[soudan 13083] 未支給年金の相続税申告・確定申告について
2025年8月15日

税務相互相談会の皆さん、こんにちは。

以下について教えてください。
税目:所得税法・相続税法
対象顧客:個人
前提条件:
一般的な会社員甲の相続税申告案件
相続人2名:長女乙・長男丙

質問:相続税申告の際に、公的年金の未支給額を相続人が受領した場合の課税関係について、2点ご教示ください。
①公的年金の未支給額は一時所得であり、相続税申告には影響しないという理解でよろしいでしょうか。
②未支給年金を確定申告にて申告する際は、法定相続人としての順位が同じ子供が二人いる場合だと、

二人とも年金受給に関する権利についても同順位であるので、

子供二人が未支給年金を1/2ずつ一時所得で申告する事になる。
その結果、1次所得の50万円控除が相続人2名とも適用できるため、

他に一時所得になるような所得がなければ、月額20~30万円程度が相場の未支給年金に対して、課税所得が発生する事は考えにくい。

お手数をお掛けしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

参考URL:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/09.htm
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000084217.pdf



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