税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
業種:障害児通所支援事業(放課後デイサービス)
【質 問】
賃上げ促進税制における
「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」
について質問がございます。
令和6年度税制改正により、
この「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」からは、
介護職員処遇改善加算等に係る「役務の提供の対価の額」が
除かれることとなったと理解しております。
ここでいう「役務の提供の対価の額」とは、
健康保険法や介護保険法等の規定に基づく介護報酬や、
障害福祉サービス等に係る報酬に付随して
支給されるものと認識しております。
法人では放課後等デイサービスを運営しており、
障害児通所給付費(処遇改善加算を含む)については、
児童福祉法に基づき国保連に請求しております。
この場合、処遇改善加算は児童福祉法を根拠として
支給されるものではございますが、
「役務の提供の対価の額」に含まれると考え、
補填額の算定からは除外されるとの理解で問題ないでしょうか。
ご教示お願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
中小企業庁:賃上げ促進税制
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf
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