税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
当事務所への依頼人はA
初めの甲土地の所有者はA・B(兄)・C(兄)・D(姉)
Bは16年前に死亡、現在A・C・D・E(義姉)の4人で甲土地を所有している
20年前から甲土地を法人へ賃貸している。
Aは令和7年に甲土地の所有者であることを知った。
甲土地の過去の地代はCがすべて受領している
Aは過去、地代を受領したことはなく、令和7年に初めてCより過去分の地代を受領した。
Aはここ数年収入は年金のみで申告はしていない。
【質 問】
いつもお世話になっております。
この度は所得税申告の時効についてご教示の程お願いいたします。
前提条件にありますように、甲土地に定期借地権を設定し法人に賃貸しておりました。
この間、地代は共有者の一人であるCがすべて受領しておりました。
今回、定期借地権の期間が20年で契約期間が満了したことを機に、Aが自身も所有者であり、
定期借地権の権利者であることを知ることとなりました。
Cが過去すべての地代を受領していたため、Aは弁護士に相談の上、自らの持ち分に応じた地代を請求し、
20年間分の地代、約12,000,000円を令和7年にCから受領しました。
この受領した12,000,000円を不動産所得として期限後申告を行う予定です。
なお、AとCとの間で覚書が交わされており、
内容は「Cは法人と結んだことにより生じた全収益の未払分をAに支払う」という旨が記載されております。
このため、不動産所得での申告を進める予定です。(解決金と覚書にあれば一時所得と考える予定でした。)
期限後申告を進めるにあたり、所得税の申告の時効が5年もしくは7年となっておりますが、
今回は無申告のケースに該当するため、5年ではなく7年間分の期限後申告を行うという判断で間違いないでしょうか?
気になる点として、Aは自身が共有者であることを知らず、家賃の受領もなかったため無申告となったもので、
虚偽や不正があったわけではございません。この場合でも、無申告扱いとなり7年間分の申告対象となるのでしょうか。
それと、そもそも不動産所得の各年度の期限後申告を行うことで間違いないのか。他の所得となるのか。ご検討お願いします。
ご回答の方何卒よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://jigyonushi-kyokasho.com/jikou/
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