質問・回答一覧
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】日本企業(P社)に勤めている個人Aは、3年間の予定でインドネシアの子会社(S社)に転勤することになり、R7年1月18日に3年間の海外赴任を終え帰国します。海外赴任期間中の日本国内の不動産所得について納税管理人が確定申告をしてきました。R6年に日本企業(P社)の役員に就任することになり、海外赴任期間中にP社従業員の退職金の支払があり、退職金支給時20.42%源泉徴収されました。R7年3月15日までに日本の税務署に、次の確定申告をします。・R6年分の上記退職金について「退職所得の選択課税」による源泉徴収税の還付申告・R6年分の不動産所得の確定申告また、R7年1月18日の帰国後に「納税管理人の解任届出書」の提出する予定です。【質 問】R7年3月15日までに「納税管理人の解任届出書」の提出した場合、R6年分の確定申告は、納税管理人でなく個人Aが申告することになりますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月14日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社(2月決算)の株主は甲80%、乙20%。甲乙は他人。今般乙から株式買い取りの依頼があった。令和6年12月時点の株価は、原則的評価方式24,400円、配当還元方式650円である。(類似業種株価は10月時点のものを使用)株価は12,750円で令和7年2月目途に譲渡することで、甲乙合意できた。買取先として、①A社、②新たに設立する新会社(株主は甲又はA社を想定)、の2つを検討中。【質 問】1.A社買取の場合①乙の所得の種類②原則的評価方式より低く取引されることにより、甲へのみなし贈与課税はないか。2.新会社買取の場合①原則的評価方式より低く取引されることにより、甲へのみなし贈与課税はないか。②法人に対する低額譲渡に該当しないか。また令和7年の取引になるため、令和7年で評価すると株価が上昇することが予想される。その場合法人に対する低額譲渡の判定はどの株価が基準となるのか(原則的評価方式か配当還元か、時点は令和6年の合意時点のものか令和7年の譲渡時のものか)。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年1月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・夫婦で美容室を経営
・青色申告
・年間売上高:約2,000万円弱
・奥さんが事業専従者(15歳以上)
・美容室の基本的な勤務時間:週6日、1日8時間(月曜日休み)
・奥さんの勤務状況:平日2~3時間、土日8時間勤務
・平日の午後は専門学校で授業を受講(週15時間必須)
・授業以外に課題や自習に週9時間程度を費やし、合計週24時間を学業に充てている
・奥さんは美容師資格を所持し、美容室業務全般を担当(事業者と同様の業務内容)
・奥さんは他に所得なし
【質 問】
① 令和6年分の青色事業専従者給与に関する経費計上について
当美容室は令和6年12月から私の顧問先となり、税務署に青色事業専従者給与の届出が提出されているか確認したところ、届出がされていませんでした。
令和6年は毎月8万円程度を奥さんに給与として支払っていましたが、
届出がされていなかったため、青色事業専従者給与として
経費計上はしない方向で考えています。
この場合、下記の認識でおりますが、正しいかご確認いただけますでしょうか。
1. 給与は必要経費として認められない。
2. 奥さんへの給与は無かったものとされるため、奥さんの給与収入も発生しない。
3. 奥さんは青色事業専従者ではないことから、配偶者控除の適用が可能となる。
4. 事業者の定額減税において、奥さんを同一生計配偶者としてカウントできる。
5. 給与は月8万円程度であるため、贈与税は発生しない。
② 令和7年以降の青色事業専従者給与に関する「専ら従事」要件について
令和7年から青色事業専従者給与に関する届出を提出し、
毎月10万円強を必要経費とする予定です。
ただし、奥さんは平日の午後に専門学校で授業を受けており、
「専ら従事」の要件を満たすかが判断に迷う点です。
私の所見としては以下の通りですが、過去のご経験や知見を基に、
山形先生のご意見をいただけますでしょうか。
1. 所得税法施行令165条1項では「専ら従事する期間がその年を通じて六月をこえるかどうか」で判定されるとされているが、具体的な定めはない。
2. 過去の裁決事例を見ると、「勤務時間」が重要視されていると考える。
3. 美容室の基本的な勤務時間(週6日×8時間×4週×6か月)を基準とした場合、「1,152時間」となる。
4. 奥さんの勤務時間(平日3時間×週4日+土日8時間×週2日)を基に年間で計算すると、「1,344時間」となる。
→この場合、6か月を超えて勤務していると言え、量的基準を満たしていると考える。
5. 業務内容としても、美容室業務全般を行っており、質的にも問題はないと考えられる。
6. よって「専ら従事」の要件を満たし、青色事業専従者給与を必要経費として計上できると判断。
懸念点
・所得税法施行令165条2項1号では「学校の生徒である期間は専ら従事に該当しない」とされているため、平日の3時間勤務が「従事していない」と判断される場合、「専ら従事」の要件を満たさない可能性があると考えています。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第57条
所得税法施行令165条1項
所得税法施行令165条2項1号
平15.3.25裁決、裁決事例集No.65 152頁
https://www.kfs.go.jp/service/JP/65/11/index.html
2025年1月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相談者は婚姻歴がない女性です。
・年間合計所得は500万円以下です。
・相談者は妹の子を養女として迎えています。
【質 問】
養女が扶養親族に該当する場合、以下の点について確認したいです。
この女性は「ひとり親控除」の適用を受けることができるのでしょうか?
