質問・回答一覧
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】2023年に株式の売却を行い、申告は完了している【質 問】2024年中に表明保証違反に問われ、その保証金として数億円の支払いをすることが確定(支払いは2024年、2025年、2026年の3当分)したが、これは株式譲渡にかかる譲渡費用に該当しますでしょうか。(譲渡に直接必要なものではないと思うので、該当しないと思っておりますが、 異なる場合はその理解をご教示いただけますと幸いです。)【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月3日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
A社は過去の法人税の税務調査にて、会社経費について、否認されました。
協議の結果、代表者への貸付金認定され、別表4で貸付金として加算し、
別表5(1)に残っています。
【質 問】
上記のような貸付金についても、もし代表者に相続が発生した場合、
債務控除は可能なのでしょうか。
それとも、会計上も認識し、書面等でも代表者と法人で
債務を確認したなどの書類が必要でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm
2025年3月3日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・食肉卸業・年商7億円超・現代表取締役は2代目で60才、子供もいなく、(相続人は配偶者のみ)親族間で事業承継をする可能性はゼロ【質 問】事業承継を考えている会社です。現在、代表取締役が100%株式を保有しています。(同族株主のいる会社に該当)会社の継承者を現在の代表取締役と同族関係のない役員と考えています。(全くの第3者です)まずは全体の株式数の45%程度を継承者候補に譲渡ないし贈与しようと考えています。その譲渡ないし贈与する時の価額を、特例的評価方式(配当還元方式250円)で評価した価額を使うことに問題は発生しますでしょうか。※45%株式を譲渡ないし贈与した1年後2年後に、継承者候補の意志と業務内容を判断し、 問題がなければ、代表権と残りの株式を譲渡(原則的評価方式で評価した価額)しようと計画しています。配当還元方式で評価した価額での譲渡ないし贈与は否認されるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・所得税基本通達59-6・上記のケースとは内容が異なりますが、配当還元方式は採用できないとの解釈が考えられるケース。判例:(平16.1.29東裁(諸)平15-166)
2025年3月3日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】固定資産交換の譲渡所得の特例(所得税法58条)について交換の要件は満たしていると思われますが、質問の2点だけ気になります。・貸家建付地と自用地との交換・養親と養子との交換【質 問】質問1 貸家建付地と自用地の交換になりますがそもそも交換になりませんか? 交換できないとしたら、交換した土地の価格で譲渡申告すればいいのでしょうか?質問2 特殊関係者間の交換に該当しますが、交換に該当しますか? その場合、交換差金が20%弱発生していますが、贈与税はかかってしまうのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法58条
2025年3月3日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】・都内区分所有マンションを譲渡しました。・譲渡直前の用途は、知人(個人)の居住用の部屋として格安で貸していました。 不動産所得が生じない範囲での賃料でした。確定申告もしていません。・取得時の契約書が存在し、建物部分の消費税も記載があります。・登記簿謄本では平成27年4月30日に新築で建築され、譲渡人は新築で同9月29日に取得しています。最初の所有者です。・令和6年6月24日に売却引渡が行われています。・取得に際してローンを組んでおり、売却に伴い全額返済が行われています【質 問】①譲渡原価の計算上建物の減価償却を行いますが、所得税法施行令85条で旧定額法を適用すると決まっているかと思います。 平成19年4月1日以後取得の場合は本来定額法を採用するかと思いますが、この場合はなぜ旧定額法を採用するのでしょうか。②家事用であったか事業用であったかの判断ですが、いずれが近しいでしょうか。③新築取得に該当するかと思いますが、減価償却の計算は取得の日からかと思います。ですので9月29日から行うことでよろしいでしょうか。④ローンの繰り上げ返済により支払われた利息を譲渡経費とすることは難しいでしょうか。 またローンを組むに際して保証会社に保証料を支払っています。それが戻し保証料として返金されています。 こちらはなんらかの収入に帰属しますでしょうか。⑤火災保険を解約したことによる返戻金は何らかの収入に帰属しますでしょうか。以上となります。ご面倒をお掛けいたしますがよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法施行令85
2025年3月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・資産管理会社・同族会社【質 問】別荘地のマンションを会社の資金で新たに購入し、そのマンションを、自社の役員に対して、周辺の賃料相場と同等の賃料で賃貸する取引は税務上特段問題はないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法法132法人税法基本通達9-2-9
2025年3月3日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1)1筆の土地を個人A、個人Bで共有している
2)令和6年9月に1,000万円で売却をした
3)土地の取得価額が不明のため、概算取得費を検討している
4)今回申告を頼まれたのは個人Aのみ
【質 問】
概算取得費控除である総収入金額の5%は、
持ち分に対してという理解でよろしかったでしょうか。
1,000万円×1/2×5%=25万円
【参考条文・通達・URL等】
No.3258取得費が分からないとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
2025年3月3日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】一の譲渡契約書に建物Aと建物Bを1億円で譲渡すると記載されています。内訳は建物A8000万と、建物B2000万円です。建物Aは簿価での譲渡であり、譲渡益はありません。建物Bは簿価が1円のため、概算取得費の5%を使い利益が1900万円あります。相続税の取得費加算の金額は建物A部分400万円、建物B部分100万円です。【質 問】建物Aと建物Bの譲渡を1つの取引として、譲渡益を1億円ー(8000万円+100万円+400万円+100万円)=1400万円とすることはできますか?【参考条文・通達・URL等】措置法39
