[soudan 09143] 国外居住者に対する給与の源泉所得税(国際税務/法人税・消費税)
2025年2月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・サービス業(海外エージェント事業)
・日本居住者2人(役員)パート社員1人韓国居住者(韓国人)2人
・日本法人と韓国法人と契約締結
・売上は韓国法人から韓国の銀行の日本法人口座へ毎月振り込まれる
・日本の銀行に振り込まれる売り上げは一切なし
・東京・名古屋・大阪に管理文書等を保管する
賃貸ワンルームマンションを1室ずつ借りている
・韓国の社員は日本に2週間に1回1泊くらいの頻度で行き来している
・日本の給与に関しては当然源泉徴収をしており
韓国の社員は韓国の銀行からの振り込みにより源泉徴収はしていない
【質 問】
・国内源泉所得に該当すか否か
・このような状況で恒久的施設を有しているということになるか
・もし源泉徴収が必要であれば租税条約の規定による最高税率10%となるか
・また届出により免税の対象となるか
お手数をおかけしますがご教授いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
所法164①
所法164①二、②二
所令1の2④
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