価償却費を計上している。3 上記資産を第三者に売却した。【質  問】1 所得税法においては、甲は生計を一にする母親乙の資産を事業用資産として減価償却を計上することは認められている。2 消費税法においては、所得税法のような規定はないことから、当該資産を譲渡しても課税資産の譲渡にならないと考えてよいですか?3 個人甲は、課税事業者であった父親丙の事業を引き継ぎ、母親乙の資産は、夫丙の事業用資産を相続したものであった場合も上記の考え方でよいですか?【参考条文・通達・URL等】所法第56条所基通56-1
2026年2月10日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主における、適格請求書発行事業者が調整対象固定資産を1期目に取得した場合、2期目における2割特例の適用有無について確認させてください。当該個人事業主の概要は以下のとおりです。(1期目)・令和6年10月に開業届を提出し、開業。・開業にあたり、保有店舗を大規模リフォーム。 (リフォームの中に調整対象固定資産は含まれるが高額特定資産は含まれない)・開業と同時に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、 当初より適格請求書発行事業者となる。・1期目、2期目とも課税売上高は約1000万円未満・1期目は原則課税にて消費税申告を実施(還付)。【質  問】2期目においての2割特例の適用有無を確認させてください。1期目に調整対象固定資産を課税仕入していますが、当該個人事業主は消費税課税事業者選択届出書は提出していません。このことから、2割特例の適用は可能だと考えておりますが、認識は合っておりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】(2割特例の適用を受けることができない期間)【高額な資産を仕入れた場合】⑥ 「課税選択届出書」を提出して課税事業者となった後2年以内に一般課税で調整対象固定資産(注2)の仕入れ等を行った場合において、「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出ができないことにより事業者免税点制度の適用が制限される課税期間(注3)(消法9⑦)(注2) 調整対象固定資産とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の 額(税抜き)が百万円以上の棚卸資産以外の資産をいいます(消法2①十六、消令5)。(注3) 免税事業者に係る登録の経過措置(28年改正法附則44④)の適用を受けて適格請求書発行事業者となった者は、「課税選択届出書」の提出をして課税事業者となっていませんので、これに該当することはありません。
2026年2月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】顧問先の業種:製造業・法人新工場を新築した。・以前は賃貸で借りている工場で生産・手狭になったため、土地を購入し建物を新築・旧工場は当面倉庫として使用し、近いうちに返却予定・旧工場から新工場へ機械等を移設【質  問】・今回の移転は集中生産のためではなく、手狭になったことによる引っ越しによるもののため移転費用を修繕費として全額損金として処理できると考えています。このように考えて問題ないでしょうか。以上となります。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】基本通達 7-8-2基本通達 7-3-12
2026年2月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】[soudan 06223] アマチュアのスポーツ選手に対して支払う遠征費について私が入会日前の相談で回答部分が見られませんでしたのでご質問しております3月決算の甲法人は、アマチュアのゴルフ選手に対して、年間の遠征費を支給したいと考えております。理由としては、社長自身がスポーツをされていた際に、そのようにしてもらっていたからプロを目指して頑張っている人の力になりたいという理由です。それで知り合った選手1名に遠征費を支払おうと考えています。遠征費の金額はまだ出ていませんが、何百万単位になると思われます。頑張ってプロになり有名になってくれたら広告としての意味もあると考えておられますが、現時点ではアマチュアのためユニフォームに会社名を入れてもらってもテレビ中継もなく広告宣伝費としての意味があるかは不確かです。【質  問】甲法人の処理として、損金として経費計上することは可能でしょうか?スポンサー的な意味合いとして広告宣伝費として処理できないか検討していますが、いかがでしょうか?また、否認リスクがあるとすれば、寄付金でしょうか?社長への給与課税もあり得るでしょうか?ご教示お願いします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】社長が死亡し、保険金が仮に100百万円入金しました。保険金は、死亡保険金の課税関係は下記の通りであります。被保険者 社長保険料の負担者 会社(社長が株式100%保有保険金受取人 配偶者既に相続税で100百万を遺産に入れて申告しております。会社(株式会社)では、どのような処理になるのでしょうか。毎月、保険積立金を計上しておりました。(雑損失) 110万円(雑収入) 100万円(保険積立金)10万円仕訳の内容は下記の通りであります。会社として、100万円受け取り、配偶者に100万円支払った。既に支払い済み(資産計上)しての分保険積立金10万円を取り消した。【質  問】雑損失は、そのまま損金で認められるでしょうか。もし損金不算入(寄附金)になると、相続税で課税され、法人税で課税されるので、手元に残るお金がほとんどなしということになります。【参考条文・通達・URL等】なし。
