[soudan 08988] 誤払し支払し直した報酬に係る報酬源泉徴収日について
2025年2月21日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・芸能事務所

・2月に報酬をAさんへ支払予定であったが、誤ってBさんへと支払った。

・Bさんからは返金され、Aさんには3月に改めて支払することとなった。

・報酬は源泉徴収対象であり、支払額から天引きする。

・2月にBさんへ誤納した際に既に源泉は天引きしており、

その後の返金及び再支払等のやりとりは全て天引き後の額である。


【質  問】


源泉徴収時期については実際に源泉徴収の対象となる給料や報酬などを支払う時となっているので、

Aさんへ支払われた3月に認識することも考えられますが、

源泉相当額を預かったのは2月の為、2月に徴収済という解釈もできるかと思います。

この場合の源泉徴収日は2月、3月どちらに該当しますでしょうか。


また私の主観にはなりますが、

3月徴収とみなして納付を行い実際は2月扱いと指摘された場合、

未納もしくは延滞とみられる恐れがあるかと思いますが、

2月分とみなして納付し実際は3月扱いと指摘された場合は罰則がないと思われるので、

2月徴収とみなして納付を行おうと考えているのですが、

もしよろしければこの考え方が正しいかも含めてご相談させてください。


【参考条文・通達・URL等】


特になし




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