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質問・回答一覧
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】実態売主A買主Bとで R5年5月引渡の土地の売買契約を、R3年11月に諦結。売買代金8,900万円のうち500万円の手付金を受け取る。当初契約の引渡時期のR5年5月になり、買主から引渡時期の延長の申出があり、引渡時期をR5年11月に延期という依頼を受け、当初の契約書に記載のなかった中間金の支払いをする旨の合意書に同意し、中間金を1,280万円受け取る。延期された引渡時期のR5年11月になり、再度買主から引渡時期の延長の申出があり、引渡時期をR6年3月に延期という依頼を受ける。その際に度重なる引渡しの延長に関して、当初の契約にはない残代金7,123万円の5%相当の356万円の遅延損害金を支払う旨の同意書に合意し、遅延損害金を受領した。この遅延損害金については、譲渡所得の譲渡価額に含めて申告するが正しいのか、一時所得や雑所得で申告するのか、迷っております。【質  問】諦結した土地売買契約について、当初の契約より10か月延長されたことについて、買主から受け取った遅延損害金について①受け取った遅延損害金は、課税所得として申告が必要であるか?②申告が必要な場合、譲渡価額に含め譲渡所得として申告するのが正しいか?雑所得や一時所得として申告するのか?ご回答の程、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月10日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・R6年にH22年中に取得したマンション(貸付用)を譲渡した。 ・譲渡対価は総額で53,000,000円(土地と建物の区分表記なし) ・取得費については、土地14,000,000円(35%)、建物26,00,000円(65%)(譲渡時の簿価19,000,000円) ・R6の固定資産税評価額 土地4,500,000円(30%)、建物10,500,000円(70%) ・譲渡費用(仲介手数料)1,800,000円 ・措法35の2の適用を受けるため、土地と建物に譲渡所得を区分する必要があります。  この場合の譲渡金額について、時価が不明な場合、固定資産税評価額・相続税評価額をもとに  按分か原価をもとにした按分があるかと思います。 【質  問】 【1】マンションの場合R6より相続税法上の評価について改正が入りましたが、   所得税法上は、固定資産税評価額か原価の方法で考えてもよろしいでしょうか?   それとも相続税評価額を優先して考慮する必要がありますでしょうか? 【2】原価をもとに按分する方法は、35%と65%を基準に按分するのでしょうか?   それとも、土地14,000,000円(42%)と建物の簿価19,000,000(58%)を按分してもいいものでしょうか?   措法35の2の適用を受けるため、土地の譲渡対価の割合を増やせれたらと考えております。 【3】また、譲渡費用を全て建物の方につけて、申告することは可能でしょうか?   (土地の譲渡所得を増やして10,000,000円の枠を使い、建物の譲渡所得を減らすためです。)   もしくは、譲渡費用は、譲渡対価をもとに按分すべきでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 措法35の2 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6301_qa.htm
2025年3月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】(相続税申告などにおいても)通常、車両は買い取り業者などで査定をとり、それを時価としており、時価≠簿価(例えば1円)となることが多いと思います。【質  問】上記の場合、①『当該資産に係る価額に関し特段の事由(例えば、稀少品等であることによって特殊の市場価値を有するもの等)がない限り、 帳簿価額によることが相当と考え、譲渡所得0円と考えてよいものでしょうか②それとも、時価(例えば60万円)-簿価(例えば1円)=599,999円を、例えば総合譲渡所得の対象して考えるべきでしょうか?③また、時価が不明である場合、帳簿価額(未償却残高)での譲渡は問題がありますか?【参考条文・通達・URL等】消費税においては、「時価において譲渡があった」とみなされ、みなし課税されることは承知しております。
2025年3月10日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】賃貸マンションを令和6年に売却しました。これまで毎年の確定申告で減価償却を計上していました。今回、譲渡の計算を行うにあたり、購入時および売却時の売買計算書を取得しました。購入時の売買計算書を確認したところ、減価償却の基礎となっている取得価額が、実際の購入金額よりも大きくなっていました。おそらく、取得価額に付随費用が加算されているものと思われます。また、金額から推測すると、購入金額の全額が建物として計算され、敷地権が計上されていない可能性があります。他の税理士から引き継いだものなので取得時の価額等は憶測となります。【質  問】売却時の売買計算書では、建物と土地が別々に区分されていますが、譲渡所得の計算にあたり、取得価額として土地を0円、建物を不動産所得の計算上使用している減残存価額を計上することは問題ないでしょうか。また購入時の資料は売買計算書しか今はないのですが付随費用を含めた金額を取得価額とすることに問題はないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】不明
2025年3月10日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】夫(甲、日本人)、元妻(乙、外国人)が離婚いたしました。離婚前は、マンション2室をそれぞれが共有で所有しておりました。仮にマンションをA室、B室とします。A室は     甲が80%、乙が20パーセント所有B室は     甲が20%、乙が80パーセント所有離婚の際に、A室を甲が100%B室を乙が100%になるように、所有権を移転しました。乙はB室を売却しました。(売却時に、不動産会社に源泉徴収されてます。)現在は、海外で居住しており、出国時に私が納税管理人になっています。【質  問】以上の前提で、甲と乙、それぞれにどのような申告が必要になりますでしょうか。ご教示何卒よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月10日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続税が期限後申告となった場合の取得費加算の特例の適用について【質  問】条文上とくに要件の定めがないようですので、取得費加算の特例は適用できるということでよろしいでしょうか【参考条文・通達・URL等】措法39
