質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】持ち分の定めのない医療法人のM&Aをするかどうか相談を受けています。理事長への医療法人M&Aの譲渡対価の支払いに関しては、退職金として支払う方法による【質 問】M&A仲介業者への手数料は医療法人が支払い医療法人の経費として計上できるものでしょうか。それとも理事長個人が支払い、経費にならない。どちらでしょうか。【参考条文・通達・URL等】不明
2025年3月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・A社(12月決算)・役員Bに毎月定期同額給与を支給・前年(R6) 1月~10月:50万(3月株主総会で改訂決議なし) 11月~12月:60万(臨時改定事由に該当せず) ※11月・12月の10万増額分につき損金不算入として申告・本年(R7)予定 1月~3月:60万(3月株主総会で改訂決議予定) 4月~12月:80万【質 問】本年(R7)の役員給与は定期同額給与と取り扱って差し支えないでしょうか?(つまり、前年11月に(臨時該当事由に該当しない)役員改訂した60万を3月まで同額で支給しているが、その1月~3月分については前年11月・12月同様、10万円増額分につき損金不算入にならないかどうか)【参考条文・通達・URL等】役員給与に関するQ&Awww.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
2025年3月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】クリーニング業を行っている法人A社保険契約はA社であり、クリーニングの工場で作業を行っているその工場ごとに賠償保険に加入しているその保険料のうち、フランチャイズの営業店に一定割の請求をしている【質 問】この営業店に請求している保険料相当額は、保険料の受取ではなく、保険料の負担分を請求しているため、課税取引になりますか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・アンケート等の調査を請け負っている会社さん(以降、A社とします)についてのご質問です。・A社は調査にあたり、調査員さんから調査結果を受け取る対価としてクオカードをお渡ししております。・仕訳イメージは以下の通りです。(お渡しするクオカードが10,000円と仮定)(調査費用)10,000 / (普通預金)10,000・クオカードはお渡しする分のみ購入している前提で考えています。【質 問】上記前提において、「調査費用10,000円は、消費税の計算において、課税仕入と考え、仕入税額控除の適用を受けることができる」と考えてお間違いないでしょうか。調査費用については、事業として行う取引でかつ対価を得て行う取引であり、役務の提供を受けていることから課税取引と判断しておりますが、認識相違ないか、確認させていただけますと幸いです。
2025年3月6日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】過年度、不明な売掛金残高が、かなりある。金融機関から融資を受けるためのものだったかと思いますがあまりに以前のもので、不明です【質 問】今期、業績が良いので、決算上で、貸倒損失または雑損失として、この不明な売掛金の処理をし、申告書上で、加算して、税額計算する予定ですこれで、良いでしょうか?他に、良い方法は、あるでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年3月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・3年前に相続した、他者に賃貸中の土地・当該土地は被相続人が更地として貸付けており、賃借人が舗装して駐車場として使用していた。・所有者(相続人・賃貸人)は元々課税事業者(インボイス登録済み)・相続後不動産会社に依頼して作成した「土地賃貸借契約書」に消費税を記載して契約をしている。・契約内容は、使用目的に「車両駐車場」退去時には原状回復義務あり・不動産会社の請求書には消費税の記載あり【質 問】・本来、土地の貸付であるため非課税売上と思われるが、契約書や請求書に消費税を付けて請求してる場合、課税売上として扱わなければならないでしょうか?・もし、課税売上である場合、非課税売上として扱うためには契約書等の変更が必要ですか?・賃貸人の申告上は非課税売上として処理して、契約書等を変更しなかった場合、賃貸人に何らかの処分がされる可能性はありますでしょうか?以上、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年3月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】<令和5年>事業所得 △1,000万円<令和6年>事業所得 150万円所得控除 200万円【質 問】令和6年は所得控除で課税所得がなくなるので純損失の繰越は適用せず、令和5年の△1,000万円をそのまま令和7年に繰越したいのですが、それは可能でしょうか。もし可能である場合、第四表(二)『4繰越損失を差し引く計算』の記載はA欄(前年分までに~) 1,000万円B欄(本年分で差し引く~) 0円C欄(翌年以後に~) 1,000万円で問題ないでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法70条
2025年3月6日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
海外にて10年程度アメリカ人の夫と婚姻していたが、夫死亡に伴い日本に帰国した。
グリーンカードは返却済。
日本での所得は年金のみ。(所得260-350程度)
【質 問】
この方は日本の寡婦控除の対象となりますか。
海外で婚姻が成立していれば特に問題ないと考えていますが、
民法上の婚姻が必要なようですので日本の戸籍に婚姻の事実の記載などの要件はあるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html
