質問・回答一覧
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
H31.1月に被相続人A死亡
相続人は孫のB C で、Bが全て相続し
Cに代償金1千万を支払うということで分割協議書を作成し、
相続税申告も完了した。その後Cはその分割協議を不服とし、
訴訟をしていたが、BがCに対して特定贈与信託3千万と解決金1千万を支払う、
ことで和解した。
Cは障害者で特定贈与信託の要件である特定障害者に該当するものとします。
【質 問】
Cが受け取った解決金1千万は所得税の一時所得ですか?
それとも贈与税の対象となりますでしょうか?
特定贈与信託で受け取った3千万は信託銀行経由にて申告を行い
贈与税非課税ということであっておりますか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.tokyozeirishikai.or.jp/common/pdf/tax_accuntant/bulletin/2016/oct_03.pdf
2024年10月24日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】開催を予定している創立25周年記念パーティーの参加者は200名で、そのうち100名の招待客からは1名あたり会費1万円(1名あたりの料理8,500円+ドリンク代2,500円、値引き1,000円)を負担してもらう予定です。【質 問】租税特別措置法関係通達では除外要件を満たす飲食費を除き原則として交際費等の金額に含まれる費用の例として「会社の何周年記念又は社屋新築記念における宴会費、交通費及び記念品代」が例示されています。しかし、会費制で得意先を招待した場合には、支出金額から会費相当額を控除した残額が交際費課税されるとの見解をHPに掲載して居る会計事務所が複数あります。そのような処理が認められるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法61条の4租税特別措置法関係通達61条の4(1)-15
2024年10月24日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】甲法人(非上場)の株式の保有状況は以下の通り。A氏(甲法人の社長)…85%乙法人(A氏と同族関係はない)…15%今後、A氏は乙法人から甲法人の株式全部を買い取り100%保有にする予定【質 問】A氏にとっての適正な時価について質問です。(質問1)個人が売主の場合の適正な時価については所得税法基本通達59-6に記載されていますが、個人が買主であってもこの通達により時価を計算して低額譲渡に該当するか否かを判定するという考え方でよろしいでしょうか。(質問2)上記(質問1)が基本通達59-6により計算する場合、「財産評価基本通達179の例により計算する場合において、譲渡した個人が当該株式の発行会社にとって中心的な同族株主に該当するときは常に小会社と該当するものとする」の部分ですが、個人が買主の場合は「譲渡した個人」を「譲り受けた個人」と読み替えて、本件の場合は(株式を譲り受けるA氏は中心的な同族株主に該当するので)常に小会社として時価を計算するのが正しいという考え方でよろしいでしょうか。ご指南お願いします。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達59-6財産評価基本通達179
2024年10月24日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】産廃業を営んでいる法人ですが、運搬作業の効率化を図るため、使用人(同族関係者ではない)に大型自動車免許を取得させる事になりました。【質 問】大型自動車免許の取得費用は法人負担とする予定ですが、この取得費用は賃上げ税制における教育訓練費に該当するものと考えてよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法42の12の5③7
2024年10月24日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人の加入する組合に対する積立金が200万円資産に残っています。先日組合に積立金の残高を照会したところ、平成24年3月26日に返金しているとの回答を得ました。当時の入金処理が今ではわかりかねますが、おそらく収益計上したとすると、更正の請求も期限が過ぎていることから不可能と思われます。【質 問】債権に準じて、貸倒損失計上要件のうち、事実上の貸倒として回収ができないと明らかになった当期の損金とすることは難しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法基通9-6-2
