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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産賃貸業事業年度 8月1日~7月31日令和6年7月31日付で解散現在清算事業年度中【質  問】前期(解散事業年度)に所有不動産を売却し約2,500万円の法人税等が発生(内約700万円は事業税等)当期(清算事業年度)は清算関係費用(約60万円)が生じる程度の為、別表4は60万円の赤字に前期の事業税の減算を控除した約760万円の欠損金が生じる試算となっています。この清算事業年度に生じた欠損金は欠損金の繰戻還付の適用は無く、今後清算結了に向けた税額計算において何ら控除することはできない(切り捨てる)という理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法法80条4項解散事業年度に生じた欠損金は繰り戻し還付の適用がある旨の記載はありますが、清算事業年度は記載がされておらず、繰り戻し還付の適用は無いという理解でよろしいでしょうか。
2024年12月16日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 11月決算法人。 ㈱ガイアがR5.10月に民事再生法の申請。 約13億の売掛債権。 R5/11月期 貸倒引当金50%計上。 【質  問】 R6/11月期貸倒損失処理が可能かどうか。 添付資料の参照をお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 法基通9-6-1(金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ) 法人の有する金銭債権について次に掲げる事実が発生した場合には、 その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する。 (1)更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定があった場合において、これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241212_1.pdf
2024年12月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】 結婚式場からの注文によりブライダル装花一式を販売している個人事業主です。顧客の要望に応じて会場のセッティングの為花をアレンジします。【質  問】この販売による粗利益が60%程度あり,装花や加工などの技術料が相当含まれていると考えます。ブライダル装花一式の販売は,事業者からの注文による生花の販売と同様に,第一種事業に該当すると考えますが,粗利益が60%もあることから,ドライフラワー,押し花等と同様に,性質及び形状を変更することにはならないでしょうか。粗利益が60%であっても,第一種事業に該当するものとしても問題はないでしょうか。それとも会場のセッチングとなればサービス業第五種事業となるのでしょうか。教えていただけますでしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達13-2-1、13-2-2
2024年12月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 令和3年9月20日に法人(資本金900万円)を設立 事業年度は毎期9月1日~8月31日(決算期はずらしたく無い) 課税事業者選択届出書を提出して高額特定資産を購入 【質  問】 令和6年9月1日~8月31日に 課税事業者選択不適用を提出予定 (調整対象固定資産は購入しない予定) この場合は令和7年9月1日以降は免税事業者になりますか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/todokedesho/pdf/17.pdf
2024年12月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】美容業を営む個人事業主が法人成り【質  問】令和6年8月20日に設立した法人で、事業年度を8/1~7/31とし2期の消費税の納税義務の免除を受ける予定でしたが、設立後6か月の課税売上げ及び給与支払額が1,000万円を超えることになり、来期より課税事業者になることが予測されます。そこで令和7年2月末に決算期変更を行い、法人1期目を7カ月以下の事業年度(令和6年8月20日~令和7年2月28日)にし、2期目(令和7年3月~令和8年2月)も免税事業者になるようにしようと考えておりますが、懸念すべき事項はございますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消法9の2④三、消令20の5①
2024年12月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ガソリンスタンドで発行している洗車券10枚分 (10,000円/1,000円の洗車券を10枚)を7,400円で購入できる。 【質  問】 非常に基本的な質問で恐縮なのですが、ご質問します。 利益となる2,600円(10,000円-7,400円)は 「商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡」として、 非課税売上となるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 国税庁タックスアンサーNo.6201 非課税となる取引 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
2024年12月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人Aは、インターネットを通じて、書籍、家電、 食料品などを転売する、いわゆる「せどり」を行い、 事業所得として確定申告を行っています。 個人Aの課税売上高は以下の通りとなっております。 なお、インボイス制度の事業者登録は行っていません。 〇2023年(事業1年目・免税事業者)…課税売上高1,010万円 〇2024年(事業2年目・免税事業者)…課税売上高650万円(見込額) 〇2025年(事業3年目・課税事業者) 【質  問】 〇質問① 個人Aは、2023年の消費税の課税売上高が1,000万円を超えている ことから、来年2025年は課税事業者になるかと存じますが、 2025年中にせどりの仕入のために使用する車両を購入予定とのことです。 車両の金額は200万円程度とのことですので、調整対象固定資産に 該当するかと思いますが、個人Aは「消費税課税事業者選択届出書 」を提出したわけではなく、基準期間の課税売上高が1,000万円を 超えたことによって2025年に課税事業者となることから、 高額特定資産とは異なり、いわゆる「3年縛り」の適用はなく、 2026年からは再び免税事業者に戻ることができると考えてよろしいでしょうか。 〇質問② 個人Aは、2024年末時点で約100万円の在庫を保有する見込です。 この場合、課税事業者に転換する2025年分の申告において、 「棚卸資産に係る仕入控除税額の調整」が可能かと思いますが、 2024年中に仕入れた商品の中に適格請求書発行事業者以外の者 からの課税仕入が含まれていたとしても、2024年末時点の 在庫に係る消費税の全額を2025年の課税仕入れ等の税額として 差し支えないでしょうか。 大変恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。 何卒よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 ①納税義務等の特例 調整対象固定資産を取得した場合は https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/todokedesho/pdf/17.pdf ②調整対象固定資産と高額特定資産の違い https://www.zeiken.co.jp/news/11410214.php ③No.6491免税事業者が課税事業者となった場合等の棚卸資産に係る仕入控除税額の調整 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6491.htm
