[soudan 13200] シルバー人材センターの会員が死亡した場合の配分金証明書
2025年8月20日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・当方は、シルバー人材センターです。

・当シルバー人材センターにおいて「請負就労」をしていた会員が死亡しました。

・通常の場合、就業月に亡くなり配分金がある場合は、

 その配分金は相続扱いとして遺族から請求書を出してもらい、

 遺族へ振込をしています。


【質  問】


<質問1>

通常ですと毎年年末に発行して本人に確定申告等に

お使いいただく「配分金証明書」ですが、「配分金証明書」の日付は

死亡日を記載するという取り扱いで問題無いでしょうか

(実際の振込日を記載すべきでしょうか)


<質問2>

「配分金証明書」には死亡後に振込となる配分金の金額を含めて

記載して構わないでしょうか(含めないで記載するべきでしょうか)。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法基本通達36-9



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