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質問・回答一覧
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 複数の外国法人からアフィリエイト収入がある内国法人 【質  問】 ①アフィリエイト収入は契約相手が外国法人であれば、 電気通信利用役務の提供に該当し、消費税が対象外になるという認識で問題ないでしょうか? ②例えばGoogle Asia Pacific Pte. Ltd.(シンガポール)から 得られるアフィリエイト収入は、電気通信利用役務の提供に該当し、 消費税が対象外になるという認識で問題ないでしょうか? ③参考条文の欄に記載させていただきましたTKC税務研究所の税務Q&Aの内容は正確な内容という認識でよろしいでしょうか。 基本的なことで大変恐縮ではございますが、ご教示いただけますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 ・Googleアドセンスの収入は課税対象?それとも不課税 https://www.zeiri4.com/c_5/q_134312/ ・TKC税務研究所 【件名】 アフィリエイト収入に係る課税関係 【質問】 個人Aは、アフィリエイト収入で生計を立てています。 一昨年のアフィリエイト収入は、国外に本店を置く企業から300万円、国内の企業から900万円の合計1,200万円です。 この場合、個人Aの本年は消費税の納税義務者となるのでしょうか。 【回答】 1 アフィリエイトの仕組み  ネット広告の課金方式の一つとして、アフィリエイトというものがあります。 Webページ、メールマガジン等でそのページやメール文中に表示されている広告が、アフィリエイトの広告です。  Webページのオーナーやメールマガジンの送り主等でアフィリエイトによる収入を得ようとする人(アフィリエイター)が、 自分のWebサイト等へ広告主のサイトへのリンクを貼り、Webサイト等の閲覧者がそのリンクを経由して広告主のWebサイトで商品を購入し、あるいは、広告主のWebサイトで会員登録をすると、広告主からアフィリエイターに対して一定の料率に従って報酬が支払われます。 2 アフィリエイトに係る内外判定  事業者が国内において資産の譲渡等を行った場合には、消費税が課税されます。しかし、資産の譲渡等が国外で行われる場合には、消費税の課税対象外となります。  事業者が行うアフィリエイト広告用に電気通信回線を利用してアフィリエイターのWebサイト等の閲覧者を広告主のWebサイトに誘導して広告主の求める結果を達成させるという役務の提供は、電気通信利用役務の提供に該当すると認められます。したがって、それが国内取引、国外取引のいずれに該当するかの判定は、その役務の提供を受ける者の住所地又は本店所在地に基づいて行うこととなります。すなわち、その役務の提供を受ける者の住所地又は本店所在地が国内にあれば国内取引として消費税が課税され、 国外にあれば課税の対象外となります。 3 アフィリエイト収入と消費税の納税義務  アフィリエイト収入を得る個人が消費税法上の事業者に該当するかどうかは、そのアフィリエイト収入に係る役務の提供の規模にかかわらず、当該役務の提供が反復、継続かつ独立して行われるものであれば十分とされています。 お尋ねの場合の個人Aは、開設している自己のWebサイト等で 広告主に対してアフィリエイトに係る役務の提供を行い、 過去数年にわたって収入を得ていることから、当該役務の提供は反復、継続かつ独立して行われているものと認められます。 したがって、個人Aは、事業者に該当するものと認められます。  しかし、お尋ねの場合、個人事業者Aが、広告主である国外事業者から得たアフィリエイト収入については、 その広告主である国外事業者の本店所在地により内外判定が行われますから、国外取引として消費税の課税の対象外となります。  そうしますと、お尋ねの場合、個人事業者Aの基準期間における課税売上高は900万円となりますから、本年は消費税の納税義務者になることはありません。 【関連情報】 《法令等》 消費税法2条1項8の3 消費税法4条1項 消費税法4条3項3号 消費税法9条1項 消費税法基本通達5-1-1 消費税法基本通達5-8-3 
2025年1月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】山林に家族の記念樹として苗から育てた樹齢50年程度のイチイの木があります。【質  問】この立木はどのように評価するのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税)【対象顧客】個人【前  提】事業所得と不動産所得のある個人で年間の課税売上高は経常的に1,000万円なかったけど事業所得の売上先の都合上、R5.10.1-インボイス申請していたとします。【質  問】最短でインボイス登録を今日現在で、できる方法としては、R6.12.31までに1月ごとの課税期間特例選択届出書を提出して課税期間を1月に区切る。R7.1月は2割特例で消費税申告する。R7.2.1からインボイス取り消しするためには初日の15日前のR7.1.17までに適格請求発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を提出が最短スケジュールと方法でしょうか?
2025年1月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 顧問先:A社 業種:不動産賃貸業 賃貸物件の床にOAフロアを設置する工事を行うこととなりました。 【質  問】 OAフロア設置工事の勘定科目・耐用年数についてご相談です。 【質問】 OAフロアには以下の2タイプがあり、それぞれについてご教授ください。 (1)床にブロックを敷き詰めてそのブロックの上にカーペットを敷く「敷物タイプ」の    OAフロア設置工事(ブロック及びカーペットの設置工事)の勘定科目・耐用年数は何になりますでしょうか。    (器具及び備品-じゅうたんその他の床用敷物-その他のもの-6年を採用できるでしょうか。) (2)床に接着剤等で固定する「支柱式」のOAフロア設置工事の勘定科目・耐用年数は何になりますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 敷物タイプのイメージ https://kitaicorp.co.jp/ecounitfloor/ 支柱式のイメージ https://www.sanyo-industries.co.jp/products/floorsystem/sunaccess-series/sunaccess_300w_500w.html
2024年12月27日
所得税
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下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 資料1の通り、令和4年10月30日に成立した遺産分割協議書を令和6年12月15日付けで共同相続人が合意解除してやり直しました。 遺産分割協議の具体的なやり直しの内容は、資料2の通り、 甲が当初、相続した土地(田)と乙が当初相続した土地(田)を交換するというものです。 この場合における、課税関係についてご教示ください。 【質  問】 相基通19の2-8によれば、税務においては、合意解除といった無効原因の伴わない単純な遺産分割協議のやり直しを原因とする財産の移転は、相続による承継ではなく相続人が取得した遺産の贈与等として取り扱われることになります。 本件の場合、資料1の通り、合意解除により遺産分割協議をやり直し、資料2のようにお互いに相続した土地を「交換」しています。 (質問1) 上記のような場合、甲乙ともに譲渡所得税の対象となりますか? (質問2) (質問1)で譲渡所得税の対象となる場合、要件が整えば、甲乙ともに、「土地建物の交換をしたときの特例」を適用することはできますか? 言い換えると、「遺産分割協議のやり直し」の場合は、「土地建物の交換をしたときの特例」を使えない、といった規定はございませんか? (色々と調べたのですが、そのような規定はないかと思います。。) 以上、確認させてください。 よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 ・相続税法基本通達 19の2-8 分割の意義 https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHSOU000030/19-2-8.html ・No.3502 土地建物の交換をしたときの特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3502.htm 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241226_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241226_2.jpg
2024年12月27日