2024年10月24日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】事務所の転居先が居抜き物件で、デスク、チェア、パーテーションがそのままになっている。(以下付帯備品)(購入時の価格など不明)付帯備品については、前契約者がそのまま置いて行ってしまい、まだ使用可能であったことから、そのまま当社が使用することとなった。購入時期、金額など不明である。賃貸借契約書には、オフィスの賃料のみが記載されており、付帯備品などの使用料は発生しない付帯備品の修繕義務は当社にあり、廃棄などに係る費用は当社負担である契約において、退去の際は、スケルトンにして原状回復する必要がある【質 問】上記の前提で、ご教授ください。この居抜き物件の付帯備品については、受贈益を認識する必要はありますか?認識する必要がある場合、金額の算定はどのようにして行うべきでしょうか?品番などから中古品のオークションなどで同等のものを探し算定するのでしょうか?中古品と違い、汚れや破損部分もありますが、このような場合の時価の算出方法をご教授ください。その他、パーテーションなどの内装工事費用も居抜きの為そのまま使用しますが、こちらも時価を算出する必要がありますか?また時価の算出方法としてどのような方法があるかご教授頂けませんでしょうか?受贈益を認識する場合、償却資産税がかかりますが、耐用年数等不明の為、固定資産台帳に記載することができません。チェアなど分かるものについては、品番などから、中古品としての耐用年数などを算定することは可能な気がしますが、パーテーションや、内装については、どのように考えるべきでしょうか?ご教授くださいませ。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月24日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社は代表者Xと従業員である妻Yの2名の法人です。株主は代表者Xが100%保有しています。妻Yは会計ソフトの入力などの事務を行っており、経営には従事していないため、みなし役員には該当しないと考えられます。【質 問】今回の決算で、A社は社長の妻Yに対する未払賞与を計上したいと考えていますが、法人税法施行令第72条の3に規定する3要件を満たしていれば、本件のような社長の親族である従業員に対する未払賞与の計上は認められると考えて良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第72条の3
2024年10月24日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
●シルバーアクセサリーの製造を主な業務とする法人
●製品の原材料として金又は白金の地金を仕入れ、
それらを加工してシルバーアクセサリーを製造しています。
【質 問】
「消費税法改正のお知らせ(平成31年4月)(令和4年7月改訂)」には、
以下の記載がございます。
『事業者が「金又は白金の地金」の課税仕入れを行った場合において、
その課税仕入れの相手方(売却者)の本人確認書類(運転免許証の写しなど)を保存しない場合には、当該課税仕入れに係る消費税額について仕入税額控除制度の適用を受けることができないこととされました。』
一方、「消費税法施行規則第十一条の三(金又は白金の地金に類するものの範囲)」では、
『金又は白金の重量当たりの単価に重量を乗じて得た価額により取引されるものに限るものとし、当該事業者が製造する製品の原材料として使用されることが明らかなものを除く。』
と記載されています。
シルバーアクセサリーの製造を主な業務とする法人の場合、
製品の原材料として金又は白金の地金を仕入れた際には、本人確認書類の保存がなくても、適格請求書があれば仕入税額控除制度の適用を受けることが可能という理解でよろしいでしょうか。
(つまり、当該法人が仕入れる金又は白金の地金は、製品の原材料であるため、
「消費税法施行規則第十一条の三(金又は白金の地金に類するものの範囲)」には該当せず、仕入税額控除の要件として、本人確認書類は不要、という理解でよろしいでしょうか。)
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/201904.htm
