[soudan 09409] 日本在住と海外転勤期間とに跨ぐ投資キャピタルゲインの取り扱いについて
2025年3月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
日本人の方です。
① 日本在住時に、海外ファンドへ投資しました。
② その後日本からオーストラリアへ海外転勤しました。
国外転出時課税(出国税)を日本で納税しています。
③ 数年、オーストラリアで勤務した後、日本へ帰国しました。
(国外転出時課税(出国税)をオーストラリアで納税が必要?)
④ 日本の居住者になった後、海外ファンドへ投資した分を売却しました。
キャピタルゲインについて日本へ納税。
【質 問】
日本の居住者の時に購入した海外ファンドへの投資について、
海外転勤でオーストラリアの居住者になり、その後、
日本へ帰国する際にオーストラリアで国外転出時課税(出国税)の
納税が必要になるのでしょうか?
その場合、オーストラリアで納税した国外転出時課税(出国税)は、
日本でのキャピタルゲインについての納税時に外国税額控除の対象に
なりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
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