2025年3月10日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】①甲は30年前に土地を相続で取得②その土地に28年前にアスファルト舗装等を行い駐車場として賃貸を開始。コストは200万円。③爾来、甲は自分自身で不動産所得(白色)として確定申告してきたが、 ②のコストについては、構築物として減価償却することをせず、一切必要経費に計上しなかった。④甲は当該土地を売却するために駐車場契約をすべて解約した。④この度、甲は、当該土地を現状のままで不動産会社を媒介して一般企業に売却した。【質  問】甲の土地譲渡所得の確定申告にあたり、取得費不明のため、取得費は概算取得費(5%)で計算する予定です。前提②の構築物について、取得費に含めることは可能でしょうか?仮に可能である場合、今まで不動産所得の確定申告で一度も旧定額法による減価償却費を計上してこなかったことを理由に取得価額の5%を取得費として含めることはできますか?それとも、所得税法上は減価償却は強制償却なので、結果的には簿価1円しか取得費に含めることはできないのでしょうか?以上、ご指導の程、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法第38条、租税特別措置法 第31条の4
2025年3月10日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 社会福祉法人が行う介護事業は、医療保険業から除かれているため収益事業に該当せず、 法人税は非課税とされています。 当社会福祉法人は訪問介護事業も行っており、 介護保険サービスと併せて、 介護保険が適用されない、いわゆる保険外サービスを行うことがあります。 【質  問】 この保険外サービスも、社会福祉法人が行う介護事業として法人税は非課税となりますでしょうか? また、下記区分で税務上の取り扱いに違いはありますか? ① 訪問介護の対象とはならないサービスを利用者本人に提供  イ.訪問介護の提供の前後や提供時間の合間に、草むしり、ペットの世話のサービスを提供すること  ロ.訪問介護として外出支援をした後、   引き続き、利用者が趣味や娯楽のために立ち寄る場所に同行すること  ハ.訪問介護の通院等乗降介助として受診等の手続を提供した後に、   引き続き、介護報酬の算定対象とならない院内介助を提供すること ② 同居家族に対するサービスの提供 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 法人税法施行令 第5条 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3681&dataType=1&pageNo=1
2025年3月10日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】昭和50年代に父親が購入した土地と木造住宅(近年は賃貸物件として利用)を相続し、令和6年に3500万円で売却。購入時の売買契約書が残っておらず、取得価額算定の基礎となる金額がわかりません。【質  問】当該案件の木造住宅については、耐用年数である20年あるいは22年を大幅に超過しており、残存価額ゼロが適切かと考えます。一方、土地に関しては、取得時期と思われる昭和50年代の路線価を基礎に計算した概算取得価額を用いたいと考えますが、問題ないでしょうか?問題がある場合、措置法の規定する5%以外に取り得る計算方法があれば、何卒よろしくご教示のほどお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第31条の4および4第1項「個人が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第38条及び第61条の規定にかかわらず、当該収入金額の100分の5に相当する金額とする。」
2025年3月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・平成28年以前に簡易課税制度選択届出書を提出済み・令和4年に高額特定資産を取得した・令和4年及び令和5年の基準期間における課税売上高は 5千万円超のため簡易課税制度の適用はない・令和6年の基準期間(令和4年)における課税売上高は2千万円程度【質  問】・令和6年の消費税の確定申告では簡易課税制度の適用があると考えています。・高額特定資産を取得した場合の簡易課税制度の制限は「簡易課税制度選択届出書」の提出の制限で合って、適用の可否ではないと考えています。この理解で間違いないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法第37条第3項
2025年3月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 内国法人Aは、国内にある中古資産を輸出し外国法人に売却しています。 【質  問】 内国法人は、自社の中古資産の売却先を宣伝紹介してくれる シンガポールに住む外国人B(非居住者、国内に住所なし)に紹介手数料を支払います。 この場合の源泉徴収について質問をさせてください。 外国人Bは非居住者であり、宣伝、紹介してもらう売却先は外国法人のみとなります。 その外国法人は、国内に支店などがなく国内収入がない、 日本で税を納めない法人となります。 この場合の外国人Bに支払う紹介手数料は源泉徴収は必要でしょうか。 内国法人Aの輸出売上先の宣伝であり国内において行う事業の 宣伝紹介ではないため、源泉徴収は不要となるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm
2025年3月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 AIディープラーニング用に高機能パソコン1台40万円を50台まとめて購入しました。 当該高機能パソコンは1台単体でパソコンとして機能するものとなりますが、 複数台をクラウド上で連結することで一度に大量のデータ処理を行うこともあります。 【質  問】 当該固定資産の取得について、高額特定資産に該当するが否かについて、 『一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き) 又は課税貨物の課税標準である金額が1,000万円以上の棚卸資産 または調整対象固定資産』と定義されておりますが、 本ケースの場合、一の取引単位をパソコン1台と考え、 高額特定資産の取得に該当しないという理解でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
