[soudan 09072] 賀詞交歓会等の会費について
2025年2月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
税理士会のような団体が賀詞交歓会を開催した場合
参加者は1万円の会費を払って参加する人と
招待という形で会費をもらわない人がいる。
会費をもらわない人については、
お祝い金という形でもらうことがある
【質 問】
参加者が払う会費は課税取引ですか。
会費を貰わない人のお祝い金は不課税取引ですか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!