2025年3月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税【対象顧客】個人【前 提】紙製品製造業者である対象者が、令和6年中に事務所が火災に遭い、建物及び在庫が被害に遭いました。火災保険が 建物に対し約2500万円 在庫の紙及び仕掛品について約700万円 降りました。ちなみに令和5年末の在庫残高は約1300万円でした。(火災時点においての在庫もほぼ同じような金額でした)この個人事業者は製造業の他不動産業も営んでおります。(アパート4室で持ち分2分の1)その他の収入はありません。(青色事業者で、毎年65万円の青色申告特別控除を適用しています。)【質 問】① 建物の火災保険収入は非課税で処理(事業主借勘定として) 在庫補償の保険収入は収入として課税処理 という認識で正しいでしょうか?② 令和6年中の仕入高は約600万円 その仕入高のうち在庫は約200万円 でした。 前提に書いたとおり期首商品残高は 約1300万円 なのですが、青色決算書への記載の仕方がよくわかりません。 期首商品棚卸高 ・仕入金額 ・期末商品棚卸高 の金額をそれぞれいくらにすればよいのでしょうか? 又、保険収入の700万円 と 在庫の損失 約1300万円 はどこにどのような勘定科目として計上すれば良いのでしょうか?③ 保険収入と在庫損失の差額約600万円が損失として計上できるとすると、事業所得は 約 350万円の赤字となります。 不動産所得は約50万円発生します。(不動産所得だけでは事業的規模ではありません) 例年通り不動産所得から先に青色申告特別控除の65万円の控除をして、不動産所得0円としてもかまいませんか?④ 不動産所得が0円で良い場合、事業所得の赤字350万円を全額、欠損金として翌年に繰越ししてかまいませんか? (繰り戻し還付は前年の所得税がほぼ0に近いので予定はありません。) 以上です。 よろしくお願いします。
2025年3月5日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】陸上、海上輸送業務(代理)及び通関業務を行う法人で、自社専属の通関士いない為、上記業務は他事業者に再委託している。【質 問】①陸上輸送、梱包料金、書類作成料などの 国内取引は国際輸送の一環として「輸出免税」との認識であっていますか②実務上、国際輸送契約を締結しないと「輸出免税」の適用できないでしょうか③契約を締結以外「輸出免税」適用できる方法ありますか【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達7-2-6
2025年3月5日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人甲とその相続人乙は土地500㎡を 元々2分の1ずつ所有(共有)していたが、 甲の持分2分の1を乙が相続し、乙の単独名義になる・乙の単独名義になった後、土地の一部を分筆して100㎡のみ譲渡・取得費加算の特例の適用を受けるための要件は満たしているものとする【質 問】・取得費に加算する相続税額を計算する際、 乙の相続税の課税価格の計算の基礎とされた 土地の相続税評価額は、次のどちらになるでしょうか。1) 100㎡すべての相続税評価額2) 100㎡の2分の1の相続税評価額【参考条文・通達・URL等】所法33、38、措法39、措令25の16、措規18の18、措通39-12
2025年3月5日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
不整形地の評価の仕方を教えてください。
【質 問】
質問1 添付資料①の赤マーカーでくくった土地
はどのように計算しますか?
質問2 添付資料②の(2)で、計算上の奥行
距離が想定整形地の奥行距離と異なる
のですが、なぜ異なるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達20
【添付資料】
添付資料①
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250228_1.pdf
添付資料②
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250228_2.pdf
2025年3月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・不動産所得を有する個人A・不動産貸付は業務的規模であり、不動産所得は毎年300万円以下。・現在は白色申告。・令和5年分より家賃の入金が滞っている賃借人がいる。 未収家賃として計上しているが、現金主義による所得計算の特例の適用を検討している。【質 問】【所得税】 現金主義による所得計算の特例を受ける場合、所得税の計算上未収家賃は計上せず、現金入金のあったもののみその年の不動産収入に計上するという理解でよろしいでしょうか? また現在Aは80代と高齢なのですが、Aに相続が発生した場合、特例適用期間中の未収家賃でAの不動産収入として計上しなかった地代についてAの相続発生後に入金があった場合には、当該財産を相続する相続人がその入金時にその年の不動産収入として計上するということになりますでしょうか?【相続税】 Aに今後相続が発生した場合、現金主義による所得計算の特例の適用を受ける場合と受けない場合の相続財産に計上すべき未収家賃の取り扱いは下記の通りでよろしいでしょうか?・現金主義による所得計算の特例の適用を受ける場合 特例適用期間中の未収家賃はAの所得税計算上収入として計上していないため、 仮に相続発生時に当該未収家賃があるとしてもAの相続財産には計上しない。・現金主義による所得計算の特例の適用を受けない場合 相続発生時の未収家賃を相続財産として計上する。【参考条文・通達・URL等】所得税法施行令第197条
2025年3月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・甲は自身所有のマンションに居住していたが、甲の母親乙の夫が亡くなったことにより 乙が甲の実家で一人暮らしとなったため、現在、週中は実家で在宅勤務をしており、週末に甲所有のマンションへ帰っている。・甲は当該マンションのほか、実家敷地の道路を挟んで向かい側の土地(乙名義)に賃貸併用住宅を建て、 その1室を自室として使用している。そのため、日中実家で過ごしている場合でも、夜は当該賃貸併用住宅で就寝している。・乙が高齢のため甲は実家で乙と同居しようかどうか検討中である。・甲の家族(配偶者、子2名)は現在、甲名義のマンションで生活している。【質 問】上記の場合の小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の適用についてご教示ください。・将来乙に相続が発生した際、甲が乙と同居することにより実家敷地について特定居住用宅地等の特例の適用は可能でしょうか? (仮に甲が乙と同居していたとしても、甲の家族(特に配偶者)が甲名義のマンションで生活している、 また甲は実家の道路を挟んで向かい側の土地に賃貸併用住宅を所有していることから、 特定居住用宅地等の特例の適用は難しいでしょうか?)・実家敷地を特定居住用宅地等の特例適用対象とするための方法は何かありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法69の4等