2025年3月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 国内法人はAは、アプリ開発事業を行っております。 アプリ開発を国外事業者1社(国外委託先)と国内事業者1社(国内委託先)に委託しております。 2社で同一のアプリ開発を行います。 支払う開発に関する業務委託料は、国外委託先:1500万円(消費税対象外)、国内委託先:500万円(税抜)となります。 【質  問】 ①当該アプリ開発による業務委託料はソフトウェアとして肯定資産計上することになりますが、  高額特定資産に該当するが否かについては、国内委託先への支払額500万円にて判断を行い、  本ケースにおいては高額特定資産に該当しないという理解でよろしいでしょうか。 ②前提条件に加えて、開発は複数事業年度にわたり、国内委託先への業務委託料が追加で1000万円(税抜)発生する場合、  自己建設の場合と同様に考え、国内委託先への業務委託料累計発生額が1000万円に達した事業年度から  3年間消費税納税義務の免除規定や簡易課税制度の適用に関して制限されるという理解でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
2025年3月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆様こんにちは。以下、ご回答お願いいたします。 【税目】  相続税 【対象】  個人 【前提】 ・母から子へ令和6年5月15日に現金300万円の贈与がありました ・令和5年以前も毎年贈与がありましたが、暦年贈与として申告していました ・令和6年10月10日に母が亡くなりました 【質問】 ・令和6年の贈与につきましては、亡くなった年の贈与ですので、基本的には贈与税の申告は不要かと思います ・精算課税制度の届け出をすることにより、300万円のうち110万円は相続財産に加算されないということでよろしいでしょうか? ・また、精算課税制度を選択することによるデメリットはありますでしょうか? 【参考】 No.4307 贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4307.htm
2025年3月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆様いつもお世話になっております。下記の件についてお教えください。(税目)贈与税(前提)70歳の親から、30代の子供への不動産の贈与(質問事項)相続時精算課税の申告にあたり、特例の適用を何も受けない不動産の贈与での申告の場合、添付書類で、贈与を受けた不動産の登記事項証明書の添付は必要でしょうか?
2025年3月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人成りし、令和6年9月3日会社設立。 2期目の消費税の納税義務の判定をしています。 資本金は300万円で、インボイスの登録はしていません。 そのため1期目は免税事業者です。 特定期間の給与の支払額が1千万円を 超えるかどうかの判定にあたり確認をさせてください。 従業員の給与は月末締めの翌月15日払いです。 他に日払いのアルバイトがいます。 1期目の事業年度は令和6年9月3日から令和7年6月30日になります。 法人としての営業活動は10月1日からとしたため、 令和6年9月は売上、経費ともにゼロです。 令和6年10月に支払った給料はアルバイトの日払い分のみで、 役員及び従業員に払った最初の給料は令和6年11月15日(令和6年10月分)になります。 【質  問】 質問1 上記前提の場合、 特定期間は令和6年9月3日から令和7年2月28日 だと認識していますが合っていますか。 質問2 10月15日、11月15日、12月15日、1月15日、2月15日に払った月払いの給料と 令和6年9月3日から令和7年2月28日に支払われた日払いのバイトに 払った給料の合計が1千万円未満であれば、 2期目も免税事業者であるといいう認識でおりますが、 この認識で合っていますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 soudan 03091 TKC税務Q&Aデータベース 件名 前事業年度が1年未満の法人の特定期間について 国税庁 特定期間の判定 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/10.htm
2025年3月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人がA及びB投資事業有限責任組合(LPS)に出資しました。いずれも、株式のみへの投資で、非上場株式も混ざっています。A投資事業有限責任組合の持ち分は、令和6年中に決算を迎え(800万円利益)た後、2ヶ月後脱退・清算しています(100万円損失)。B投資事業有限責任組合の持ち分は令和6年中に決算を迎えました(150万円損失)。【質  問】① 上記を総合課税で計上し、事業所得の損失(白色申告)と相殺はできないという認識でよろしいでしょうか。② ①が正しい場合、A,B投資事業有限責任組合の持ち分は、申告分離課税となりますが、区分は一般株式等でよろしいでしょうか。A組合には、創立10年未満の株式会社が含まれていました。B組合は、創立10年以上の株式会社の株式で、令和6年の決算期末直前に上場いたしました。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】1 国税庁HP/文書回答事例/所得税/投資事業有限責任組合及び民法上の任意組合を通じた株式等へ の投資に係る所得税の取扱いについて(照会)2 国税庁HPタックスアンサー「No.1463株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
2025年3月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】弁護士の立替実費の宿泊費や通信費等について国税庁の質疑応答「実費弁償金の課税」において、次のように記載されています。「したがって、実費弁償たる宿泊費及び交通費であっても、ホテルや交通機関等への支払が実質的に依頼者による直接払いと認められるものでない限り、弁護士の報酬又は料金に含まれ課税の対象となります。」例えば、依頼者がホテル代や新幹線料金を直接支払い、弁護士がそれを利用した場合は「直接払い」に該当し、課税の対象にならないと考えています。【質  問】・契約時に依頼者から金銭を預かり、その中から弁護士がホテル代や新幹線代を支払った場合、「依頼者による直接払い」と認められ、課税の対象とはならないのでしょうか。また、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問94では、領収書の宛名が異なっていても立替金清算書を発行すれば立替金処理が可能とされています。実際に依頼者による直接払いではなくても立替金清算書を発行することによって依頼者の直接払いとして課税対象にしなくてもいいことになりますか。さらに、「[soudan 03036] Re: 高速代を立替している場合の請求書の記載について」等の回答でも、立替金清算書を作成すれば立替金処理が可能とされています。それでは、「…実質的に依頼者による直接払いと認められるものでない限り…」という質疑応答は、もはや関係なくなってしまうように思われますが、この点についてどのように解釈すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税庁の質疑応答「実費弁償金の課税」「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問94