法人税・所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・上場会社であるA社 ・その主要株主であるB社(A社の株式の60%程度を所有) ・経営者甲はA社、B社ともに同じ ・甲はA社及びB社の従業員とその家族に対してB社の保有する  A社株式を贈与することを考えている。 ・目的は従業員の会社への経営意識の醸造、長期的な就労、  別途設けている持株会に参加できないグループ社員への  利益還元などを目的としている。 ・1名当たりの贈与金額は上場株式1単位、数万円程度となる ・対象者はA社、B社の従業員と当該従業員の家族である。 取引関係は以下の通りになる。 1.B社からA社従業員への株式の贈与 2.B社からB社従業員への株式の贈与 3.B社からA社従業員の家族への株式の贈与 4.B社からB社従業員の家族への株式の贈与 【質  問】 これらの取引関係において、 贈与者B社(法人税)及び受贈者である各個人(所得税)の 課税関係はどのようになるか、 ご見解を伺いたくよろしくお願いいたします。 取引の態様別に以下の通りに考えております。 B社の処理/受贈側所得税の所得区分 1.給与処理/給与所得 2.給与処理/給与所得 3.寄附金/一時所得 4.寄附金/一時所得 2.に関しては従業員であることを条件に贈与が行われることを考えると、 雇用契約を前提に利益の供与が行われるため、給与処理になるものと考えています。 一方で1.についての処理に関して、他の解釈もあるのではないかと思っております。 ストックオプションの課税関係において、 子会社の従業員に対するストックオプションの課税が給与所得として課税されること、 持株会として奨励金を付与した場合には給与課税されること などとの比較をして給与所得にされるのではないかと解釈しますが、 単純に子会社の社員への贈与として、 贈与者側で交際費、受贈者側で雑所得(一時所得)となる 可能性もあるのではないかと考えました。 3.4.に関しては受贈者である家族は雇用関係にないことから、 法人側で寄附金、受贈者側で一時所得と考えておりますが、 受贈者は雑所得になる可能性もあるのではないかと考えております。 【参考条文・通達・URL等】 No.1543 税制非適格ストック・オプションに係る課税関係について https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1543.htm
2024年12月27日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 Xは、昨年亡くなった父親からマンションの一室を相続し、 本年8月にリフォーム工事を行い、10月より賃貸を始めました。 当該マンションは父親が30年ほど前に新築で購入したものですが、 取得価額が分かる契約書などが無く、取得価額が不明です。 【質  問】 質問1 相続で取得したマンションの取得価額を算出するため、 国税庁が公表している「建物の標準的な建築価額表」を用いて 新築時の建物価額を求め、新築時から賃貸に供するまでの 減価の額を差し引いて建物の価額(減価償却費の基礎となる金額) とすることは税務上認められると考えて良いでしょうか。 質問2 もし、認められるとした場合、以下の2つの算出方法を 考えていますが、いずれの方法が合理的でしょうか。 [方法1] マンション全体の価額を算出し、床面積で按分して、 賃貸に供している部屋の価額を求める [方法2] 賃貸に供している部屋の床面積に1㎡当たりの建築価額を乗じて、 直接的に部屋の価額を求める 質問3 上記以外の方法で、税務上認められる取得価額の算出方法はあるでしょうか。 質問4 リフォーム代金は資本的支出に該当するものと考えていますが、 減価償却費を計算するに当たり、耐用年数は建物の耐用年数を そのまま用いることになるでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2021/pdf/O/O13.pdf (建物の標準的な建築価額表) 
2024年12月27日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 3月決算法人Aは、従業員の給与にかかる源泉徴収所得税の他に、 令和6年7月から12月迄に司法書士や税理士(いずれも個人事業主)に報酬を支払い、源泉徴収を行った。 【質  問】 7月から12月迄の給与に関する源泉徴収所得税は9万円、 税理士等への報酬にかかる源泉徴収所得税は1万円、年末調整の還付額が12万円となった場合、 従業員給与の給与に関する源泉所得税は、定額減税の結果、今期はゼロ円納付になると認識しています。 一方で、司法書士・税理士への源泉徴収額も発生していますが、こちらも年調還付の12万円を充当して、 全体として(令和6年7月~12月の所得税徴収高計算書)ゼロ円納付となるのでしょうか。 それとも税理士等への報酬は、納税する必要があるのでしょうか。 基本的な内容で恐れ入りますが、よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 定額減税特設サイト https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
2024年12月27日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】高齢の親から子が事業(複数店舗の飲食店)の一部(1店舗の飲食店)を引き継いで個人事業主として開業。子は、開業届とインボイス発行事業者の登録を申請。【質  問】上記事業の開業時にインボイスの登録を行い課税事業者となる場合、新規開業事業者として2割特例の適用は可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】28改正法附則51の2①②
2024年12月27日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】隣接した居住用家屋(ほぼ等しい大きさで水回り等の設備があります)1 昭和46年に購入により取得した納税者の居住用家屋2 昭和62年に相続で取得した父の居住用家屋3 2を取得以後、生計一扶養親族の居住用や来客用に使用4 納税者の住所は 1の不動産の住所5 子供等が独立し、2の家屋は不要になったので 第三者に本年売却しました6 1及び2の水道光熱費は昭和62年取得以後継続で使用していました【質  問】居住用不動産3000万円控除適用の適用の可能性がありますでしょうか譲渡家屋が生活の本拠に該当するかどうか事実認定だと思いますがご意見を頂ければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2024年12月27日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】今年自宅を売却しました。土地は妻がすべて所有、家屋は夫と妻がそれぞれ2分の1ずつ所有していました。家屋は3階建てで、1階に夫の母が、2階3階に夫と妻が住んでいました。夫の母と夫婦は住民票は別です。生計が一かどうかは不明です。マイホーム売却後は別の家を夫名義で購入しました。【質  問】上記の場合に、夫と妻どちらもマイホームを売却した場合の特例が適用できるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年12月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】①5月末決算法人である。②過去に未登記によるみなし解散があり、 12か月以内の変則決算を何回か実施している。③現在は、通常の1年間が事業年度となっている。【質  問】過去の申告の別表7をみると、欠損金の発生事業年度が前提にあるように変則決算がいりみだれております。次回の決算は、R6年6月1日~R7年5月末となる予定ですが、当該事業年度においては、控除できる繰越欠損金は以下のように考えてよろしいでしょうか?R27年6月1日以降に発生した欠損金は、1年以内の事業年度であろうと、R7年5月末の決算で控除できる。(ちょうど9年目にあたる)例えば、①H27年6月1日~H27年12月15日を事業年度として発生した欠損金が800ある。②H29年7月16日~H30年5月31日を事業年度として発生した欠損金が300ある。①、②については、R7年5月末決算の申告で、所得が発生した場合、上記欠損金は損金算入できると考えてよろしいでしょうか?基本的なことで恐縮ですが、ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】とくにありません。
2024年12月27日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 令和5年中に土地を購入して令和6年に住宅を建てた。 土地22,700,000円 建物37,688,680円 合計60,388,680円 頭金はなし。 住宅借入金の年末残高は64,892,838円 登記された持分はご本人(45歳)が10分の9 妻(28歳)が10分の1 借入金の年末残高証明書は2通あり、それぞれ摘要に 連帯債務者としてお互いの名前が記載されている。 住宅省エネルギー性能証明書が1通ある。 10歳の子供がいる。 住宅借入金等特別控除を受けるための基本的な要件は満たしている。 【質  問】 ①添付いたしました住宅省エネルギー性能証明書ですが、 ①の□が黒塗りの■になっているため、ZEH水準省エネ住宅に 該当するという認識でよろしいでしょうか? ②10歳の子供がいるため、夫妻それぞれ特例対象個人に該当し、 控除期間は13年で控除額の計算は年末残高等×0.7%(控除限度額31.5万円) の認識で問題ないでしょうか? ③住宅省エネルギー性能証明書が1通しかないのですが、 夫婦それぞれ原本が必要という認識でよろしいでしょうか? ④住宅借入金等特別控除を受ける住宅借入金の金額ですが、 64,892,838円をそれぞれの持分で按分するという方法で問題ないでしょうか? 夫64,892,838×9÷10=58,403,554円 妻64,892,838×1÷10=6,489,284円 基本的なことで大変恐縮ではございますがよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 ・国土交通省の資料 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001614831.pdf No.1211-1?