2025年3月5日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】夫婦2人で居住していた家屋及びその敷地を譲渡した。敷地は夫婦と別生計の子供の共有。建物は夫と別生計の子供の共有。建物にお金をかけたため、夫は譲渡損になり、特別控除は引けない。敷地は夫の親から相続したので取得費は安い。妻は譲渡益が発生するが、夫の申告で1円も使用できなかった特別控除を妻の敷地の譲渡益から控除することの可否が知りたい。【質 問】夫婦2人で居住していた家屋及びその敷地を譲渡しました。敷地と建物の所有者は前提に書いた通りです。建物にお金をかけたため、未償却残高が多く、夫は譲渡損になり、特別控除は引けませんでした。①家屋と敷地が同時に譲渡された、②家屋の所有者である夫と、敷地の一部を所有している妻は親族関係にある、③夫婦は生計を一にしており、その家屋に同居していたことから、妻の敷地の譲渡益から、夫の申告で使用できなかった特別控除は引けるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措通35-4
2025年3月5日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
妻側の譲渡所得の申告について質問させてください。
平成17年、土地を購入し自宅を建築。土地家屋ともに夫2/3、妻1/3で所有。
このときの不動産売買金額は判明しています。
平成28年、離婚。夫の持ち分を財産分与により妻に移転。
不動産登記簿謄本には「財産分与」と登記。
妻は100万円支払ったと述べているが、書類等はなし。
夫側の申告譲渡価格は不明。
令和3年、妻が引っ越し。空き家になる。
令和6年、当該土地建物を第三者に売却。
売買契約書あり。
【質 問】
質問(1)
元々妻の所有分であった1/3相当部分は
平成17年購入、令和6年売却。3000万円特例の適用あり、長期譲渡、という計算をするかとおもいます。
夫から分与された2/3相当部分は
平成28年購入、令和6年売却、3000万円特例の適用あり、長期譲渡、という計算でよろしいでしょうか?
質問(2)
(1)を前提として、
持ち分2/3部分の取得価格が不明な状況です。
口頭申告による100万円を取得価格にすることは難しいかと思いますが
この場合は取得費の概算を使用して5%相当額を取得価格とするしかないのでしょうか?
質問(3)
財産分与で得た財産を売却する際に採用する取得価格は
財産分与時の時価であり、贈与者側が申告で使用した金額とのことですが
例えば、
間に弁護士等の専門職を入れておらず、離婚後は相手側と連絡が難しい場合、
実務上では概算値5%を使用するしかないのでしょうか?
今後離婚する夫婦がいる場合に、事前に打てる手段はありますでしょうか?
質問(4)
「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】」を作成する際は
1/3部分と2/3部分で2通作成すればよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
所法33、措法35、措令20の3、23、措規18の2、措通31の3-2、31の3-14~15、35-2、35-6、震災特例法11の7
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3114.htm
所基通33-1の4、33-9、38-6
2025年3月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】A社の株式を100%保有しているオーナー(兼代表取締役)甲がM&Aにより他社に全株式を5,000万円で売却し、M&A仲介会社に1,000万円支払いました。これに関連して、事業承継・引継ぎ補助金について申請手続き等の代行業者に100万円を支払って600万円の補助金を受け取りました。【質 問】株式の売却収入5,000万円及び仲介料1,000万円は株式の分離譲渡所得の計算となりますが、受け取った補助金600万円及び手続き代行業者への支払い100万円についての所得区分、計算等はどうなりますでしょうか。分離譲渡所得とは別に、一時所得の収入金額及び必要経費かと考えてはおります。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所法34 所基通34-1
2025年3月5日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
顧問先:個人で事業は行っていない(個人事業主ではない)。
車両:プライベート利用目的ではあるがポルシェで高級車
2017年に1500万で購入し、2024年に1000万で売却
【質 問】
高級車であり、譲渡所得の対象になってくると理解していますが、
個人事業主ではなく、単なる個人であった場合にも、
譲渡所得の計算において取得費には減価償却を考慮する必要があるという理解でよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
2025年3月5日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】・交換特例 所58条の適用を受ける・時価は、交換譲渡資産 20,000,000円 交換取得資産17,000,000円・交換差金3,000,000円を取得【質 問】・この場合の譲渡所得の内訳書の作成について教えてください。2面の①譲渡価額の金額は、どの金額を記載するのでしょうか?20,000,000円でしょうか?それとも交換差金である3,000,000円となるでしょうか?これにより、合計所得金額にも影響が出るため、ご教授よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所58条
2025年3月5日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】1.不動産賃貸業2.3棟賃貸3.3棟とも地域はバラバラ4.上記1棟6年に売却して赤字だった。【質 問】第3者への賃貸物件(アパート)の売却の譲渡所得の赤字ですが、原則申告不要ですが申告しないと後日おたずねなどが来る物ですか。 不動産青色申告書の貸借対照表の特殊事情欄にその旨を書いておけばいいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・R6年4月1日開業の個人事業主
・放課後児童クラブを運営
・補助金として11,405,000円受取
(うち建物分 8,541,000円、机椅子パソコン等備品分2,864,000円)
【質 問】
放課後児童クラブを運営するにあたり、自己の所有する建物に
対して8,541,000円の改装費をかけました。
また、備品購入のために支払った分についても市役所に
その経費の領収証を渡して補助金を受けました。
①補助金の名目が「子ども・子育て支援事業費補助金」となっています。
しかし国庫補助金等の総収入金額不算入にすることはできますでしょうか。
②総収入金額を不算入にできた場合、
建物分と備品分とはどのようにしたらよいのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所法42、43、所令89、90、91、所規20、21