タックスアンサー及びその根拠法令(所法2、81、85、所令11の2)やFAQを読む限り、
養女が該当しないと書かれてはいないように見受けられます。
そのため、適用を受けられると判断してよいのか、ご指導いただきたいです。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁タックスアンサーNo.1171?ひとり親控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1171.htm
ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020004-145.pdf
2025年1月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・既存株主A(代表取締役)800株 資本金40,000千円・今期に既存株主A 200株 10,000千円(1株5万円)有償増資・増資直前の時価 60,000千円【質 問】・増資直前1株当たり75,000円(60,000千円/800株)・増資直後1株当たり70,000円(70,000千円/1000株)既存株主Aは1株当たり5,000円(75,000円ー70,000円)×1000株=5,000,000円の給与所得が課税される。それか他の株主はいないので課税されない。どちらでしょうか?【参考条文・通達・URL等】[soudan 07625] Re: 既存株主への第三者割当増資における株主の課税関係この相談類似して、株主が一人の場合です。
2025年1月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】下請けの会社から、異動や昇進の際に物や商品券、現金などを受け取っている。【質 問】下請けから昇進等で受け取ったお祝い金10万円以上や高額なブランド品の財布(10万円以上)のようなものを数社から受け取っている場合、課税上どのような問題が起きますか?一時所得で50万円以下であれば無視していいのでしょうか。ご教授をお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月12日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和6年7月31日に上場株式A株式を譲渡した・①特定口座の源泉ありで10,000株譲渡して売却利益が発生・②一般口座で20,000株譲渡して売却利益が発生・①と②では株式の取得時期が異なり、取得価額も違う・②はA社が上場する前に取得しており、実額を使うより5%の概算取得費の方が有利な状況・①の特定口座の譲渡益も②の一般口座も両方とも申告する前提としまして(ふるさと納税等の関係で)【質 問】・②の一般口座の譲渡所得を概算取得費で計算することは可能でしょうか?(同一銘柄A株式でも特定口座と一般口座では別銘柄扱いと思いまして)【参考条文・通達・URL等】措通37の10・37の11共-13
2025年1月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和6年11月 相続開始令和7年1月 先行して相続財産の一部である市街化調整区域(農業振興地域内)にある畑を長男が取得します。同時に長男が取得した農業振興地域に所在する畑について、その除外申請および建築確認の申請を行います。長男の子息がその土地上に自宅を建築予定です。【質 問】評価時点は原則通り、令和6年11月の相続開始時の評価額で問題はないでしょうか?農業振興地域内にある畑として評価すると約500千円になります。面積がほぼ同じである隣接する宅地の固定資産税評価額は約12,000千円になります。【参考条文・通達・URL等】相続税法22条財産評価基本通達1 評価の原則
2025年1月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】M氏A氏→M氏の息子I法人→A氏が株式を100%保有する法人 2,200万円程の債務超過 直前期はほぼ動きなし。O氏→M氏の娘E法人→O氏が株式を100%保有する法人 純資産が5,800万円程【質 問】E法人がI法人を吸収合併する予定ですが、下記をお伺いしたいです。①I法人が債務超過のため通常無対価合併となりますでしょうか? この場合適格合併にすることは可能でしょうか?②I法人株式ををO氏に贈与してからの方がリスクが少ないでしょうか? この場合適格合併にすることは可能でしょうか?どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年1月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】とくにありません。【質 問】基本的なことで恐縮ですが、減価償却について、税務上は、任意であると巷で言われることがあると思いますが、あまりイメージがわきません。以下のような場合どのように考えるべきでしょうか?耐用年数10年の固定資産について、9年間償却せず、10年目から償却を開始したらどのような処理になりますでしょうか?⇒10年目は償却限度額まで損金経理+別表16に記載⇒11年目以降は、損金経理はなく、別表で認容減算でしょうか?【参考条文・通達・URL等】とくにありません。
2025年1月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・A社(12月決算会社)・役員報酬を1月支給分(1月末支給)より変更したい・役員給与計算は他従業員と同じ、月末締め翌月末払いで計算【質 問】【質問1】A社の場合、これまで継続的に月末締め翌月末払いで給与計算を実施していることから、今回の1月支給分は会計上は12月給与として計上されます。(つまり1月支給分は12月役員報酬額として前期の決算書に計上されます。)この場合でも定期同額給与に係る事業年度開始から3月以内の改訂に沿った取り扱いとなりますでしょうか?(実際の支給月は1月)【質問2】A社はこの1月支給分からの役員報酬変更の決議を早急に実施したいとのことですが、この時点では前期決算は確定しておりませんので、決議としては定時株主総会(通常は2月開催)ではなく、1月中に臨時株主総会を開催する方向ですが、この場合でも適正に決議し、決議とおり1月より支給額を変更していれば、税務上の要件は満たすものと捉えて問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)
2025年1月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和6年6月に被相続人が死亡。令和6年1月に畑として倍率地域の土地3,000㎡を4,600万円で購入。固定資産税は畑として課税されており、固定資産税評価額は198,044円。倍率地域の畑の倍率は5.7倍。参考までに固定資産税路線価は23,500円。相続開始時に土地造成は完了し、宅地として賃貸住宅建築中です。【質 問】相続税の土地評価に関して、どのように評価するのがいいでしょうか。・固定資産税路線価を使用する・売買価額を相続税評価額とするなどが考えられると思いますが、よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月10日
法人税・所得税
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相談会の皆様いつもお世話になりありがとうございます。【対象】法人【税目】法人税、所得税【前提】・設立して半年ほど経つ第1期目の法人(最初の決算はR7.4.30)・資本金が1100万円(資本準備金や利益準備金はなし)・法人地方税の均等割りを下げる為、資本金を1000万円以下にしたい【質問】1.第1期目でも減資はできますか?2.質問1の回答が「できる」の場合、配当可能額を算定する際期首から半年ほど経っていますが、その間の損益は考慮しなくて良いのでしょうか?(つまり、期首は利益剰余金はゼロなので、みなし配当を認識しなくて良い?)それとも減資時に仮決算して、その時点までの損益を利益剰余金とみなして配当可能額やみなし配当を計算しなければならないのでしょうか?3.110万円減資し、上限まで払い戻した場合、以下の手順及び考え方で良いでしょうか?①減資資本金 110万 / 資本金減少差益(=資本剰余金) 110万②払い戻し期首は資本剰余金も利益剰余金もゼロなので配当可能限度額は上記①で発生した資本剰余金110万だけを基準に110万×1/10=100万となります。よって資本金減少差益 100万 / 現金 100万(みなし配当なし)③法定準備金への積み立て上記②で払い戻した100万の10分の1の10万を積み立てなければならないので資本金減少差益 10万 / 資本準備金 10万④上記①~③完了後の純資産の部資本金 1000万資本準備金 10万資本金減少差益 0よろしくお願い致します。
2025年1月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社はグループ通算制度の適用を受けている法人グループで大企業に該当します。
・この度吸収合併によりB社を吸収しました。
・事業年度は4月~3月、合併日は10月1日です。(A・B社とも3月決算)
【質 問】
1 比較雇用者給与等支給額の計算について前期分は
A社の給与総額+B社の前期の給与総額×6÷12の計算で
よろしいでしょうか?(当期はA社のみの給与)
2 継続雇用者給与に関してですが、B社の社員は
A社へ引継がされています。この場合はA社のみで
当期、前期の24ヶ月継続していた社員で判定するのでしょうか?
