税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社とB社はオンライン講座について共同で事業を行っています。
・A社とB社の利益配分は、A社が2割、B社が8割です。
・A社とB社の間では、共同事業にかかる利益配分について契約書を取り交わしています。
・A社もB社も適格請求書発行事業者です。
・オンライン講座の受講生との契約はA社が行っています。
・受講生との契約書には、契約者はA社と記載されていて、
インボイスの登録番号もA社のものを記載しています。
・共同事業にかかる経費は、多くのものは、A社がA社名義で支払っていますが、
一部B社がB社名義のもので支払っているものもあります。
・共同事業にかかる経費でB社が立替えたものは、A社に領収書等を提出して、
いったんA社からB社へお金を支払、精算します。
その後、共同事業にかかる売上から共同事業にかかる経費を控除して利益を計算し、
その利益の8割をA社からB社へ支払います。
・当期の共同事業にかかる課税売上・課税仕入は以下のとおりです。
課税売上 4,000万円(税抜)
課税仕入 1,000万円(税抜)
・共同事業にかかる非課税取引と不課税取引は、売上と経費ともにないため、
共同事業にかかる売上=課税売上、経費=課税仕入となります。
・A社は、当期の決算日に、共同事業にかかる売上4,000万円から
経費1,000万円を控除した利益3,000万円の8割相当額の2,400万円を
B社に支払いました。
【質 問】
①共同事業にかかるA社とB社の課税売上と課税仕入は以下の通りでよいですか?
A社 課税売上800万円、課税仕入200万円
B社 課税売上3,200万円、課税仕入800万円
②上記①のように課税売上と課税仕入を配分できない場合、
どのようにすれば、上記①のように配分することが可能ですか?
③共同事業にかかる利益配分と消費税の課税関係を
明確にするための契約書上、主に以下の内容を明記しておけば
税務リスクは少なくなるでしょうか?
・事業の目的
・収益及び費用の配分割合
・消費税の取扱い(課税売上・課税仕入ともにA社2割、B社8割、
一括してどちらかの会社がどちらかの会社名義で経費を支払う場合も
各社で案分して処理する)
・代表者の指定(受講生との契約はA社が代表して行うこと)
④課税売上と課税仕入を配分割合で各社で計上できる場合には、
税務調査では、共同事業にかかる請求書・領収書等の原本は、
どちらかの会社で保存しておき、税務調査のときに、
共同事業にかかる領収書等として提示できれば問題ないですか?
【参考条文・通達・URL等】
消費税法基本通達1-3-1
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!