2024年10月23日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】〇中古車販売業と保険の代理店を行っている課税事業者A【質 問】①車庫証明費用のようなリサイクル料以外の非課税の預り法定費用についてお聞きしたいと思います。販売時の契約書や請求書で金額がわかるように区別していれば、立替金や預り金処理を行わなずに売上処理を行っても消費税の計算で非課税として扱ってよろしいでしょうか?それとも、経理処理に関係なく課税売上として処理しないといけないでしょうか?②新車を販売する際にAが新車をディーラーに注文しましたが、登録名義人はAから見た販売先Bで行いました。支払いはAからディーラーに行い、その後15万円ほど上乗せしてBに販売しました。この場合の自動車税や自賠責保険部分について、未経過自動車税等として課税売上となるのでしょうか?ディーラーへの新車注文書に登録名義人がBとして書かれているので、自動車税や自賠責部分は課税売上とせずに立替金のような扱いが可能でしょうか?③中古車を仕入れた後に自賠責保険を一時解約し還付を受けました。その後販売時にあらためて自賠責保険を契約した場合の自賠責保険の消費税の扱いについてお聞きしたいと思います。A名義で保険を契約してから販売したら課税売上でよろしいでしょうか?販売先の名義で保険を契約できるとしたら、Aが手続きを行ったとしても、課税売上とせずに立替金として処理をすることは可能でしょうか?基本的な質問で恐縮です。ご教授の程よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達10-1-6
2024年10月23日
所得税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主のコンサルタントAが書籍を購入(必要経費として処理)しているが、読み終えて不要になった書籍をメルカリ(配偶者のアカウント)で売却している。A自身はメルカリのアカウントを持っていないため、アカウントを持っている配偶者のアカウントを利用している。【質 問】①この売却代金は配偶者に入りますが、Aの収入(事業所得)に計上する認識でよろしいでしょうか。②簡易課税制度を選択しているのですが、事業のように供していた固定資産の譲渡等として、売却代金は第4種事業に該当するという認識で問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法 第12条 実質所得者課税の原則消費税法基本通達 13-2-9 固定資産等の売却収入の事業区分
2024年10月23日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・令和4年12月1日に9月末を決算月として法人成りしました。この第1期の課税売上は5000万円で、特定期間である12月1日から5月末までの課税売上は2500万円、給与合計は900万円でした。・令和5年10月1日からインボイスの登録をしています。消費税課税事業者選択届出は提出していません。【質 問】・第1期は12カ月未満ですが、特定期間は12月1日から5月末までの6カ月間となり、給与合計が1000万円未満ですので、第2期の令和5年10月1日から令和6年9月末の消費税申告については、2割特例を適用していいと考えてよかったでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月23日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・飲食店・令和6年11月、開業予定・適格請求書発行事業者の登録申請書を提出して、登録希望日は開業日・令和6年8月、内装工事や厨房機器購入2,000万支払【質 問】令和6年の消費税申告は、還付申告になる予定ですが、消費税課税事業者選択届出書を今年中に提出する必要はありますでしょうか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2024年10月23日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・12月決算
・R2年12月期に計上した見込売上が案件消滅により3年中には取消されていた
・法基通2-2-16により法人税はR3年の損金として更正の請求
・消基通14-1-11によりR2年の売上取消で更正の請求を検討
・R2年の課税売上を取消せればR4年の消費税納税義務がなくなる
・10/11にsoudan06111の鎌塚先生からのご回答で、
「令和3年に売上対価の返還をするのだから消費税も
令和3年の更正の請求ではないか」と頂いています
・消基通14-1-11の逐条解説によると、「その資産の譲渡等を
行った課税期間に遡って修正することとなる」とある
・同じく逐条解説のなお書きで、「事実が発生した日の属する
課税期間の売上対価の返還処理を認める」とある
【質 問】
・消基通14-1-11の前段に従い、令和2年の売上を取消すので
令和2年の更正の請求が可能でしょうか?
・R2年の更正の請求で課税売上がなくなりR4年の納税義務がなくなれば、
R4年も更正の請求が可能ですよね?
