税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被害者は給与所得者でゲーム関係の会社に勤務されており、
カードゲームのデザインなどを担当されています。
仕事の関係で記念品など無償で取得したカードを
保有していましたが、盗難にあいました。
加害者は同僚の元社員で、カードはすでに転売していて
現物回収が困難なため、賠償金を受取ることになります。
【質 問】
質問①
カードは複数枚あり、
金額としては数百円のものから数百万円のものもあり、
賠償金は取引価格で換算すると総額で約1000万円になります。
賠償金については資産に加えられた損失の金額として
非課税と考えてよろしいでしょうか。
質問②
課税が必要となった場合ですが雑所得でよろしいでしょうか。
また賠償金は金額的に一括での支払いが困難なため、
月10万円程度の分割払いになります。
収入の計上時期としては原則は収入金額の確定した時期と思いますが、
法人税の賠償金についての収益の取り扱いのように、
実際に支払を受けた日とすることは可能でしょうか。
(加害者の方は病気になっているようで、全額の回収は困難なようです)
質問③
賠償金が非課税の場合ですが、
カードを取得した時は時価もなく無償で取得していますが、
その後の価値の増加に伴う利益に対しての課税はどうなるのでしょうか。
質問④
カードは生活に通常必要でない資産に該当すると思いますが、
盗難による損失として、損失の金額(取引価額-賠償金)は、
損失年分及びその翌年分に他の譲渡所得がある場合には、
その譲渡所得から控除することでよろしいですか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1700.htm
https://morita-as.com/news_202304.html
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