2026年2月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・令和4年 課税売上1200万 (免税事業者)・令和5年 課税売上900万 (免税事業者、令和5年10月インボイス登録) ・令和6年 課税売上900万 (原則課税、令和7年を対象事業年度とする簡易課税選択届出書を提出)令和7年 課税売上 900万円 *その他届出書の提出及び調整対象固定資産の取得なし 【質  問】上記の課税売上の場合、令和7年分の消費税の申告は・2割特例(基準期間の課税売上高における900万円の為)・簡易課税のいずれかの選択でよろしかったでしょうか。 大変お手数をおかけいたしますが、確認をさせてください。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
2026年2月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税【対象顧客】個人【前  提】Aさんはアジャスター(損害調査員)を行っています。損害保険会社からB社が仕事を受け、Aさんが調査を行っています。報酬計算はB社が行い、管理手数料25%が差し引かれ請求額とされ請求額から経費が差し引かれて振り込まれています。【質  問】Aさんの課税売上高の計算は、管理手数料控除後の請求額でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達10-1-12
2026年2月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】令和4年6月1日~令和5年5月31日 課税売上 5,530,000円 免税令和5年6月1日~令和6年2月29日 課税売上 5,864,000円 免税令和5年11月20日    適格請求書発行事業者の登録申請令和5年11月20日    消費税簡易課税制度選択届出書の提出            適用開始期間令和6年1月1日から令和6年5月31日で記載令和6年3月6日     事業年度変更届出 5月31日から2月29日へ変更令和6年3月1日~令和7年2月28日 課税売上 30,706,000円2割特例で申告【質  問】1)令和7年3月1日から令和8年2月28日までの期間の消費税について、2割特例は使えますか?その際の基準期間の課税売上は5,864,000円×12/9=7,818,666円で宜しいですか?(2)令和8年3月1日から令和9年2月28日までの期間の消費税について、原則課税を受けようとする場合に、令和8年2月28日までに不適用の届出書を提出すれば良いですか?【参考条文・通達・URL等】28改正法附則51の2法2①十四かっこ書法37①
2026年2月10日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】土地を分筆し居住用家屋と、貸店舗でした高齢となり施設に入居したので家屋、貸店舗とも売却しました【質  問】売却代金、譲渡費用は、一括ですこの場合、居住部分について、3000万円控除を受けるため土地、建物の面積按分で、売却代金、譲渡費用を計上予定です居住用は、土地、建物は1階2階 面積を合計貸店舗は、土地、建物平家 面積を合計この考えで良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2026年2月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】不動産賃貸業を営んでいる法人で、1棟の賃貸マンションの 賃貸収入の課税、非課税の処理についての質問です。 なお、その物件は集合住宅としての部分が大半ですが、事務所利用や店舗利用として契約されている部屋もあります。 家賃収入の内訳としては家賃、共益費、CATV使用料などのいくつかの項目があります。 【質  問】CATV使用料についての消費税の処理ですが、 家賃の消費税の課税、非課税と同様に処理するという認識でお間違えないでしょうか?つまり、居住用の部屋のCATV使用料は非課税売上、店舗や事務所契約の部屋のCATV使用料は課税売上で処理することになるのでしょうか?前提にある通り、この賃貸マンションは集合住宅として居住用に使用している部屋が大半ですが、店舗や事務所用の家賃や共益費は課税売上として処理しています。 国税庁は下記参考部分の質疑応答事例URLで、 集合住宅についての課非判定を示していますが、 住宅でなく事務所店舗として利用している部屋の CATV使用料なので確認のため質問させて頂きました。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/09/02.htm 消費税法別表第二第13号、消費税法基本通達6-13-1、6-13-2、6-13-3 
2026年2月10日
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