若しくはA社へ引継された社員についても当期、前期24ヶ月継続していれば
継続雇用者給与に該当するのでしょうか?
(条文等調べても見つからなかったので教えて頂けると幸いです。)
【参考条文・通達・URL等】
https://www.c3-c.jp/topics/20240722.html
2025年1月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和6年相続開始の相続相続人 配偶者、子×2【質 問】遺産分割にて配偶者居住権の取得を検討中。配偶者居住権取得後に対象建物が取り壊された場合の課税関係を知りたいです。【参考条文・通達・URL等】・居住建物が滅失した場合には、配偶者居住権は消滅する(民法 1036条)・配偶者居住権等の評価(相続税法23条の2 )
2025年1月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
12月末が決算日の法人の2024年度からの適用で申告期限延長申請の手続きを行います。
【質 問】
①法人税、②消費税、③都道府県民税、④事業税、⑤市町村民税について
それぞれ申請期限は2025年1月6日で間違いありませんでしょうか。
どの条文を根拠として考えるべきかわからずご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_12.htm
2025年1月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・5月決算の株式会社・R6年5月で課税所得が2000万円で450万の納税が発生・R6年12月に決算期変更・R6年12月では欠損1000万円で繰戻還付を実施予定【質 問】・繰戻還付は「欠損金が発生した事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度」に繰り戻して法人税額の還付を請求できると理解しております。・R6年12月に繰戻還付を行ったうえで、R7年2月に再度決算期変更を行い、当該事業年度において欠損金が生じた場合、R7年2月期においても繰り戻し還付を行うことができるのでしょうか?「事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度」に該当するため、出来るのではないかと思慮しております。・また、R6年12月期で繰り戻し還付を行わず、R7年2月期で繰り戻し還付を行うことも可能でしょうか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税法 第80条 欠損金の繰戻しによる還付
2025年1月10日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
下記の内容で株式会社を設立しました。
・設立日 2024年9月1日
・決算月 7月
・青色申告承認申請届出書提出日 2024年12月20日
※青色申告承認申請は第1期からの青色申告適用として届け出がされています。
【質 問】
①青色申告承認申請の提出期限を超過しており、
第2期より青色申告が適用されることになると理解しております(期限後提出の届け出自体は有効)。
この場合、決算月を1月に変更(初回決算日2025年1月31日)にした際、
第2期(2025年2月~2026年1月)において青色申告を適用する際に、
再度青色申告承認申請を2025年1月31日までに提出する必要がありますでしょうか。
②当初の青色申告承認申請書が2024年11月30日までに提出していた場合に、
決算月を1月に変更したとしても、第2期(2025年2月~2026年1月)における青色申告適用について、
追加での青色申告承認申請の再提出は不要という理解であってますでしょうか。
どのように条文解釈すればよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_14.htm
2025年1月10日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1 開発道路に面した甲地の評価方法(添付図面参照)
甲地は隣接する田の開発道路に面しています。
この開発道路には路線価設定がありません。固定資産税路線価はあります。
また、路線価設定があるB路線との間に70㎝の水路があり橋は架設されていない。
利用は開発道路からしている。
2 位置指定道路に面した市街化周辺農地の評価について
評価対象地乙地は図面にあるように位置指定道路に面しています。
【質 問】
前提1の場合の評価方法について
1案 開発道路のA路線を正面路線価として評価する
2案 路線価設定があるB路線を正面路線とし、無道路地評価する
どちらが妥当でしょうか
前提2の場合、
1案 位置指定道路を正面路線として評価する
2案 E路線を正面路線として無道路地評価する
どちらが妥当でしょうか
【参考条文・通達・URL等】
特になし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250110_1.png
2025年1月10日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・2023年に非居住者となった個人事業主です。・2024年は丸々一年海外在中のため日本国内で事業は行っておりません。・2025年に帰国し、再び事業開始予定です。【質 問】2024年は収入はありませんでいたが、納税管理人報酬、個人事業税の支払いがありました。この場合確定申告をして経費の赤字繰り越しをすることは可能でしょうか?また出来ない場合は特に申告不要(過年度の赤字もなし)ということでよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし。
2025年1月10日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続があり鎌倉にある土地5筆の評価を検討しております。
現地・役所調査はまだできておりません。
略図に沿って説明します。(手書きで読み取りにくくすみません。)
・1406-2,1406-3はそれぞれ1棟づつ貸家が立っています。
・1406-4は謄本上宅地となっていて、おそらく市道にでるための通路の様です。
(はっきり道として宅地と分かれている様子ではないです。)
・住宅地図を見ると、1406-5には階段が記載され、1406-6には
竹林のマークが入っています。
航空図で見る限りこの2筆は雑木林のように見えます。謄本上雑種地です。
・1406-2、1406-4は国有地を介して市道につながっています。
・1406-3は1406-4・国有地を通って市道に出れるように思えます。
また、1406-5にある階段を通じて路線価道路に出れるように思えます。
・1406-5,6と路線価道路があるあたりの標高は20mくらい、
1406-5、6と1406-2,3の境目あたりは標高35mくらいです。
・ハザードマップによると、
全体が急傾斜地崩壊危険区域(オレンジ色)に入っていて、
1406-6から1406-2にかけて土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)(黄色)、
1406-6が土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊)(赤色)となっています。
【質 問】
1.1406-2,3,4の評価について
1406-2、1406-3には1棟づつ貸家があります。
よって1筆ごと評価しようと考えています。
①1406-2はおそらく1406-4とその下の国有地を通って、
