[soudan 13285] リフォームで住宅取得等資金の非課税贈与を適用する場合
2025年8月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
質問の通り
【質 問】
リフォームで住宅取得等資金の非課税贈与を適用する場合に、
現在親子で同居している家屋(親所有)を子供に贈与した上で、
リフォーム代金を親から子供に贈与し、
子供がリフォームを実施した場合、
当該リフォーム代金の贈与に対して
住宅取得等資金の非課税は適用可能でしょうか?
条文上は、親族との請負契約による
新築・増改築及び親族からの取得が除外されていますが、
親族から贈与を受けた家屋について第三者との請負契約で
増改築することについては除外されていないように読めるため、
特に問題ないように思いますが、念のためご確認させていただきたく、
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法 第70条の2第2項第5号
五 住宅取得等資金 次のいずれかに掲げる新築等
(特定受贈者の配偶者その他の特定受贈者と特別の関係が
ある者として政令で定める者との請負契約その他の契約に基づき
新築若しくは増改築等をする場合又は当該政令で定める者から
取得をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。
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