2025年3月7日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】収益物件を2,000万円で売却しました。売買契約書には、下記のように内訳がありました。 土地 1,300万円 建物  700万円建物の未償却残高は500万円です。土地は相続した土地のため取得費不明です。【質  問】建物の取得費は未償却残高の500万円とし、土地については概算取得費を使用いたします。概算取得費の計算は、2,000万円-500万円=1,500万円×5%とすべきかそれとも、売買契約書に明記された土地の売却価格1,300万円×5%とすべきかどちらが正しいのでしょうか。基本的な質問で大変恐縮でございますが、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年3月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 企業に勤めている個人の方が、不動産業者が中古住宅を 事前に買取りリフォームをしたマンションを昨年末に購入し、 居住しました。その時の住宅ローン控除の取り扱いです。 【質  問】 令和6年年末にマンションを購入し居住したお客様の 住宅ローン控除について質問をさせていただきます。 上記マンションは平成16年2月にA不動産会社が新築販売した後、 平成16年4月より居住者甲が住んでおりました。 その後令和6年6月にA不動産会社が居住者甲より買い戻し、 同社がリフォーム工事を施した後に、今回相談のお客様に販売したものです。 下記の点について質問をさせていただきます。 ① 買取再販住宅の要件には、建物の取得価額の20%以上の 費用をかけたリフォームなどの要件がありますが、 これらの金額を満たしていない場合は、住宅ローン制度上の 買取再販住宅には該当せず、通常の中古住宅の住宅ローンの 取り扱い(最高2,000万円、0.7%、10年)となるという理解でよろしかったでしょうか? ※1 参考URL国土交通省の住宅ローン減税Q&A、49 ② 現状はリフォームの総額内容が不明な状況なのですが、 お客様から添付書類の住宅家屋用証明書が届きました。 こちらは、中古住宅でなんらかの認定がされているようなのですが、 長期優良なのか低炭素等なのかが判断がつきません。 こちらは追加の資料により確認を行う必要があるのでしょうか? ※添付資料 ③ 上記資料の取得に時間を要した場合、 期限内申告が間に合わない可能性があります。 そこで一旦期限内申告を通常の中古住宅のローン控除で行い、 後で長期優良等の認定が証明書で確認された場合、更正の請求は可能でしょうか? お客様は若く子育て中でもあるため、万が一、 今回のマンションが認定長期優良等の買取再販住宅に該当する場合は 特例対象個人に該当する可能性があり、 住宅ローン控除額に大きな差が出てしまう懸念を感じています。 本来、昨年中に検討すべきことでしたが、 年末にマンション購入後の相談で、その後お客様と音信不通の状態が続き、 昨日資料が届き現状をようやく把握しているところです。 お手数をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご回答をお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 国土交通省の住宅ローン減税Q&A、49 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001741999.pdf 【添付資料】 http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250305_5.jpg
2025年3月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。ポイント交換により得た暗号資産の課税について教えてください。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 暗号資産取引所や販売所を介して購入した暗号資産については、他の暗号資産に替えた時、もしくは換金時に雑所得として申告すると思います。この度、スマホのアプリ内で取得したポイントを暗号資産に交換できるのですが、取引所や販売所を介さずにポイント交換によって得られた暗号資産については、取得時の時価をもって、雑所得として申告すると考えられます。 【質  問】 前提のその後、ポイント交換によって得られた暗号資産を、換金もしくは他の種類の暗号資産に替えた場合、取得原価は、前提に挙げたポイント交換の時の時価を用いることが可能でしょうか。あるいは、無償で得たもののため、取得原価は0円となり、換金時の時価全額が課税対象となるのでしょうか。全額が課税対象となると、ポイント交換時と換金時の金額の全額それぞれに対して課税され、二重課税となってしまうと思うのですが。 または、そもそも取引所を介した暗号資産と同様に、換金時に取得原価0円として、雑所得で申告するのみでよろしいのでしょうか。 ご教示いただければ、幸いです。 【参考URL】 国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf 以上になります。 よろしくお願いいたします。 
2025年3月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①息子(納税者)が母(障害者かつ合計所得金額48万円以下)を扶養しており、息子の確定申告で障害者控除を適用している。②母の方も配当収入が30万円程あり、還付を受けるために確定申告をしている。【質  問】前提のように、息子の方で扶養している母(障害者)について、息子の確定申告で障害者控除を受け、かつ、母の方の確定申告でも本人が障害者のため、障害者控除を適用するのは、間違っていますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年3月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】措置法12条の2<医療用機器等の特別償却>の適用を受ける【質  問】青色申告決算書の減価償却費の計算の書類、割増(特別)償却費の欄に、特別償却額を記載するだけでいいでしょうか。他に別表等の添付が必要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法12条の2
