税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
国内法人は下記の助成金を受領しております
①キャリアアップ助成金
②東京都介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業補助金
【質 問】
所得拡大促進税制の適用判定および税額控除額の計算において、下記ご対応お願い致します。
【質問1】
①については、基本通達42の12の5-2の『(1)に掲げるもののほか、
補助金等の交付額の算定方法が給与等の支給実績又は支給単価
(雇用契約において時間、日、月、年ごとにあらかじめ決められている給与等の支給額をいう。)を
基礎として定められているもの』の記載により、補填額(給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額)に該当するが、
雇用安定助成金に該当しないという理解で間違いありませんでしょうか。
【質問2】
②については、基本通達42の12の5-2の『補助金等の要綱、要領又は契約において、
その補助金等の交付の趣旨又は目的がその交付を受ける法人の給与等の支給額に係る負担を軽減させることで
あることが明らかにされているもの』の記載により、補填額(給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額)に該当するが、
雇用安定助成金に該当しないという理解で間違いありませんでしょうか。
【質問3】
基本通達42の12の5-2の2に記載のある雇用安定助成金の範囲ですが、
『(2) (1)に上乗せして支給される助成金の額その他の(1)に準じて地方公共団体から支給される助成金の額』における
『(1)に準じて地方公共団体から支給される助成金の額』に該当するかどうかをどのように判断すればよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・基本通達
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/01/01_42_12_5.htm
・東京都介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/kyojushientokubetsuteate
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