【参考条文・通達・URL等】
消基通14-1-11
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/14/01/02.htm
2024年10月23日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】課税売上割合が著しく変動(減少)したときの調整をうける法人【質 問】調整対象固定資産の範囲には、その資産の購入に付随する課税仕入れは含まれないと思いますが、ケース別に確認をさせて下さい。(1)下記①~⑧の項目は課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産(調整対象基準税額)に含めるかご教示ください。【建物】 本体 33,000,000円 建物に関する設計費用 1,100,000円…① 足場 550,000円…②【屋根置き太陽光設備】 パネル・架台…3,300,000円 送料 110,000円…③【音楽楽器】 楽器…2,200,000円 納品運搬費用…110,000円…④【車両】 車体本体…2,200,000円 付属費用(カーナビ) 110,000円…⑤ 付属費用(ETCセット) 33,000円…⑥ 付属費用(フロアマット) 55,000円…⑦ 販売諸経費(車庫証明代行費用・検査登録届出代行費用・希望番号) 55,000円…⑧ (2)申告書への記載方法(調整対象基準税額×仕入等の課税期間における課税売上割合)-(調整対象基準税額×通算課税割合)の算式により計算した金額が100,000円(10%対象)と仮定した場合、付表2-3(23)には7.8%に相当する78,000円を、「-78,000円」とマイナス金額を直接入力し申告調整するのでよろしいでしょうか。大変初歩的な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達12-2-2、12-2-3
2024年10月23日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆様、こんにちは。
任意組合等の組合事業から分配を受ける場合の消費税について教えてください。
・税目(必須) 消費税
・対象顧客 法人
・前提条件(必須)
法人Aは、消費税課税事業者、個別対応方式を採用
投資目的で、投資事業有限責任組合(以下、ファンド)に出資。
そのファンド(5~7年を満了期間)は、IPOを目指す会社に投資してリターンを得ることを目的とする。
任意組合等の組合事業から分配を受ける場合の利益計算方法は、3つの方法が示されております(法人税基本通達14-1-2)が、3つ目の純額方式(組合持分に応じた損益のみをP/Lに取込む方法)を採用します。
・質問(必須)
① 消費税基本通達1-3-1において、共同事業持分に対応する部分につき、消費税を認識することされておりますが、純額方式の場合は、匿名組合方式にかかる方式と同じと考え、匿名組合方式では、消費税基本通達1-3-2において、認識しないとしておりますので、この認識で良いでしょうか?
② ①の認識でよい場合、法人税基本通達14-1-2の(注)5において、純額方式による場合においても、寄付金、交際費があるときは、「寄付金の損金不算入」「交際費等の損金不算入」の規定を適用したとみなして損益を計算するとされていますが、消費税においても、純額方式を採用している場合に、このような例外のような規定はありますか?(例えば、投資有価証券を売却した場合、課税売上割合に対応させるなど?)
よろしくお願いいたします。
・参考URL(あれば)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/14/14_01_01.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/01/03.htm
2024年10月23日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さんです。
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・9月決算法人、
・下記の奨励金を受領、
岐阜市人材確保サポート奨励金
https://www.city.gifu.lg.jp/business/roudou/1006046/1006047.html
・支給申請日10月4日、支給決定通知書の日付は10月7日、
(6/1雇用から3カ月雇用後、9月以降2カ月以内の10月末までの申請)
・参考ですが、トライアル雇用助成金は3/1から5/31の期間で実施、9/19入金済
(質問)
① 収益計上時期は当期、翌期、どちらですか
② 賃上げ税制の控除対象ですか、
③ ②が控除必要の場合、控除時期は当期、翌期、どちらですか
お願いします
2024年10月23日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】A氏が住宅を購入し、住宅ローン控除を受けている。隣地にA氏の両親の家を購入(A氏名義)し、住宅ローンを組み替える予定(住宅ローンを増額します)【質 問】上記の場合、組み替えた住宅ローンに対する住宅ローン控除の取扱いについて、ご指南お願いします。【参考条文・通達・URL等】国税庁HP「No.1233 住宅ローン等の借換えをしたとき」措法41、措通41-16
2024年10月23日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
初歩的な質問で恐縮ですが教えて頂けるでしょうか。
1.設立3期目の法人ですが、事業がうまくいかず繰越欠損金が大きくなっています。
2.税制改正で法人は期末時価評価課税の適用除外になるとの事で法人で暗号資産の取引をすることにしました。
3.欠損金が大きいため社長は多少利益が出ても構わないとの考えもあります。
4.個人でも事業をしており、その事業は順調なので個人ではなく法人で暗号資産の取得をすることにしました。
【質 問】
1.今年の8月から暗号資産の取引を始めました。
利用している取引所での取引にかかる手数料は無料のようですが、
その取引所に振込む場合、手数料がかかっています。
取引所のHPには銀行振込の場合は無料と記載されていますので、
暗号資産の取得価額に含めずに損金に計上して構わないのでしょうか。
コンビニ入金の場合には手数料がかかっています。
その時は取得価額に含めていますがその処理でいいでしょうか。
2.購入金額がまだ少額のため、特定譲渡制限付資産の手続き
はしていませんし、税務署に届出書も出していません。
このような場合でも、やはり期末時価評価が必要でしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://coincheck.com/ja/article/114#i3
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2024/pdf/L.pdf
2024年10月23日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
非上場会社A社が、株主Bから自己株式の取得を実施する。
A社の発行済株式数:1,000株
A社の資本金等の額:50,000,000円
株主Bの保有株式数:100株
株主Bへ交付する金銭の額:80,000,000円
株主Bの保有株の取得費:不明のため売却代金の5%相当額(概算取得費)
【質 問】
1.概算取得費(5%相当額)の摘要について
①この規定は設立出資で取得した株式についても
適用があると考えてよろしいでしょうか?
