[soudan 13143] 役員の借上げ社宅の一部を事務所にした場合の賃料について
2025年8月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・社長は現在、自己所有の家に住んでいる
・自己所有の家屋は昨年度に住宅ローンで購入
・配偶者との別居により賃貸のマンションに引っ越す予定
【質 問】
・会社で社長の住む社宅を借り上げる予定だが、
一部を作業場としてしようと思っている。
この場合の社長の支払う賃料は、
固定資産評価額が不明の場合には、
借り上げる賃料の半額の70%でよろしいのでしょうか。
・社宅として借り上げる場合に、住民票の異動は必要なのか。
・離婚による財産分与で家屋を配偶者に渡した場合には、
住宅ローン控除は受けられないとの認識でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!