[soudan 12611] 企業年金基金から遺族給付金(一時金)を相続人が受給した場合の相続評価について
2025年7月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.被相続人(75才)は生前、全国建設企業年金基金より年金を受給していました。
2.相続開始後、相続人である配偶者は遺族給付金として一括で250万円を受給しました。
3.裁定通知書には、計算根拠として「老齢給付金×残余期間乗率=250万円」と記載があり、
退職所得の源泉徴収票も添付されているが、記載は無い(白紙)です。
【質 問】
1.この遺族給付金は、定期金に関する権利(契約に基づくもの以外のもの)ですか?
2.相続評価は受給額の250万円で、みなし財産ではあるが、非課税枠は無いですか?
(相法第3条1項6号)
【参考条文・通達・URL等】
https://www.zenken-k.or.jp/benefit_02.html
https://www.nenkin-kikin.jp/zeikikin/kyufu/index4.html
https://tomorrowstax.com/knowledge/201902175213/
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