税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・課税時期がR7.1.31
・倍率方式による土地の評価を行っております。
【質 問】
財産評価基本通達21(倍率方式)によりますと、
倍率を乗ずる固定資産税評価額とは土地課税台帳等に
記載された基準年度の価格等とされています。
一方で「令和5年版財産評価基本通達逐条解説(大蔵財務協会)」の
21-2(倍率方式による評価)の解説頁には以下の記載があります(164頁(注))。
「(土地に係る固定資産税の評価につき)令和3年税制改正において、
令和4年又は令和5年において地価が下落した場合には基準年度(令和3年度)の
価格に修正を加える事が出来る(据置年度の下落修正措置)」
「修正されている場合には、倍率方式により乗じられる固定資産税評価額は、
当該修正後の価格によることとなる。」
この据置年度の下落修正措置は令和3年税制改正改正以前からある制度であり、
令和6年税制改正においても据置年度(令和7年又は令和8年)に対して
同様の措置があります。
以上より倍率方式による評価は以下のように考えておりますが間違いないでしょうか?
A基準年度の固定資産税評価額
B課税時期の属する年度の固定資産税評価額
①A<B
→基準年度の固定資産税評価額に倍率を乗ずる
②A>B
→下落修正措置によるものであれば課税時期の属する年度の固定資産税評価額に倍率を乗ずる
→それ以外によるものであれば基準年度の固定資産税評価額に倍率を乗ずる
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/02/04.htm#a-21
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