[soudan 13285] リフォームで住宅取得等資金の非課税贈与を適用する場合
2025年8月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

質問の通り


【質  問】

リフォームで住宅取得等資金の非課税贈与を適用する場合に、

現在親子で同居している家屋(親所有)を子供に贈与した上で、

リフォーム代金を親から子供に贈与し、

子供がリフォームを実施した場合、

当該リフォーム代金の贈与に対して

住宅取得等資金の非課税は適用可能でしょうか?


条文上は、親族との請負契約による

新築・増改築及び親族からの取得が除外されていますが、

親族から贈与を受けた家屋について第三者との請負契約で

増改築することについては除外されていないように読めるため、

特に問題ないように思いますが、念のためご確認させていただきたく、

よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法 第70条の2第2項第5号

五 住宅取得等資金 次のいずれかに掲げる新築等

(特定受贈者の配偶者その他の特定受贈者と特別の関係が

ある者として政令で定める者との請負契約その他の契約に基づき

新築若しくは増改築等をする場合又は当該政令で定める者から

取得をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。



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