税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人Aは法人B所有の土地(200㎡)を賃借
・個人Aはその土地の上に2階建ての建物(1階: 50㎡、2階: 50㎡)を所有
・1階の半分を法人Bに賃貸し、法人Bは店舗として利用
・個人Aは以下の内容をもって不動産所得を算定し、所得税確定申告をしている。
・法人Bからの建物賃貸料を不動産所得の収入に
・法人Bへの土地賃借料を不動産所得の経費に
・建物の固定資産税を不動産所得の経費に
【質 問】
1. 個人Aの不動産所得を算定するに際して、
経費とすることができる土地賃借料はどのように計算すべきでしょうか?
賃借している土地面積(200㎡)に対して、
上物である建物が占める面積は50㎡であり、
且つ1階部分の半分を貸していることから、
支払賃借料÷200㎡×50㎡×(1/2)
とすべきでしょうか?
それとも、建物が2階建て(延床面積100㎡)であることを
何らか加味して算定すべきでしょうか?
2. 個人Aの不動産所得を算定するに際して、
経費とすることができる建物の固定資産税は
どのように計算すべきでしょうか?
延床面積が100㎡なので、且つ、1階部分の半分を貸しているので、
租税公課÷100㎡×50㎡×(1/2)
として宜しいでしょうか?
3. 話は変わりますが、過年度の不動産所得計算上の
経費算入割合に誤りがあり、正しく計算すると
修正申告が必要となる場合、何年前まで遡って
修正申告すべき(or修正申告をすることができる)のでしょうか?
※現状、可能性としては更正の請求ではなく、修正申告になる見込みです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/07.htm
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