2025年3月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】事業所得(飲食店)は複式簿記で記帳しております。不動産所得(事業的規模でない)は簡易簿記(BS添付無し)で記帳しております。【質  問】質問1 事業所得が赤字になった場合、青色申告控除65万の控除が受けられませんが、この場合不動産所得から65万控除は可能でしょうか。質問2 上記で65万控除が受けられない場合、事業的規模ではないが貸借対照表を付けた場合はいかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年3月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】■ 貸家(アパート)とその敷地があります(全て他人への賃貸で満室です)。■ その土地及び建物ともに持分は、Aが90%・Bが5%・Cが5%の 共有物件です(区分所有ではない)。■ AはB及びCに対して賃借料などの金銭の支払は全くありません。■ 当該物件から生じる収入・費用は、全額Aが教授・負担して 所得税申告をしています。【質  問】この度、Bの持分5%がAに贈与されたのですが、この贈与税申告において、建物について貸家評価、土地について貸家建付地の評価は可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月7日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・対象法人:服飾品の製造販売 ・対象法人が中国在住の中国人カメラマン  (非居住者、個人、日本国内にPEなし)に来日頂き、  広告用写真の撮影を行って頂く ・契約書は締結しておらず撮影報酬としての請求書のみ受領予定 【質  問】 カメラマンへの報酬の支払いについては、 日中租税条約第十二条「使用料」に該当するものとして 10%源泉徴収が必要でしょうか? また、契約書の定めによっては、日中租税条約第十四条 「自由職業の所得」に該当するものとして、滞在期間183日以内として 源泉不要として処理可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 国税庁QA №2885非居住者等に対する源泉徴収のしくみ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm
2025年3月7日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】 日本人の方です。① 日本在住時に、海外ファンドへ投資しました。② その後日本からオーストラリアへ海外転勤しました。  国外転出時課税(出国税)を日本で納税しています。③ 数年、オーストラリアで勤務した後、日本へ帰国しました。(国外転出時課税(出国税)をオーストラリアで納税が必要?)④ 日本の居住者になった後、海外ファンドへ投資した分を売却しました。 キャピタルゲインについて日本へ納税。【質  問】日本の居住者の時に購入した海外ファンドへの投資について、海外転勤でオーストラリアの居住者になり、その後、日本へ帰国する際にオーストラリアで国外転出時課税(出国税)の納税が必要になるのでしょうか?その場合、オーストラリアで納税した国外転出時課税(出国税)は、日本でのキャピタルゲインについての納税時に外国税額控除の対象になりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特に見つかりませんでした。
2025年3月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.納税者(本人)は定額減税の対象とならない高額所得者2.無職の配偶者と年少扶養親族(子)が2名3.令和5年分までの申告時は、上記3名を扶養家族として申告【質  問】配偶者に一定の所得がある場合には、配偶者の確定申告をして子を配偶者の扶養とし、かつ本人の申告で扶養を外すことで、配偶者の方で定額減税の適用を3人分受けられることになると思います。今回のように、配偶者に所得のない場合(配偶者が申告出来ない場合)でも、あえて本人の申告時に扶養を外しておくことで、定額減税の適用上何らかのメリットを受けられるものでしょうか?なお、調整所得控除については考えないものとします。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2025年3月7日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】公立大学法人が本学において、教員と企業の共同研究を行っており、企業から共同研究費を受入れています。今回、海外の企業との共同研究契約が締結され、海外からドル建てで研究費が入金されました。【質  問】国内企業から共同研究費を受入れる場合、消費税法上の「役務の提供」に該当するとして、消費税の課税対象として処理しておりますが、海外から共同研究費を受入れた場合、内外判定をどのように行えば良いのかご教授頂ければ幸いです。また国内取引に該当する場合には輸出免税取引の対象になりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消法4、消令6
2025年3月7日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】外国税額控除の別表の記載についての質問です。法人税法第69条第27項において、書類の保存要件があります。この書類は海外の納税証明書や納税通知書があたるものと理解しております。毎年、海外の取引先に使用料の支払いの際に源泉税が徴収されております。【質  問】・毎年外国税額控除の規定を適用していると、会社の課税所得や国外所得の状況により、 別表6(3)の③⑥欄の翌期繰越額は決算ごとに控除余裕額または控除限度超過額のいずれかが算出されるものと思っております。・毎月源泉対象の支払いをしておりますが、海外からは支払いの都度納税証明書が送られてくることはなく、 半年に一回程度のペースでまとめて納税証明書が送られてくる状況です。・今回の決算(課税所得はマイナス)にあたり申告期限まで源泉徴収された税金に係る納税証明書を手に入れることができないです。・この場合、別表6(3)の作成において納税証明書がなくてもやむを得ない事情として ②欄に当期使用額を記載して控除限度超過額の翌期繰越額は0円とするべきか、 (仮に今期に外国税額控除の規定が使えるとした場合、繰り越した控除余裕額の範囲内に今期に支払った外国税の額が収まる。) 納税証明書がないから当期使用額は記載せずに、納税証明書が揃った段階で更正の請求をし、税額控除の適用を受けるものなのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第69条第27項
2025年3月7日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主の作曲家です。2022年度の売上につきご質問です。【質  問】以下取引は「著作権等の無体財産権の貸付け」に該当し、輸出免税でしょうか?それとも「電気通信利用役務の提供」に該当し、国外取引でしょうか?①外国法人からの楽曲制作料収入②外国法人からの楽曲使用許諾料収入【参考条文・通達・URL等】消費税法第7条第1項第3号消費税法施行令第17条第2項第6号消費税法基本通達7-2-15消費税法第4条第3項消費税法施行令第6条第1項消費税法基本通達5-7-15
