[soudan 13186] 土地譲渡の際の建物の解体費用について
2025年8月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


8年前に父から相続により、母が土地、長女がアパートを取得した。

長女はアパートから不動産所得を得ていた。(使用貸借)

母は、アパートの老朽化もあり土地の売却を希望し、

自らアパートの解体(500万円)を予定。

アパートの所有者である長女も母の意向に同意し、

アパートが空室になった本年2月に廃業届を提出している。


【質  問】


・母は、長女所有の本件建物の解体を、

土地売却のために自ら費用負担して行おうとしていますが、

この解体費用は、母の譲渡所得の計算上、譲渡費用となりますか。


・本件建物を長女から母に贈与したうえで、

解体・売却をした方がよいと考えますがいかがでしょうか

(費用として登記費用、不動産取得税がかかりますが)。


【参考条文・通達・URL等】


所基通33-7



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