【添付資料】
http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250304_1.jpg
2025年3月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
青色申告をしている個人の歯科クリニックになります。
院長の子供が(所得税法上の扶養になっている)、
歯科大学に通っていて、6年生になるとそれほど
学校にいかなくても良い状態になるそうです。
そこで、クリニックの手伝いや、
書類の作成などの手伝いをしてもらい、
その対価として、月に10万円~15万円程度の給与を払いたいそうです。
【質 問】
夜間学校以外の学生は、
専従者給与の支給の対象にならないと思いますが、
上記のような状態でも専従者給与を支給する余地はありませんでしょうか。
例えば、卒業単位を3年生までで
すべて取得してしまっている大学4年生であれば、
専ら事業に専念できると思い質問させていただきました。
【参考条文・通達・URL等】
https://showzeirishi.com/child-salary
2025年3月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】内装業を営む一人親方が労働保険料を支払っている。内訳は保険料や年会費である。【質 問】労働保険料は社会保険料控除として申告すべきでしょうか。それとも事業所得の経費に算入すべきでしょうか。また保険料や年会費など項目で処理を分ける必要がありますか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第74条
2025年3月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
昨年、貸アパートの不動産収入のある夫が亡くなり、すべてを妻が相続しました。
今年の確定申告で、夫から引き継いだ貸アパートの申告を青色で妻が申告する予定です。
また、昨年中に、相続税申告にかかる税理士報酬を100万円支払っています。
【質 問】
司法書士報酬であれば、貸アパート部分の不動産の登記費用は、
司法書士報酬の請求書で明細をわけることで、
不動産所得の経費に計上することはできると思いますが、
税理士報酬100万円のうちのいくらかを、
妻の不動産所得の経費として計上できる余地はありますでしょうか。
例えば、全相続財産のうち、貸アパート部分の評価額の割合を算出し、
その割合を100万円に乗じて、経費算入するなど。
【参考条文・通達・URL等】
https://knees-ohya.com/faq/5890/#:~:text=%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%AE%E5%BF%85%E8%A6%81%E7%B5%8C%E8%B2%BB,%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82
2025年3月5日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人Aは平成30年に伯母より同族会社の会社50株を1株 10,000円で取得。・これ以外にも以前より父親から贈与により株式保有(同族株主)・当時の株価評価額は1株52,193円であり、差額42,193円 を贈与として贈与税を申告。・令和6年に同株式を他の所有株式とともに第三者(法人) に1株273,400円で譲渡。【質 問】① 贈与による株式は従来の所有者の取得価額・取得時期を 引き継ぐと認識しておりますがよろしいでしょうか?② 今回の著しく低い対価で取得した株式の場合、 1株の時価(評価額)52,193円のところ10,000円で取得し、 273,400円で譲渡したので、 「個人から著しく低い価額の対価(時価1/2未満)による 譲渡によって取得した財産のうち、譲渡の対価の額が取得費と 譲渡費用の合計額以上である場合」に該当するため、 実際の譲受けの対価(1株50万円)をもって、 当該取得の時において取得したものと認識しますが如何でしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法60条1項2号
2025年3月5日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】お世話になります顧問先の状況夫婦にて下記の不動産を所有して、アパートを経営して、それぞれが不動産所得を申告していましたが、令和6年度、第三者に一括して売却しました売却した不動産土地A・土地B・建物A(土地Aの上に建っています)・建物B(土地Bの上に建っています)土地Aと土地Bは隣接しているが、登記上は別々の不動産です売却不動産の所有者妻:土地A・土地B・建物A(木造)夫:建物B(軽量鉄骨)売却不動産の状況土地A・Bは妻が相続により取得しています建物A・Bはアパートであり、約15年前に夫妻がそれぞれローンを組んで建築しています。妻が所有する土地Bの上に、夫の建物Bが建っていますが、地代の収受はありませんでした。妻の残債は5,000万円、夫の残債は7,500万円です売買契約書の内容売買不動産:土地A、土地B、建物A、建物B売買代金:1億5千万円(内訳の記載なし)売主:夫妻の連名買主:株式会社甲(売主夫妻とは親族でも何でもない全くの第三者)固定資産税額妻:土地A・90,000円、建物A・230,000、土地B・60,000、合計380,000円(43.3%)夫:建物B・497,000円(56.7%)不動産売買精算書の内容(夫婦別々に作成されている)妻・売買価格:6,500万円(内訳の記載なし)夫・売買価格:8,500万円( 〃 )※固定資産税額の比率により、売買代金を按分しているとのこと固定資産税評価額妻:土地A:2,000万円、土地B:1,000万円、建物A:1,500万円、合計4,500万円(60%)夫:建物B:3,000万円(40%)固定資産税評価額による売買代金1億5千万の按分額妻:土地A:4,000万円、土地B:2,000万円、建物A:3,000万円、合計9,000万円夫:建物B:6,000万円【質 問】固定資産税額を按分することにより計算されている売買代金の内訳が、固定資産税評価額による按分額と2,500万円乖離しています。第三者との取引とは言え、ローンの残債に合わせて意図的に按分基準として固定資産税評価額ではなく固定資産税額を採用した可能性もあり、妻から夫へ2,500万円の贈与が生じているとみなされるリスクはないか懸念しております。固定資産税評価額ではなく、固定資産税税額を基準とした按分が、税務上、合理的に区分した計算と認められるか、ご見解のほどお聞かせいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消基通10-1-5など
