[soudan 13113] 建物賃貸借契約書で、前期にインボイス登録事項が不足で当期に不足部分を充足した場合
2025年8月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1.前提
①インボイス登録事業者であるA法人が賃借していた建物賃貸借契約書で、
前期に貸主から登録番号の通知のみを受けておりましたが、税率、税額の通知がされておりませんでした。
②当該賃貸料の仕入税額控除については8割控除をしておりました。
③6月決算法人です。
【質 問】
2.質問
当期途中3月1日に不足の部分の税率、税額の通知書を入手致しました。
この場合、不足事項の通知前の当期期首から2月までの賃料についても
インボイスの要件を満たしているとして、通常の仕入れ税額控除の対象(100%)としてよいでしょうか。
それとも、通知を受けた後の3月以降のみについて通常の仕入れ税額控除の対象(100%)となるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
インボイス制度に関するQ&A問95
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