2025年3月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・被相続人:R4年5月死亡(以下、遺産のうち土地Xのみの質問とします) ・相続人:子3人(以下A,B,Cとする)  うち1人(C)が被相続人死亡から3ヶ月以内に家裁に相続放棄の届出をした  配偶者は被相続人より先に死亡 ・遺産分割協議書:R5.1.31作成  子Aが土地Xを全部相続し、換価分割を行い、AとBが2分の1ずつ受け取る協議があった ・土地Xの譲渡:R6.1.31 ・上記協議にしたがって、換価分割が行われた ・被相続人死亡時から譲渡時まで、地代収入があった 【質  問】 上記地代収入は「①遺産分割協議書ができるまで」「②協議後売却まで」だれの所得となるか? 一般に、未分割遺産から生じる地代家賃は、法定相続分で不動産所得の収入となりますが、 ・相続放棄があった場合 ・換価分割があった場合 について、特別な取り扱いがあるかどうか確認したく、投稿しました よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm
2025年3月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人:甲法定相続人:子A一人遺贈により甲の財産取得予定:孫BとC(ともにAの子)甲は令和6年9月30日死亡甲は令和6年1月4日にA、B、Cに各300万円贈与甲は全財産をBとCに遺贈する公正証書遺言を作成している【質  問】令和6年の贈与税申告にあたって、Aのみが贈与税申告が必要であり、BとCは申告が必要でないということでよろしいでしょうか【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】1,令和6年3月4日に夫Aは妻Bに自宅建物の持分のうち、100分の50を贈与2,令和6年4月20日に二人は離婚3,令和7年2月20日にBが戸籍の謄本を取得したところ、婚姻の記載はなく、離婚、離婚日、配偶者氏名のみであった。4,Bは贈与税の配偶者控除を適用した贈与税の申告をしようとしている。5,AとBの婚姻期間は20年以上であった。【質  問】相続税法施行規則第9条には、贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合の添附書類として、一 戸籍の謄本又は抄本及び戸籍の附票の写し(法第21条の6第1項の財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたものに限る。)とあります。【前提】の状況では、戸籍の謄本を見ても婚姻期間が20年以上であることはわかりません。Q1,こういった場合、追加で婚姻期間がわかる書類を提出すべきでしょうか?Q2,提出すべきである場合、どういった書類を提出したらいいでしょうか?   私が思いつくのは婚姻届受理証明書・除籍謄本くらいです。【参考条文・通達・URL等】相続税法施行規則第9条相続税法第21条の6
2025年3月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・建設業 ・3/20決算 ・R6.12にクレーン機械を取得(クレーンメーカーに預けている) ・経営力向上計画はR7.1に認定(R6.12取得なのでR6の工業会の証明でR6.12取得として) ・3/21以降にクレーンを事業の用に供する予定 ・中小企業経営強化税制は延長されると仮定 【質  問】 R7.3.20期中にクレーンの取得及び経営力向上計画の認定を受けています。 R7.3.21以降にクレーンを事業の用に供するのですが、 取得・認定事業年度と異なる年度でも中小企業経営強化税制を 適用して即時償却等は可能ですか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5434.htm
2025年3月7日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ■ 被相続人の居住用家屋とその敷地を相続人Aが相続 ■ 相続人Aが家屋を取壊しその後すぐに更地で売却 ★ 添付図のとおり、居住用家屋は、もともと相続人Aが  所有している土地にも跨がって建っており、  更地にして売却したのは、①と②を一括で売却 ★ 敷地①と敷地②は筆が分かれており、共有持分ではない。 【質  問】 1.空き家特例が適用できるのは、相続により取得した 家屋に紐付いた敷地①だけと考えますが、敷地②にも 適用ができる余地があるでしょうか? 2.1のとおり、特例適用が敷地①のみであれば、 譲渡所得の計算も敷地①と敷地②で別けなければならないと考えます。 この場合の譲渡対価、及び取得費、並びに『取壊費用』も含めた 譲渡費用の按分は、敷地の面積比で問題ないでしょうか? ★気になっているのは、取壊費用の按分で、図のとおり 敷地②の方が面積は広いのですが、取壊し前の家屋の 跨がり方が敷地②の方が少なかったことです。 ご指導のほどよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 なし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250305_1.jpg
2025年3月7日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】宅地を4名で1/4ずつ共有(甲、乙、丙、丁)宅地の上に3階建てのマンションがあり、その1階の1室を平成17年より、甲と乙で1/2ずつ共有し、甲が自宅として居住(乙は他の場所で居住)マンションの他の部屋は、4人で共有乙が令和3年11月30日に死去し、甲が自宅としていた部屋は、乙から甲に持分1/2を相続し、甲が100%所有した。他の部屋および宅地も甲、丙、丁に相続。令和6年10月31日に、土地及びマンションを第三者にすべて売却した。【質  問】この場合、①甲に対して、自分が、居住していた部分に対して、居住用財産の譲渡所得の特別控除は、適用されますでしょうか②その際、自宅としていた部分とマンションとして賃貸していた部分の按分計算はどのようにすればよいでしょうか。③相続財産の取得費加算との関連で留意することはありますでしょうか。何卒ご教示の程、宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年3月7日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】宅地と家屋(マンション)の売却です。家屋の取得価額も宅地の取得価額も把握できています。宅地はかなり以前に取得しており、現在の売却価額とかなりの乖離してます。【質  問】①取得費として、家屋は実額(減価償却考慮後)とし、一方、宅地は売却価額の5%を選択するのは問題ないでしょうか②①が問題ない場合に、家屋の売却価額は家屋の未償却残高とし、残金を土地の売却価額としてよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】ございません。