住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合 (住宅借入金等特別控除) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm TKC税務研究所 夫婦共有の家屋を夫婦の連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算 【件名】 夫婦共有の家屋を夫婦の連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算 【質問】  住宅借入金等特別控除の対象となる新築家屋を夫婦共有で取得した。  その家屋取得のため銀行から夫婦の連帯債務による借入れ(15年割賦返済)を行った。  この場合、住宅借入金等特別控除に係る計算はどのように行うのか。  なお、家屋の持分は、夫3分の2、妻3分の1である。 【回答】  居住用家屋取得資金に充てるために、夫婦連名で借り入れした金融機関等からの借入金で一定の要件に該当するものは、 住宅借入金等特別控除の対象となる借入金又は債務に該当することとなる。  住宅借入金等特別控除の対象となる借入金又は債務の年末残高は、その借入金又は債務を有する者ごとに計算することとされている。  その借入金が夫婦の連帯債務であるときには、夫と妻の各人ごとの債務の額を算出するため、家屋の共有持分の比により按分して、各人の年末残高を算出することとなる。 【関連情報】 《法令等》 租税特別措置法41条1項 【解説】  住宅借入金等特別控除の対象となる夫婦共有の家屋の取得資金に充てるために、夫婦連名で金融機関等から借り入れした借入金で一定の要件に該当するものは、 住宅借入金等特別控除の対象となる借入金又は債務に該当する。  住宅借入金等特別控除の対象となる借入金又は債務の年末残高は、 その家屋の取得資金に充てるために債務を有する者ごとに計算することとされている(措法41条1項)。  したがって、夫婦共有の家屋を夫婦の連帯債務により取得した場合には、夫又は妻それぞれの部分を区分しないと夫又は妻の借入金又は債務の年末残高を算出することができないので、 共有家屋のそれぞれの共有持分の比により按分して、 夫又は妻の年末残高を算出することとなる。  質問の場合には、共有持分の比により按分すると、 その年の借入金の年末残高のうち3分の2は夫が、3分の1は妻がそれぞれ債務を有することとなる。 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241227_1.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241227_2.png
2024年12月27日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人の青色申告 【質  問】 個人事業主が事業用の車両を売却しました。 売却金額1,000,000円 取得価額3,000,000円 売却時の帳簿価格1円 所有期間7年 車両の長期譲渡所得を計算する際に譲渡所得の必要経費は帳簿価格の1円ではなく、 長期譲渡所得の概算取得費の100万円の5%の5万円のとすることは可能でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 [soudan 02353] タックスアンサーNo.3258 取得費が分からないとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
2024年12月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・賃上げ促進税制を適用・教育訓練費が増加した場合の加算適用の可否を検討【質  問】・教育訓練費について下記の支出があります。・管理職以上の全員が、業者提供のWEBシステム使って、カウンセラーとの1対1の面談を複数回にわたって実施・管理職以上には取締役も含まれている・全員が揃って一斉に受講するものではなく、従業員とカウンセラーの1対1の面談であるため、 役員が含まれているがために支出の全額を教育訓練費から除外するのではなく、 人数按分して役員分を除いた金額を教育訓練費に含めたい・請求書は全体人数でまとまっているが、人数按分した従業員分の金額を教育訓練費に含めることは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年12月27日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】≪法人の清算確定事業年度の処理について≫○残余財産確定予定日 R7.1.10○清算結了登記予定日 R7.1.17○税理士報酬額は、清算確定事業年度の申告の終了時に確定○司法書士報酬額は、清算結了登記終了時に確定○R7.1.11~1.17までに未払法人税等を含め未払士業報酬を支払予定○清算確定事業年度の申告は、R7.1.18以降、R7.1.11~1ヶ月以内を予定○各士業報酬等の未払計上前のBSは、未払法人税等と同額の現預金を残している状況。【質  問】○上記の清算結了に向けてのスケジュールで問題はないでしょうか。○上記各士業報酬費用については、清算確定事業年度の決算において、 役務の提供等が終了していないため、また、役務提供時における事業年度がないことから どのように計上すればよいのでしょうか。 あるいは、清算確定事業年度の決算において、未払費用として見積計上することとなるのでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】○なし
2024年12月27日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】A社:X氏、Y氏の役員2名のみの法人X氏:A社の株の75%を保有Y氏:A社の株の25%を保有・X氏とY氏は親族等ではない。・A社は数か月内にベンチャーキャピタルより出資を受ける予定・出資前に株式の保有比率を調整するためX氏からY氏へ株式の15%を無償譲渡予定【質  問】①X氏からY氏の株式の無償譲渡に当たっては、X氏側では課税関係発生せず、 Y氏側で税務上の時価が110万円を超える場合には 贈与税が発生するという理解でよいでしょうか。②譲渡する株式の時価は配当還元方式により 算出するという理解でよいでしょうか。③X氏Y氏間で株式の譲渡後にベンチャーキャピタルより 出資を受ける際にはDCF法等で算出した時価をもとに 出資額が決定され②の算定結果とは大きく差が出ることが想定されますが、 その場合に税務上の留意すべき事項があればご教示ください。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2024年12月26日
法人税・所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 法人A 法人Aの 代表取締役の親族に対する貸付債権1,000万円がある 【質  問】 親族に対する貸付債権の返済の代わりに、 法人Aが所有する不動産(鑑定価格1,000万円とする)を代物弁済した場合の課税関係を確認させてください。 法人A 親族に対する代物弁済の価格1,000万円による譲渡により法人税が課税される 親族 法人Aからの代物弁済(1,000万円)による不動産の取得 大変初歩的な質問ですが、確認させてください。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
2024年12月26日
法人税・所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 ・設立時(昭和41年)の資本金1,000万円(発行済株式20,000株)で、平成7年9月に1,000万円増資(株式20,000株発行)、 平成8年6月に1,000万円増資(利益による資本組み入れと聞いています)し、現在の資本金3,000万円です。 ・発行済株式は40,000株です。 ・代表者の親族から自己株式を取得し、小会社による金額で取得、1株当たりの  資本等の金額750円(3,000万円÷40,000株)を超える金額をみなし配当として源泉徴収しています。 【質  問】 ・利益の資本組み入れについては、平成13年度税制改正から、みなし配当による課税が撤廃されたと知りました。  (資本積立金をマイナス) この法人は平成8年に増資していますので、規定通りであればみなし配当課税されていると考えられます。 (最低資本金までのみなし配当は非課税との記事も見かけました。) この場合の、1株当たりの資本等の金額は750円でよいでしょうか?(別表五(一)では、資本積立金3,000万円となっています。) ・譲渡した株主個人としては、1株当たり資本等の金額750円が譲渡所得の譲渡収入になると思いますが、  増資時にみなし配当課税されているとした場合、1株当たりの取得費は750円でよいのでしょうか?それとも500円なのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 国税庁HPより https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/020404-2/01/1_5_3.htm
