[soudan 09072] 賀詞交歓会等の会費について
2025年2月25日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


税理士会のような団体が賀詞交歓会を開催した場合

参加者は1万円の会費を払って参加する人と

招待という形で会費をもらわない人がいる。

会費をもらわない人については、

お祝い金という形でもらうことがある


【質  問】


参加者が払う会費は課税取引ですか。

会費を貰わない人のお祝い金は不課税取引ですか。


【参考条文・通達・URL等】


なし



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