[soudan 13143] 役員の借上げ社宅の一部を事務所にした場合の賃料について
2025年8月18日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・社長は現在、自己所有の家に住んでいる
・自己所有の家屋は昨年度に住宅ローンで購入
・配偶者との別居により賃貸のマンションに引っ越す予定

【質  問】

・会社で社長の住む社宅を借り上げる予定だが、
 一部を作業場としてしようと思っている。
 この場合の社長の支払う賃料は、
 固定資産評価額が不明の場合には、
 借り上げる賃料の半額の70%でよろしいのでしょうか。

・社宅として借り上げる場合に、住民票の異動は必要なのか。

・離婚による財産分与で家屋を配偶者に渡した場合には、
 住宅ローン控除は受けられないとの認識でよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm



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