2025年3月3日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】・テナントビルの売却・借地権とビルの一括譲渡・譲渡対価は6,000万円・消費税の記載もなく、譲渡対価の借地権分と建物分の内訳は不明。・建物の譲渡時の帳簿価額は800万円(青色決算書記載)・建物の固定資産税評価額は3,000万円 借地権に関しては不明 (元の買主から評価明細をもらえない)・借地権の相続税評価額は3,000万円【質 問】前提の条件なのですが、以下のいずれかの方法で建物分と土地を按分しようと思うのですが、どの方法が国税としては受け入れやすいでしょうか。消費税の額が大幅に変わるため、ご意見をいただければ幸いです。また、これは絶対やめた方が良いというものがあれば教えてください。以前、国税の方は帳簿価額があれば、それを時価として認めてくれる可能性が高いという話を聞いたことがあり、下記のような方法も可能かと思った次第です。よろしくお願い致します。【方法1】相続税評価額で按分6,000万円を借地権の相続税評価額3,000万円と建物の相続税評価額(固定資産税評価額)で按分。借地権の譲渡対価3,000万円、建物の譲渡対価3,000万円とする。【方法2】建物は帳簿価格を使用。建物の帳簿価格を建物の譲渡時の時価として考える方法。譲渡対価を建物800万円、借地権を残額の5,200万円とする。【方法3】方法1と方法2の按分建物(3,000万円+800万円)÷2=1,900万円土地(3,000万円+5,200万円)÷2=4,100万円とする【参考条文・通達・URL等】・特にありません
2025年3月3日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】親会社Aでは従業員、子会社Bでは役員の者Cがいます。A、Bともに国内の3月決算法人です。100%親会社Aを合併法人、子会社Bを被合併法人とする吸収合併を行っています。親会社Aの賃上げ促進税制の適用事業年度に合併がありました。Cは親会社Aの役員の特殊関係者ではありません。【質 問】親会社Aの賃上げ促進税制を検討するにあたり、親会社AにおけるCの従業員給与について、親会社Aの国内雇用者給与等支給額に含める一方、被合併法人BにおけるCの役員報酬について、親会社Aの比較雇用者給与等支給額に含めなくて良いのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法42条の12の5第5項
2025年3月3日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人で金を30年間に渡って合計3000g購入・購入方法は当初2000gを一括購入し、残りは毎月定額購入・R6年中に貴金属店に一括譲渡【質 問】・この場合の取得費の計算方法は、金定額購入システムで取得した金地金として、有価証券にならい総平均法により計算することは可能でしょうか?・それとも一括購入した2000gは実際の取得価額で、残りの毎月定額購入分は総平均法で計算するべきでしょうか?・また、総平均法は短期分と長期分を分けて計算するべきでしょうか?それとも短期長期含めた一括平均で算定可能でしょうか?基本的な点で恐れ入りますが、何卒宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】・国税庁文書回答事例「金定額購入システムで取得した金地金を譲渡した場合の課税上の取扱いについて」・所得税法第48条第3項及び所得税法施行令第118条の規定
2025年3月3日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】A株式会社は港湾で船荷を船舶に詰め込む作業をB社より請負っています。A社は作業中に誤って船荷を海に落としてしまいました。船荷を引上げるにはCクレーン会社に依頼しますが、引上げ費用が消費税込みで220万円かかります。A社とB社との和解によりA社はB社にクレーン代を含め500万円を支払うことになりました。【質 問】クレーン代220万円について、①A社がC社に直接依頼して支払う場合と②A社がB社に500万円支払って、B社がC社に直接依頼して支払う場合で、A社の仕入れ税額控除の適用に違いがありますか。【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達5-1-2
2025年3月3日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】過去に居住の用に供していた不動産を売却しました。購入時の売買契約書が残っていたため取得費の総額および固都税の精算額は判明しております(14,000千円)。ただし以下のような状況のため、土地・建物の取得費の内訳が不明です。・購入契約書に土地/建物の内訳金額なし・購入契約書に消費税の記載なし・当時の固都税の評価額の資料なしそこで「建物の標準的な建築価額表」にて分解を試みましたが、この表にて計算した建物の取得費(※)が購入金額を大幅に超える結果となりました。(※)中古物件の取得であったため、建築~取得までの減価償却額を加味済み。【質 問】前提のような状況であるため、納税者不利にはなりますが、一つの方法として購入金額14,000千円をすべて建物の取得費とみなして譲渡所得を計算することを検討しております。このような手法を採用することに問題はありますでしょうか(そもそも建物の標準的な建築価額表を使用してはならない など)?【参考条文・通達・URL等】(なし)
2025年3月3日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
敷地内にA土地とB借地が存在し、一つの土地のようになっている物件があります。
A土地とB借地を相続し、相続税を支払っています。
敷地内にA土地の被相続人の親族の方が相続した建物があり、
空き家となっておりましたが顧問先で取り壊し費用を負担し、
取り壊して売却してます。
A土地相続税評価額500万、B借地相続税評価額100万
【質 問】
A土地を売却し、売買契約書にもA土地の売買の内容のみ記載がありますが、
A土地の買主がB借地も購入しています。
この場合、B借地に関しても相続税取得費加算を適用し、
600万円分の相続税取得費加算が可能になりますでしょうか。
当該売買は相続税取得費加算の要件を満たしています。
【参考条文・通達・URL等】
措置法第39条
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/710826/sanrin/sanjyou/soti39/01.htm