2025年3月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 令和7年9月決算の法人。 ・令和6年11月1日に土地付建物を売却した。 ・売買契約書の特記事項に「本物件の土地建物の引き渡しは契約と同時とし、  所有権移転登記については、本件買主が売買代金の完済を条件とする。」旨の記載がある。 ・買主から頭金を20%受け取り、残額は毎月10万円ずつ受け取る。 【質  問】 譲渡収益の認識の時期について質問です。 契約と同時に引き渡していますが、売買代金の完済後でなければ所有権の移転が出来ない状態です。 この場合、土地建物の売却損益の認識は、引き渡し日でしょうか?完済日でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_02.htm
2025年3月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】アパート経営の不動産所得と給与所得がある個人がリゾート地(国内)の貸別荘(年間30日程度は自己で使用)を購入しました。【質  問】1.貸別荘の収支は不動産所得で他の不動産との内部通算は可能でしょうか。2.貸別荘の経理処理ですが。減価償却費や諸費用の経費の計上基準は 365日分の貸出日又は365日分の自己使用分を除いた日数で案分計上すればよろしいでしょうか。3.青色決算書の減価償却の記載も日数案分した%を記載する方法でよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・過去、1年以上弁済の停止した得意先の売掛金につき、 形式上の貸倒れとして備忘価額1円を付して貸倒処理をした。・貸倒処理後、相当期間経過した備忘価額1円の売掛金が 複数先分存在し、それらを消却したい。【質  問】・過去に備忘価額1円を付して貸倒処理した売掛金につき、 処理後複数年経過したため、回収見込みがないものとして 備忘価額1円についても貸倒処理することは可能でしょうか。 また、貸倒処理するためにはどのような手続きが必要でしょうか。・税務において形式上貸倒としても法的に債権が消滅するわけではないと思います。 全額回収不能等の要件を満たさない状態で備忘価額1円を消却し、 もし債権放棄として寄附金認定されてしまう場合、その金額は 元の債権金額全額となりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2025年3月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は12月決算です。R6年12月に社長が100%出資の持株会社B社を作り、B社は金融機関から資金を借入れて、その資金で非主流株主から株式を取得し、12月末において社長とB社だけがA社株主となりました。R7年1月に株式交換を行い、社長の保有するA社株式をB社株式とし、A社はB社の100%子会社となりました。B社はA社から配当を受けて、借入金を返す必要がありますが可能な限り益金不算入としたいと考えています。【質  問】完全子法人からの配当とし全額益金不算入とするには、配当の計算期間を通じて完全支配関係が必要です。そこで、R6年12月末及びR7年1月末を基準日として2回少額の配当を行い(例えば一株当たり0.001円の配当)次の配当を例えば3月末基準日として多額の配当をする場合条文上は完全子法人株式等からの配当となると考えますがそれで問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第23条第1項、第5項法人税法施行令第22条の2
2025年3月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・借地権者であるAが借地権上の収益物件を息子Bに贈与しました。・借地権の使用貸借に関する確認書はこれから提出予定でした。・上記提出する前に契約の更新があり、賃借人をBとする土地賃貸借契約書を結んでしまいました。【質  問】契約書上の賃借人はBとなっていますが、地代は引き続きAが支払っています。地主との話し合いで、借地権の使用貸借に関する確認書には署名を頂けることになりましたが、もし、契約書の名義がBのままだった場合には借地権の贈与税を回避することは難しいでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・借地権者はA(契約書上)・借地権上の建物(自宅兼アパート)はA(持分1/2)、B(持分1/4)、C(持分1/4)の共有・地代は全額Aが支払っているが、不動産所得の申告では持分に応じて按分している・Aは借地権と建物を相続により取得しているが、相続税の申告書(10年以上前)には建物1/2と借地権の全額が計上されている・この度,土地賃貸借契約を更新し、賃借人をAからBとして契約するとともに建物の持分1/2もBに贈与した・同時にCの建物もBに贈与した・AはBの父であり、相続時精算課税制度を選択している【質  問】①、昔の相続税の申告書では借地権の全部をAが相続したことになっていますが、  今回AからBへ贈与される借地権の評価は全額か1/2どちらの評価になりますでしょうか。②、もし、①の評価を全額とする場合、CからBへの贈与は建物1/4のみを申告すればよいでしょうか。  また、①の評価を1/2とする場合には、CからBへの贈与は建物1/4と借地権1/4の贈与の申告になるのでしょうか。ご確認のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月6日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①個人で士業を営んでいます。 ②クライアントへ誤って請求をしており、2023年はその収入も含み確定申告を行っている。 ③クライアント側もその金額の支払調書を税務署に提出している。 ④その後、2024年4月に、請求が誤りだったことが判明し、錯誤による返金をすることでクライアントと士業側が合意した。 ⑤士業は簡易課税を適用している。 【質  問】 ①2024年の確定申告では、総収入から減額する方法で申告してよいか?あるいは、必要経費に損失とした方が良いでしょうか? ②①の場合、簡易課税の課税標準は、錯誤による売上取り消し分を差し引いてよいでしょうか? ③あるいは、2023年分の更正の請求をすべきでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53868