2024年12月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①地番426-4、426-1、426-6の3筆(以下「A土地」という)を1画地として評価するにあたっての前提条件 ・利用状況は貸駐車場 ・直接、路線に面していないが、自用地の428-3、428-2、428-7を通ることで、駐車場利用者がA土地に車で出入りしている ・黒枠で囲っている部分を想定整形地として不整形地の評価を行う ②地番428-5、428-7、428-2、428-3(以下「B土地」という)を1画地として評価するにあたっての前提条件 ・利用状況は、被相続人所有の建物の敷地としての利用、貸駐車場としての利用 ・被相続人所有のこの建物(1階建て)は、428-1(配偶者所有土地)428-7、428-2にかけて建築されており、  被相続人の事業用(以下「事業店舗」という)、第三者の事業者への貸付(以下「貸店舗」という)として利用されている。  入口はそれぞれ完全に別 ・428-2の一部と428-3は被相続人の事業用店舗の駐車場8区画、月極駐車場8区画として利用しており、貸店舗に対する駐車場は1区画もない ・428-5は車は通行できない。主に事業店舗と貸店舗の利用者、前提条件①の貸駐車場利用者の通行の用に供されている ・黒枠で囲っている部分を想定整形地として不整形地の評価を行う 【質  問】 【前提条件①に対する質問】 ・無道路地としての評価はできないという認識で間違いないでしょうか。 ・またこの場合の間口はA土地の図の①と②どちらで取るのが正しいでしょうか? ①が間口である場合、間口狭小補正率の適用がなく、 ②を間口とする場合、0.90の補正が入り評価額が大きく変わってきます。 【前提条件②に対する質問】 利用状況は1つではなく3つ(事業店舗、貸店舗、貸駐車場)であるため、4筆の土地を1画地として評価後に、 合理的な方法により按分を行い、事業用宅地、貸家建付地、駐車場利用地として3つに区分したいと思います。 3つに区分する際の合理的な方法として、以下の方法によりたいと思いますが、問題ないでしょうか? ・428-5→事業店舗と貸店舗の建物の床面積割合で按分 ・428-7、428-2(建物が建っている部分)→完全に事業店舗が建っているため事業店舗のみが利用しているものとして按分しない。 ※貸店舗と事業店舗の建物の床面積の割合等で按分する必要があるのか懸念しています。 ・428-2(建物が建っていない部分)、428-3→事業店舗と貸駐車場の区画数の割合(50%ずつ)で按分 ※貸店舗も含めたところで按分する必要があるのか懸念しています。 それとも、上記のように筆単位で利用状況を見るのではなく、1画地として評価をするので、 この1画地全体を何らかの方法で3区分に面積按分し評価するのが正しいのでしょうか? 他に検討が必要な按分方法がありましたら、ご教授頂けたらと思います。 【2つの前提条件を踏まえての質問】 土地の評価単位はA土地とB土地のこの2つの分け方で問題ないでしょうか。 評価単位に問題がある場合や他の選択肢が考えられる場合、ご教授いただければ幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 なし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241213_1.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241213_2.png
2024年12月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・令和4年3月に開業した個人事業主 ・賃貸不動産等のルームクリーニング、修繕などを行っている ・従業員はパート1名、月70,000円程度の支払いのみで、あとは外注を利用している ・令和4年の課税売上高1000万円未満 ・令和5年の課税売上高2500万円(うち特定期間の売上1100万円) ・令和6年の課税売上高はおよそ3000万円となる見込み 【質  問】 令和6年の消費税申告において、「特定期間の課税売上高」を 「給与支給額の総額」に代えて判定し、2割特例が適用できると考えてよろしいでしょうか。 念のため確認させていただければと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/qa_futankeigen.pdf
2024年12月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社 不動産賃貸業 B社の株式100%所有B社 不動産業(賃貸アパートも3件所有している)【質  問】A社所有の築古アパートの修繕費用が賄えず、B社に売却してB社で修繕し、管理していきたいと考えています。土地の簿価2,100万円。路線価価格7,600万円。ただしB社の資金調達では土地すべてを購入することができないため土地は50%取得を考えております。この場合土地の簿価が1,050万円となり、1,000万円を超えているため損益の繰延べは可能でしょうか。どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税法 第61条の11 完全支配関係のある法人間の損益の繰延べ
2024年12月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】12月決算法人で5期目です。ずーと免税事業者でしたが昨年、令5年10月1日より『適格請求書発行事業者』となっています一般課税です。前期R5/10/1~R5/12/31分は申告しています。現在、課税売上¥0円受取利息300円一方、費用は300万です。仮受消費税¥0  仮払消費税30万 です【質  問】①95%未満なので個別対応方式で仮払消費税30万の消費税還付を受けるためには、課税売上対応部分(売上は計上できていないが直接原価に入る部分・外注費・仕入等)と共通費用に分け、課税売上対応部分のみ還付対象金額(共通仕入れは按分すれば0円)と考えていいのでしょうか。それとも、課税売上対応部分も還付できないのでしょうか。②今期中に1万円課税売上を計上できれば、95%未満から外れ、ほぼ全額還付できると考えていいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年12月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 相続税の申告に際して、相続財産の中にマンションがあり、 その敷地の評価方法の考え方についての質問になります。 (不動産概要) 2号棟建(1号棟、2号棟)の区分所有マンションの1室が含まれている。 登記上は2号棟分の建物の面積が1棟の建物として登記されている。 当該マンションの敷地権の割合は建物全体に対して設定されている。 土地の地籍は13575.02㎡、敷地権の割合は10万分の552 添付資料① 土地図面(資料0) 路線価図(資料3) 地図(資料2) 等高線図(資料3) 想定整形地(資料4) その他現地の資料 原状以下の通りの前提で評価を行っている。 (評価方法) 1.評価単位について(資料0)(資料1) 物理的に2号棟の建物からなる建物の敷地であるが、 敷地権は全体で設定してあるため、評価単位は13575.02㎡全体となる。 2.土地の特殊事項について(資料2)(資料3) 地図ピンクの部分については登記敷地面積に含まれているが私道部分が含まれている。 歩道状空地に該当すると考えられる。 当該面積は私道(不特定多数の者の通行の用に供するもの)として評価しない。 測量はしていないが、固定資産税の課税明細には公衆道路等として346.07㎡として 非課税地積として記載されているため、この登記地積のうちこの地積をゼロで評価する。 地図の青色部分については敷地権の設定対象面積に含まれているが公開緑地である。 「都市計画公園」として自治体に防火水槽及び水利標識の敷地として50年の無償賃借 (固定資産税も貸主負担)をしている。(自治体の都市公園のリストには載っていない) 公開緑地部分については減額の補正はしない。 当該敷地全体は高低差が大きく高低で10メートル以上の差額がある。 敷地内は階段等で舗装されている。それぞれ接する道路に対しての高低差はない。 (各敷地の接道部分に高低差はない) 3.不整形地について(資料1)(資料4) 路線価図に関して、不動産の隅切り部分と思われる部分に路線価が設定されている。 奥行補正をしたとしてもこの部分の路線価が一番大きい。 そのためこの部分を正面路線価とするが、その場合陰地割合が47%となる。 他の部分を正面路線価とした場合は陰地割合が少なくなり、 不整形地の補正はかなり少なくなる。 4.地積規模の大きな宅地として評価する (チェックシートはチェック済み) 5.居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率は補正なしである。 【質  問】 以上のような前提において、当該不動産の評価に関して 以下の点の①~⑧考え方に問題がないかご意見をいただけますと幸いです。 (前提事項が不足しておりましたら申し訳ございません。) ※③、⑤は疑問点になります。 ①評価単位に関しては一段の土地である13575.02㎡を単位として考えている。 ②私道部分に関して、固定資産税評価明細に記載されている346.07㎡を前提として、 ゼロ評価して差し支えない。 ③(ご質問)歩道状空地に関する質疑応答事例に記載されている、 「都市計画法所定の開発行為の許可を受けるために、 地方公共団体の指導要綱等を踏まえた行政指導によって整備され」たことについて、 具体的な確認方法はどのようにできるでしょうか? (役所調査、マンション管理組合のヒアリングでは直接は判明しませんでした) ④公開緑地については建物の敷地として特段の評価減はなしで評価する。 ⑤(ご質問)高低差がある土地であるが質疑応答事例上以下の 利用状況が挙げられていますが、何等かの減額はできるでしょうか? ⑥不整形地の考え方として、正面路線価を基準に想定整形地を算出して 路線価を補正して差し支えない。 ⑦⑥の場合、路線価図のうち、480Kと470Kを側方路線、460Kを裏面路線とする (5角形のような形になっているがそのように解釈しました) ⑧以上の状況を織り込んだのちに敷地全体に地積規模の大きな宅地として 路線価に補正をかけることができる(チェックシートはすべてチェックできています) 【参考条文・通達・URL等】 (質疑応答事例とタックスアンサー等) 公開空地のある宅地の評価 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/34.htm 歩道状空地の用に供されている宅地の評価 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/51.htm 都市公園の用地として貸し付けられている土地の評価について https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/920422/01.htm No.4617 利用価値が著しく低下している宅地の評価 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4617.htm No.4609 地積規模の大きな宅地の評価 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4609.htm 正面路線の判定(1) https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/03/01.htm 【添付資料】 添付資料① https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241211_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241211_3.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241211_2.jpg
2024年12月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和6年9月に奥さんが亡くなった後で、遺産分割協議を行う前に奥さん名義の預金を解約して、 ご主人さん名義の通帳に入金をしてしまいました。・遺産分割協議の結果、この預金を法定相続人の息子に振込みをする予定です【質  問】・遺産分割前なので、解約をしてご主人さん名義の通帳に入れても法定相続人の共通財産であり、 遺産分割協議後に息子に分けたとしても贈与にはならないとの認識で合っているでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年12月15日
消費税
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いつもありがとうございます。【税目】消費税【対象顧客】個人【前提】前提で被相続人がインボイス申請していた大家さんがR6.8.8に亡くなりました。相続人は2人いるため経常的に課税の賃料が1,000万以下のため相続人はインボイス申請はしなくて免税事業者のままとします。【質問】被相続人がインボイス申請していたため  ※「みなし登録期間」とは、相続があった日の翌日から    ①相続人がインボイス登録を受けた日の前日 と    ②被相続人が亡くなった日の翌日から4月を経過する日    のいずれか早い日までの期間をいいます。みなし期間が上記の事なのでR6.8.9-R6.12.8まではみなし期間で消費税を相続人2人で納付が必要かと思います。相続人2人が簡易課税を届出します。1.相続開始年分から簡易課税を適用するため所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)のチェック欄にチェックを入れることは合っていますでしょうか?2.届出の期限は相続開始年の年度末のR6.12.31まででしょうか?3.相続人はみなし期間中、2割特例の適用は受けられますでしょうか?4.適用開始課税期間の記載はみなし期間4か月、R6.8.9-R6.12.8でいいのでしょうか?R6.12.9-は免税でいいということで合っていますでしょうか?5.前提条件として、相続人が既存で月極駐車場の賃料があって青色申告10万円控除で確定申告していたとします。あくまで被相続人のみなし期間の消費税の納税義務なので、みなし期間中R6.8.9-R6.12.8の相続人固有の既存の駐車場まで消費税の課税売上にする必要はないということで合っていますでしょうか?6.実務的にインボイスを申請している人が亡くなるとR6.8.9-R6.12.8日割り計算という煩雑な計算になるのは仕方がないことなのでしょうか?
2024年12月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】フリーランスの方。令和3年まで⇒課税売上1,000万円未満。令和4年⇒課税売上1,000万円超。    (相続した賃貸物件を売却したため     この年だけ課税売上1,000万円超)令和5年⇒課税売上1,000万円未満。令和6年⇒課税売上1,000万円未満の予定。ずっと免税事業者でしたが、令和5年10月からインボイス発行事業者として課税事業者となり、また簡易課税制度選択届出を提出し簡易課税事業者となりました。【質  問】令和5年10月~12月の消費税については2割特例を使って申告しました。令和6年は、2割特例不可のため簡易課税による申告を行い、令和7年と8年は、再び2割特例が使えるという認識でよろしかったでしょうか。もし、インボイス発行事業者となる際に、「消費税課税事業者選択届出書」も一緒に提出していた場合は、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を今月中に提出しておかないと令和7年から2割特例を使えないでしょうか。基本的な質問で大変恐縮ではございますがご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年12月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業者Aは、令和6年7月24日に飲食店を開業した。・令和5年から令和6年の開業日にかけて、 内装工事の高額特定資産の課税仕入があります。・インボイス登録申請はまだしていません。・令和6年の課税売上は約500万円です。【質  問】下記の考え方で合っていますでしょうか。①令和5年中の課税仕入については、仕入税額控除はできない。②令和6年12月31日までに、令和6年1月1日を登録希望日とするインボイス登録申請書を提出できる。 提出した場合は、令和6年1月1日より課税事業者となり、 内装工事分の消費税を仕入税額控除できる。 ただ、令和7年~令和8年までは、納税義務の免除の特例は適用なし、 2割特例の適用もなし、また簡易課税選択届出書も提出できない。③令和7年の課税売上が1,000万円以下の場合は、 令和9年は免税事業者、1,000万円超の場合は課税事業者となる。④令和9年中に簡易課税選択届出書を提出すれば、令和10年から簡易課税を選択できる。⑤②において、インボイス登録申請をしなかった場合、 令和6年、7年は免税事業者、令和8年も基準期間である 令和6年の課税売上が1,000万円以下のため免税事業者となる。 令和8年中に簡易課税選択届出書を提出すれば、 令和9年から簡易課税が選択できる。(令和7年の課税売上が5,000万円以下と仮定)よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年12月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】取引相場のない株式の評価について・前事業年度の法人税申告において、中間納付額が多かったため、確定納付分の法人税等は還付となった・決算書上は未収還付法人税等を計上していない【質  問】・純資産価額を求めるにあたって、計算明細書にこの未収還付法人税等は計上する必要がありますでしょうか。・また翌期に雑収入として還付額を計上した場合、この還付金等は再度株価の評価をする際は類似業種比準価額計算上の「非経常的な利益」に該当するのでしょうか。以上ご教授くださいますようお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年12月15日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】・一般社団法人(共益的活動を目的とする法人)・定款の(目的)は、「障害者支援に関する人材育成や政策提言、普及啓発」・事業内容としては、①障害者支援に関する人材育成セミナーの自主開催及び②県からの委託を受けて、障害者の支援者を育成するための研修を行う予定です。