税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
●税理士事務所の変更により顧問になったお客様
以下の方法で所得税額控除を適用
●受取利息を受け取った際に以下の仕訳を計上
普通預金 8,469 / 受取利息 8,469
●法人税申告書上の処理
① 源泉所得税相当額の1,531円を
別表四「法人税額から控除される所得税額」で加算調整
②別表六(一)に収入金額 10,000円 控除を受ける所得税額 1,531円と記載
③別表一「控除税額」で1,531円を控除
【質 問】
通常ですと、
普通預金 8,469円 / 受取利息 10,000円
法人税等 1,531円
として、法人税等で計上している1,531円を別表四で加算し、
控除すると思うのですが、前提のように、源泉所得税を損金経理せずに、
受取利息と相殺することで損金経理したこととし、
別表四で加算して、控除を受けることは可能なのでしょうか?
法人税法40条を見ると、
「規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除
又は還付をされる金額に相当する金額は、
その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。」
とだけ書いてあるので、損金の額に入れていないので、
問題ないのかな、とも思います。
今回は金額が小さいので良いのですが、
多額の配当を受けた場合など、影響が大きい場合も考えられるため、
教えてください。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法40条
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!