[soudan 13200] シルバー人材センターの会員が死亡した場合の配分金証明書
2025年8月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・当方は、シルバー人材センターです。
・当シルバー人材センターにおいて「請負就労」をしていた会員が死亡しました。
・通常の場合、就業月に亡くなり配分金がある場合は、
その配分金は相続扱いとして遺族から請求書を出してもらい、
遺族へ振込をしています。
【質 問】
<質問1>
通常ですと毎年年末に発行して本人に確定申告等に
お使いいただく「配分金証明書」ですが、「配分金証明書」の日付は
死亡日を記載するという取り扱いで問題無いでしょうか
(実際の振込日を記載すべきでしょうか)
<質問2>
「配分金証明書」には死亡後に振込となる配分金の金額を含めて
記載して構わないでしょうか(含めないで記載するべきでしょうか)。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法基本通達36-9
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