【質  問】前提のセミナーについてですが、①自主開催の場合は、技芸教授業(22種類の限定列挙)に 該当しないので、法人税の課税対象外②県からの委託を受けて実施する場合は、そのセミナーの内容が 技芸教授業(22種類の限定列挙)に該当しないので、 法人税の課税対象外と判断し、改めて請負業として 判定する必要はないという判定の流れになると考えています。しかし、セミナーの収益事業の判定に関して、書籍によっては、「受託した授業に関しては請負業と判定する」と記載されたものもあり質問した次第です。前提のセミナーは収益事業に該当するのでしょうか。また、判例等あれば合わせて教えていただきたいです。【参考条文・通達・URL等】・法人税施行令第5条30項・法人税法基本通達15-1-29・TKC税務Q&A「NPO法人が学校法人から受託した授業の委託料及び教材売り上げの収益事業判定」・・・技芸の教授とは、その教授を行う事業者において、その教授の対価としてその受講者から収入する事業をいうものと解されるため、技芸教授業に該当するかどうかにより収益事業の判定を行うべきとされる事業には該当しないので、請負業に係る収入に該当する。・TKC出版の「Q&Aこれはよくわかる!社団・財団・NPO法人の運営・会計・税務」のP215・・・請け負った研修会の内容が技芸教授業に該当する場合は収益事業、技芸教授業に該当しない場合は改めて請負業としての判定は不要。・「公益法人等における収益事業の判定実務」P242公益法人等が地方公共団体等からセミナーを請け負って実施する場合は、原則として請負業として収益事業課税の対象となります。ただし、税務署長等の確認を受けることで収益事業としない取扱いがあります。・第一法規 令和5年度版 法人税通達逐条解説 3巻P4027特掲されていない技芸の教授を請け負うものについて,技芸教授業ではなく,「請負業」として課税するというようなことになれば,技芸教授業について課税対象となる技芸を特掲した意味がないことになる。・一般社団法人・一般財団法人の会計・税務ハンドブックサービスを提供するすべての活動が請負業となれば、34業種を限定列挙した意味がなくなり、租税法律主義の立場からも大きな問題があります。法人税法上の請負業の範囲は、民法第632条の請負契約に基づき報酬を得る業と、事務処理の委託を受ける業に限られ、拡大解釈をすべきではないと考えます。
2024年12月13日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 母から住宅取得資金の贈与を受けた子が、子が代表者で かつ100%株主である会社へ自宅の新築を請負わせる場合 【質  問】 住宅ローン控除及び住宅取得資金贈与の非課税の適用にあたって、 住宅の取得先(建築請負先)が受贈者が主宰する会社であっても 適用できるかについてご教授ください。 (住宅の取得・入居はR7年の予定です。他の適用要件は満たすものとしてください。) 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
2024年12月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】評価対象地は田 600㎡、 その内200㎡は用途地域に該当 残り400㎡は用途地域外倍率表では用途地域は「周比準」それ以外は倍率 30【質  問】1 評価単位は自用地であり耕作単位も一つのため、600㎡と考えてよいか2 上記1の場合、具体的な評価方法について ①400㎡は固定資産税評価額を按分し倍数30を乗ずる ②200㎡部分については、600㎡で周比準評価し面積按分すると考えてよいか。3 それとも 評価単位を200㎡と400㎡の2つとし、200㎡部分だけで周比準評価する。この場合の擁壁の長さは200㎡部分の長さとし、400㎡部分との境の長さは含まず計算する。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年12月13日
所得税
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いつもお世話になっております。 どうぞよろしくお願い致します。 【税目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前提】 M&Aにより個人が株式(非上場)を売却した。 売買契約条項の中に、得意先Aとの取引が株式譲渡後8年以内に消滅した場合、 株式譲渡先に違約金(損失補填)を支払う条項がある。 【質問】 実際に8年以内にAとの取引が無くなり、違約金を支出した場合、 国税通則法第23条第2項第3号に基づき、更正の請求をすることができますか。 【参考】 https://hourei.net/law/337AC0000000066
2024年12月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 新たに関与することとなった法人はグループ会社として 数社存在するのですが、その法人間の債権債務に差異が生じています。 この差異が発生した時期は相当前と考えられ、現経営者も不明という状況です。 【質  問】 処理を行うとすれば下記のいずれかの方法になり、無難なのは②と考えております。 処理するのであれば、②の方法しかないのか。 そして、やはりこのような処理は税務調査の対象となりやすくなるのか。 上記2点ご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。 (現在の状況) A社側 B社に対する未収入金が100M B社側 A社に対する未払金が50M 方法① A社側で未収入金を50M減額。前期損益修正損にて計上し別表調整なし 方法② A社側で未収入金を50M減額。前期損益修正損にて計上し、 同額を”損金不算入として別表調整” 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
2024年12月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 9月決算の法人A(以下法人A)の個人株主です。 株券不発行法人です。 株主が2名だけです。 2名は兄弟で合わせて100%保有です。 今年9月にホールディングス法人B(以下法人B)が 設立されており、株主は兄弟(同じ割合の)100%所有の法人です。 個人株主から法人Aの株式を4千万で買取る譲渡契約(譲渡価額は明記)を交わしました。 ただし、9月の譲渡契約ですが、金銭の授受については12月10日という譲渡契約でした。 理由は譲渡代金を法人Aから法人Bが借入、個人株主から買取りをするためです。 ただ、法人Aは11月申告のため、納税等の資金繰りなどから、 12月にならないと資金が融通できないため、譲渡契約書には12月に買取資金授受するとしました。 また税務上の評価額を確定させる等の理由もありました。 【質  問】 1、税務上の評価では譲渡の日が9月を超えてしまうと 株価が大幅に変動してしまいます。 このような資金繰りや評価計算を考慮して、譲渡契約を9月で契約し、 買取総額を確定していた場合、対価の受取日を譲渡日と みなされるリスクはありますでしょうか? 2、実際問題、類似評価や純資産にしても、公表や会計処理を 確定させる時間などを考慮しますと、正確な評価額はその月に その月の評価を算出することは出来ません。 ただし、一株当たりの評価は後で正確に算出するものの、 買取対価総額は契約時点で確定していました。 それでも譲渡代金の授受のみが後になることで引き渡し日として 金銭授受日とされてしまう規定及び判例等はありますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/070405/07.htm
2024年12月13日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 クライアントであるA社(新設法人)は 資本関係のないB社より一部事業譲渡を受けました。 【質  問】 事業譲渡について質問させて頂きます。 クライアントであるA社は新たに設立した法人で、1期目に資本関係のないB社より事業譲渡を受けました。 必要な資産負債を引き継ぎ譲渡対価を支払いました。 この場合は、「組織再編成に係る主要な事項の明細書」を1期目の法人税申告書に添付する必要はありますでしょうか? 「提出対象法人の区分、組織再編成の様態及び組織再編成の日」について該当するものが分からず、教えて頂きたいです。 また、他に添付が必要と考えられるものは ・事業譲渡契約書 ・非適格合併等に係る調整勘定の計算の明細書 (差額負債調整勘定が生じる見込みです) でしょうか? よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 https://ma-succeed.jp/content/knowledge/post-10428