2025年3月3日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】グループ法人税制適用の法人間で1棟マンションの売買について土地建物の売買契約を締結し契約書は下記の通りの金額が記載されている土地4億建物3億(税込)合計6億売主の固定資産台帳に記載の資産、および帳簿価格は以下の通り土地 3億建物 2億構築物 500万【質 問】売買契約書には、土地と建物の譲渡対価しか記載がありません。売主が固定資産台帳に記載している構築物は契約書に記載されておらず、建物の売買代金3億含まれているとのことです(建物、構築物、を建物としてひとくくりにしている)グループ法人税制において、譲渡益の繰延の対象となるものは上記の土地、建物のみとなり、1000万円以下である構築物は対象外となりますが、構築物の譲渡対価の記載がない場合、建物譲渡益 3億-2億=譲渡益1億構築物譲渡損 0円-500万=譲渡損500万として計算し、建物の譲渡益1億円を益金不算入とすべきでしょうか?又は期末帳簿価格である、建物2億 構築物500万 の按分比率によって構築物譲渡対価 建物の譲渡価格3億×(500万÷2億500万)=731万建物譲渡対価 建物の譲渡価格3億×(2億÷2億500万)=29,269万とそれぞれの譲渡対価と譲渡損益を算出し、建物の譲渡益のみグループ法人税制を適用し益金不算入とすべきでしょうか?ご教授くださいませ。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月3日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・上場会社A社の決算期(配当基準日)は3月31日・非上場会社B社は,A社株式の40%を6か月以上 継続して保有しており,関係法人株式等(法法23④)として, 受取配当金の益金不算入を適用している【質 問】B社は,X年3月1日,A社株式を,追加で5%取得します。この場合,X年3月31日を配当基準日とするA社の配当について,B社は,どのように法人税法23条を適用すれば良いでしょうか?(税務処理の選択肢)ア A社株式45%の全てを,関係法人株式等として扱うイ A社株式40%は関係法人株式等(法法23④)とし, 残り5%は,半年間継続保有していないので(法令22①一), その他の株式(法法23①)として,50%を益金不算入の扱いとする。質問者は,上記アとイを検討し,法人税法23条4項の文理から,アが適当と考えています。【参考条文・通達・URL等】法人税法23条4項法人税法施行令22条1項1号
2025年3月3日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】右上に日付が記載されているだけで、その他取引年月日等の日付の記載がない適格請求書を受け取りました。【質 問】お世話になっております。①インボイスの右上に記載されている日付が請求日(書類の作成日)なのか、取引年月日(作業完了日)なのか不明瞭なインボイスは適格請求書の要件をみたさないのでしょうか。②右上に記載されている日付が、取引年月日(作業完了日)だと主張すれば税務調査で否認されることはないと考えても差し支えないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月3日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和5年10月1日よりインボイス登録事業者となっている。
売上高は毎年、税込み1,000万円以下。
令和5年、令和6年は消費税の申告・納付をしたが、
令和7年以降はインボイス登録を取りやめたい。
【質 問】
インボイス登録を令和7年3月から取りやめたい場合、
通常は令和6年12月17日までに「適格請求書発行事業者の
登録の取消しを求める旨の届出書」を提出しなければなりません。
令和7年3月17日までに課税期間特例選択届出書を提出し、
1月ごとの課税期間に短縮した上で「適格請求書発行事業者の
登録の取消しを求める旨の届出書」を提出し、令和7年4月から
インボイス登録の取りやめを行うことは可能でしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/13.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1932_1.htm
2025年3月3日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税【対象顧客】法人【前 提】法人が、小物を制作(ハンドメイド)して販売しています。来期から簡易課税の適用を受ける予定です。小物は、押し花などのパーツを使いキーホルダーなどに加工しています。販売は、ネットでしているものと、店舗に卸しているものがあります。【質 問】簡易課税の事業区分を教えてください。①インターネットで売っているものは、製造小売りに該当して第三種でよろしいでしょうか。②店舗に卸しているものは、第一種になりますでしょうか。それとも第三種になりますでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達13-2-2消費税法基本通達13-2-6
2025年3月3日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・インボイス登録済・簡易課税制度選択届出書は未提出・令和6年:2割特例で申告・令和7年:2割特例の適用要件は満たしている【質 問】令和6年の課税売上高が想定を大きく上回ったため、令和7年の中間申告をそのまま行うと、確定申告において還付になることが想定される状況です。そのため仮決算による中間申告を検討していますが、この際に2割特例を適用して申告することは可能でしょうか?消基通15-1-3において仮決算による中間申告で簡易課税が適用可能であることは明記されていますが、2割特例について同様の取扱いを見つけることができませんでした。また適用できない場合は、令和7年を適用開始課税期間とする簡易課税制度選択届出書を提出した上で、簡易課税による仮決算中間申告を行うことを検討していますが、この対応は法令上問題ありませんでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消基通15-1-3
2025年3月3日
所得税・国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・フランス国籍だが10年以上日本に住む居住者・今年度本国のフランスにおいて、日本における文化功労章のような賞を受賞した・受賞者は年金を受け取ることが出来るが、金額として数千円程度であり、名目的なものである【質 問】・上記のような年金として受取る賞金については雑所得に該当するという認識でよろしいでしょうか。・また受賞者は勲章を自腹で購入するほか、会費を支払う必要があり、 実質的にはマイナスとなるのですが、そのマイナス分を他の雑所得を損益通算することは可能でしょうか。・また受賞のために帰国しているのですが、その際の交通費等もその他の雑所得と損益通算することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】・所得税法9条・大蔵省告示第九十六号 昭和四十四年十月十七日
2025年3月3日
消費税
回答済み
有料会員限定
