[soudan 13186] 土地譲渡の際の建物の解体費用について
2025年8月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
8年前に父から相続により、母が土地、長女がアパートを取得した。
長女はアパートから不動産所得を得ていた。(使用貸借)
母は、アパートの老朽化もあり土地の売却を希望し、
自らアパートの解体(500万円)を予定。
アパートの所有者である長女も母の意向に同意し、
アパートが空室になった本年2月に廃業届を提出している。
【質 問】
・母は、長女所有の本件建物の解体を、
土地売却のために自ら費用負担して行おうとしていますが、
この解体費用は、母の譲渡所得の計算上、譲渡費用となりますか。
・本件建物を長女から母に贈与したうえで、
解体・売却をした方がよいと考えますがいかがでしょうか
(費用として登記費用、不動産取得税がかかりますが)。
【参考条文・通達・URL等】
所基通33-7
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