緑色の市道にでることが出来そうですが、国有地が存在するため
市道と接していないので無道路地となるでしょうか。
それとも、市道に接しているとして固定資産税路線価を路線価に
引き直して評価するべきでしょうか。
②1406-3は、1406-5にある階段を通じて路線価道路に出れそうですが、
路線価に接する評価となるでしょうか。
その場合かつ1406-2が市道に接しているとする場合は2方路線に
接するとしての評価となるでしょうか。
③1406-4は私道として30%評価でよいでしょうか。
④ハザードマップでは赤色に入っていないので評価減は
対象外という認識でよいでしょうか。
2.1406-5,6の評価
①1406-5,6は航空図では雑木林のように見えます。
2筆を1区画として評価するのか、
1406-5には階段があるので別評価とするのか、どうすべきでしょうか。
②1406-6は市街地山林として評価しようと思っていましたが、
ハザードマップによると
急傾斜地として災害警戒区域(一部赤、一部黄色)に指定されています。
また、土地の長さ18-20m程度、標高差15mほどなので、おそらく30度を超えます。
この場合は宅地転用が見込めないとして純山林評価でよいでしょうか。
②1406-5も同様なのですが、階段があります。
この場合も純山林評価でよいでしょうか。
それとも、階段部分は私道扱い、ほかは山林となるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241210_1.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241210_2.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241210_3.png
2025年1月10日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続人2名(母、子)のうち母親1名だけが全財産債務葬式費用を取得負担する【質 問】小規模宅地の計算明細書の同意者として取得する者として記載する者は母親だけでいいですか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月8日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・塗装会社・会社所有の建物内に、従業員の汚れ等を落とすための ユニットバスルームが設置してあった。・ユニットバスルームを撤去し、シャワールームに入れ替えた。 費用は撤去費と設置合わせて70万円であった。【質 問】ユニットバスの取替えは、撤去設備を除却損で処理して、設置した設備は建物扱いで資本的支出として処理すべきと思います。ユニットバスを撤去してシャワールームを設置する場合でも同様でしょうか?浴槽が無いので、建物付属設備か修繕費にはならないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】平成26年4月21日裁決、裁決事例集No.95
2025年1月8日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
無職
【質 問】
公正証書遺言ではA(相続人)B(受遺者)C(受遺者)に財産を相続又は遺贈するとあるが、その後、遺言者が口頭でBとCの遺贈分からDとEにも分けるというBとCの書面での意思表示を元に遺言執行されているが遺贈になるのか、贈与ではないのか?
【参考条文・通達・URL等】
民法960条(遺言の方式)
死因贈与は口頭でも有効
相続人の同意がある
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250106_1.jpg
2025年1月8日
法人税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社が入居するオフィスが、建物の耐震強度不足のため取り壊しになり、貸主から補償を受けることとなりました。契約書上の文言として、「明渡しによる移転補償費、保証金返戻金その他、本物件の明渡しに伴う一切の解決金」という事で明細の表示はなく、約5百万円を受けることとなりました。A社側は、今回の立ち退きに関する支出して、敷金約120万円、保証金約20万円、仲介手数料約20万円、引越し費用20万円の合計180万円に、新オフィス移転にともない家賃が月6万円ほど増加というものがあります。【質 問】この場合について、① 本件の解決金は、損害賠償金という位置づけで消費税は課税対象外という理解で問題ないでしょうか?②また、解決金の一部を敷金に充当しておりますが、この敷金については償却しないので、圧縮記帳等の適用はなく解決金全額を一時の収益とする必要がありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月8日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】国内の法人甲社とその取引先(顧客)乙社が海外の会社Aに各々10百万円ほどの出資を行っております。そのきっかけとしては、甲社はコンサル事業を行っており、その顧客乙社に対しA社を紹介したという経緯があり、甲社と乙社同額程度の出資をしています。【質 問】A社(3月決算)の事業進捗が思わしくなく、2023年3月期の決算で債務超過となりました。甲社としては、事業の進捗も思わしくなく、また直接の取引関係がないため乙社に低額(1株1ドル程度)で売却することを考えております。債務超過でない場合には、今回の金額での株式譲渡は寄付金の問題があると思いますが、このような債務超過のケースで1株1ドルでの譲渡でも寄付金課税のリスクはありますでしょうか?ちなみに、その前の2022年は資産超過でした。足りない前提条件などありましたらお知らせいただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月8日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・非上場会社である法人Aは社長が100%の株式を保有。
・社長が保有する株式を配偶者(妻)贈与予定。
・法人Aの取引相場のない株式評価においては会社規模は「大会社」に該当。
【質 問】
<質問1>
下記参考通達に拠れば、中心的な同族株主等の判定は、
「株式の譲渡又は贈与直前」の議決権数等するとあります。
前提条件における贈与実行前においては、配偶者の保有株式数は
ゼロで株主ではないですが、中心的な同族株主の判定においては、
配偶者と社長の株式数を合算判定するため、贈与実行前においても
配偶者は「中心的な同族株主」に該当すると考えてよろしいでしょうか。
<質問2>
「法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》関係」59-6において、
贈与した株主が「中心的な同族株主」に該当するときは、
当該発行会社は「小会社」として評価するとあります。
これは個人から法人への譲渡だけでなく、個人から個人への贈与にも
適用されるのでしょうか。
すなわち、本前提における贈与においては「小会社」として
株式評価すべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/070405/19.htm
法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/12/02.htm
2025年1月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