2024年12月13日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】○ 個人Aは中古マンションを令和6年に1500万円で取得しました。○ 中古マンションのためリフォームを行い、入居前に500万円をかけてリフォームをしています。○ 取得資金は自己資金と銀行ローンにより調達しています。○ 銀行借入については、リフォーム代も含めて銀行借入をしています。【質  問】○ 住宅ローン控除の適用を受けたいと考えておりますが、今回の中古物件の取得費1200万円とリフォーム代500万円について住宅ローン控除の適用は合算して受けられますでしょうか。○ 物件の取得費1200万部分は普通に住宅ローン控除の対象になると思いますが、リフォーム部分については、住宅ローン控除の対象となる増改築等として「増改築等工事証明書」の入手が必要となりますでしょうか。それとも、普通に2000万円を取得対価として住宅ローン控除の適用を受けることができますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年12月13日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】元々は歯科医師業のみを行っている個人事業主で、毎月の税理士報酬を事業収入の経費としておりました。令和5年9月に不動産賃貸業を営んでいたお父様がお亡くなりになられ、不動産賃貸業をそのまま相続することとなりました。この度、税理士報酬の見直しを行い、歯科医師業の収入に不動産賃貸業の収入を加味したため、税理士報酬が31,000円から35,000円へ増加となりました。【質  問】①毎月の税理士報酬を事業収入の経費ではなく、全額を不動産収入の経費とすることが可能でしょうか?②従来の税理士報酬に不動産収入を加味して増加した報酬金額(4,000円)のみを不動産収入の経費とすべきでしょうか?もしくは収入金額等の配賦基準をもって税理士報酬金額を按分し、両収入の経費とすべきでしょうか?(補足情報)医師又は歯科医師は、社会保険診療報酬が年5,000万円以下の年分について、措置法26条の「概算経費率」による所得計算を行うことができますが、当該顧問先は、従来より概算経費の方が圧倒的に有利であるため、毎年の確定申告では、実額経費ではなく、納税者有利の概算経費で事業所得を計算しておりました。そのため事業所得の経費が多少増加したとしてもすべて埋没してしまいます。当該顧問先は不動産賃貸業を相続しましたが、不動産所得の正当な経費として計上できるものが増えれば無駄な税金を納めることを防げるので、税理士報酬も含め、支出したものは少しでも多く、不動産所得の経費に計上したいと考えています。TAINS等で当事例と似た判例がないか調べてみましたが、見つけることができずこの度ご質問させていただく運びとなりました。納税負担を考えると、税法上等の問題がなければ全額不動産所得の経費にしたいのですが問題はありますでしょうか。歯科医師業と不動産賃貸業の収入、仕訳数はおおよそ同程度で、所得は不動産の方が200万円ほど多く出ております。以上の質問についてご回答よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年12月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社(中小企業者等に該当)・以下の固定資産購入に係る補助金を経営力強化支援事業 補助金として地方自治体より得ている。 (対象資産) ①パソコン:取得価額 330,000円 ②パソコン:取得価額 120,000円 ③ソフトウェア:2,750,000円 ①~③計:3,200,000円 (補助金収入)800,000円【質  問】(質問1)固定資産の圧縮記帳の適用が可能と思いますが、複数資産を購入した場合の各資産の圧縮限度額は各取得価額を基準に按分する方法で良いでしょうか?【圧縮限度額】 ①330,000円×(800,000円÷3,200,000)=82,500円 ②120,000円×(800,000円÷3,200,000)=30,000円 ③2,750,000円×(800,000円÷3,200,000)=687,500円(質問2)固定資産①について、圧縮記帳適用後の取得価額(330,000円-82,500円=247,500円)が30万円未満となるため、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の併用は可能という理解で相違ありませんでしょうか?(質問3)固定資産②について、圧縮記帳適用後の取得価額(120,000円-30,000円=90,000円)が10万円未満となるため、「少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度」の併用は可能という理解ですが相違ありませんでしょうか?(質問4)固定資産③について、本ソフトウェアが「中小企業投資促進税制」の適用対象資産となる場合、その対象金額は圧縮記帳適用後の取得価額(2,750,000円-687,500円=2,062,500円)となる理解でおりますが相違ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国庫補助金の圧縮記帳(法42)中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例( 措法67の5 )少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度( 法令133 )中小企業投資促進税制(措置法27条の12の4第2項)
2024年12月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 令和6年4月新設法人 【質  問】 役員報酬については、定期同額であることが求められており、 新設法人については、設立後3ケ月以内に決定することが求められています。 当期末から関与することになった法人が、役員報酬を一回支給した後で、 報酬額を変更しています。 会社は、以下のHPを参考に設立後3ケ月以内であれば、 役員報酬の変更は可能と考えているようですので、 このように会計期間開始の日から3ケ月以内であれば 報酬を変更しても定期同額給与として全額損金算入しても問題なかったでしょうか? https://sogyotecho.jp/change-compensation/ https://chiyoda-tax.or.jp/column/establishment/change-compensation/ 【参考条文・通達・URL等】 法人税法34条 
2024年12月13日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業を6月末で廃業し法人成り・廃業までは妻に青色専従者給与を支給・個人事業の廃業届を提出・設立後の法人では妻に役員報酬として同額を支給・妻の年間の給与は扶養の範囲内【質  問】この状況で、当該法人で行う年末調整で、夫は妻を配偶者控除の対象とすることは不可でしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法 第2条第1項第33号
2024年12月13日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人Aは、会社員として企業に勤務する傍ら、 副業で「せどり」(※)を行い、事業所得として青色申告を行っています。 ※インターネットを通じて、書籍、家電、食料品、ペット用品などを 転売する事業で、30万円を超える貴金属などの譲渡は行っておりません。 【質  問】 〇質問① 個人Aによると、せどり事業を行う中で、私物として所有していた 書籍などを売却することがあるそうですが、以前から所有していた物 であるため、購入金額などは不明とのことです。 この場合、それらのものを売却して得た収入に関しては、 「生活用動産の譲渡による所得」のため非課税と考えて 差し支えないでしょうか。 それとも、事業を行う中で得られた収入として、 収益計上すべきでしょうか(そうなった場合、仕入金額は どのように計上するのが妥当でしょうか)。 〇質問② せどりを通して、ポイントを得ることがあります。 そのポイントは、次回以降の仕入に充当したり、 スーパーなどでの個人的な買い物の際に使用しているようですが、 事業を通じて獲得したものであるため、せどりの仕入に 充当したか否かを問わず、当年に使用したポイントは すべて雑収入として計上・申告すべきと考えております。 インターネットなどで調べてみると、プライベートでの ポイント使用に関しては、「一時所得」、「申告不要」など という記載もあり、見解が分かれているようなのですが、いかがでしょうか。 大変恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。 何卒よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 【参考条文・通達・URL等】 ①No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法(生活用動産の譲渡による所得) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