2024年12月26日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・アフィリエイト収入がメインの個人事業主 ・消費税課税事業者(簡易課税を選択) ・「Bybit」という、海外に本社・日本に事務所が無い外国法人からの  アフィリエイト収入がある ・日本で作成したブログのリンクを経由して「Bybitの」  サービスが利用されると、取引金額に応じて紹介料が入る仕組み  (報酬は仮想通貨のため、本人口座には「GMOコイン」から振込される) 【質  問】 日本に事務所が無い外国法人からのアフィリエイト収入は 国外取引となり、消費税の対象外取引という認識で間違いないでしょうか? またその場合、当然ですが 「基準期間の課税売上高」にも含めず、課税事業者の判定をして問題ないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 Bybitホームページ https://www.bybit.com/ja-jp/promo/global/aboutus/ Bybitアフィリエイト収入の参考ページ https://angelcoin.blog/bybit-affiliate-earn/ リバースチャージ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm
2024年12月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】親会社Aの100%株主甲B社株式100%をA社が所有親会社A(B社株式簿価1,000万円)子会社B(債務超過1億2,000万円)親会社A社から子会社B社へ2億円の追加出資を行い親会社A(B社株式簿価2億1,000万円)子会社B(純資産8,000万円)となる。【質  問】A社所有のB社株式を時価8,000万円としてA社株主甲に譲渡した場合のA社での税務的な処理を教えてください。①会計上、株式譲渡損1億3,000万円が計上されるがグループ法人税制が適用され、譲渡損はなかったものとして加算留保する。(グループ解消後に損金計上可能?)②会計上、株式譲渡損1億3,000万円が計上されるが、子会社への支援として寄付金認定が考えられますがいかがでしょうか?また、甲及びB社では課税関係は生じないと考えますがいかがでしょうか?以上、ご教示くださいますようお願い申し上げます【参考条文・通達・URL等】法人税法第61条の2第16項
2024年12月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・司法書士法人の売掛金(大半が登記に関する報酬)・継続的な取引先もあるが、大半は単発の取引先である。・利益操作の意図はないが、今期に貸倒処理できるのであれば、 長期滞留債権の貸倒処理(継続的取引要件以外については、 法基通9-6-3の要件は満たしている)をしたいとの意向あり。・貸倒れの対象となる債権額の合計額は約460万円(82件、 最小値は約2000円、最大値は約38万円、中央値は約3.2万円)。・日々の取引が大量にあるため、督促などは行っていない。【質  問】① 法基通9-6-3((1)又は(2))の適用を考えておりますが、同通達の注意書きにより、継続的な取引先以外は、本通達の適用はできないのでしょうか?私見ですが、本通達は大量に反復して発生する取引を前提としているようですので、単発の取引先であっても、内容が類似する取引(本件では、登記に関する売掛金)が大量に発生するような場合は、可能な気がいたしております。② ①の適用ができる場合、今後社内ルールを設け、その通り運用することを前提として、現在長期に滞留している売掛債権を当期に備忘価額1円を残して貸倒処理することは可能でしょうか?上記①の処理ができない場合、法基通9-6-1(4)又は法基通9-6-2の適用が考えられると思います。③ 法基通9-6-1(4)を適用する場合、売掛先に対して督促をせずに、書面による債務免除通知を行っても、寄附金認定される可能性が強いと思われます。まずは、督促通知を行うべきでしょうか。それとも、両者の合意があり、相手方で債務免除益の計上がなされる状態であれば、債務免除通知を行った年度での損金算入は可能でしょうか?何度か督促通知を行い、更に債務免除通知を内容証明郵便で行うとなると、その取立費用等の方が売掛債権を上回る先もございますので、後者の処理も可能な気はしております。④ 法基通9-6-2については、全額回収不能について、納税者に挙証責任があるため、本通達の適用は相当難しいと思っております。2000円程度の売掛債権しかない先については、債権額と取立費用との比較衡量で実質貸倒れと主張することは可能かとは思いますが、損金算入の時期で否認される気がしております。従って、法基通9-6-2による貸倒処理は実質不可能と考えて良いでしょうか。以上について、先生のご見解をお聞かせください。【参考条文・通達・URL等】法基通9-6-1(4)法基通9-6-2法基通9-6-3国税庁 第三者に対して債務免除を行った場合の貸倒れ「…第三者に対して債務免除を行う場合には、金銭債権の回収可能性を充分に検討した上で、やむなく債務免除を行うというのが一般的かと思われますので、一般には同通達の取扱いにより貸倒れとして損金の額に算入されます。(注) 第三者に対して債務免除を行う場合であっても、同通達に掲げる場合と異なり、金銭債権の弁済を受けることができるにもかかわらず、債務免除を行い、債務者に対して実質的な利益供与を図ったと認められるような場合には、その免除額は税務上貸倒損失には当たらないことになります。…」六訂版法人税基本通達逐条解説 税務研究会出版局917~919頁(法基通9-6-2の解説)「(4)次に、回収不能債権の帳簿貸倒処理の時期であるが、回収不能が明確になった限りにおいては、直ちに貸倒処理を行うというのが会社法ないしは企業会計上の考え方であり(会社計算規則5④)、いやしくもこれを利益操作に利用するようなことは公正妥当な会計処理とは認められないというべきである。そこで、本通達において、この場合の貸倒処理は、「回収できないことが明らかになった事業年度において」行うべきものであることが明らかにされている。」四訂版法人税法の考え方・読み方渡辺淑夫・山本守之共著 税務経理協会 299頁(法基通9-6-3の解説)「売掛債権のように大量回帰的に生ずる金銭債権の貸倒れの実態というものを踏まえて,執行上いわば便宜的に一定の基準で償却を認めるものですから,基本通達9-6-2と9-6-3とは,そういった意味で貸倒れの認定の面できびしさが違うという事情があります。」
2024年12月26日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・既存株主A(代表取締役)790株  株主B(Aの親族ではない役員)10株  合計800株 資本金40,000千円 ・今期に既存株主A 200株 10,000千円(1株5万円)有償増資 ・増資直前の時価 60,000千円 【質  問】 ・増資直前1株当たり75,000円(60,000千円/800株) ・増資直後1株当たり70,000円(70,000千円/1000株) 既存株主Aは1株当たり5,000円(75,000円ー70,000円)×990株 =4,950,000円の給与所得が課税される。 この考え方で合っているでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/92/04/index.htm
2024年12月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】家族構成被相続人A被相続人Aの配偶者B娘C娘Cの配偶者D娘E(相続人はB、C、E)ABCDは二世帯住宅で同居しています。二世帯住宅の詳細(土地:Aが100%、建物:A10%、D90%)※建物はADの共有名義(区分所有登記はしていません)土地 188㎡ 建物 187㎡【質  問】6月にAが死去し、Cが二世帯住宅の(A土地100%、Aの建物10%)を相続した場合、土地について特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用できますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年12月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】■法人→個人への不動産売買※両者の間に特殊関係なし■対象物件は、法人所有の建物とその敷地の土地■建物 ◆耐用年数29年、経過年数25年、残り4年 ◆簿価20,000千円、固定資産税評価額45,000千円■土地 ◆簿価78,000千円、固定資産税評価額43,000千円【質  問】売却価額の算定根拠のひとつとして、固定資産税評価額を用いての算出を検討しています。土地の場合、固定資産税評価額を公示価格の約70%として、70%で割り戻す方法は一般的だと思います。そこで建物についてですが、建物の固定資産税評価額は、再建築価額の約70%などと言われますが、売却時の価額(時価)として考えた場合に、土地と同様に70%で割り戻すと、再建築価額(新築価額)相当となってしまい中古物件としては相当に高額になると思うのですが、土地と同様に割り戻すべきなのでしょうか?決して安く売りたいわけではないのですが、仮に土地は70%で割り戻し、建物は簿価とすると問題になるでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年12月26日
法人税・公益法人