相談会の皆様、いつもお世話になりありがとうございます。【対象】個人【税目】消費税【前提】・個人の不動産賃貸業、居住用賃貸物件を1つ所有・消費税免税事業者・令和7年4月に賃貸事務所物件を購入する(建物1000万円を超える高額特定資産)・今から適格請求書発行事業者の登録の届出書を提出し、 令和7年4月1日からインボイス事業者になろうとしている。・高額特定資産を購入した場合の3年縛りがなくなったら免税事業者になりたい。【質問】高額特定資産を購入した場合の3年縛りは、以下のように説明されています。「高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間からその高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度は適用されません」「高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日」とは令和7年1月1日でしょうか?それともインボイス事業者となった令和7年4月1日でしょうか?もし令和7年4月1日が「高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日」であれば、「3年を経過する日」は令和10年3月31日なので、令和10年12月31日まで課税事業者にならなければならないこととなってしまいます。よろしくお願い致します。
2025年3月3日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】業種:不動産賃貸業業態:事業者向けのテナントビルの賃貸状況:●顧問先(以下A)はテナントビルの賃貸を行う個人事業主●令和6年は消費税の課税事業者●令和6年にテナントビルを売却●売却したテナントビルは令和5年1月より入居者なし(賃貸料収入なし)。 募集の広告も出していない。ただし、ビルの管理費はかかっている。【質 問】前提のような状況なのですが、現状、稼働していないビルの売却ですので、消費税の計算には含めないこととしようと思うのですが、問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年3月2日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・顧問先は市場調査を業務とする法人・調査をしている過程で派遣スタッフを起用することになり 海外への電話取材等を依頼。・取材をしてもうらう上で、キーマンの連絡先入手のた めに派遣スタッフ個人がLinkedIn Premiumサブスクリ プションサービス1ヶ月分(税別7,990円)に加入。・顧問先法人・派遣会社ともにインボイス登録事業者。・LinkedIn Premiumはインボイス登録事業者(明細に 番号表記確認)・派遣スタッフはインボイス登録事業者ではない。・派遣会社からの請求書に「立替分」と記載され、業務分 と合わせて請求されている。【質 問】① 社員ではない派遣スタッフでかつ支払は派遣会社に 支払ってますが、インボイス処理上はどういう形になるのでしょうか? 単純に派遣会社に支払う業務分と合算して処理する形でよろしいのでしょうか?② 保存しておく資料としてクレジット会社からの明細、 領収証を指示しておりますが、他に何か必要なもの (例えば案件の見積や請書)はありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月2日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人設立準備中です。
納税義務が免除される法人に該当します。
既に売り上げが発生しています。
この設立準備期間中の売上は法人税法基本通達2-6-2により、法人の収入とする予定です。
一期目からインボイス発行事業者になります。
【質 問】
1.「適格請求書発行事業者の登録申請書」における事業者区分は、
「新たに事業を開始した個人事業者又は新たに設立された法人等」で
「事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする事業者」になりますが、
課税期間の初日は、「設立の日」で良かったでしょうか?
2.設立準備期間中の売上は消費税の課税標準に含まれますか?
3・設立準備期間中の売上の相手先に対しインボイス番号を通知すれば、相手先は仕入税額控除をフルでできますか?
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達2-6-2
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_06.htm
2025年3月2日
消費税
回答済み
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【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人が、運送を委託している運送会社の包括運送保険に加入しました。保険契約者は運送会社で、法人は、被保険者として追加されます。運送会社からの請求書に、運送代とは別に保険料が請求されています。1荷物ごとに何十円です。保険料には、消費税の記載がなく、インボイス対応もされていないです。保険の説明書には、下記の記載があります。「運送事業者(保険契約者)から保険料を領収します。お客さまは運送事業者(保険契約者)との間で保険料相当額をご精算いただ くことになります。」【質 問】この保険料相当額は消費税は非課税でしょうか?ネットで調べる限り、全てのサイトで、契約者が運送会社の場合は、保険料相当額は課税、と書いてあります。運送会社が超大手なので、非課税なのかな、とも思います。よろしくお願いいたします。
2025年3月2日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】父(令和5年3月死亡)は不動産賃貸による収入があり、令和4年課税売上600万円、令和5年課税売上150万円(3か月分)でした。父の不動産賃貸業は、遺言により母(令和5年6月死亡)が相続しましたが、母の令和4年課税売上0円、令和5年課税売上150万円(3か月分)でした。母の相続発生後、分割協議が整わず子供5人で未分割の状態です。そのため父から続いている不動産賃貸業の確定申告は法定相続分の1/5ずつで申告しています。子供5人の内の一人Aは事業をしていたため、令和4年に本人の課税売上が900万円ありました。【質 問】子供Aの令和6年消費税申告における基準期間(令和4年)の課税売上高の判定について下記の1、2どちらになりますか?1、本人の課税売上900万円+父の課税売上120万円(600万円×1/5)=1,020万円2、本人の課税売上900万円+母の課税売上0円(0円×1/5)=900万円【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年3月2日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人の消費税の課税事業者です。
【質 問】
携帯基地局設置料(年間15万円)の受取りですが、
山林(更地)の上に設置した場合は、通常の地代として
非課税売上と考えればよろしかったでしょうか?