【給与関係】
・当社に9/21入社
・当社は20日締め末日払い
・当社は丸扶の提出有、甲欄適用で源泉徴収
・前職は10/15退職(源泉徴収票に退職日の記載あり)
・前職の源泉徴収票に乙欄にチェック無し、年末調整未済
・前職の会社の締日と支払日は不明
【質 問】
従業員の年末調整で前職の給与を含めて合算して行うべきかどうか教えてください。
9/21~10/15の期間が当社と前職の会社で所属期間が被っているので、
前職給与として扱ってよいのかどうか気になりました。
前職の会社の締日と支払日によっても判断が変わりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm
2025年1月8日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】■法人が銀行からコベナンツ条項付きの融資を受けた(具体的には、SDG融資)融資額は3000万円■その事務手数料として、コベナンツ事務取扱手数料として90万円程度支払っている【質 問】前提のコベナンツ事務手数料については、一次の損金としても問題ないでしょうか?事実認定の話になるかもしれませんが、ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】とくにありません。
2025年1月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・社長と奥様は、別居。・奥様は、社長名義の家(自宅)に住んでおり、社長は、会社事務所に別居中【質 問】社長は、住宅ローン控除を使えませんか?また、住民票がまだ自宅になっていれば、住宅ローン控除は使えるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法41条1項の「引き続き居住の用に供していること」
2025年1月8日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】外形標準課税が適用される資本金1億円超の法人を東京都に設立。当期末の純資産は以下金額の通り。(当期末純資産)資本金50億円資本準備金50億円利益剰余金△40億円また当期末における法人税法・地方税法上の資本金等の額は100億円。翌期に行う株主総会にて資本準備金からその他資本剰余金を経由して利益剰余金の赤字を欠損填補する決議を行う。翌期の税後利益が0円とした場合は、翌期末の純資産は以下金額の通り。(翌期末純資産)資本金50億円資本準備金10億円(欠損補填に△40億円)利益剰余金0円(欠損補填により+40億円)【質 問】1.翌期末の法人税法上の資本金等の額は、欠損補填の影響は無く当期末と同額の100億円(=資本金50億円+資本準備金50億円)、翌期末の地方税法上の資本金等の額は60億円(法人税法上の資本金等の額100億円-欠損補填40億円)という理解でよろしいでしょうか。2.翌期の外形標準課税の資本割の計算に使用する「課税標準となる資本金等の額」は、地方税法上の資本金等の額と同額の60億円(100億円-欠損補填40億円)という理解でよろしいでしょうか。3.翌期の地方税の均等割の判定に使用する資本金等の額は、地方税法上の資本金等の額と同額の60億円(100億円-欠損補填40億円)という理解でよろしいでしょうか。基本的な内容の確認となり恐縮ですが、ご教示の程よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・社長と奥様は別居中・自宅に奥様、別場所に社長が住んでいる。・社長は、住民票も移している。【質 問】社長が自宅と別の場所に住民票を移していても、別居の調停や接近禁止命令(今は解除されている)などのコピーを出せば、住宅ローン控除を認められるとのことを、顧問先が言っているのですが、間違いないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】(前提)○個人甲は令和6年6月に住宅ローンにより中古のマンションを購入しました。○入居に際して、リフォーム(増改築工事)を施してから入居する予定でしたが、個人甲本人の仕事の都合上、また施工業者の業務の都合などにより、リフォーム工事の契約内容の打ち合わせが長引き、結果、令和7年1月の現時点においてもリフォームが施されておらず(未着手)、入居が出来ていない状態になっています。【質 問】質問① 住宅ローン控除の適用要件に「家屋の取得等をした後6ヶ月以内に入居する」という要件があるかと思いますが、単純に考えると令和6年6月に取得してから現在(令和7年1月時点)において6ヶ月は経過しているため、住宅ローン控除の適用はできないと考えられますでしょうか。質問②一方で、「医療費控除と住宅借入金等特別控除の手引き」発行:大蔵財務協会という書籍に、「家屋の取得等をした後6ヶ月以内に入居するの意義」というタイトルの質疑応答事例があり、「…家屋の取得の日、新築の日又は家屋の増改築等の日から6ヶ月以内に入居する事が必要とされています」という説明文章がありますが、今回のような取得をして入居する前までにリフォームをする事を前提として考えていた場合、当初の令和6年6月の取得の日からではなく、リフォームが完了した日から6ヶ月以内と考える事は無理があるでしょうか。中古のマンションでリフォームをしなくても入居できる状態であった場合は、設備が少々古いので、リフォームをしただけと考えられて難しいのでしょうか。質問③仮に、今回取得した中古のマンションにおいて、給湯設備や台所など、リフォームをしなければ住める状態ではなかったという前提の場合は、リフォームにより引き渡しを受ける令和7年の引き渡し日から6ヶ月以内に入居して、令和7年(確定申告は令和8年提出)から住宅ローンの適用を受けるという説明は可能と考えられますでしょうか。それとも、取得日(令和6年6月)から6ヶ月以内にリフォームも完了することが要件となってしまうのでしょうか。自己が既に居住している家屋に増改築等をした場合の、増改築等のローン控除は、工事が完了した日から6ヶ月以内という考え方があるかと思いますので、今回の質問③のリフォームを行わないと住めない状態で取得したという前提であれば、ローン控除は適用できるのではとも考えています。質問②のリフォームをすることを前提に購入していれば、マンションの状況に関係なく、リフォーム完了後から6ヶ月以内と考えることができれば個人甲としては一番嬉しいのですが。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】通達逐条解説措通41―5(新築の日又は増改築等の日)(新築の日又は増改築等の日)41―5 自己が居住の用に供するためにいわゆる建築工事請負契約により新築をし,又は増改築等をした家屋に係る措置法第41条第1項に規定する「新築の日」又は「増改築等の日」とは,その者が請負人から当該家屋の引渡しを受けた日をいうものとして取り扱って差し支えない。改正注記:昭61直所3―18,直法6―11,直資3―6追加,昭63直所3―21,直法6―11,平15課個2―7,課審3―7改正注 釈1 本制度の適用を受けるためには,新築した居住用家屋又は増改築等をした家屋については,その居住用家屋又はその増改築等に係る部分をその新築の日又は増改築等の日から6か月以内に居住の用に供することが要件とされている(措法41条1項)。2 この「新築の日」又は「増改築等の日」とは,その工事が完了した日とみるのが常識にあっているともいえるが,工事が完了した日の判定が実務的には難しい面があり,法令上「その新築の日……又はその増改築等の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。」と規定されていることから,この通達で,その工事が完了し,自己が居住の用に供することができる状態になった日,つまり,その家屋の引渡しを受けた日を「新築の日」又は「増改築等の日」として取り扱って差し支えないこととされたものである。