2024年12月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和6年4月まで役員報酬の支給を受けていましたが、業績が悪化したため、5月以降の支給はなく、無報酬の状態が続いています。役員としての業務内容に変更はありません。扶養控除等申告書も提出しています。【質  問】年末在職者であっても、令和6年6月以降に給与等の支給がないため、年末調整で定額減税の適用を受けることができないのでしょうか。また、休職者の場合も同じ考え方でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措41条3の8
2024年12月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 添付の路線価図の赤枠内の土地の評価をする予定です。 正面路線は左側の165千円の路線になります。 【質  問】 この場合路線①と②は側方路線となるかと思いますが、路線③も側方路線という理解でよろしいでしょうか。 また側方路線の場合、角地扱いになるか、準角地扱いになるかいずれになりますでしょうか。 また路線②と③は宅地が一部にしか接していない場合の取り扱いは受けることができないという理解でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 特になし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241212_1.jpg
2024年12月13日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】動画制作をする内国法人→Aイギリスの外国法人→BAがBにTVCMで流す音楽の制作を依頼した。金額は80万円で支払予定日は2025年2月5日。Bより記入済みの租税条約に関する届出書様式3と特典条項に関する付表(英)様式17-英が送られてきて税務署に提出するように言われた。様式3の4使用料の内容を記入する欄は「music royalties」と記載されている。【質  問】①2月4日までに上記書類を税務署に提出すれば、源泉所得税は免税になる取引という認識で問題ないでしょうか?(様式3の限度税率と免税の欄が空欄だったのですが、免税にチェックマークをつけて問題ないでしょうか?)②様式3の「1 適用を受ける租税条約に関する事項」の租税条約の欄が空欄だったのですが、第12条第1項で問題ないでしょうか?基本的なことで恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約第12条
2024年12月13日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 その他(任意団体) 【前  提】 来春にNPO設立を目指している任意団体。 不登校の子供たちに寄り添い、居場所を提供するために リフォームした民家を借りて昨年より活動を開始している。 子供たちはそこで授業を受けたり学習をするのではなく、 スタッフとゲームをしたり読書をするなどして自由に過ごす。 体操の先生だけは定期的に来てもらって、子供たちに教えてもらっている。 スタッフ自炊のランチを提供しており、材料費実費のみ利用者に負担して貰っている。 【質  問】 質問1 いわゆるフリースクール運営だと考えますが、 収益事業に該当する可能性はありますでしょうか。 体操の先生だけは定期的に来てもらっているそうですが、 技芸教授の項目の中に「体操」の規定はないこと、 「席貸業」であるとしても利用料は貰っておらず、収益性がないと考えられます。 他に、収益事業に該当する可能性がありましたらご指摘下さい。 質問2 もし収益事業に該当した場合ですが、収入は寄付や助成金となります。 「収益事業に係る収入や経費の補填」にあたるのであれば、 助成金全額が収益課税対象として申告の必要がありますでしょうか。 また、寄付(現物寄付を含む)については対象外と考えて宜しいでしょうか。 基本的な質問で恐縮ですが、ご教授下さい。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.zeiken.co.jp/yougo/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85%E3%81%A8%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E/%E5%8F%8E%E7%9B%8A%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%AE%E7%AF%84%E5%9B%B2.html
2024年12月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 内国法人Aは技能実習生Bを雇用しております 技能実習生Bは日本の居住者です 技能実習生Bは内国法人Aを退職し、本国に帰国し、 年金の脱退一時金を受給予定(制度としては良いようです) 本国に帰国後数ヶ月で日本に再入国し、雇用されていた内国法人Aに 再雇用されることが決まっております 【質  問】 質問① 技能実習生Bの日本出国時から再入国時までも居住者と考えてよろしいでしょうか? (非居住者となるのでしたら年末調整を行います) 質問② 技能実習生Bの年金の脱退一時金は退職所得となると考えておりますが、 受給時に源泉徴収された場合は技能実習生が居住者・非居住者に関わらず、 確定申告することにより退職所得控除額を差し引いて退職所得を計算し、 還付(もしくは納付)を受けられると考えてよろしいでしょうか? 質問③ "本国に帰国後数ヶ月で日本に戻り、雇用されていた内国法人Aに再雇用される予定" このことについて、税務的に留意することはありますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 国税庁HP No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
2024年12月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 清掃業と内装業を行う内国法人。 簡易課税の適用を受けている。 【質  問】 下記取引は簡易課税制度の第何種に該当するかお教えいただけますでしょうか。 ①エアコンを取り外し、お客様が用意していた別のエアコンを取り付けた。 上記作業の対価は第4種でしょうか? ②内装工事にかかった材料を「諸経費」として請求書に項目を入れて請求をしている。 この場合でも第3種で問題ないでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-A農業、林業、B漁業、C鉱業、採石業、砂利採取業、D建設業) https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/03.htm
2024年12月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】製造業を営んでいます。法人はA社と「エネルギーサービス契約」を結んでいます。その内容はA社が所有する約1億円のエネルギー関連設備を法人が借りるとともに、その設備のリモート管理などの省エネルギーサービスを10年間受けるものです。その対価として毎月820千円を支払っていますが、10年の契約期限が来年の1月31日にまいります。契約では契約が終了したらその設備を法人が1円でA社から買い取ることとなっています。【質  問】・A社からは契約書に基づき1円の請求書をもらい、 それに基づき、支払えばよいか?・1円で買い取った場合、固定資産の登録は やはり取得価格1円でするのか?時価で処理する場合、 時価がない場合はどのような方法で金額を算定するのか?・取得価格が1円の場合は償却資産税の申告はしなくていいのか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年12月12日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 内国法人(株式会社)→A 香港にある外国法人(Aの事業と全く関係のない事業を香港で行う)→B 両方の法人ともに株主及び代表者は日本の居住者 Aが中国の会社から製品US$70,000を仕入れる。(この製品は国内で販売する) 資金繰りの関係上Aからはすぐに支払いができないため、一旦Bが中国の会社に支払をする。 資金繰りの目途がたったら(およそ半年くらい)Aが、Bに支払をする。 【質  問】 Aの顧問税理士の立場での質問です。 ①半年くらいの期間になりますが、貸付金に準ずるものとして、AからBに対して利息の支払をしても問題ないでしょうか? (利息の支払をしなければいけないでしょうか?) ②利息を支払う場合、利率はいくらで設定すればよいでしょうか? 「soudan 03355」より、ローン条件を総合的に勘案して判断するとの回答を拝見しましたが、 具体的にどのように算出すればいいのでしょうか? 今回の仕入れにあたり、融資の申し込みもしているのですが、望みは薄い状況です。 そのため融資を受けられなかった場合は、香港で半年融資を受ける場合の利率+1% (融資を受けられない財務状況のため上乗せ)にしたという算定でもよろしいのでしょうか? (1%の根拠はございません。) 