[soudan 09473] 高額特定資産の該当判断について(ソフトウェア)
2025年3月10日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

国内法人はAは、アプリ開発事業を行っております。
アプリ開発を国外事業者1社(国外委託先)と国内事業者1社(国内委託先)に委託しております。
2社で同一のアプリ開発を行います。
支払う開発に関する業務委託料は、国外委託先:1500万円(消費税対象外)、国内委託先:500万円(税抜)となります。

【質  問】

①当該アプリ開発による業務委託料はソフトウェアとして肯定資産計上することになりますが、
 高額特定資産に該当するが否かについては、国内委託先への支払額500万円にて判断を行い、
 本ケースにおいては高額特定資産に該当しないという理解でよろしいでしょうか。

②前提条件に加えて、開発は複数事業年度にわたり、国内委託先への業務委託料が追加で1000万円(税抜)発生する場合、
 自己建設の場合と同様に考え、国内委託先への業務委託料累計発生額が1000万円に達した事業年度から
 3年間消費税納税義務の免除規定や簡易課税制度の適用に関して制限されるという理解でよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm



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