[soudan 09391] 譲渡所得の取得価額
2025年3月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
賃貸マンションを令和6年に売却しました。
これまで毎年の確定申告で減価償却を計上していました。
今回、譲渡の計算を行うにあたり、購入時および売却時の売買計算書を取得しました。
購入時の売買計算書を確認したところ、減価償却の基礎となっている取得価額が、実際の購入金額よりも大きくなっていました。
おそらく、取得価額に付随費用が加算されているものと思われます。
また、金額から推測すると、購入金額の全額が建物として計算され、敷地権が計上されていない可能性があります。
他の税理士から引き継いだものなので取得時の価額等は憶測となります。
【質 問】
売却時の売買計算書では、建物と土地が別々に区分されていますが、
譲渡所得の計算にあたり、取得価額として土地を0円、建物を不動産所得の計算上使用している減残存価額を計上することは問題ないでしょうか。
また購入時の資料は売買計算書しか今はないのですが付随費用を含めた金額を取得価額とすることに問題はないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
不明
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!