[soudan 13238] 相続税の更生の請求について
2025年8月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人Aは令和4年12月に亡くなり、その相続人Aの子は
法定期限内の令和5年9月に相続税の申告を行い、相続税を納めました。
【質 問】
被相続人Aが亡くなる9年前に、その配偶者Bが亡くなっていました。
配偶者Bは自分の全財産をAに相続させるとして公正証書遺言を作成しており、
その遺言書通りにBの相続手続きを終えておりました。
しかし、Aが亡くなった後に、Bの隠し子が現れ、
Bの財産について遺留分請求を提起されました。
その時点でAは既に亡くなっているため、Bの隠し子から、
Aの相続人としてAの子に対して、Bの財産について遺留分請求を行われました。
裁判の判決では、Aの子がAの相続人として、Bの隠し子に遺留分を支払う結果となりました。
そのうえで問題となるのが、Aの子が提出した令和5年9月の相続税の申告書についてです。
提出した令和5年9月には、遺留分請求はされておらず隠し子の存在も知らなかったため、
Aの財産全てを相続税申告書に反映して提出しております。
しかし、Aの子は、Bの隠し子からAの債務義務も相続したとして、
遺留分請求を支払う判決が出ておりますので、この支払った金額は
Bの債務であったとして、相続税の更生の請求はできるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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