税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
国内法人Aは、OEMにより中国で製造された家電製品を国内に輸入し、
国内倉庫で保管したのち、日本の顧客に販売しています。
中国からの輸入はDDPにより行われ、
輸入の際の関税や輸入消費税については中国の送り主が負担します。
【質 問】
①輸入許可通知書に記載される輸入者が国内法人Aとなっている場合、
当該製品の仕入は輸入取引となると思いますが、
輸入消費税は送り主が負担しているため、
仕入価格に消費税分が上乗せされている場合でも、
国内法人Aは輸入仕入にかかる消費税について
仕入税額控除を行うことはできないことになりますか。
②輸入許可通知書に記載される輸入者が中国のOEM会社となっている場合、
国内法人Aにとって当該製品の仕入れは輸入取引になりますでしょうか。
それとも日本国内で中国の会社が保税地域より引き取り、
当該製品を国内で仕入れたことによる国内取引の仕入となりますでしょうか。
③上記②において国内取引の仕入となる場合、
中国の会社がインボイス登録を行っていない場合、
免税事業者からの仕入れとして、経過措置を適用して、
80%または50%の仕入税額控除を適用することは可能でしょうか。
もし可能な場合は仕入税額控除を適用するために
どのような書類の保管が必要でしょうか。
なお、国内法人Aは輸入許可証明書を確認することができない状況です。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6563.htm
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