②概算取得費は80,000,000円×5%=4,000,000円という計算でよろしいでしょうか。
もしくは、交付金銭80,000,000円から
みなし配当75,000,000円(※)を控除した
5,000,000円の5%(250,000円)となるのでしょうか。
※みなし配当:交付金銭80,000,000-資本金等の額50,000,000×100/1,000株=75,000,000円
2.譲渡所得の計算方法
譲渡所得の収入金額については、
「交付金銭80,000,000-みなし配当75,000,000=5,000,000円」
という計算でよろしいでしょうか。
3.仮に本非上場株式について、
「相続により取得した非上場株式をその発行会社に
譲渡した場合の課税の特例」の適用を受ける場合の
「譲渡所得の収入金額」についてですが、国税庁HP(参考URLご参照)に
「みなし配当課税を行わずに全額を非上場株式の譲渡所得の収入金額とする」と
あるため、単純に「交付金銭80,000,000円-概算取得費」という計算で
よろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
No.1477 相続により取得した非上場株式をその発行会社に譲渡した場合の課税の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1477.htm
No.1464 譲渡した株式等の取得費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1464.htm#:~:text=%E5%AE%9F%E9%9A%9B%E3%81%AE%E5%8F%96%E5%BE%97%E8%B2%BB%E3%81%8C,%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
2024年10月23日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】7月末決算法人、9月末申告法人で申告期限の延長有。事前確定届出を提出して、役員に賞与を支給したいと考えている。9月末提出済み申告書の別表一の決算確定の日の記載は、9月15日となっている。10月25日頃に届出を提出予定。【質 問】1.決算確定日は、任意に記載している状況なのですが、上記の前提の場合は、決算確定日の1か月超ということで提出期限は過ぎているのでしょうか?2.実際の確定日は9月末日ですが、この場合は、株主総会決議日を確定日として届出書類に9月末と記載して提出しても問題ないでしょうか?3.提出期限が過ぎているとした場合には、期限が過ぎていることで不受理となって戻ってくるのでしょうか?それとも受理された上で、調査等で指摘されるまでは放置になりますでしょうか?宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年10月23日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・令和5年9月1日設立
・事業年度 9月1日~8月31日
1期 令和5年9月~令和6年8月
2期 令和6年9月~令和7年8月
・令和5年10月よりインボイス登録。課税事業者となりました。
・消費税課税事業者選択届出書は申請しておりません。
・令和6年8月に簡易課税制度選択届出書 申請済
(適用開始事業年度 2期目:令和6年9月~令和7年8月)
・買取業者 古物商登録有
・売上先のメインは業者。
少し、ヤフオクやメルカリで販売しております。
・金・プラチナの買取あり。
その他ブランドバック・テレホンカード・商品券など
・令和6年10月末までに1期目の申告予定。
1期目:一般課税 2期目:簡易課税 で申告予定
【質 問】
事業者の課税期間中の金地金等の仕入れ等の
税抜価額の合計額が200万円以上となった場合は、
高額特定資産を取得した場合と同じく、
事業者免税点制度の適用及び簡易課税制度選択届出書の
提出を制限されるということですが、
①インボイス登録(初年度)+設立(初年度)ですが、
1期目を一般課税で申告すると2期目以降、
事業者免税点制度の適用及び簡易課税制度選択届出書の
提出を制限されますか?