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相互相談会の皆様 NPO法人の副理事長の役員報酬の取り扱いについて教えてください。 税目 法人税 対象顧客 法人(NPO法人) 前提条件  ・定款に記載されている事項   「理事のうち1人を理事長、1人以上を副理事長とする」   「理事長及び副理事長は、理事の互選とする」   「理事長はこの法人を代表し、その業務を総理する」   「理事長以外の理事は、法人の業務についてこの法人を代表しない」   「副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長がかけたときは、理事長あらかじめ指定した順序によってその職務を代行する」  ・付則として、この法人の設立当初の役員は次に掲げるものとするとして、理事長、副理事長、理事、監事の名前記載あり。  ・法人の登記簿の役員に関する事項欄には 理事長のみ記載あり  ・現在は理事長以下全員が無報酬 質問 NPO法人は小規模の為、理事長、副理事、理事が実務を担当しています。 現在、全員無報酬ですが、収益事業を行うことになりましたので 少額ながら理事長以外でその収益事業にかかわる理事と副理事に報酬を支払いすることになりました。 理事は使用兼務役員としてその業務については給与として支払することになりました が、 副理事長も使用人兼務役員とすることができるのでしょうか? https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5205.htm 役員のうち使用人兼務役員になれない人 には 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員 とありますが、 このNPO法人としては 「副理事長という役割や役職はなく 都合上副理事長としているだけで権限はないので平理事と同じ」と主張されています。 法人税法上の使用人兼務役員になれない人に該当するかどうかの判断は 定款、登記簿等のどの部分に根拠があるのでしょうか? よろしくお願いします。
2024年12月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ①クライアントの株式会社は、ITシステムエンジニアを派遣契約を結び当社の従業員を派遣している。 ②当該従業員は、国内雇用者に該当する。 ③派遣契約に伴う売上を得意先から得ている。 ④そのほか、業務請負契約という形式で、派遣に近い内容の収入も得ている。 【質  問】 ①人材派遣に関する売上げは、「他の者から支払を受ける金額」には含まれないということでよろしいでしょうか? 売上の算定は、勤怠に基づいて計算されます。 ②請負契約に基づく売上げも「他の者から支払いを受ける金額」に含まれないということでよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/r4_chinagesokushinzeisei/r4chinagesokushinzeisei_gb_20241016.pdf
2024年12月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・所基通190-2について【質  問】① 所基通190-2(1)は、1カ所からの給料で乙→甲は年末調整できるとあります、  これは、乙のときの他社甲がなくても年末調整できますか  他社を退社か入替しか甲になりませんので、他社の甲が必要と考えますが、  他社甲は任意なのでしょうか、下記③との整合性がとれないと考えます、  電話相談センターの回答は人によって違いました  私見ですが、年末調整は甲が1年間繋がらないとできない、と考えています  (給与所得がない月は考慮外)② 所基通190-2(2)の丙→甲も同じで、丙のときに他社がなければ年末調整可能と考えますが、  他社で乙、甲、がある場合があります、これも1社であれば年末調整できますか③ 所基通190-2(3)は甲の入替ですが、この場合は入替前の甲が必要と記載があります  ①と同じ内容と考えますが、①と③の違いは何ですか④ 乙→甲、丙→甲、の場合に源泉徴収票の摘要欄に何か記載は必要ですか (年末調整する、しない、で変わればその場合も教えてください)  また、その場合の記載文章も教えてください
2024年12月25日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】内国法人A社が100%株式を保有している内国法人B社があります。B社は設立3年目ですが設立当初からこの資本関係です。内国法人A社の株式を100%保有しているオーナーXがおりまして、B社全株式をA社⇒Xに有償で譲渡する予定です。なお、その際に事前にB社からA社に配当金を出して株価を落とし、低くなったB社価額で譲渡することを検討しています。【質  問】①配当を出すに際して、期の途中で臨時決算を組んで配当上限額を算出するつもりです。このときに期首から臨時決算日までの税務上の利益(通常の決算と同様に算出される利益)に対する法人税相当額は、あくまで期中の仮のものなので、計上せずに配当上限額を算出しても税務上問題ないでしょうか?なお税務上以外のリスクをもしご存知でしたらおしえてください。②配当を出した後の1週間後くらいに、下落した株価でA社⇒Xに譲渡しても税務上特に問題ないでしょうか?③このA社⇒Xへの譲渡時の株価の算定ですが、そのときに、期首から譲渡時までの仮の決算を組んで株価を算定することは問題ないでしょうか?またそのときに、税務上の利益(財産評価差額の利益などは含めず、通常の決算と同様に算出する税務上の利益)に対する法人税相当額を計上して株価を算定してもよいのでしょうか?(計上すると株価は下がります。)【参考条文・通達・URL等】所基通59-6法人税基本通達 9-1-13法人税基本通達 9-1-14など
2024年12月25日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】①法人X社・有限会社で資本金300万円の会社・同族会社で株主は以下①②のAさんとBさんの2名②株主Aさん(前会長で現在は役員をおりてアルバイト社員をしております)出資金額2,400,000円 株式数2,400株(1株1,000円)③株主Bさん(現社長、前会長Aの長男)出資金額600,000円 株式数600株(1株1,000円)④令和6年11月決算時点で、純資産価格での1株の評価額が約300円となりました。【質  問】この際に、Aさんが持ってる株式2,400株を株主Bさんへ譲渡するか贈与しようかと考えておりますが、その際の譲渡(贈与)金額や親族関係の株式譲渡についてのご質問になります。①売却(譲渡)を前提の場合、今回の1株300円で計算して、(300円×2,400株=)720,000円をBさんがAさんに支払へば特に何も問題ないでしょうか?(譲渡契約書の作成の予定)②または、売却(譲渡)の場合に、最低でも出資当時の金額の(1,000円×2,400株=)2,400,000円で売却しなければいけないなど、何か親族関係での譲渡に関して特別ルールなどがありますでしょうか?③贈与を前提の場合、今回の1株300円で計算して、(300円×2,400株=)720,000円分の株式をBさんがAさんに贈与しても問題ないでしょうか?(贈与契約書の作成の予定)また、貰ったBさんは贈与税が非課税になると思いますが、念のために贈与税の申告などしておいた方がよろしいでしょうか?もしくは申告しないでも問題ないでしょうか?④または、贈与の場合に、最低でも出資当時の金額の(1,000円×2,400株=)2,400,000円で贈与しなければいけないなど、何か親族関係での贈与に関して特別ルールなどがありますでしょうか?この場合に例えば、特例贈与で計算することは可能でしょうか?長々と申し訳ございません、何卒よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】・租税特別措置法第70条の7・タックスアンサー No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
2024年12月25日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人事業主Aは国内プラットホーム(BASE)にて商品のネット販売を行っております。 取引の流れは下記のとおりです。 ①国内顧客よりBASEを通じて注文がはいる ②中国の買付代行業者に中国にて現地の商品の買付を行ってもらい、買付金額を支払う。 ③中国の買付代行業者が、日本顧客に商品を発送する ④売上金はBASEより個人事業主Aに入金される 【質  問】 【質問1】 前提の状況において、個人事業主Aにとっての国内顧客への売上金が (1)海外取引として消費税対象外、もしくは (2)国内取引として消費税課税対象になるか はどのように判断すればよろしいでしょうか。 仮に輸入者が誰なのかにより判断する場合は、下記の理解でよろしいでしょうか。 (1)輸入許可証に記載される輸入者が国内顧客の場合は、 海外に存在する資産を海外で日本顧客に譲渡を行い、 その後日本顧客が輸入すると解されるため個人事業主Aにとっての 売上は国外取引として消費税対象外。 (2)輸入許可証に記載される輸入者が個人事業主Aの場合は、 個人事業主Aが国内に輸入を行った後に日本国内の顧客に販売したと解され、 国内顧客への売上は国内売上 【質問2】 仮にAにとっての国内顧客への売上が消費税課税売上となる場合について、 Aが簡易課税を適用する場合、どの区分を適用するのが妥当でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm
2024年12月25日
所得税
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相談会の皆様相続財産の取得費加算の摘要について教えてください。税目 所得税対象顧客 個人前提条件・相続発生 令和2年11月・相続税の申告書提出 令和3年4月・相続した土地の売却 令和6年2月・相続財産は 土地1筆、預貯金、生命保険のみ・法定相続人2人、遺贈による取得者5名・提出された相続税の申告書の第11表に記載の相続財産について生命保険(非課税限度額を超えたもの)のみ取得者の氏名が記載されており、それ以外の土地と預貯金については未分割とし均等に1/7ずつの相続となっています。遺言は、一部を寄付、残りを7人で均等にわけるという内容です。・申告書は未分割の記載となっていますが、実際は土地については法定相続人2名が共有で相続登記しその土地の相続税評価額相当分の金額だけ預貯金を少なくし、遺産を受取が完了しています。税額は申告書通りですので、相続税の納税も完了しています。質問 令和6年にその相続した土地を売却しました。 売却した法定相続人2名は、譲渡所得の申告する際に相続財産の取得費加算は適用できますでしょうか? 相続申告書第15表では、該当土地は7人に分けられていますが、 土地の登記簿謄本では令和3年1月に 法定相続人が1/2ずつ相続したと記載があります。(相続税の申告書提出前に登記は完了しています)よろしくお願いします。
