税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・建設会社です。
・課税売上5億円超です。
・仕入税額控除について個別対応方式を採用しています。
・当期に賃貸マンション(すべて居住用)を自社で建設し、そのまま家主となり、賃貸しています。
・建設費用(税抜き)の内訳は下記の通り
建物(3億円)
建物附属設備(3資産で8千万円。うち2資産は1千万円以上で、1資産は1千万円未満)
構築物(約7百万円)
【質 問】
①建物および建物附属設備については、「居住用賃貸建物の仕入税額控除の制限」の
規定(消費税法第30条第10項)により、建物および建物附属設備のうち取得価額1千万円以上の
資産につき仕入税額控除ができない、という理解で正しいでしょうか?
②上記①の認識が正しいという前提で、残りの建物附属設備(取得価額1千万円未満のもの)と構築物について、
非課税売上対応の課税仕入れに該当するのでしょうか?
③上記②が非課税売上対応に該当するのであれば、それを避けるために他社でどのような対策を
取られているのかご存じの範囲でご教示いただけないでしょうか?
(私はそれこそ過去の節税スキームにあるような自動販売機を置く、などしか思いつかないのですが…)
【参考条文・通達・URL等】
居住用賃貸建物の仕入税額控除(消費税法第30条第10項)
仕入に係る消費税額の控除(消費税法30条)
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