②200万円以上とは1つの取引ではなく、
令和6年4月以降の取引で金地金等の仕入れ等の
税抜価額の合計額でしょうか?
(例えば 令和6年4月~令和6年8月までの間の金地金等仕入合計金額)
③令和6年4月1日以後に行う課税仕入れ等から適用されるようですが、
今回の対象顧客の場合、事業年度途中のR6年4月1日から始まります。
200万以上かの判定方法を具体的にご教授いただけないでしょうか?
④一般消費者から仕入れており、仕入れの際
「品名」「品目数」「単価」「金額」で計算をして買取をしており、
この場合でも200万以上という判定をしないといけない該当商品になりますか?
*2期目から簡易で計算したいと思っております。
ご教示いただきますようどうぞよろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/r06kaisei.pdf
https://nichizei-journal.com/one09/%E9%87%91%E5%9C%B0%E9%87%91%E7%AD%89%E3%81%AE%E4%BB%95%E5%85%A5%E3%82%8C%E7%AD%89%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%8F%96%E6%89%B1/
2024年10月23日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
農業を営む個人が、令和5年確定申告において、
草刈機25万円を工具器具備品ではなく、
誤って消耗品として全額経費計上していた。
令和5年の課税所得はゼロだったため、所得税額は発生しなかった。
仮に草刈機25万円を資産計上したとしても、
課税所得はゼロとなるため、
できれば、資産計上に修正して令和6年以降の確定申告で
経費化したいという背景がある。
合計所得金額 250万円
所得控除 280万円
課税所得金額 0円
【質 問】
課税所得金額に変動が生じない場合においても、
草刈機25万円を全額必要経費→資産計上とする修正申告等の
提出は可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm
2024年10月22日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】農業の白色申告者の準確定申告です【質 問】農業の白色申告の準確定申告の件です。今年の7月30日に夫が亡くなって、夫の準確定申告、その後の妻の確定申告の場合です。夫はコメ農家を細々とやっていて、農業は収入は200万円くらいで、例年100万円くらいの赤字になっていました。年金とあわせて所得金額が50万円程度で毎年確定申告していました。そんな状況で 、米農家である関係で、年初から死亡日(7/30)までは主に経費のみ発生し、死亡日後の10月にようやく収穫があり、売り上げが発生するという状況です。そうなると、今年、夫につき、準確定申告をするとなると、売り上げがほぼなく、経費だけをあげることになる反面、相続人として跡を継いだ妻が確定申告をする際には、売り上げがあがる反面、経費があまり発生しない状況になるかと思います。今年は米の価格が高騰しているようで、妻が申告する際には、その売り上げを計上するものの、経費をあまりあげられないとなると、夫が生存し、一年を通じて収支を計算したら大した所得にならなかったにもかかわらず、途中でなくなってしまったために、妻の所得が大きく計算されてしまう結果になってしまうかと思います。便宜上、令和6年中のすべての売上及びすべての経費を夫の準確定申告に含めることは問題ありますでしょうか?ご教示宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】税務Q&A【件名】準確定申告で生じた純損失の相続人による引継ぎの可否
2024年10月22日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】土地所有者に相続の開始があった場合、先に提出されている「土地の無償返還に関する届出書」に関し、土地所有者が変更された旨の届出書について1、当初の契約期間 平成28年12月28日から20年間2、土地の所有者が変更 令和5年12月26日に所有者死亡3、令和6年10月13日に遺産分割協議が整い所有者の配偶者が相続することになった4、建物所有者 当初よりA社【質 問】1,無償返還の記載要領の3に「この届出書の提出後において相続等で土地所有者に変更があった場合」その旨を速やかに借地人等との連名で「書面」により届け出てください、とありますが、この書面の公的なひな型や届出書はあるのでしょうか。