税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①被相続人である父 令和2年死亡 相続人 母、長男、長女、次女
②令和7年母 死亡 母名義預金7000万円(遺産分割協議により長男全額取得)。
母の死亡による保険金 1000万円 この保険金の受取人は 父、長男、長女、次女 各25%と指定されていた。
父受取分は長男が自分の分と併せて 保険会社より受け取った。(結果として 長男50%、長女25%、次女25%)
③母死亡直前の長男固有の財産として A銀行に3000万円
B銀行に500万円 預金があった。長男は 母からの相続財産預金7000万円を
A,B銀行にそれぞれ5000万円、2000万円 入金し A銀行残高8000万円B銀行残高2500万円となった。
(生命保険金は別銀行。)
④長男、長女、次女は遺産分割の話し合いで、長男が預金全額 を引き継いだので
③の行為の後 長男は A銀行から長女へ、B銀行から次女へそれぞれ800万円代償金を支払う約束をした。
【質 問】
①母死亡による 父が受取人の生命保険金250万円についてですが、父死亡時の相続財産として取り扱い
母の法定相続分2分の1の125万円を今回長男が母の相続財産を相続したものとして宜しいでしょうか?
又 この財産は 非課税規定のある生命保険金扱いでは無く、一般相続財産となりますでしょうか?
(父受取人の残りの125万円は 長男、長女、次女の 父からの相続財産でしょうか?)
②長男から次女への800万円ですが 、長男固有財産では賄い切れず、相続した財産からも拠出されています。
このような場合 800万円全額を代償分割として申告しても宜しいのでしょうか?
或いは 長男固有手持財産500万円は代償分割で 残金300万円は贈与税になりますでしょうか?
③②で全部又は一部が代償分割では無い処理を場合でも、長女分800万円は代償分割で構いませんでしょうか?
又代償分割は期限後申告でも認められるでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
法3①一
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