マンションの屋上に設置した場合は、
課税売上となることは承知しております。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁HP 質疑応答事例・法人税
「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
「当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、(以下、略)」
2025年3月2日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.今回、譲渡があり、今回だけ単発で依頼に来た方がいます
(これまで自分で申告してきたといっています)。
2.過去に賃貸してきた戸建をR6に譲渡しています。
3.ただし、R5年12月から空き家になり、
そのまま募集活動をせずにR6に譲渡しています。
4.その趣旨は譲渡すると決めていたので募集しなかったといっております。
5.父からの相続で得た戸建のようですが、相続登記しておらず、今回、登記しました。
6.この方は別にマンションも賃貸にしていますが、
その耐用年数は税務署の相談室で聞いたとのことで
90年でやってきたようです。
7.構造はSRC造なので47年と思われます。
8.ただし、昭和54年3月から賃貸しており、47年だとすると
すでに償却は終わっています。
【質 問】
1.相続登記代は、事業用ならば経費になるため取得費を構成しませんが、
非事業用なら取得費にできると以下のURLなどにありますが、
今回のように、1年以上、賃貸にしなかった場合は、取得費にできるでしょうか。
https://osd-souzoku.jp/zyoutohiyou/
上記のURLが錯誤で、そもそも事業用かどうかを問わず、
相続登記費用は取得費にならないでしょうか。
2.逆に、R6の固定資産税につき、空き家のまま譲渡した
戸建の分は(マンションの賃貸収入があるので)不動産所得
の経費にできるでしょうか。
私見では、こちらは難しいが、逆に1はあり得ると思っています。
3.譲渡の建物部分の取得価額は、収支計算書上のR5年末の
簿価から譲渡日までの償却を減額して算定しますが、
すでにR5年末時点で均等償却になっております。
このような場合、月割で償却計算したうえで簿価を出すのでしょうか。
それとも、上記とつながりますが、そもそも賃貸不動産ではないので、
6か月以上のものは1年とみて月割りしないで簿価を算定するのでしょうか。
そもそも均等償却段階のため、月割りという概念はないのでしょうか。
また、2と同様、償却分は不動産所得の経費にできるのでしょうか。
4.マンションのほうの耐用年数を今回、税理士にお願いするので、
過去の更正の請求などはしないでもよいため、これを機に
正しい47年で計算して申告してほしいといわれています。
その場合、前提のとおり、すでに47年なら償却済みになってしまうところ、
R6年度からは、あくまでも47年で計算した旧定額法の償却額を、
前期末の簿価から引いていけばよいのか
あるいは、別の方法があるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nichizeiren.or.jp/datalibrary/business/check_list/p20170126/
業務チェックリスト(譲渡所得用)
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】①特定口座(源泉徴収あり)で配当を受け取っている。②過去の申告において、特定口座(源泉徴収あり)で受け取っていた配当について、その特定口座で受け取った配当から一部銘柄を抽出し、総合課税で申告し、配当控除を受けていた。【質 問】質問①前提の②のような申告は、間違っているとの理解でよかったでしょうか?(特定口座源泉徴収ありの配当を一部つまんでしんこくし、配当控除を受ける方法は間違っている。特定口座内の配当について、総合課税で申告するならすべての配当を総合課税としなけれればならない。)質問②仮に前提の②のような申告をしており、間違っているとの前提であり、税務署から指摘を受けた場合、特定口座内の配当についてすべて総合課税としろとの指摘になるのか、もしくは、全額申告不要を再度選択できるかどのような可能性がありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人の不動産所得青色申告決算書の減価償却費計算欄には、取得価額45万円、未償却残高35万円の減価償却資産がある。・その減価償却資産を相続により相続人5人が取得(各5分の1共有)【質 問】①各相続人の減価償却費計算欄は、持分5分の1を乗じて、取得価額9万円、未償却残高7万円を基礎として減価償却費の計算を行う、で正しいでしょうか。つまり、取得価額10万円未満でも一時の必要経費算入はできず、通常の減価償却費の計算を行う、で正しいでしょうか。②同じように、他の減価償却資産について持分5分の1を乗じて、取得価額が20万円未満の場合でも一括償却はできない、取得価額が30万円未満の場合でも少額特例はできない、で正しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第49条他
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・納税者:個人給与所得者
・納税者とその配偶者の2名が確定拠出年金の掛け金を支払っている
・配偶者の掛け金は配偶者名義の預金口座から支払われているが、
その原資は納税者の資金であり、実質的に納税者が負担している状態
【質 問】
配偶者の確定拠出年金掛金は、納税者の所得から控除できますか
【参考条文・通達・URL等】
・所得税法75条
・イデコ公式「よくある質問」
(添付①)https://www.ideco-koushiki.jp/faq/#faqlist_hope-10
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250225_1.png