2025年1月8日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さんいつもお世話になっております。下記について教えて下さい。【税 目】 年末調整対象及び法定調書提出義務について【対象顧客】 個人【前 提】・不動産賃貸業を営んでいた個人事業主が12月23日に死亡・専従者給与を支給:毎月月末支給(12月分は23日までに支給)【質 問】①下記の年末調整対象者の(4)に該当するものとして、年末調整を行っても構わないか。(年の途中で行う年末調整の対象となる者) (1) 海外支店等に転勤したことなどの理由により非居住者となった人 (2) 死亡によって退職した人 (3) 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。) (4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人 (5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人 (退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。))②12月23日死亡による廃業となるが、令和6年分の法定調書提出は、廃業日までの内容の申告は必要か以上、よろしくお願い申し上げます。
2025年1月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」に記載すべき支払がまったくない。【質 問】①「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」そのものについて、法令上、提出義務者、様式、罰則を規定した法令はないという認識でよいでしょうか?この合計表で提出する源泉徴収票、支払調書等については、下記の法令で提出義務者、様式、罰則の規定がありますが、合計表そのものに関する記載は見当たりませんでした。所得税法225条第1項(支払調書の提出義務者)所得税法226条(給与源泉徴収票の提出義務者)所得税法242条(支払調書、源泉徴収票等の未提出等に関する罰則)所得税法施行規則91条、別表第5(1)から別表第5(32)(支払調書等の様式)②①の認識が正しいとして、 「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は用紙が税務署から届いたとしても、すべて該当する支払がない場合は、すべて「該当なし」として記載・提出する義務は法令上はないという認識でよいでしょうか?※なお、この場合、後日未提出に関してお尋ね文書が届く可能性があることは認識しています。【参考条文・通達・URL等】所得税法225条第1項(支払調書の提出義務者)所得税法226条(給与源泉徴収票の提出義務者)所得税法242条(支払調書、源泉徴収票等の未提出等に関する罰則)所得税法施行規則91条、別表第5(1)から別表第5(32)(支払調書等の様式)[soudan 06329]法定調書合計表の法令上の根拠
2025年1月8日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】H30年5月 アルファードを新車で購入(購入時簿価4,328,985円、6年定額法)H30年~R3年:事業供用割合80%、R4年:事業供用割合5%、で減価償却費計上R4年11月:中古車屋に売却(売却金額4,353,450円、売却時簿価1,316,735)【質 問】車両の譲渡所得(短期総合)の計算は、以下の内容となるか?2,829,742 - 855,877 - 500,000(特別控除) = 1,473,865事業割合:65% ※(44ヶ月×80%+11ヶ月×5%)/55ヶ月譲渡収入:4,353,450円×65%=2,829,742円必要経費:1,316,735円×65%=855,877円【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月8日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
3月決算のA社は、事前確定給与に関する届出を提出し、
当期の7月と1月に役員賞与を支給する予定であった。
7月は届出通り支給したが、翌年1月は業績が悪化しているため、支給が難しい。
しかし、業績が悪化しているといっても、
借入金や債務の支払いは行われており、
第3者に対して支払いが滞っていることはない。
そのため、業績悪化事由に該当することは難しいと思われる。
【質 問】
①翌年1月の支給をしない場合、
7月に支給した役員賞与も損金算入はできないという認識でいいか?
②損金算入できない場合、他に何か最善策はないか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/16.htm
2025年1月8日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・内国法人である当社の従業員が、ベトナム子会社へ出向した。・従業員の現地での居住費を当社が負担することとした。・現地家主との賃貸契約は当社が行い、家賃は当社がベトナム子会社経由で支払った。(ベトナム子会社が立替払を行い、後日当社との間で精算)・従業員はベトナムで上記家賃を給与として申告した。これによるベトナムでの税額相当について、当社が従業員に支給した。(当該支給額について、従業員がベトナムで更に課税されることは受入れる)【質 問】①当社が負担した出向者の現地家賃は、福利厚生費として認められるでしょうか?それとも、ベトナム子会社への寄附金等にされますでしょうか?②当社が従業員へ支給した外国税相当額は、損金(給与か福利厚生費)とすることはできますでしょうか?③従業員は、当社が負担した家賃及び外国税相当額について、日本で課税されますでしょうか?国外勤務に起因するため、国外源泉所得として非課税でしょうか。宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年1月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人Aは、R3.5までA所有の病院の建物や設備や駐車場を
医療法人に貸し付けて、医療法人Bは診療所を運営していた
・Bが診療所を廃業し、退去して、R3.6以降は家賃の入金はない。
Bの廃業理由は営業不振でA所有の建物や設備の不備ではない。
Aの償却資産の残存簿価は1600万円。
・Bの退去後、入居の募集はしていたが、入居は無く、
R6.12に取壊しが開始され、R7からコインパーキングとして
貸し付けることになった。なお、建物入居募集の際の広告費用は発生していない。
・AはR3までは青色により不動産所得の申告を行っていたが、R4,5は
確定申告を行っているが不動産所得は何も計上していない、
R6の確定申告でも不動産所得の計上はされない予定。
【質 問】
①Aの病院の建物等を取壊しを行いますが、その費用は不動産所得の必要経費になりますでしょうか?
②R3.6時点で残存簿価1600万円ありましたが、取壊し時に必要経費にして良いでしょうか? R3.7~取壊し時まで引き続き償却を行った後の残存簿価を必要経費にすべきでしょうか?
その場合、取壊し開始のR6.12までの償却後簿価なのか、取壊し完了時までの償却後簿価なのか、どちらでしょうか?