2025年3月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】犬のブリーダーを営む個人事業主犬を繁殖させ子犬を販売している【質 問】①子犬の棚卸額について、12月31日時点で子犬1匹ごとにかかった餌代、薬代、獣医代、消耗品、水道光熱費などを集計するという認識でよろしいでしょうか。②①の場合、例えば子犬ごとにかかった餌代が具体的にわからない場合は、平均的な一か月分の餌代を概算で決め、下記の例のような方法で棚卸額を計算してよいのでしょうか。例平均的な一か月分の餌代2000円、薬代1000円、水道光熱費500円12月31日時点で生後3ヶ月の子犬の棚卸額3500円③他に適切な方法、計算に含めるべき支出、実務上よく使われる計算方法があれば教えてください。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年3月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・令和6年7月に個人事業を廃業。・令和7年3月において令和6年分所得税につき、確定申告を行った。・令和7年4月に顧問税理士より当該確定申告報酬の請求があった。【質 問】・所得税法63条において、事業を廃止した後に、その年分以降の必要経費に 算入される金額が発生した場合にはその相当の金額を必要経費に算入するとあります。・この必要経費には事業廃止年分の確定申告に係る税理士の申告報酬も含まれると解して よろしいでしょうか?・なお、申告報酬金額については廃業前に見積書の発行・提示があり、 実際の請求も見積書どおりの金額ですが、年一、単発であったことから契約書はありません。【参考条文・通達・URL等】所得税法第63条 事業を廃止した場合の必要経費の特例
2025年3月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・令和6年、法人の代表として事業開始・現在の個人の所得は 役員報酬と自宅に設置している太陽光発による雑所得【質 問】過年度において、太陽光発電による所得が20万円超あることが分かり、過年度分を申告することとなりました。令和7年3月17日までに申告可能な過年度分の確定申告書は令和元年分(法定申告期限、令和2年3月15日分)まででよろしいでしょうか。大変初歩的な質問ですが、確認させてください。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
所得税法227条「信託の計算書」を作成します。
以下の民事信託契約を締結しています。
・委託者および受益者:親
・受託者:子
・信託財産
1.年間300万円の家賃収入がある賃貸不動産
2.委託者である親の自宅不動産(生活用財産)
3.委託者である親の金銭(生活用財産)
【質 問】
信託の計算書の作成にあたり、所得の基因とならない
生活用財産(前提の信託財産のうち2と3)については、
資産及び負債の明細への記載は不要という認識でよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法227、所得税法施行令96、所得税法別表7(1)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100054.htm
2025年3月5日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人の特定口座源泉あり口座の配当所得についての外国税額控除について教えてください。
R6取引報告書を添付しました。
取引報告書には毎年、国外株式又は国外投資信託等の配当等の額(外国所得税の記載あり)
および国外公社債等又は国外投資信託等の配当等の額(外国所得税の記載0)の記載があります。
R5外国税額明細書を添付しました。
R6から関与していますが、手元にあるR5、R4の外国税額控除に関する明細書を見ると、
「3 控除限度額の計算」の①②③に記載はありますが、④⑤⑥に記載がありません。
そのために、本来は控除額があるのに控除額がない状態になっています。
ちなみにR5明細では、「4 繰越控除余裕額又は繰越限度額超過額の計算明細」上数字が入っているのは
(リ)(カ)となっており、R5の外国所得税額(リ)の金額と、控除限度超過額(カ)の金額が同額になっています。
前3年以内の控除余裕額又は控除限度額の明細には数字が入っていて、少額ですが繰越があります。
【質 問】
①外国税額控除について正しく計算すると控除額が発生する場合、
その年に控除せず繰越すことは選択できるのでしょうか。
(R5控除額が発生しているが繰り越している。)
②R6の外国所得税は3.8万円です。
前年繰り越している限度超過額を記載すると、今年の外国税額控除は7.2万ほどになります。
前年外国税額控除をしていないせいで繰越が生じているとすると、7.2万をR6控除としてよいのか、
繰り越している3.4万はあくまでR5控除すべき(するなら更正請求)、R6は本年発生分3.8万のみとすべきなのか教えてください。
③仮にR5計算明細が正しいとした場合、R5控除枠はないが繰越控除枠があるので5392円控除する、とはならないのでしょうか。
R5外国税額控除に金額がないため質問しました。
初歩的な質問で恐縮です。
宜しくお願い致します。
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250305_2.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250305_3.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250305_4.png
2025年3月5日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前 提】1)会社員である個人A2)2022年10月にスイスにある銀行に投資一任契約のため日本円で1億円を送金した3)2年間運用をした結果、解約することとした(期間中の株式等の売買益は確定申告済)4)2024年10月に解約をして、日本円で1.5億円が日本の銀行口座に入金された5)2年間で様々な通貨で運用され株式等の売買を行っていた6)解約時には運用していた株式等を全て売却して、日本円として送金をした7)条件を揃えるため、投資における運用損益はゼロとします【質 問】送金時と入金時のレートの差額を為替差損益として認識する必要はありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月4日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
土地の交換をしようと考えており、合意書を作成しました。
【質 問】
添付した合意書(下記URL)で交換特例を適用することは可能でしょうか?