2025年3月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 2024年に500万円スタートアップ企業に投資しました、個人投資家はエンジェル税制の適用要件を満たします。 投資先企業は、エンジェル税制にかかる東京都の確認書がまだ交付されていません。(交付時期不明) 2024年は株式譲渡益がないため、今後、株式売却益が生じたときに優遇措置Bを利用しようと考えています。 【質  問】 1.2025年以降に優遇措置Bを受けるために、  投資時点の2024年確定申告(エンジェル税制にかかる書面)を3/17までに提出する必要がありますでしょうか。 2.また、上記が必要な場合、東京都の確認書のみ交付され次第、提出することは可能でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/angel/dl/qa.pdf ・令和3年6月28日裁決(東裁(所)令2第100号)等
2025年3月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】個人が法人Aに建物を賃貸しているが、古くなったので、建て替えを予定しています。旧建物は、個人所有です、個人が、賃貸建物を建てて、法人Aに賃貸予定です建物は、個人所有の土地と、法人B所有の隣接土地の上に建てる予定で、ボーリング調査を行いました。建設する建物の所有者は、個人で、法人A及び法人Bの代表者でもあります。【質  問】ボーリング調査費用は、建設する建物の所有者の個人が、支払う予定ですが個人と法人Bの土地の賃貸借契約書に、ボーリング調査費用について、面積按分する等取り決めることで、法人Bの経費とすることは、可能でしょうか?後々、地代として回収できる予定です現在は、駐車場として、法人Aに賃貸している土地です。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年3月6日
所得税(譲渡所得)・消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税 目】 消費税(金井恵美子税理士)、所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前 提】 個人事業主が自己の事業用及び家事用の両方に使用している車両を売却します。 事業割合90%、家事割合10%です。 平成29年に購入した家事用車両(購入価額は不明)を、令和4年に家事用兼事業用に転用しました。 転用時、資産計上もせず、免税事業者であった為、課税仕入れも行っていません。 令和6年にこの車両を150万円で売却。 【質 問】 消費税 ①売却価額のうち事業割合90%に係る部分(150万×90%=135万)が、課税資産の譲渡等の対価の額となるとの理解であっておりますでしょうか?(消基通10-1-19) ②ただ、国税庁の質疑応答事例『事業用及び家事用の両方に使用している資産を売却した場合の課税関係』において、 「例の2の課税標準は、当該課税資産の譲渡等の対価の額の全額となります。」とありますが、課税資産の譲渡等の対価の額は150万円となるのでしょうか? 所得税 ①譲渡所得として申告する必要があると考えますが、上記の消費税と同様、売却価額としては135万円で良いでしょうか? ②購入価額が不明、また転用時に資産計上(時価評価)もしていないため、購入に要した費用が計算できません。 この場合、売却価額の5%、又は償却費相当額控除後(耐用年数経過後)1円とするのか、どちらが相当でしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 質疑応答事例 事業用及び家事用の両方に使用している資産を売却した場合の課税関係 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/20.htm 消基通 (家事共用資産の譲渡) 10-1-19 個人事業者が、事業と家事の用途に共通して使用するものとして 取得した資産を譲渡した場合には、その譲渡に係る金額を事業としての部分と 家事使用に係る部分とに合理的に区分するものとする。 この場合においては、当該事業としての部分に係る対価の額が資産の譲渡等の 対価の額となる。 タックスアンサー No.3208 長期譲渡所得の税額の計算 No.3258 取得費が分からないとき 【添付資料】 なし
2025年3月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・社長と妻の役員2名のみの株式会社 ・数年以内に海外で日本語教育事業を始めたいと考えている ・新たに国家資格化された「登録日本語教員資格」を  2名とも取得する予定 ・妻は取得の前提となる学士でもないため、  学士取得のため通信大学に編入する予定 ・事業をするにあたりその資格が必須ではないものの、  それが問題視されて創設された資格である 【質  問】 ・登録日本語教員資格の取得費用を損金にできますか?  また給与課税は不要でしょうか? ・妻の学士取得のための通信大学の学費を損金にできますか?  また給与課税は不要でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 【日本語教員について】 https://www.mext.go.jp/a_menu/nihongo_kyoiku/mext_00004.html 【No.2601 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき】(源泉所得税) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2601.htm 所得税基本通達36-29の2 
2025年3月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業者が、スマートフォン(未使用/新品)の転売を 複数回行い利益を得ています。・古物商許可は取得しておらず、個人事業は転売とは無関係の業種です。・売上先はスマートフォン等の買取を行う業者(2社)、 仕入先は一般の小売店です。・直近の取引は下記の通りです。2022年 スマホ12台を5回に分けて売却(売上224万/原価189万円/利益35万)2023年 取引なし2024年 スマホ6台を2回に分けて売却(売上116万/原価113万円/利益3万)・仕入を行ったらすぐ売却するため、手元に在庫が残ることはありません。・所得税上は転売益を雑所得として申告しています。【質  問】上記スマートフォンの転売に関する収入は、消費税上の課税売上として認識する必要はありますでしょうか?転売は利益を得るために行っており、生活用品の処分ではありません。そのため取引に反復・継続性があるかどうかがポイントだと認識しております。反復性の観点からすれば取引の回数は少ないといえますが、複数年にわたって行われていること、また利益を出すため的確にタイミングを計って仕入・即売却を行っていることを考えると、継続性ありと判断される可能性はあるのではないかと思っております。アドバイスいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消基通5-1-1
2025年3月6日
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