2024年12月25日
所得税
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相談会のみなさまいつもお世話になりありがとうございます。資本的支出に関して説明している所得税法基本通達37-10、37-12について教えてください。【対象】個人【税目】所得税【前提】個人が賃貸不動産を有している。それに庇を取り付けた。【質問】1.資本的支出の場合、少額減価償却資産(30万未満であれば即時償却)での処理はできないと思います。基本通達37-10の注意書きで「建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。」と書いてありますが、この場合、資本的支出ではなく、資産の取得として、30万未満であれば少額減価償却資産での処理ができるのでしょうか?2.基本通達37-10で「建物の避難階段の取付け等物理的に付加した部分に係る金額」は資本的支出となっていますが、増築や構築物の拡張も「物理的に付加」している行為と同じと思います。それにも関わらず「建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。」としているのはどういう違いでしょうか?推測ですが、例えば構築物の拡張でいえばアスファルトを広げるような既にあるものと同じものを広げる行為。一方、避難階段の取り付けは、今までになかった新しい機能を取り付ける行為。ということで分けているのでしょうか?もし、そうであれば、今ある避難階段を延ばした場合は、「建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。」になるのでしょうか?3.庇を付けた場合、「建物の避難階段の取付け等物理的に付加した部分に係る金額」として資本的支出になりますか?それとも「建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得」になりますか?「元々庇がついていて、それを延ばした場合」と「庇がついて無い箇所に庇を取り付けた場合」と違いますか?4.上記3の回答が「資本的支出」である場合、基本通達37-12の20万円未満であれば修繕費処理ができる規定は適用できますか?よろしくお願い致します。【参考】所得税法基本通達37-10 業務の用に供されている固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、例えば、次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。(昭57直所3-1追加)(1) 建物の避難階段の取付け等物理的に付加した部分に係る金額(2) 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した金額(3) 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した金額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる金額を超える部分の金額(注) 建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。37-12 一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等(以下37-14までにおいて「一の修理、改良等」という。)が次のいずれかに該当する場合において、その修理、改良等のために要した金額を修繕費の額としてその業務に係る所得の金額を計算し、それに基づいて確定申告を行っているときは、37-10にかかわらず、これを認めるものとする。(昭57直所3-1追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)(1) その一の修理、改良等のために要した金額(その一の修理、改良等が2以上の年にわたって行われるときは、各年ごとに要した金額。以下37-14までにおいて同じ。)が20万円に満たない場合(2) その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合(注) 上記の「同一の固定資産」は、一の設備が2以上の資産によって構成されている場合には当該一の設備を構成する個々の資産とし、送配管、送配電線、伝導装置等のように一定規模でなければその機能を発揮できないものについては、その最小規模として合理的に区分した区分ごととする。以下37-14までにおいて同じ。
2024年12月25日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】法人成りのため、個人事業廃業します。その際、従業員に退職金を支払うことが決定しています。退職金は、個人事業の廃業に伴う、個人が支払う退職金です。法人成りで、引き続き、雇用する従業員に対して支給します。法人成りを転機に、実際に退職する者もいるかもしれませんが、現在のところ、引き続き、法人成り後も、法人の従業員として雇用の継続予定です。【質  問】法人成りすることを前提に個人事業の廃業に至ります。上記理由で、事業廃業後、2か月以内をめどに、個人から、退職金を実際に支給します。退職金明細書の作成ならびに、実際に支給すること自体(振り込む等)が、必要経費算入要件と考えますが、その他、将来、起こりうる個人の税務調査に備えて、必要経費算入要件を備えるために準備する書類などご教授ください。【参考条文・通達・URL等】なお、退職金は、かなりまとまった金額になるため、退職金の支給伴い「退職所得の受給に関する申告書」は、当然ですが作成の予定です。
2024年12月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①被相続人 母 (父は既に他界) ②相続人 長男 ③長男は自宅に母と同居していたが、数年前に母は老人ホームに入居した。 母が老人ホームに入居した後も自宅で居住 ④このまま相続が開始すると租税特別措置法施行令 第40条の2 小規模宅地等についての相続税の課税価格の 計算の特例による被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当する。 ⑤この自宅ですが老朽化が進みさすがに居住することも困難な古家となりました。 預金は十分にあり住宅ローンを組まなくても家を新築建替えができる 家計でしたが、長男が母に何度も新築をしようと提案しても、 その古家にこだわりがあり新築建替えを拒否してきました。 ただここにきてやっと母も心情が変わったようで、母の預金で 古家を解体して新築建替えすることになりました。 【質  問】 ①母は恐らく老人ホームに入居しているので、今後新築の家屋に居住することはないと思います。 租税特別措置法通達69の4-7、被相続人の居住の用に供されていた家屋の敷地とあります。 この新築家屋は該当しないこととなり、被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当しないので、小規模宅地の特例は使えないという整理になりますでしょうか。 古い自宅を解体した瞬間に被相続人の居住の用に供されていた家屋は無くなるという整理でよろしいでしょうか。 古い自宅のままならば小規模宅地の特例が使えるのに新築にすると使えないのであれば長男にとっては惨い結果だと考えています。 ②老人ホームに入居直前まで長男と同居していました。 この段階では生計一に疑義はないと思います。 ただ老人ホーム入所後の生計一か別かの判断はどのように税務調査の実務などでは行われているのでしょうか。 被相続人は預金が十分にあり相続人の長男も働いているのでお互いに生活費の送金などはありません。 この被相続人と相続人は生計一または別とどのように考えるのでしょうか。 長男の年末調整や確定申告の扶養親族でしょうか。 どのような事実認定により判断されるのでしょうか。 新築に建替えの後も被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等に該当するかの判断のための質問になります。 よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm 租税特別措置法通達69の4-7 租税特別措置法施行令 第40条の2 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 
2024年12月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】父(故人)、母、長男夫婦4人で住んでいた家(父は介護施設にいた)が収用となりました。(3月) 父名義で県と契約書を結んで収用には合意しました。(3月)その後、父は亡くなりましたが亡くなった時点(4月)では、上記の施設に住んでいました。また被相続人が亡くなってから、相続税の申告期間内に被相続人から長男(相続人)への契約者変更と、長男の所有としての登記をしております。亡くなった後、収用で取り壊しになり、同じ敷地内に新築の自宅を建てて11月から住んでいます。新築の家は5000万円かかり、その代金は収用でいただいた資金から全額支払いました。【質  問】この5,000万円は,死後に贈与があったものとして、贈与税の申告が必要でしょうか?贈与は、支払う側ともらう側がそれぞれ贈与する、されるという認識の上に成立する。今回のケースは、支払う側(被相続人)が亡くなっている。しかし、もらう側(長男)が、被相続人の資金を自由に使えてかつ他の相続人の了承も得ていることから、贈与は成立し、贈与申告をし、贈与税を払う。そして、その贈与税額を相続申告の際に、債務として計上すると思うのですがいかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】民法549条