利率を算定するために根拠(参考)となるサイト等ございましたら、お教えいただけますでしょうか。 ③利息を支払う場合、外国法人への支払のため、源泉所得税を控除しなければならないと認識しております。 半年後にUS$70,000+利息をまとめて支払う場合は、その支払いをしたタイミングで、 源泉所得税を控除して翌月10日までに納税すれば問題ないでしょうか? ④租税条約に関する届出(利子に対する所得税及び復興特別所得税の軽減・免除)は、 半年後にUS$70,000+利息の支払いをする日の前日までに提出すれば問題ないでしょうか? また、届出の提出により源泉所得税率は10%になるという認識で問題ないでしょうか? 外国法人や租税条約が絡む案件が初めてでして、基本的な質問で大変恐縮ではございますが、ご教示いただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 ・所得税法161条第1項第10号 ・所得税法基本通達161-29 ・所得税法基本通達161-30 ・「soudan 03355」海外役員や株主からの借入 ・非居住者等に対する源泉徴収のしくみ  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm ・A3-4 租税条約に関する届出(利子に対する所得税及び復興特別所得税の軽減・免除)  https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_40.htm ・中華人民共和国香港特別行政区との租税協定のポイント  https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/sy221109aho.htm
2024年12月12日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】コピー機等の事務機器を割賦販売で取得しました。販売会社と契約→信販会社にクレジット申し込みという流れです。【質  問】割賦販売で資産を取得する場合、インボイスは販売会社から交付されると思いますが、今回の契約書にインボイスに関する記載は一切ありません。(信販会社からの支払予定表にも記載はありません)このような場合、販売会社に改めてインボイスの交付を求めればよろしいでしょうか。例外的に信販会社がインボイスを交付するケースがあれば、どのような場合が想定されるかもご教授ください。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年12月12日
消費税
回答済み
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お世話になっております。以下、よろしくお願いいたします 【税  目】 消費税 【対象顧客】 個人 【前  提】 1.被相続人 甲  2.相続人 子ABのみ 3.2024.9.15相続開始 4.被相続人の財産  Cビル 年間課税売上高2400万円(2022年以降同額とする)  Dビル 年間課税売上高360万円(2022年以降同額とする) 6.遺言書の内容「CビルをAに相続させる。DビルをBに相続させる。」 7.甲はインボイス登録済 8.Aは2024.12.10にインボイス登録 9.Bはインボイス登録しない 10.Aの課税売上 Eビル年間240万円(2022年以降同額とする) 11.Bの課税売上 Fビル年間120万円(2022年以降同額とする) 12.相続開始年分のCビルDビルの課税売上  2024.1.1~2024.9.15まで Cビル1800万円  Dビル270万円  2024.9.16~2024.12.31まで Cビル600万円  Dビル90万円 13.甲は2017年に簡易課税制度選択届出書を提出している 【質問】 2024年中に被相続人から事業を承継した相続人の消費税について 1)相続があった場合の納税義務の免除の特例の適用はあるか 2)2024年・2025年・2026年のABの消費税の納税義務について 3)2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の適用可否 4)2024年の消費税の申告について簡易課税による申告を行う場合の簡易課税制度選択届出書の提出期限 【当方の見解】 1)相続があった場合の納税義務の免除の特例の適用はあるか 遺言書が「遺贈する」という文言でない以上相続に該当する。したがって、適用はある。 2)2024年・2025年・2026年のABの消費税の納税義務について A 2024年 基準期間の課税売上高は2400万円(2022年Cビルの課税売上高)  →納税義務あり A 2025年 基準期間の課税売上高は2640万円(2023年Cビルの課税売上高+202 3年Eビルの課税売上高)→納税義務あり A 2026年 基準期間の課税売上高は2640万円(2024年Cビルの課税売上高+202 4年Eビルの課税売上高)→納税義務あり B 2024年 基準期間の課税売上高は360万円(2022年Dビルの課税売上高)  ただし、2024.9.16~2025.1.15まではインボイスのみなし登録期間に該当→納税 義務あり B 2025年 基準期間の課税売上高は480万円(2023年Dビルの課税売上高+2023 年Fビルの課税売上高) ただし、2024.9.16~2025.1.15まではインボイスのみ なし登録期間に該当→2025.1.1~2025.1.15までの課税売上について納税義務あ り B 2026年 基準期間の課税売上高は480万円(2024年Dビルの課税売上高+2024 年Fビルの課税売上高)→納税義務なし 3)2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の適用可否 A 2024.9.16~2024.12.9までの課税売上について みなし登録期間中であり、自身のインボイスを登録していないため適用なし 2024.12.10~の課税売上について 相続があった場合の納税義務の免除の特例の適用を受けるため、摘要なし B 2024.9.16~2025.1.15までの課税売上について みなし登録期間中であり、インボイスの 登録を受けた者とみなされる。更に2024年の基準期間に係る課税売上高は360万円 (2022年Dビルの課税売上高)であるため、2割特例の適用あり 4)2024年の消費税の申告について簡易課税による申告を行う場合の簡易課税制度選択届出書の提出期限 甲 過年度において簡易課税制度選択届出書を提出済 ABは相続開始以前から個人事業を営んでいた 従って相続開始があった日の属する課税期間の末日が提出期限となる A 提出期限 2024.12.31 B 提出期限 2024.12.31 【参考資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241211_4.pdf 以上、よろしくお願いいたします。 
2024年12月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 令和7年より簡易課税を選択 (前提) ・食品機械、厨房機器のメンテナンス、  据付工事、その他附帯工事(下記①~③事業内容) ・相手先はすべて事業者 (事業内容) ①・機械機器修理(ホームセンターやネットや地元資材問屋、メーカー等から自分で部品を取り寄せて先方で修理)  ・修理部分の金額は請求書に別途記載 ②・機械機器の購入、据え付け(自分で業者から仕入れ相手先に販売、据え付け)  ・本体部分の金額は請求書に別途記載 ③機械機器周辺の付帯工事(設置や移設、仕様変更に伴う電気給排水、圧縮空気、蒸気等の配管など)  ・工事部分の金額は請求書に別途記載 【質  問】 上記①~③の簡易課税の事業区分を確認させてください。 ①修理(製造業に該当しない)により第5種事業 ②日本標準産業分類、大分類「I卸売業、小売業」、中分類「機械器具卸売業〔54〕」より第1種事業 ③①と同様、全体を修理工事として請負う部分は第5種事業、建設業に該当する部分は第3種事業 となりますでしょうか。 大変お手数をおかけいたしますが、ご教示よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-I卸売業、小売業) https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/06.htm
2024年12月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・企業年金基金から遺族共済年金を受給していた被相続人の死亡により、  障害を持つ子(相続人)が遺族共済年金を受給できることになりました。 ・企業年金の保証期間は既に過ぎており、遺族共済年金は  保証期間の残余部分ではありません。 ・遺族厚生年金と異なり、  エヌ・ティ・ティ企業年金基金独自の基準で受給権を得ています(添付)。 【質  問】 企業年金については、保証期間の残余部分があれば みなし相続財産になると思いますが、 保証期間を過ぎた後に支給される遺族共済年金も 同様にみなし相続財産になりますでしょうか。 現在は、終身定期金として定期金に関する権利の評価をしております。 【参考条文・通達・URL等】 ・確定給付企業年金法34条2項 【添付資料】 エヌ・ティ・ティ企業年金基金 遺族共済年金のしおり https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241209_1.jpg