合意書①
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250227_1.png
合意書②
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250227_2.png
合意書③
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250227_3.png
【参考条文・通達・URL等】
No.3502土地建物の交換をしたときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3502.htm
2025年3月4日
国際税務(法人税/消費税)・国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・サービス業(海外エージェント事業)・日本居住者2人(役員)パート社員1人韓国居住者(韓国人)2人・日本法人と韓国法人と契約締結・売上は韓国法人から韓国の銀行の日本法人口座へ毎月振り込まれる・日本の銀行に振り込まれる売り上げは一切なし・東京・名古屋・大阪に管理文書等を保管する 賃貸ワンルームマンションを1室ずつ借りている・韓国の社員は日本に2週間に1回1泊くらいの頻度で行き来している・日本の給与に関しては当然源泉徴収をしており 韓国の社員は韓国の銀行からの振り込みにより源泉徴収はしていない【質 問】・国内源泉所得に該当すか否か・このような状況で恒久的施設を有しているということになるか・もし源泉徴収が必要であれば租税条約の規定による最高税率10%となるか・また届出により免税の対象となるかお手数をおかけしますがご教授いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】所法164①所法164①二、②二所令1の2④
2025年3月4日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主の画家です。【質 問】1.次の売上につき、消費税簡易課税の業種区分について教えてください。①原画の売上(卸・小売)→材料調達は自身②自ら製作した人形の売上(卸・小売)→材料調達は自身③自分のイラストを外注先に印刷してもらったグッズの売上(卸・小売)→材料調達は外注先④自費出版の作品集の売上(卸・小売あり)⑤電子書籍の作品集の売上(卸・小売あり)⑥受託販売→自分のアトリエやオンラインショップに他作家の作品を置き、 売上の30%を手数料として受け取る。2.上記「⑥受託販売」については、以下の認識で問題ないでしょうか?・委託者からの「手数料分」のみを課税売上高とする・受託品が売れた時ではなく「仕切計算書送付時」に売上計上する。※2024年12月末までの受託販売分につき、2025年1月に「仕切計算書」を送付しています。法人税・消費税ともに2025年分の売上認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達13-2-4消費税法基本通達13-2-5法人税基本通達 2-1-3
2025年3月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】[1]当社は給与を、役員・従業員給与ともに、「月末締・翌月10日払」で支払っています。[2]6月末決算会社です。【質 問】(1)6月末決算において、6月分給与を未払費用計上できるのは、従業員給与のみで、役員報酬は支払期日が来ていないので、未払計上できないとかんがえるべきでしょうか?(2)もし6月末決算の当社において、役員従業員ともに給与支払条件が「20日締の翌月10日払」であれば、役員分は6/21~30日分の日割りでの未払計上はできないことは理解しております。【参考条文・通達・URL等】TKC税務Q&Aデータベース「翌事業年度に支給する事前確定届出給与の未払計上の可否」また、費用一般の債務確定基準の観点からも、支給時期が定められた役員給与は、その支給時期において支給債務が確定するものと解されることからも、株主総会等における支給決議等が行われた事業年度における未払計上は、原則として認められないものと考えられます。 すなわち、会社と役員との関係は委任関係とされ(会社法330)、役員報酬(役員給与)は株主から委任を受けて包括的に会社の業務を執行することの対価として支給されるものであり、原則としてその委任事務を履行した後でなければ報酬請求権が成立しないとされています(民法648〔2〕)が、株主総会の決議により支給時期及び支給金額が定められたものについては、その支給時期において報酬請求権が確定するものと解されます。 したがいまして、定時株主総会によって、支給時期及び支給金額が定められ、かつ、所定の届出を了した事前確定届出給与であっても、その支給時期の到来前において報酬請求権が発生しているものとはいえず、株主総会の決議日等、支給時期到来前において未払計上することはできないものと考えられます。 なお、役員報酬の支給日と報酬債権の債務確定との関連について明らかにした取扱い等は見受けられませんが、年金払の損害賠償金の損金算入時期に係る取扱い(法基通2-2-13(注))や退職年金の損金算入時期に係る取扱い(法基通9-2-29)においては、支払期日の定めがある費用・損失については、その支払期日が到来してはじめて具体的に債務が確定する旨のいわゆる「支給期到来基準」の考え方が示されているところ、この支給期到来基準の考え方については、支給日の定めがある事前確定届出給与においても異なる取扱いをすべき理由はないものと考えます。
2025年3月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税規定および住宅ローン控除の要件は充足しています。住宅等取得資金については省エネ住宅であることから限度額1000万円と、相続時精算課税の基礎控除110万を利用して合計1110万円の贈与を行いました。【質 問】住宅ローン控除の計算において、借入金の金額と比較する住宅の取得にかかる対価は、租税特別措置法70条の2の適用を受けた場合には、その適用を受ける金額を控除した金額となっているところ、私は1000万円を控除した金額と比較すればよい、と考えますが、そうではなく、1110万円を控除するのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法施行令26条6項6 法第四十一条第一項の個人の住宅借入金等(同項に規定する住宅借入金等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の金額の合計額が、同項に規定する住宅の取得等(当該住宅借入金等に当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に係る対価の額又は費用の額(当該住宅の取得等に関し、補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項及び第二十五項において同じ。)の交付を受ける場合又は住宅取得等資金(法第七十条の二第二項第五号又は第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金をいう。以下この項及び第二十五項において同じ。)の贈与を受けた場合には、当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額から当該補助金等の額又は当該住宅取得等資金の額(法第七十条の二第一項の規定又は相続税法第二十一条の十二第一項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。第二十五項において同じ。)を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における法第四十一条第一項の規定の適用については、当該住宅借入金等の金額の合計額は、当該対価の額又は費用の額に達するまでの金額とする。