2024年12月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・母の相続により貸しビルの一部を息子が取得しています。 ・土地は全体で158.18㎡、母と叔母が1/2づつ共有。 ・建物は4階建てで、各階同じ面積(72.51㎡)、各階に2部屋ある。 ・母は201,202、および301,302を所有。 ・建物登記は、201,202を1つの登記(居宅、72.51㎡)、301,302を1つの登記(居宅、72.51㎡)としている。 ・201,202はそれぞれ事務所として賃貸している。 ・母は301に居住していたが、302はずっと空室となっている。 【質  問】 1.小規模宅地の特例について 2階に対応する土地については貸付事業として小規模適用を検討しています。   対象となる部分は、土地1/2×建物貸付部分1/2(1/4)としてよいでしょうか。   それとも、共有なのでその1/2(1/8)となるでしょうか。 2.新マンション評価について。 こちらのビルは新マンション評価QAのフローチャートで判断すると、   一室の区分所有権には該当しないと思いますが正しいでしょうか。   登記上居宅で、区分所有者が存在し、居住の専有部分があるため該当するのか迷っています。 3.仮に新マンション評価の対象となる場合、専有部分は3階の面積72.51、敷地面積は全体の158.18、   敷地権は3階対応部分として1/4でよいでしょうか。   (国税庁のエクセルではこの場合補正なしとなります。) 【参考条文・通達・URL等】 被相続人の共有する土地が被相続人等の居住の用と 貸家の敷地の用に供されていた場合の小規模宅地等の特例: https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/12.htm No.4667 居住用の区分所有財産の評価: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4667.htm 居住用の区分所有財産の評価に関する Q&A : https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/231013/pdf/02.pdf
2024年12月25日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人: アメリカ国籍を有しており、アメリカで亡くなった。 2024年に相続が発生。 相続人: 3人 1人が居住無制限納税義務者である。 残り2人が非居住制限納税義務者である。 遺産: 全てアメリカに所在している。 遺産には不動産があり、居住用と賃貸用の2つである。 (それぞれ土地及び建物を所有している。) 全ての遺産は相続人3人で均等に相続することが決まっている。 【質  問】 質問1: 居住用と賃貸用の不動産(土地及び建物)の相続税評価額をいくらとするべきか。 ◇居住用: 相続発生してから2ヶ月後に売却手続きが完了した。 その売却額は80万米ドルである。 その売却額に土地及び建物の内訳は記載されていない。 (その土地及び建物の購入価額は3万米ドル ,1971年取得) 相続人から資料として 相続発生日の属する年の固定資産税が記載されている資料を入手しております。 その資料の課税標準額はそれぞれ次のように記載されております。 土地:3万米ドル 建物:6万米ドル 国外財産(土地)における評価額は評価通達によれば、 売買実例価額等となるため売却が確定した「居住用」については、 売却額を相続税評価額としたほうが良いのかそれとも、 固定資産税における課税標準額を相続税評価額としたほうが良いのか。 なお、ジェトロによれば 「固定資産税は、市場価値に税率を掛けて四半期ごとに 徴収される場合が多い。」と記載されています。 この記載の通りであれば 固定資産税の課税標準額は「市場価値」と近似していると考えることができ その額を相続税評価額としても差し支えないのではないかと考えております。 ただし、実際の売却額とこの課税標準額があまりにも乖離しているため どちらの金額を採用するべきかどうか、ご教示下さい。 また、上記とは別のアプローチもございましたら、ご教示下さい。 ◇賃貸用: 相続発生以後、相続人で売却手続き中である。 現在、アメリカに住む相続人が売却査定を出しており、 その希望売却額は50万米ドルです。 (その土地及び建物の購入価額は8万米ドル ,1980年取得) 相続人から資料として 相続発生日の属する年の固定資産税が記載されている資料を入手しております。 その資料の課税標準額はそれぞれ次のように記載されております。 土地:8万米ドル 建物:10万米ドル この場合、そもそも未確定の売却額を相続税評価額とすることは適当なのか。 適当である場合、その売却額と課税標準額が乖離しているため どちらの金額を採用するべきかどうか、ご教示下さい。 また、上記とは別のアプローチもございましたら、ご教示下さい。 質問2: 上記「賃貸用」について、居住無制限納税義務者である相続人は 小規模宅地の特例(貸付事業用宅地)を適用できるか。 上記「賃貸用」は売却手続き中ではありますが 事業継続要件と保有継続要件を満たしております。 【参考条文・通達・URL等】 ジェトロ-米国-固定資産税 https://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/invest_04.html 国税庁-国外財産の評価-土地の場合 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/15/10.htm 国税庁-No.4124 相続した事業の用や居住の用の 宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2024年12月25日
法人税・公益法人
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相談会の皆様NPO法人の業務委託について教えてください。税目 法人税対象顧客 法人(NPO法人)前提条件・男女共同参画社会の形成の促進を図る活動を行うNPO法人・理事長、副理事、理事4人、監事1名・会員はまだ少ないため活動はほぼ 理事長、副理事、理事自らが行っている。・自治体からジェンダー問題の調査報告書の作成依頼を受託・外部に作業を依頼する以外に 理事長、副理事、理事も作業及び進捗のマネージメントを行う。質問 ①この業務については自治体からの請負となり、収益事業に該当するのでしょうか?  通常は啓蒙活動のセミナー等を行うだけなので収益事業は行っていません。  今回限りの場合は 継続性がないということで収益事業ではないと考えることはできませんか?  今後もこのように自治体からの受託がある可能性があるなら 継続的に請負事業を行うということで  収益事業に該当することになるのでしょうか? ②この業務について、受託事業とし理事等に作業の対価を支払いする場合 給与ではなく(理事長以下理事全員は会社員で平日の日中はこの作業をしません) 業務委託として各理事と契約し この受託事業の業務委託費として支払することは可能でしょうか? NPO法人と理事との契約になるため利益相反取引に該当することになるのでしょうか? その場合、理事会で承認があれば問題ありませんか? ③もし、業務委託契約ができない場合は 理事に作業の対価を支払いした場合は、  役員報酬又は給与となるのでしょうか?よろしくお願いします。
2024年12月25日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人A(お客様の娘さん)が米国留学中で現在4年目です。 米国では年間300万円のスカラーシップ制度にて奨学金を受領、一部日本から仕送りをしています。 保有する国内未上場株式(贈与税評価ゼロ、譲渡時評価13億円)を年内に贈与を予定している。 【質  問】 個人Aは非居住者となりますが、この場合、国外転出時課税はされますでしょうか? それとも留学生はいずれ帰国する事を想定すると国外転出時課税はされないのでしょうか。 お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示のほど宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/01.htm
