税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
〇ご家族情報
被相続人:お父様
相続人①:お母様
相続人②:お子様
〇所有関係
自宅(土地):お母様
自宅(家屋):お父様 ※相続財産
〇時系列
~2025年3月:お母様とお子様が自宅居住、お父様は老人ホーム居住
2025年4月:お母様が老人ホームに入居(自宅はお子様のみ居住)
2025年7月:お父様に相続発生
現在:お母様は老人ホーム居住、お子様は自宅居住
【質 問】
お子様が家屋所有、お母様が土地所有という状態となり、
お母様がお子様に土地を一部精算課税で生前贈与した場合、
当該土地分はマイホーム特例は適用可能の余地があると考えても良いのでしょうか。
つまり、土地は所要していないが、家屋を所有している者が、
土地所有者から贈与を受けて、売却した場合マイホーム特例は
適用できるか悩んでおります。
マイホーム特例の適用除外をみると、
「この特例の適用を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋」
は対象外ですが、お子様が既に自宅に居住しているため、
制度上は認められうるのかと考えております。
なお、贈与後すぐに売却するのはどうなのかというのはあるかと考えており、
贈与後半年後に売る場合と3年後に売る場合で、
否認リスクに差があると想定される場合は、
そちらもご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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