③[soudan 00534] では「本件建物が維持補修され、いつでも賃貸できる状態、
すなわち、入居人募集等を行っているのであれば、か動している減価償却資産ということになると考えます。」とのことですが、
どのような証拠を残しておけば課税当局に対する有効な資料となりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/90/01/index.htm
2025年1月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主所有の車両(償却済)について、資本的支出となる
修繕及びパーツの取付を行う。
今まで減価償却資産の償却方法の届出は提出していない
(従って現在の償却方法は定額法)。
【質 問】
償却方法の届出をしていない定額法適用の車両があり、
これに資本的支出となる修繕及びパーツの取付を行います。
この場合、その資本的支出を行った期に償却方法の届出(定率法)を
新たに行ってこの資本的支出部分にのみ定率法を適用することは可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/18.htm
2025年1月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】①R6.3.3相続開始②被相続人と相続人は貸家を共有で所有しており、持ち分はそれぞれ1/2③相続人は被相続人の貸家の持分1/2を相続し、貸家の持分は全て相続人となった④被相続人の準確定申告では貸家をR6.3まで償却している。 なお、償却方法は旧定額法による。【質 問】相続人が相続した貸家の償却の計算について教えてください。①貸家の償却の月数は何か月でしょうか?被相続人の準確定申告では R6.3まで償却していますが、相続人もR6.3から償却を行い、 R6の月数は10ヶ月で良いでしょうか?②償却方法は引き継げないので、相続分は定額法により償却することになると思いますが、 建物は1つなのですが、償却方法が異なるものが混在するので、相続人が元々所有していた持分と、 相続により取得した持分で、2行に分けて記載するようにしても良いでしょうか?③上記のように2行に分けると、1つの建物で1人が所有しているにもかかわらず、 残存簿価も異なるものが混在することになりますが、支障ないでしょうか?④青色申告決算書3頁の減価償却費の計算について、取得年月は 被相続人の建物の取得日を記載するのか、相続開始日を記載するのか、 遺産分割協議の日を記載するのか、どちらでしょうか?⑤青色申告決算書3頁の減価償却費の計算について、 取得価額は被相続人の準確定申告書に記載の未償却残高を記載することで良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法60条
2025年1月7日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】建物の塗装業を営む個人事業主契約書等を締結せずに塗装工事を請け負っている。工期は長くても2、3か月ほど。年間売上高は5,000万円前後簡易課税制度を適用【質 問】取引先によって下記請求方法をとっており、収益(売上)の計上時期をお教えいただけますでしょうか。①月末に塗装工事の進捗度合い(30%や50%等)に応じて請求している。→部分完成基準に該当し、月末に売上の計上の必要があるという認識でよろしいでしょうか?(塗装工事がすべて終わった段階で収益計上はできないという認識でよろしいでしょうか?)②塗装工事の進捗度合いに関係なく着手金や半金等を請求している。→塗装工事がすべて終わった段階で売上計上するという認識でよろしいでしょうか?③消費税においても①、②と同様の取扱いでよろしいでしょうか?基本的なことで恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】・所得税基本通達36-8事業所得の総収入金額の収入すべき時期・法人税基本通達2-1-1の4部分完成の事実がある場合の収益の計上の単位・消費税基本通達9-1-8部分完成基準による資産の譲渡等の時期の特例
2025年1月7日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人から相続により取得した家屋及び(その家屋に置いている)家財について農協の地震保険に加入している。・家屋は地震保険料を支払っている相続人Aが一人で相続したが、家財については、相続人A,B,Cの3人で1/3ずつ相続した。・家財一式の相続税評価額は数千円程度、個別評価した家財(ピアノ)が約10万円程度(ピアノ以外はほとんど処分費用の方が上回ると思われるようなものであり、一部価値がありそうな貴金属について買取業者に査定してもらった金額が上記の通り)。・相続人Aと他の相続人B、Cは生計が別である。・Aは借家に住んでおり、相続した上記家屋については現在空き家となっている。従って上記家屋は地震保険料控除の対象外。【質 問】家財については「常時その居住の用に供するもの」という制約はなく、自身又はその生計一親族が所有する生活に通常必要な家財(一組又は一個あたりの価額が30万円を超える貴金属、美術品等を除く)であれば、地震保険料控除の対象となると思います。ただ、上記前提の場合、① 支払った地震保険料(家財部分)のうち、相続人Aが所有する1/3しか控除対象とならないのでしょうか。所法77第1項は、「居住者が、各年において、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第九条一項第九号…に規定する資産を保険又は共済の目的とし…」とあり、被相続人の家財を共有で相続した場合は、厳密には支払った家財部分の地震保険料について、自身の所有割合部分のみが地震保険料控除の対象になるように解釈できるような気がいたします。しかし、実務上、そこまで厳格に計算しなければいけないのか疑問に思っております。② また、地震保険料控除の対象となる資産は、生活に通常必要なものに限られていますが、地震保険の対象となっている家財には、趣味で所有しているものも含まれている可能性はございます。しかし、実務上、生活に通常必要なものとそうでないものとに保険料を合理的に按分することは、すべての家財を個別評価しなければならず、実質的に不可能です。従って、家財の大部分が生活に通常必要な資産であれば、全額地震保険料控除の対象として良いでしょうか?1点気になる点は、相続した家財は被相続人にとっては、生活に通常必要な資産であったとは思いますが、相続人Aにとって生活に通常必要な資産かどうかは良く分からないという点です。ただ、相続した家屋は相続人Aの実家ですので、元々Aが所有していたものも多々あるようには思いますし、あまり厳密に考えない方が良いのかもしれません。実際に税務調査があっても、調査官が反証を挙げるのも不可能かと思いますし、そもそも控除額の上限が5万円の所得控除について、いちいち指摘はしないように思っています。先生のご見解をお聞かせください。【参考条文・通達・URL等】所法77(地震保険料控除)
2025年1月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】顧問先の株式会社Zがあります。その会社の、株式の状況は、株式総数 1,000株 内自己株式 200株株主構成は、A 160株(40%) B 104株(13%)C 104株(13%) D 80株(10%) E法人 112株(14%)F 80株(10%) G 80株(10%) H 80株(10%)であり、A~Hは、すべて他人同士であり、また、資本関係はありません。【質 問】今回、Aの株式を、E法人が買い取る予定である。この場合、E法人の譲渡直前の株式所有割合は14%であるため、同族株主のいない会社→15%未満→配当還元方式になり、配当還元価額で買い取ることは可能でしょうか。または、E法人は、取得後の株式所有割合34%になり、同族株主のいない法人→15%以上→5%以上→原則的評価になりますでしょうか。仮に、売主個人が、配当還元価額で、買主法人が、原則的評価になる場合は、どのように価額を決めたらよいのでしょうか。配当還元価額で買い取った場合は、他の個人株主にみなし贈与のリスクがあると思いますが、その他、注意するべきことはありますでしょうか。また、株式会社ZとE法人は、E法人の役員だったものが、退職後、株式会社Zの役員になったりと友好的な関係にあります。相互に株式は持ち合ってはいません。このような場合、原則的評価になる可能性はありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】井上幹康先生著 頻出事例・スキームにみる非上場株式の評価P120~122
2025年1月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①被相続人は土地を所有しており、被相続人が役員を勤める法人に土地を貸付していた。
②上記、法人は、当該土地に建物を所有し、事業を営んでいる。
③被相続人は、上記、法人の株式25%を有している。
④被相続人及び法人は、無償返還届を出していない。
⑤相当地代は、1,508,272円/年(自用地評価3年平均×6%)
⑥通常地代は、603,309円(自用地評価3年平均×(1-借地権割合)×6%)
⑦実際の家賃600,000円/年
【質 問】
前提のような場合、単純に以下となる理解でよろしいでしょうか?