2024年12月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 当社のクライアントは出版会社で,出版健康保険組合に加入 しています。 毎年法定で定められている健康診断について, 〇病院⇔出版健康保険組合⇔事業主 というように出版健康保険組合が窓口となっております。 病院は健診代を出版健康保険組合に請求し,出版健康保険 組合は事業主に請求しています。(イメージを実施要項から 抜粋したものを添付します) その出版健康保険組合からの請求書の概要は次のように なっていました。 「法定健診受託料を請求します。  請求明細は次のとおりです。  〇〇 花子  6200円   ・   ・  合計    一般健診  62,000円        成人病健診 31,000円  ※消費税は不課税です。」 ⇒消費税が不課税いう点について,出版健康保険組合に電話 したところ,次のような回答でした。  「平成20年ごろに上長が神田税務署に確認して不課税と なった。またインボイス(出版健康保険組合は登録していま す)制度が始まったことにより,この不課税の文言を記載 するようになった。ちなみに出版健康保険組合が病院に支払う 健診代は課税仕入で処理している。」 ということでした。 【質  問】 イメージ図より,明らかに出版健康保険組合は課税取引となる 役務の提供をしていますし,利益を取っているかどうかは分かりませんが, 病院に支払っている健康診断代も課税なのですから, 立替え請求か,健診受託代の請求として, いずれにしても出版健康保険組合からの請求は課税取引に なると考えますがご見解を頂戴できればと思います。 神田税務署への聞き方やどこで聞いたかまでは分かりませんが, その時の税務署曰く,「資産の譲渡等に該当しない」と いうような回答だったらしく,そうであれば誤指導だと考えています。 また,他の健保組合がどうなっているかを調べてみましたが, どこも税込となっていました(参考までに添付します)。 どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 特になし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241224_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241224_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241224_3.jpg
2024年12月25日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・委託者:親、受託者:子、受益者:親で民事信託(家族信託)契約をしています・信託財産として親の預金の一部と親所有の自宅(土地・建物)を子の名義に変更し登記済み・信託後、親は老人ホームに入居(現時点で入居して1年ほど)、住民票は自宅のまま・子は親と同居していない(子は持ち家なし)・親は現時点では認知症ではない・今般この自宅の売却を検討中【質  問】信託契約を終了しないで自宅を売却した場合、不動産の売却の手続者は子ですが、譲渡所得申告は親となり、居住用不動産の3000万円控除を受けられるという理解でよろしいでしょうか【参考条文・通達・URL等】なし
2024年12月25日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】クリニックを営んでいる個人事業者。美容機器が破損したため損害保険金を受け取りました。美容機器の修理作業見積書によると、美容機器の交換に必要な費用が300万円及び点検作業費が10万円合計310万円です。美容機器には損害保険が付されており、保険金として380万円を受け取りました。保険金の内容は現在調査中です。【質  問】①380万円の全てが美容機器の修理に関する保険金である場合:300万円の修理代の損害額はないこととなり、保険金は非課税。点検作業費10万円が必要経費となる。でよろしいでしょうか?②380万円の保険金の中に休業補償金等の保険がある場合には、その休業補償金部分のみを収入として計上する。という考え方でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法9①17 所令30 所得税法51① 所令140
2024年12月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】令和4年1月14日設立の特定新規設立法人(12月決算)設立第1期(令和4年1月14日~令和4年12月31日)課税売上高:1,900万円原則課税第2期(令和5年1月1日~令和5年12月31日)課税売上高:2,700万円原則課税第3期(令和6年1月1日~令和6年12月31日)課税売上高:4,000万円原則課税【質  問】設立第1期目の令和4年5月に調整対象固定資産(本社建物)を取得していた場合に、設立第1期目が1年に満たないことから、課税期間の特例の適用を受けないとした場合、簡易課税制度を選択することが可能になのは、第5期(令和8年1月1日~令和8年12月31日)になりますか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第37条第3項
2024年12月25日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】法人成した役員への賃借料の支払いについて【質  問】いつもお世話になっております。個人の農業を営んでいる方が、R6.7に法人成しました。売上は年間3000万弱です。R5年度は固定資産は合計で帳簿価額で4,098万ほど、建物、構築物、機械、車両などの減価償却費は年間720万ほどです。法人成をしても実際に法人からうごかす資金がなく、忙しくてコミュニケーションがなかなか取れない方のため簡便な方法を考えて、土地、建物、機械、車両などを一括で法人に貸し付けて個人で不動産所得で申告することにしました。不動産所得で建物だけでなく機械等の減価償却費も計上します。金額は減価償却費+固定資産税+維持費を目安に決めてくださいと伝えました。720万プラスαのつもりです。現在未定です。この場合、金銭の余裕がなくまた、金額を固定して賃借料を支払うのであれば、減価償却費よりも低くなることが考えられます。そうなると、不動産所得がマイナスになります。月10万ほど給与を法人から受け取りますが、損益通算は可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。申し訳ありません。
2024年12月25日
所得税
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相談会の皆様 いつもお世話になっております。 居住用財産を譲渡した場合の特別控除特例について ご教示くださいます様お願い致します。税目 所得税【前提】土地250坪に2世帯住宅を建てている。建物は通路でつながっています。土地・建物の名義はすべて同一(売却を検討している人)です。上記の一部売却を検討しています。土地は50坪残す。建物は通路で繋がっていた部分を壊して、壁を作る。(土地200坪と建物1棟分を売却検討)売却検討する人は残った建物で住み続ける。【質問】この場合、売却時に居住用財産の特例を適用することは可能か以上よろしくお願い致します。
2024年12月25日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 配偶者の父の所有する建物に同居するため、リノベーションする 工事資金に相当する建物の持分を移転してもらう予定です。 住宅ローン控除の適用を受けるため、リノベーション工事が 完了する前に移転登記をしたいと考えています。 【質  問】 リノベーション工事が完了する前に持分変更の登記をすることは問題ないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4557.htm
2024年12月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】従前より賃貸借処理(分割控除により仕入税額控除)をしていた所有権移転外ファイナンス・リース取引につきまして、残存期間のリース料をベースに資産計上処理への切り替えを検討されている法人があります。資産計上時以降の仕訳は以下の通りを想定しています。【資産計上時】リース資産1,000  /未払金1,100長期前払費用100/リース資産1,000 /リース資産償却累計1,000 ※既経過分【リース料支払時】未払金110/現預金110【償却時】減価償却(課仕・別記)100/リース資産償却累計100仮払消費税等     10/長期前払費用10【質  問】仕入税額控除に関しましては従前どおりの分割控除を維持する予定ですが、確認しておくべき規定がありましたらご教授ください。【参考条文・通達・URL等】(該当なし)
2024年12月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】医療法人A社は歯列矯正治療を主たる業務としています。消費税は原則課税方式、適格請求書発行事業者ではありません。歯列矯正治療においては治療期間が長期にわたるケースも多いところ、A社は原則として、矯正装置の装着とその矯正治療の全期間を通じての報酬を、治療の開始当初において請求し、支払いを受けた時点で収益に計上しています。このたびクリニックを閉院することになりました。そこで10月より、治療途中の患者に対して治療の進捗に応じた返金手続きを行っています。【質  問】患者へ返金した金額に対する消費税について、どのような取扱いになるでしょうか。医療法人A社は適格請求書発行事業者ではないため、売上げに係る対価の返還等として控除を受ける場合に経過措置(80%控除)の適用となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】インボイス制度に関するQ&A
2024年12月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 消費税課税事業者(一般課税・全額控除方式・少額特例の対象)が 電気通信利用役務の提供にかかる費用を国外事業者に対して支払っております。 【質  問】 国外事業者(インボイス登録なし)への電気通信利用役務の提供にかかる支払いが発生する場合、経過措置により特定課税仕入が発生しなかったこととされるため、当該電気通信利用役務の提供にかかる支払について1万円未満の課税仕入として少額特例を適用した仕入税額控除を適用することができないという理解で間違いありませんでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
2024年12月24日
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