2025年3月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】製造小売業などで支出するデザイン料【質 問】下記のデザイン費用の税務上の取り扱いについてご教示頂けますでしょうか。①製造小売業にて製品(ブランドのスタンダードな製品として今後数年以上販売予定)のデザイン料を300万円支払ったとき②小売業にて買い物用のバッグ(今後1年以上利用する予定)のデザイン料を30万円支払ったとき①②いずれも商標権や意匠権等の登録などは行われておりません。税務上の繰延資産に該当する場合にはどの種類に該当するか償却期間についてもご教示頂けますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月4日
法人税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】建設業を営む青色申告法人です。【質 問】基本的な質問で申し訳ございません。法人が作成し、保管しておくべき書類の中に「工事原価台帳」は含まれるのでしょうか?経営上作成が望ましいものであること、期末未成工事については期末未成工事支出金の算定のため作成が必要なこと、は承知しております。この度、税務調査において追加資料として期中開始・同期中完成引渡済みの工事の原価台帳の提出を求められております。ソフトや人員の入替等の要因が重なり、要求された期の完成工事については原価台帳を作成していない状態です。もちろん経理上、原価部分と経費部分は区分しておりますし期末未成工事分については台帳を作成し仕掛額として計上しております。ただ、完成工事の各個別工事ごとの台帳というのは未作成の状態です。調査に協力しない訳でも提出を拒否したいわけでもありませんが今から改めて作成するには労力が大きく、要求意図もわからず、できれば避けたいと考えています。工事原価台帳は法的に作成が必須なのでしょうか?「未作成である」と告知することで、青色承認の取消や損金の否認などの可能性はあるのでしょうか?ご教授ください。※「工事原価台帳」は各工事ごとに要した原価の額を記載している書類を想定しています。 建設業法で必須となる「工事施工管理台帳」は別途作成しております。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月4日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和6年に個人A(長男Bの母)に相続が発生し、個人Aと長男Bが同居していた自宅土地建物を遺贈により長男Bが取得した。相続人は長男B、長女、孫養子の3名である。当該自宅は10年超所有および居住している。長男Bは令和7年中(相続税申告期限後)に自宅を第三者へ売却し、同年に区分マンションを長男Bの子供C(生計別)と共同で購入し、長男Bが居住する予定である。居住するのは長男Bのみで、長男BからCには賃料を払う意向がある。【質 問】居住用財産買換え特例の各種要件は満たしているものとしまして、買換え資産が共有であっても、長男Bの持ち分に相当する金額分については、買換え特例が使えますでしょうか。背景には、相続税納税資金の課題があります。【参考条文・通達・URL等】措法36の2
2025年3月4日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】A社発行の株式100%を保有しているオーナー甲が、この度その保有株の一部を発行会社であるA社に売却予定(自己株式)となっております。その際の株価の計算方法についての質問となります所基通23~35共ー9の二、そして所基通59-6に則り株価算定をしようと思っておりますなおA社のBS資産として、上場有価証券及び土地を所有しており上記有価証券の期末時点の時価、及び土地の期末時点の時価は把握しております。(土地はかなりの評価益です)【質 問】これらの前提で所基通59-6の(2)に記載されている「小会社」にて株価を計算すると考えておりますが、この小会社の評価は財産評価基本通達179(3)では、①純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価、ただし②納税者の選択によりLを0.5として類似業種比準価額と純資産価額によって計算する、と記載されております。この場合に、所基通59-6の(3)「土地と有価証券は売却時のときにおける価額(時価)で評価」、及び(4)「評価差額に対する法人税額控除しない」は前段の①純資産価額の評価にのみ適用されるのか、それとも②の0.5の部分の純資産価額にも適用されるのか、もしくは②にのみ適用されるのか、が分からなくなっております。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所基通23~35共ー9の二、所基通59-6
2025年3月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
不動産業を営む個人事業主。
数年保有している建物、土地がある。
店舗募集をしていたが、借り手がおらず、建物が老朽化したため取り壊した。
取り壊した後は、土地を売る予定はない。
【質 問】
土地の譲渡のための解体費用は、譲渡費用に含まれますが、
]土地の譲渡の予定が無く、借主もいない建物の解体を行った場合、
その解体費用は不動産所得の計算上、必要経費に算入しても良いでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
2025年3月4日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】・甲は令和6年に土地A(地目:畑、地積:952㎡)の一部を分筆し譲渡した。・Aを譲渡するにあたり、甲は下記費用を負担した。①Aの分筆及び地積更正費用:約60万円②農地法制限除外の届出費用:3万円③囲障工事代金:約120万円【質 問】上記①~③について、譲渡費用等に該当するかどうかご教示ください。① 分筆費用等は土地A全体に係るものですが、当該分筆をしなければ 土地Aの一部を譲渡することができないため、当該分筆費用は今回の土地譲渡に直接かかった費用として全額控除可能でしょうか?② 当該費用は譲渡費用として控除可能でしょうか?③ 囲障工事代ですが、土地売買契約書には「売主が囲障工事を行ってから引き渡す」等の文言は記載されておりません。 また当該工事に係る請求書等がなく(領収証のみ)、その詳細が現時点では不明です。 囲障工事とは敷地の境界に設置する塀等の構築物の工事だと思いますが、このような場合、 当該囲障工事代を取得費または譲渡費用として控除することは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】所基通33-7
2025年3月4日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・フランス国籍だが10年以上日本に住む居住者・国外に不動産と、預貯金、有価証券を保有している・確定申告に際して外国税額控除を受ける予定である・不動産所得、有価証券の配当については現地にて課税されている・利子については課税されていない【質 問】基本的な質問で大変恐縮なのですが、以下ご教授いただきますよう宜しくお願い致します。・外国税額控除の控除限度額を計算するにあたって、 現地にて課税されていない利子所得の金額も「調整国外所得金額」に含めて計算してよろしいでしょうか。以上、どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】ナシ
2025年3月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・シンガポール在住の日本人
・住民票は日本になし
・上記の日本人に対してデザイン業務を発注している
・デザインの著作権は弊社に帰属
【質 問】
①シンガポールに住んでいる個人へのデザイン料の発注は、源泉徴収の対象でしょうか?