被相続人の貸宅地評価=自用地評価×(1-借地権割合)
法人の株式評価に当たり純資産に加える借地権価額=自用地評価×借地権割合
参考URLをもとに計算しました。
単純に実際地代が通常地代を僅かに下回った場合に上記計算でよいか
自信がなかったため、もし認識違いがあればご教示ください。
また、上記計算はどの通達を参考に計算されているか、よく理解できておりません。
大変お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://tomorrowstax.com/knowledge/2023070711942/
2025年1月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・個人(地主)とその個人が代表取締役をつとめる法人との土地の貸借
・当該土地に法人名義の建物あり
・その個人は、親から相続で、土地と法人の株式を引き継ぎ、代表取締役に就任
・相続後、次の相続に備えて土地の無償返還の届出の提出予定
【質 問】
下記の3パターンについてご教示いただけますと幸いです。
①従来(親の代)は、土地は使用貸借であったため、土地評価は自用地評価していました。
それから数年経過していますが、固定資産税の3倍程度で賃料を設定し
改めて賃貸借契約を締結し無償返還の届出を出すことを検討しています。
この場合、土地の相続評価を自用地の80%、借地権認定課税は回避できますでしょうか?
②従来(親の代)は、土地を賃貸借しており、土地評価は、借地権割合を控除し、同族法人の株式評価に借地権を計上していました。
それから数年経過していますが、固定資産税の3倍程度で賃料を改定し改めて賃貸借契約を締結し無償返還の届出を出すことを検討しています。
この場合、土地の相続評価を自用地の80%、借地権認定課税は回避できますでしょうか?
③代表者が法人に数十年、土地を賃貸している先が新規顧問先となり
「遅滞なく」という状況ではないのですが、現時点で無償返還の届出を出しても、問題はないでしょうか?
その場合の添付する賃貸借契約書は現時点からの賃貸借契約書で問題はないでしょうか?
恐れ入りますがどうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_48.htm
2025年1月6日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】一般財団法人です。現在定款一般財団法人です。現在定款が非営利徹底型になっておらず、営利型です。【質 問】一旦営利型で運用しておりますが(実態は設立以来休眠中だったので、まだ何もしておりません。)、会社設立後に、定款を改正し、非営利型になることはできるのでしょうか。また、定款に追加で書きます要件は、設立以来、非営利型になる要件を破っていることはありません。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年1月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人父(農家)相続人(子1人、障害者)農業を営んでいた父が死亡し、法定相続人は障害者である子1人のみ。障害者である為、相続後の資産管理について家族信託を組成する予定でおります。【質 問】被相続人の晩年は被相続人の管理の基、親戚が耕作していました。相続発生後は被相続人が資産管理も不可能(農地を管理するのは不可能)であることから家族信託を組成する予定です。受託者が相続人に代わり、農地耕作を親戚が行う管理を行う場合は、農地の納税猶予に該当するでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法70条の6第1項租税特別措置法施行令40条の7第2項租税特別措置法通達70の6-8租税特別措置法通達70の4-6所得税基本通達12-4
2025年1月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】土地 母(甲)所有建物 長男(乙)所有(甲と別生計)土地は使用貸借平成28年に甲が施設に入居するまで、1階に甲が居住し、2階に乙夫婦が居住しておりました。建物の区分所有登記はありません。現状で相続が発生した場合、小規模宅地等の課税の特例要件は満たしております。【質 問】今後、1階に乙の長女(甲の孫)夫婦(乙と長女は別生計)が居住することが予想されます。次の場合、将来の相続発生時における小規模宅地等の課税の特例はどのようになりますか?1.乙の長女夫婦から家賃はもらわなければ、建物敷地の全体が小規模宅地に該当する、という理解でよろしいでしょうか?2.乙の長女夫婦から1階部分について家賃相当額をもらう場合は、土地の半分(1階と2階の面積は同じ)のみ小規模宅地の課税の特例を受けられますか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人が土地の持分を有していない場合、マンション評価の対象になるか【質 問】マンション一棟を親族で共有しています。建物は、被相続人、被相続人のこども、被相続人の甥と姪の共有です。建物の2階の一部に被相続人の甥と姪が居住し、甥と姪の名義で区分所有登記がされています。建物の5階の一部に被相続人が居住し、被相続人の名義で区分所有登記されています。上記以外の部屋はひとまとめで、被相続人、こども、甥、姪の共有で区分所有登記されています。マンションの敷地は、被相続人の甥と姪の共有です。地代の授受はありません。国税庁資産評価企画官作成「居住用の区分所有財産の評価に関するQ&A」2ページのフローチャートでは、「一棟の区分所有建物」に存する区分所有権及び敷地利用権に該当しますか、と書いてあります。土地は被相続人のものではないので、マンション評価の適用はなく、固定資産税評価額で評価すればよろしいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】「居住用の区分所有財産の評価に関するQ&A」
2025年1月6日