[soudan 13052] 法人税 所得税額控除の適用について
2025年8月14日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


●税理士事務所の変更により顧問になったお客様

以下の方法で所得税額控除を適用


●受取利息を受け取った際に以下の仕訳を計上

 普通預金 8,469 / 受取利息 8,469


●法人税申告書上の処理

① 源泉所得税相当額の1,531円を

   別表四「法人税額から控除される所得税額」で加算調整

②別表六(一)に収入金額 10,000円 控除を受ける所得税額 1,531円と記載

③別表一「控除税額」で1,531円を控除


【質  問】


通常ですと、

普通預金 8,469円 / 受取利息 10,000円

法人税等 1,531円


として、法人税等で計上している1,531円を別表四で加算し、

控除すると思うのですが、前提のように、源泉所得税を損金経理せずに、

受取利息と相殺することで損金経理したこととし、

別表四で加算して、控除を受けることは可能なのでしょうか?


法人税法40条を見ると、

「規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除

又は還付をされる金額に相当する金額は、

その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。」

とだけ書いてあるので、損金の額に入れていないので、

問題ないのかな、とも思います。


今回は金額が小さいので良いのですが、

多額の配当を受けた場合など、影響が大きい場合も考えられるため、

教えてください。


よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


法人税法40条




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