税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人
・外注先へ支払う報酬が所得税法第204条第1項第1号の報酬・料金に該当
・7/15付で請求書Aが届き、税抜550千円(別途消費税55千円)、
源泉徴収税額の記載56,155円(=550千円*10.21%)有
(借) 外注費 550千円
(借) 仮払消費税 55千円
(貸) 未払金 605千円
・7/31付で請求書Bが届き、税抜400千円(別途消費税40千円)、
源泉徴収税額の記載40,840円(=400千円*10.21%)有
(借) 外注費 400千円
(借) 仮払消費税 40千円
(貸) 未払金 440千円
・法人は、費用発生月の翌月末、つまり8末に当該未払金について
源泉所得税控除後の金額を一括で支払予定
・法人は、従来から支払調書作成に際して、
・本体価額
・源泉徴収税額
を記載し、消費税については別途「摘要」欄に記載している。
今回の7月の取引だけを基に2025年中に支払った支払調書を作成するとすれば、
・本体価額: 950千円(=550千円+400千円)
・源泉徴収税額: ※下記質問回答結果による※
・摘要欄: 消費税等95千円
として作成する予定です。
【質 問】
源泉徴収のあらましにおいて、源泉徴収税額は
「左の報酬・料金の額×10.21% ただし、同一人に対し
1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、
その超える部分については、20.42%」
とありますが、ここでいう「100万円を超える場合」は、
①複数の請求書でも一括で払う場合には、その一括で判断すべきでしょうか?
②税抜金額と税込金額、どちらで判断すべきでしょうか?
私見では、「100万円を超える」か否かの判断においては、
あくまでも源泉徴収税額の対象となる金額をもって判断する、と考えています。
つまり、前提の法人であれば(源泉徴収前の金額で)
税抜950千円・税込1,045千円の債務を一括で支払うわけですが、
請求書A・Bにおいて消費税が区別され且つ源泉徴収税額も
税抜価額を対象として算定されているので、源泉徴収税額は
計96,955円(=56,155+40,840=950千円*10.21%)として問題ない
(20.42%の出る幕はない)、と考えています。
③「1回に支払われる」という文言ではありますが、
1枚の請求書を複数回に分けて支払うことで、
1回あたりを100万円以下になるようにし、
結果源泉徴収税額を小さくすることができてしまうものでしょうか?
私見ではそのような行為は認められないのでは、と思っていますが、
資金繰り等の観点から現実的に複数回に分けて支払わざるを得ないことも
あるかと思いますが、そのような場合にはあくまでも100万円超として
源泉徴収税額を算定し、支払う額毎に按分して納付すべきかと思いますが、
いかがでしょうか?
④他方で、前提のようにもともとの請求書が分かれている
(取引内容も別のもの)場合であれば、一括で払うも分けて払うも
企業の自由だと思いますので、そうであれば、
(一括で払って100万円超になって源泉徴収税額が高くなるのであれば)
もともとの請求書の枚数分だけ支払い、結果として
100万円以下の源泉徴収が複数回発生し納付はまとめてする、
でも問題ないと考えますかいかがでしょうか?
⑤源泉徴収のあらましにおいて「同一人に対しその月中に支払われる金額」という記載がありますが、
これは所得税法第204条第1項第4号に係る報酬に対する記載であり、
今回の前提の報酬には該当しないと考えています。
したがって、同月で複数回支払ったとしても、それを合計して
100万円超えるか否か、といった検討は不要だと考えますがいかがでしょうか?
長々と申し訳ありません。ご教示のほど、宜しくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
・https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/pdf/07.pdf
・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm
・https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/07.htm
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