2025年2月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】会社でkindle出版しました。電子書籍での販売です。【質 問】アマゾンは海外の会社なので、非居住者に対して出版権などの無体財産権を貸し付ける行為は、消費税法上「輸出取引等」に該当すると思います。質問1、輸出取引で0%課税でよろしいでしょうか。質問2、輸出免税だとしたら適用を受けるための証明は何になるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.6551輸出取引の免税(3)非居住者(注)に対する鉱業権、工業所有権、著作権、 営業権等の無体財産権の譲渡または貸付け
2025年2月28日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】複式簿記で事業と農業を営む個人事業者【質 問】農業所得が黒字1,000,000で、事業所得が赤字500,000の場合に、農業所得から650,000控除してもいいでしょうか。それとも1,000,000から500,000を引いた500,000を農業所得から引くのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法通達25の2-1(1)
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・納税者は被保佐人(保佐人は弁護士)・裁判所により税金の申告納税手続きについて保佐人に代理権付与あり【質 問】①被保佐人についても、被後見人と同じように、確定申告書の住所・氏名欄には、被保佐人と保佐人の連名により記載することになるでしょうか?②成年被後見人は所得税法上、特別障害者に該当するとされていますが、被保佐人については、障害者手帳等で判断することになるでしょうか?(障害者手帳等がなければ障害者控除は適用できないという理解でいいでしょうか?)【参考条文・通達・URL等】国税庁HP/名古屋国税局/文書回答事例/成年被後見人の特別障害者の摘要について
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人は観光バス運行事業者である。当社は取引先である旅行会社からツアーごとにチャーター依頼を受けてバスを運行することにより収益を得ている。当社は非常に積極的な接待交際を行う営業スタイルをとっており、年間受注高の10%相応の交際費を投じて業務を獲得している。(前提)・営業利益は確保できている・中小法人の交際費の損金算入限度額である800万円を 大幅に超過する交際費を支出している・交際費の支出内容は高級クラブでの接待飲食費が主であり、 特定の個人に対して金品を渡すことはしていない・支出の金額は一晩で20~30万円に及ぶこともある。 また、月に7~8回程度に及ぶこともある・接待交際は社長が1人で行っている・接待交際の相手方は、直接発注権限を持つ人物以外に 当該人物の部下も含まれている。これは、現在は発注権限を持たなくとも、 将来昇進した際に発注権限を持つ可能性があることに着目し、 将来に向けて関係性を構築することを目的としている・接待の相手方は3~6人程度であることが多い【質 問】上記のような状況下で、顧問先の金融機関から接待先の従業員における所得税課税の可能性について照会を受けました。指摘の論点は明らかではありませんが、『支出の効果が取引先の法人ではなく、取引先の従業員個人に帰属するため「一時所得」として認定されるのではないか』というものと思われます。私は、以下の三点から支出の効果はあくまで取引先に帰属し、取引先の従業員個人に帰属するものと考えられ、従業員個人の所得税課税の可能性は極めて低いものと判断しますが、その妥当性についてご意見いただけますでしょうか。・あくまで当方においては正当な営業活動の業務の一環として行われているものであり、先方も取引先との親睦を深めるという業務の一環として接待交際に参加していると考えられること・接待交際の効果として利益獲得できており業務関連性が認められること・直接金品を提供することはしていないことなお、仮に取引先の従業員に対して経済的利益が個人に帰属するとなっても、1人あたりの年間飲食費が50万円を下回った場合には、特別控除額を下回るため課税関係は生じないものと考えます。【参考条文・通達・URL等】所得税法第34条、所得税法基本通達36‐15
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】■個人の確定申告■所得は「給与_15百万円」及び副業で実施している 「雑(業務)_1百万円」の他、上場株式等の「譲渡」及び「配当」のみ。■株式の売買については証券会社の「特定口座(源泉徴収有)」にて取引を実施している。■住宅ローン控除の適用を毎期している。【質 問】従来から少額の株取引を実施しており、特定口座にて取引を実施しており、確定申告にも反映している。なお、過去数年間株式の売買で損失は発生しておらず損失の繰越等は行っていない。↓令和6年に上場株式の売却により多額の売却益(金額は仮に30百万円)発生しており、特定口座(源泉有)のため既に所得税・住民税は売却収入入金のタイミングで徴収されている。↓従来通り、確定申告する場合、今般の上場株式の売却益の発生により所得が多額に発生。↓それに伴い、住宅ローン控除、基礎控除、定額減税が漏れなく所得制限により適用外になる。(質問1)令和5年まで特定口座の取引についても確定申告に反映してきたが令和6年について従来とは異なり特定口座の取引を確定申告に反映しなくても問題はないでしょうか?(申告せずに住宅ローン控除、基礎控除、定額減税を反映した方が明らかに納税者有利となるため)(質問2)仮に令和6年で特定口座分について申告しなくても、令和7年は確定申告に反映しても特段は問題はないでしょうか?基礎的な質問となり大変恐縮ですが確認させてください。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年2月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】日本国内で仕入、海外の倉庫に輸送し、そこから海外のネット通販で販売している会社です。この場合は輸出免税となると思います。通常は国内で仕入ますが、当該年度は保税倉庫で仕入をしました。この場合は対象外売上になると思います。国内仕入と保税倉庫の仕入が同じ商品のため、正確に輸出免税売上と対象外売上の金額がわかりません。【質 問】売上金額を国内仕入金額と保税倉庫仕入金額の割合で案分し、輸出免税売上金額と対象外売上金額を算定して差し支えないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
