税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①家屋(夫持分6分の5 妻持分6分の1)
3階建
(1階店舗、2階と3階は居宅で、店舗と居宅で区分所有登記されています)
固定資産税評価額
(1階3,749,900円 2階3階3,749,900円)
床面積
(1階95.02㎡ 2階61.56㎡ 3階41.67㎡)
②土地(夫が相続により取得し単独所有)120㎡
概算路線価45,316,440円
【質 問】
居住用相当について配偶者控除、長男に店舗相当を
相続時精算課税制度による贈与を実行したいと考えています。
土地部分の贈与により取得する地積の考え方についてご指南頂きたく、
下記の記述について誤りなどありましたらご教示ください。
妻への贈与(配偶者控除の適用について)
①家屋2階3階の夫持分5/6の取得について
3,749,900円×5/6=3,124,916円
②居住用部分に相当する敷地部分の取得について
家屋の利用状況に応じて使用されているならば、
地積120㎡×(2階+3階103.23㎡/総面積198.25㎡)×夫持分5/6=52.07㎡
として考えて問題ないでしょうか
45,316,440円×52.07㎡/120.00㎡=19,663,558円
(3,124,916円+19,663,558円)-配偶者控除20,000,000円-基礎控除額1,100,000円=課税価格1,688,474円
長男への贈与(店舗部分の贈与・相続時精算課税制度)
①家屋1階部分の夫持分5/6の取得
3,749,900円×5/6=3,124,917円
②店舗部分に相当する敷地部分の取得
上記同様、
地積120㎡×1階95.02㎡/総面積198.25㎡×5/6=47.92㎡
∴45,316,440円×47.92㎡/120㎡=18,096,365円
(3,124,916円+18,096,365円)-基礎控除額1,100,000円-特別控除25,000,000円<0 ∴課税価格0円
【参考条文・通達・URL等】
相続税法基本通達21の6-1,2,3
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