[soudan 09250] 年の中途に売却した賃貸家屋に掛けれていた長期の火災保険料の売却時における未経過分の取り扱いに関して
2025年3月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.A氏は一括貸していた共同住宅(全室居住用)をその敷地とともに年の中途に売却しました。
2.その共同住宅の購入時には保険期間25年の火災保険(ちなみに建更とかではありません)が掛けられており、
確定申告において、毎年、その保険料の金額のうち経過分の金額を必要経費としてきました。
3.令和6年分の確定申告おいては、年初から売却時までの期間に係る経過分の保険料の金額は不動産所得の必要経費でよいと考えます。
4.上記の不動産の売却によって事業は廃業ということになりますが、未経過分の保険料の金額(合計約30万円)が残ります。
(実際には複式簿記を採用しておりませんが、仮に複式簿記を採用していた場合には長期前払費用として残る金額です)
5.なお、参考として上記不動産の貸付は事業的規模であり、青色申告者(10万円控除適用)でした
【質 問】
1.上記の未経過分の保険料の残額(合計約30万円)の取扱いについて、
何らかの損失として必要経費なるかどうかということについてですが、
その全額が必要経費にはできないということになりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第63条
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