(税率は何%か?、どの区分(著作権の譲渡収益?)に該当するか?)
②租税条約を適用すると何%に減免されますか?
③租税条約を適用する一連の流れをご教示ください。(どの届出を誰がどこへ提出するか等)
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_56.htm
2025年3月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】1.A氏は一括貸していた共同住宅(全室居住用)をその敷地とともに年の中途に売却しました。2.その共同住宅の購入時には保険期間25年の火災保険(ちなみに建更とかではありません)が掛けられており、 確定申告において、毎年、その保険料の金額のうち経過分の金額を必要経費としてきました。3.令和6年分の確定申告おいては、年初から売却時までの期間に係る経過分の保険料の金額は不動産所得の必要経費でよいと考えます。4.上記の不動産の売却によって事業は廃業ということになりますが、未経過分の保険料の金額(合計約30万円)が残ります。 (実際には複式簿記を採用しておりませんが、仮に複式簿記を採用していた場合には長期前払費用として残る金額です)5.なお、参考として上記不動産の貸付は事業的規模であり、青色申告者(10万円控除適用)でした【質 問】1.上記の未経過分の保険料の残額(合計約30万円)の取扱いについて、 何らかの損失として必要経費なるかどうかということについてですが、 その全額が必要経費にはできないということになりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第63条
2025年3月4日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・対象法人:日本法人、英語教材の製作、海外留学支援
・対象法人がインドネシア在住のインドネシア人(非居住者、個人)へ報酬を支払う。
・当該報酬の内容は、
現状は
A動画制作(インターネット上で公開するもの)
B動画制作で使用するイラストの制作
Cインドネシアの大学に関する調査
今後ありえるのは
D留学した人のアテンド業務
ABは一連の業務であり、使用したイラストを含め制作物の著作権は対象会社にあります。
また、ABは現状はまとめての請求となっているが、区分して請求してもらうことは可能。
・業務は、メールやWebミーティングでの打ち合わせ、成果物の納品も共有のクラウドを利用して行われ、日本に来日もしない。
【質 問】
①非居住者の支払いについては、来日せずに業務が完結しているため、
源泉徴収不要という理解でよろしいでしょうか?
②イラスト制作部分が気になっています。
もし源泉徴収が必要な場合、
・ABの業務を一括請求の場合は全額に対して源泉徴収が必要
・ABの業務を区分して請求の場合は、Bの業務についてのみ源泉徴収が必要
という理解でよろしいでしょうか?
また、この場合の税率はどうなるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁QA №2885非居住者等に対する源泉徴収のしくみ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm
2025年3月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社はM&AによりB社を買収しました。その際、A社は仲介会社C社に対してM&Aの成功報酬として約80,000千円の支払いを行いました。A社が支払った当該手数料は、B子会社株式の取得価額に含め、投資その他の資産として資産計上しています。【質 問】A社がC社に対して支払った当該手数料約80,000千円は、消費税法施行令第5条に定める調整対象固定資産の範囲に含まれるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法施行令第5条消費税法基本通達12-2
2025年3月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】2023年に中古住宅を取得し、同年にリフォームを行い、確定申告にて住宅ローン控除を受けております。【前提】①入居日2023/11/6②リフォーム日2023/12/10③中古住宅・土地の取得費用2200万④リフォーム費用300万⑤定住助成金(自治体より)35万⑥当初借入額(連帯債務:持分50%)2800万⑦2024年末借入残高(連帯債務:持分50%)2700万【質 問】2024年も確定申告にて住宅ローン控除を受けます。控除計算については以下の考え方で間違いないでしょうか?【税額控除額計算】※端数省略(1)中古住宅・土地の取得費用部分A.借入残高按分 2,700万×2,200/2,800万=2,121万B.中古住宅・土地の取得対価との比較 ③▲⑤=2,165万>AC.控除額計算 A×持分50%×0.7%=7.4万(2)リフォーム費用部分A.借入残高按分 2,700万×300/2,800万=289万B.控除額計算 A×持分50%×0.7%=1.0万(3)控除額計①+② 7.3+1.0=8.4万【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第41条関連
2025年3月4日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】・昭和50年に取得している家屋の取得費不明・概算取得費以外の取得費を調査中・①登記簿謄本による抵当権の債権額300万(抵当権者/金融機関)・②登記簿謄本による「保証契約に基づく求償債権」の 債権額450万(抵当権者/勤務先)・①②の受付は同日、発生原因は②が一カ月ほど前・平成元年に①は弁済につき抹消登記済【質 問】減価償却費考慮前の取得費は300万と考えるのか、450万と考えるのが良いのでしょうか?①の抹消登記時に②も同時になされていないことと、債権額が①<②となっていることより、②には建物購入価額以外の要素も含まれているのではないかと考え300万とするのが良いかと検討しておりますが、いかがでしょうか?先生のお考えをお聞かせいただけますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法33、38、所令85、措法41の4の3
2025年3月3日