[soudan 12992] 土地建物の取得価額に含めないことができる付随費用
2025年8月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
新設法人ではじめて建売もしくは土地先行決済の
新築アパートを取得しようとしています。
回答と関係ないですが、拡大志向でなるべく利益を
出していきたいことからできるだけ資産計上をしたいと考えています。
【質 問】
①以下の諸費用関係も「取得価額に含めないことができる不随費用」
に該当するでしょうか?(抵当権設定は取得とは別扱い?)
・融資事務手数料(銀行に最初に融資金額の3%払う)
・金消契約書の印紙代
・抵当権設定登記費用、印紙代、登録免許税
・(土地先行決済の場合)建物引渡しまでの支払利息
②不動産取得税について資産計上する場合で、課税時期が
建物の引渡しを受け賃貸を開始した期の翌期となったとき、
建物本体とは別に翌期から22年償却となることで合ってますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm
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