税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前提条件】
・被相続人(父):相続発生日時点で配偶者なし(既に死亡)
・相続人:長男・長女・次女の3名
・同居実態:被相続人と長男は住民票上は同一住所(土地A)だが、
実際は別居(被相続人は共有マンションに居住)
不動産・事業の状況
・土地A:被相続人単独所有
・土地Aの上に建つ建物B(店舗兼長男自宅):10年前に長男が新築・所有
1階の一部…店舗(長男事業用)、1階一部、2階…長男自宅
・共有マンション:もともと被相続人1/2、長男1/2所有で次女に贈与済み(持ち戻しの対象)
被相続人の居住実態
・約30年前から、長男との共有マンションに居住(長男とは別居)
・約10年前に脳梗塞、介護が必要な状態
・最後の数年は寝たきりに近い状態で病院、特養を転々としていた
事業の経緯
・もともと被相続人が土地Aで個人事業を営む
・約20年前に長男夫婦が他県より戻ってきて実質的に代替わり
・営業許可書は10年以上前から長男名義
・所得税申告は被相続人名義で継続、長男夫婦が青色専従者給与を受ける形(近年は0円)
・近年は所得0または赤字申告であり、納税額は発生していない
・直近2年は無申告(長男の介護鬱により申告不能)
・土地Aの地代の支払はない
被相続人の収入・支出
・収入:国民年金、生活者支援給付金 約14万円/2ヶ月
・支出:病院、特養費用、薬、おむつ代など 約13~15万円/月
・不足分:長男が負担 被相続人の口座から長男の口座へ入金し、費用振替、支払
・財産状況:土地A以外の財産は預金10万円程度
贈与・財産移転
・共有マンション:相続発生の1年前に次女へ暦年贈与
・贈与理由:次女がかつて結婚前に同居していた思い入れによる
・贈与前の維持費は被相続人の年金では賄えず長男が負担
【質 問】
土地Aについて、小規模宅地等の特例の適用したい。
店舗部分について、被相続人と生計を一にしていた親族(長男)の事業用宅地として適用できるか。
居住部分について、被相続人と生計を一にしていた親族(長男)の居住用宅地として適用できるか。
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