[soudan 09109] 非上場株式を個人間売買(贈与)するときの価額について
2025年2月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・食肉卸業
・年商7億円超
・現代表取締役は2代目で60才、子供もいなく、(相続人は配偶者のみ)親族間で事業承継をする可能性はゼロ
【質 問】
事業承継を考えている会社です。
現在、代表取締役が100%株式を保有しています。(同族株主のいる会社に該当)
会社の継承者を現在の代表取締役と同族関係のない役員と考えています。(全くの第3者です)
まずは全体の株式数の45%程度を継承者候補に譲渡ないし贈与しようと考えています。
その譲渡ないし贈与する時の価額を、特例的評価方式(配当還元方式250円)で評価した価額を使うことに問題は発生しますでしょうか。
※45%株式を譲渡ないし贈与した1年後2年後に、継承者候補の意志と業務内容を判断し、
問題がなければ、代表権と残りの株式を譲渡(原則的評価方式で評価した価額)しようと計画しています。
配当還元方式で評価した価額での譲渡ないし贈与は否認されるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・所得税基本通達59-6
・上記のケースとは内容が異なりますが、配当還元方式は採用できないとの解釈が考えられるケース。
判例:(平16.1.29東裁(諸)平15-166)
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