イラストレーターを営む個人事業主。
R6年12月10日に開業届と青色申告承認申請書を提出。
R5年は雑所得で申告している。
給与所得、他の事業所得、不動産所得はない。
開業届等を提出する前後で事業内容に大きな変化はない。
記帳・帳簿書類は作成保存している。
【質 問】
①R6年度の確定申告において、12月9日までの取引は雑所得、
12月10日からの取引は事業所得として申告してもよいのでしょうか。
それとも提出日前後で事業内容に大きな変化がない場合は、
R6年1月1日から事業所得で申告すべきでしょうか。
またはR6年度は通年、雑所得として申告すべきでしょうか。
②①において、R6年12月10日から事業所得とできる場合、
新規開業として、R6年度の確定申告から青色申告特別控除は適用できるのでしょうか。
R6年1月1日から事業所得で申告すべき場合は、
青色申告の特典の適用はR7年度からとなる認識でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税の青色申告承認申請手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・飲食業・令和5年分確定申告は期限内に申告済み・令和5年分の確定申告において減価償却費及びその他経費の計上漏れあり・令和5年分の申告について更正の請求を検討・上記更正の請求を行うことで純損失の金額が生じる。(当初はプラスの申告)【質 問】令和5年度の確定申告の更正の請求及び令和6年分の確定申告を今年度確定申告期限までに行う予定です。この場合、下記のどちらの処理が正しい処理となりますでしょうか。①令和5年度の更正の請求を提出したことにより生じた純損失の金額を、令和6年において純損失の繰越控除を適用して申告を行う。②令和6年度の申告においては、純損失の繰越控除を適用せず申告を行い、令和5年度の更正の請求が認められた後に令和6年度の更正の請求を行う。また、上記②の場合、令和6年度の更正の請求(繰越控除の適用漏れ)を行うことは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法70条、所得税法152条、国税通則法第23条
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】演劇の舞台監督をしている個人事業主Aがします。興行会社から源泉徴収されて報酬の支払いがされております。個人事業主Aには現在、使用人はおらず、給与を支払っておりません。【質 問】舞台監督の個人事業主Aは、そのAのもとで仕事をしている以下のメンバーに報酬を支払っています。それぞれ給与ではなく、委託契約で報酬を支払っています。・舞台監督助手・演出家・衣装担当・小道具担当・ステージ演出補助上記の支払いは、ホステス等への報酬・料金等の支払いに該当し、個人事業主Aは、源泉徴収した上で、舞台監督助手等(演出家、衣装担当、小道具担当、ステージ演出補助)に支払いしなければならないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】居住者に対し、国内において源泉徴収の対象となる報酬・料金等の支払をする者は、その報酬・料金等を支払う際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。ただし、その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないとき又は給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。
2025年2月28日
消費税・公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】税理士会のような団体が賀詞交歓会を開催した場合参加者は1万円の会費を払って参加する人と招待という形で会費をもらわない人がいる。会費をもらわない人については、お祝い金という形でもらうことがある【質 問】参加者が払う会費は課税取引ですか。会費を貰わない人のお祝い金は不課税取引ですか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・人材紹介業を営む内国法人Aはこの度、従業員を雇用し、
基本給とは別にインセンティブ給与を支払うことを検討している。
具体的には、従業員が人材紹介を実施し、
成約した場合に人材紹介報酬料の10%を
インセンティブ給与として支給することを想定
(例:100,000円であれば10,000円)。
・当該インセンティブ給与は成約月の翌月もしくは翌々月に都度支給する想定。
【質 問】
上記のインセンティブ給与も給与所得に該当し、
源泉徴収の対象となる理解でいます。
ただし、当該インセンティブ給与は下記タックスアンサーの通り、
賞与として源泉徴収を実施することになるという理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
■タックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・H8.9.2建設の中古一軒家をR6.8.30に購入
(土地:5,100,000円、建物2,400,000円、計:7,500,000円)
・上記の物件に着工日:R6.9.2、
完工日:R6.10.30にて7,001,500円でリフォームを実施(増改築証明書発行済)。
・増改築にあたり、補助金128,000円を受けている。
・物件の購入費+リフォーム代+諸費用で
計15,000,000円の住宅ローンを契約(借入日:R6.8.30、期間35年、単独債務)
・R6.12.31時点での住宅ローンの年末残高は14,869,169円
・居住開始日はR6.11.12
【質 問】
この条件の場合の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の
記載方法に関して質問させてください。
①この場合、物件取得と増改築で
住宅ローン控除の重複適用を受けようとする場合、
「中古物件の取得に係る分」と「増改築に係る分」で
計算明細書が2枚必要となる、という理解で良いでしょうか?
②その際、
「7 居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高」に
記載する残高は、2枚とも「14,869,169円」で良いのでしょうか?