2024年12月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・相続税申告にあたり、以下の土地の評価が必要 ・3大都市圏外にある約1500㎡の雑種地 ・都市計画区域内であるが、用途地域は定められておらず、非線引き区域である ・建物の建設は許可を得れば可能である ・倍率地域であり、周辺は農地であるため、農地比準で評価する予定である 【質  問】 ・農地比準で評価する場合、宅地化される見込みが低いため、 地積規模の大きな宅地の適用は難しいと考えているのですが、 このような認識で正しいでしょうか。 ・もし一定の条件を満たせば可能であるようでしたら、 その条件、前提等を教えていただければ幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/20/06.htm
2024年12月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】持ち株割合        A社      甲(個人)   90%        2月決算    乙(他人)   10%        B社      甲(個人)   52%        12月決算   甲の親族    48%1.   B社の土地をA社へ譲渡したい。(B社は、欠損金があり、土地は含み益があるため)2.   A社の株主である乙(他人)から株式の購入を要求されている。 A社の株式を購入するとB社は、完全支配関係がある法人となってしまう。【質  問】同一事業年度内の譲渡であっても、B社の土地を先に、A社に譲渡し、その後、他人から株式を購入すれば完全支配関係がある法人間の取引の損益の繰延べの適用がされずにすむのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法 第61条の11 完全支配関係のある法人間の損益の繰延べ
2024年12月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社では、倒産防止共済を月々で1年間支払し、12ヶ月分を掛けていたところに、今期末直前にさらに12ヶ月分を前納をした。【質  問】1)この1年間の前納分を、今期は前払費用として処理し、来期に24ヶ月分を損金算入することは可能か?2)この1年間の前納分を、今期は前払費用として処理し、その後任意の期に24ヶ月分を損金算入することは可能か?【参考条文・通達・URL等】特別措置法66条の11第1項第2号66の11-2  負担金の損金算入時期66の11-3  中小企業倒産防止共済事業の前払掛金
2024年12月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・治療院事業と入居型グループホーム(GH)事業をそれぞれ数店舗経営する法人・社長の奥様が自宅で経理等の事務全般を担当・治療院は全店舗1人体制で、1店舗が社長、店舗ごとに店長がWEB広告の運用集客から全て対応し、クレジットカードをそれぞれ所持・現時点における法人の預金は実質1口座・治療院は全て10%売上げ・GHは第二種社会福祉事業で消費税は基本的に非課税売上・GHの店舗拡大により課税売上割合が95%未満となり、当期から全額控除がとれなくなった・個別対応方式の仕訳入力に変更するよう指導予定・以下、個別対応方式の場合の3つの区分は、『課のみ』『非のみ』『共通』と省略する【質  問】個別対応方式の3つの区分は、以下の整理で問題ないでしょうか?①GHに関する課税仕入れは全て『非のみ』②奥様の事務に関係するであろう課税仕入れは『共通』③治療院にかかる課税仕入れについてはすべて『課のみ』④社長に関するものは、確実に治療院のみにかかるといえるものだけ『課のみ』で、それ以外は『共通』例えば、社長が治療院店集客のために運用したWEB広告代は『課のみ』で、社長の携帯電話の通信費は『共通』基本的な質問で恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】R6.9.12開催 金井先生ご登壇セミナー消費税において実務判断に迷いやすい実例15選トピック4
2024年12月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ① 個人事業者 ② 基準期間(R5年)課税売上1000万以下 ③ H28年に課税事業者選択届出提出済み ④ R5年にインボイス発行事業者登録済み 【質  問】 R7年より免税事業者に戻るためには A.12/17までにインボイス発行事業者登録取り消し届出 B.12/31までに課税事業者選択不適用届 の2点提出が必要かと思います。 質問1.仮にA.の提出を失念してしまった場合は B.を提出したとしてもR7年は課税事業者になる という理解で合っていますでしょうか? (趣旨)R7年が課税事業者になるのは構わないのですが、 今後のことを考えて課税事業者選択の届出効果だけは 消しておきたいと考えております。 よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 免税事業者の登録申請の特例 https://saitozeiri.com/invoice-mennzei-keikasochi/
2024年12月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】免税事業者がインボイス登録し居住用賃貸建物を購入した場合【質  問】購入価格が税抜1000万以上なので高額特定資産に該当するかと思いますが、① 3年縛りはの際は一般課税しか受けれないか② 建物について税抜で処理しようと思いますが、控除対象外消費税として60か月償却して問題ないか③ 3年縛り以降は免税事業者に戻りたいと思っていますが注意すべき点などありましたら教えてください【参考条文・通達・URL等】法30の10 通達1-5-30
2024年12月11日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 内国法人Aの代表取締役甲は2024年5月より、 1年を超える期間海外に居住することを前提に、 日本の非居住者となりシンガポールに移住しました。 甲の対象資産は1億円を超えており出国税課税の対象となります。 甲は納税管理人を選任して出国しております。 その後、状況が変わり2024年11月に日本に帰国し、日本の居住者となりました。 なおシンガポール居住中の役員報酬については、 非居住者への役員報酬として報酬金額の20.42%を 源泉徴収して毎月納付を行っております。 【質  問】 ①国外転出日から5年以内に、国外転出した人が 帰国などした場合に該当し、出国税の取り消しを 行うことができるという理解で間違いありませんか。 ②取り消しが可能な場合の必要な手続きをご教示お願いします。 ③課税の取り消しを行った場合、2024年の甲個人の 確定申告において、シンガポール居住中に受け取った 役員報酬および金融資産に係る収益については、 日本において行う2024年確定申告の所得に含める という理解であってますでしょうか。 ④すでに納付しております非居住者期間の役員報酬にかかる 源泉所得税についての取り扱いをご教示お願いします。 (遡及的に非居住者への役員報酬がなかったことにする  or 遡及的に過去の修正は行わない等) 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/pdf/02.pdf
2024年12月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】B社及びC社は兄弟会社で、ともにA社の100%子会社です。3社ともに5月決算法人です。期中に以下の組織再編を同日に行うことを予定しております。①B社を存続会社、C社を消滅会社とする吸収合併(適格合併)②C社の全事業をA社に全部譲渡(共通支配下の取引)事業譲渡日及び合併効力発生日はともに3/1を予定しております。【質  問】C社に前期末時点で税務調整項目(償却超過額等)がある場合の今期の別表調整について以下の取り扱いでよろしいでしょうか。事業譲渡により移転する事業に係る諸資産・諸負債に税務調整項目がある場合、会計上の帳簿価額と税務上の帳簿価額の差異もA社に引き継がれる。具体的には、C社の法人税申告書の別表5(1)の「利益積立金額の計算に関する明細書」に残っていた調整が、そのままA社の別表5(1)の「利益積立金額の計算に関する明細書」に引き継がれる。B社の別表5には、合併時の利益積立金額・資本金等の額の振替調整のみ反映され、C社の税務調整項目に係る調整は反映されない。【参考条文・通達・URL等】法令123の10
2024年12月10日
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