それとも、それぞれの取得対価の額で按分した金額を記載する形でしょうか?
※今回のケースの場合、「中古物件の取得対価:7,500,000円」、
「増改築の取得対価:6,873,500円(7,001,500円-128,000円)」で
年末残高14,869,169円を按分し、
「中古物件の取得に係る年末残高:7,690,154円」、
「増改築の取得に係る年末残高:7,179,015円」をそれぞれ記載。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-3.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-4.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213_qa.htm#q3
「Q10 新たに取得する中古住宅に増改築を行う場合」
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
IOT自販機を購入してリース収入がある個人です。
監理業務については100%外部に委託しております。
IOT自販機を購入した業者から
「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等にかかる
生産性向上要件証明書」を発行してもらいました。
上記の自販機について税額控除を受けたいと思います。
【質 問】
質問1
適用税制はタックスアンサーの
No5434「中小企業経営強化税制(中小企業者等が
特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」
でよろしいでしょうか?
(No5433「中小企業投資促進税制」ではない)
質問2
添付する書類は「中小事業者が機械等を取得した場合の
所得税額の特別控除に関する明細書」であっていますか?
(下記リンク)
質問3
タックスアンサーNo5434・5433の「適用対象資産」の注書きに
「その管理のおおむね全部を他の者に委託するものは除かれています」
とありますが、IOT自販機とは書かれていませんが
対象になりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/6-043-2.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5434.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・賃貸物件の契約が1月10日で切れる
・管理会社が更新手続きをしたのが12月で、12月中に入金あり
【質 問】
上記前提の場合の、更新料収入の計上は、
入金があった時にすべきなのか、
契約が切れる翌年にすべきなのか悩み中です。
「契約の効力発生日」とは、いつを指すのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376.htm
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】12月末で退職した従業員に1月に12月分の立替経費の精算をするために振込を行った。その振込において数百円過払いが発生した。退職した従業員から過払い分の返金を受けることは難しい。【質 問】①給与課税について前提のように返金が受けられなかった場合、数百円は退職した従業員への給与課税となりますでしょうか?②法人側の処理について返金されない数百円が給与課税される場合は、給与として当期の損金に算入されるという認識で大丈夫でしょうか。給与課税とならない場合は、法人側で過払い分数百円を当期の損金に算入できますでしょうか?①は山形先生、②は中川先生宛となります。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年2月28日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
業種:物品販売業
業態:ネット通販
状況:
フリマサイト等で仕入れたトレーディングカードを
EMSにて米国の鑑定業者に送り、鑑定と保管の後、
そのまま海外のユーザーへ販売している。
つまり、EMSのラベルに記載されている出荷先と販売先が異なります。
【質 問】
国税庁のタックスアンサーNo.6551輸出取引の免税より、
免税される輸出取引の範囲には
「(1)国内からの輸出として行われる資産の譲渡または貸付」とあります。
日本から出荷する時点では出荷先は販売先ではありません。
米国での鑑定後、鑑定先(日本からの出荷先)から
海外の販売先へ物品は移りますが、この場合でも輸出取引として
消費税免税の適用を受けることはできますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁タックスアンサーNo.6551 輸出取引の免税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm
2025年2月28日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人甲(平成30年1月亡)の相続人は子3名・甲の配偶者乙は平成16年6月亡・乙の父(昭和49年6月亡)である丙が不動産名義の 土地あり(平成30年の土地の相続税評価額1億円)・丙の相続時に遺産分割協議をしておらず土地の名義は変更していない・丙の相続人は丙の長男乙と二男丁の2人・乙と丁で争いがあり、令和5年5月に和解が成立し、すべて乙が土地を取得・甲は既に死亡していたため、乙(及び甲)の子3名の共有になった・子3名の共有になった土地は売却予定・甲の相続税申告はしていない (預貯金もほとんどなかったため、遺産分割協議もしていない)・甲の死亡時の財産として可能性のあるものは、 令和5年に乙が取得した未分割の土地のみ(乙の相続において、遺産分割協議は行っていない)【質 問】・甲の相続税申告について、現時点(令和7年2月)において 期限後申告が必要か(時効が成立、もしくはそれ以外の理由により申告は不要か)。【参考条文・通達・URL等】通則法第72条第1項、相法55
2025年2月28日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税【対象顧客】個人【前 提】定期借地権契約により土地を貸していましたが、期間が満了したため、契約先の建てた建物を解体して更地にて土地を返還してもらう契約でしたが、期間になっても相手が立ち退かなかった為、弁護士を依頼し、裁判により明渡しが確定。令和6年5月に明渡しを受け、アスファルト舗装(こちらが負担)後、コインパーキング(コインパーキング施設は業者が負担)として8月より賃貸しています。不動産所得の確定申告を毎年しています。【質 問】① 明渡しの交渉費用として弁護士費用 75万円(+消費税)を払っていますが、不動産所得の計算上 費用として良いでしょうか?② 更地に戻す際、定期借地権契約を結ぶ以前からあったと思われる古いガラやゴミが出てきたため、 話し合いの結果、そのガラ処理代はこちらが負担することとなった。30万円(+消費税) この費用は不動産所得の計算上費用として良いでしょうか? 以上です。 よろしくお願いします。
2025年2月28日