2、もし、公的なひな型や届出書が無い場合、A社と土地取得者の配偶者とで新たな「土地の無償返還に関する届出書」を提出しようと考えております。 この考えでよろしいでしょうか。3、無償返還の届出書を提出する場合、届出書にある「下記の土地を令和〇年〇月〇日から使用させる」の日付及び届出書の3にあります契約期間の初日は、土地所有者の死亡日の翌日でしょうか。それとも遺産分割協議が整った日(令和6年10月13日)でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達13-1-17(権利金の認定見合わせ)
2024年10月22日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】日本の証券会社の特定口座で所有していたニューヨーク証券取引所上場のALTERYX INC-A 株式が2024 年3 月19 日に合併されることになり、株式1 株当り48.25米ドルの現金と交換することになりました。交換による交換代金は特定口座でなく一般口座に入金となりました。当該株式について、300万円で購入し交換代金が200万円で差額100万円の損失です。【質 問】この損失100万円は、特定口座や一般口座での、国内株式と外国株式の株式譲渡所得、配当所得と損益通算できますか。また、3年繰越できますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月22日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】株式会社である。会社のB/Sに社長貸付金として、1億2,000万円が計上されてる。今回、社長個人所有の土地を会社へ売却し、その対価として社長貸付金1億2,000万円で代物弁済する予定である。社長所有の土地にたっている建物は、会社所有である。この不動産の財産評価基本通達の自用地評価額は、地籍規模の大きな宅地適用後8,500万円(適用前1億2000万円)である。固定資産税評価額は、9,500万円である。貸宅地としての評価は、1-借地権割合20%で、6,800万円である。この土地は、現在賃貸借で貸しており、地代は、固定資産税の3倍程度である。土地の売却価額は、自用地評価額8,500万円÷0.8=10,625万円だが、固定資産税評価額9,500万円÷0.7=13,571万円であるため、1億2,000万円を考えている。また、令和6年2月に社長母の相続があり、契約金額を見直したうえで、令和6年5月より新契約で社長と会社が固定資産税の3倍程度の地代で契約を結び直している。無償返還届出は、現時点では提出していない。【質 問】1、代物弁済する1億2,000万円は、財産基本通達の自用地評価額を基準とした時価は下回っているものの、固定資産税評価額を基準と時価が下回っているので問題ないでしょうか。それとも、不動産鑑定評価を取るべきでしょうか。鑑定評価をとった場合は、その金額に近しい金額で売買をしなければなりませんでしょうか。2、仮に売却金額を1億2,000万円とした場合、代物弁済の会社仕訳は、土地 1億2,000万円 / 社長貸付金 1億2,000万円で良いでしょうか。または、無償返還届出を提出しないと借地権が発生し土地 1億2,000万円 / 社長貸付金 1億2,000万円役員賞与 1,700万円 / 借地権 1,700万円でしょうか。または、無償返還届出を提出すれば、土地 1億2,000万円 / 社長貸付金 1億2,000万円でしょうか。3、みなし譲渡など、他に注意する論点はありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】伊藤俊一先生著 みなし譲渡のすべて P113~114
2024年10月21日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
研修業務を行っている日本の内国法人Aが、
研修業務を行うイギリスの外国法人Bから外部講師として外注を受け、
研修業務を次のように行うときの消費税の課否関係について。
請求先はいずれも外国法人Bです。
【質 問】
①スイスの法人の日本支社の従業員に日本国内での対面実地研修
②香港の法人の香港支社の香港在住の従業員にオンライン研修
③アメリカの法人の韓国支社の韓国在住の従業員にオンライン研修。
直接請け負った場合、①は課税
②③はリバースチャージにより不課税
だと思うのですが
間に別の法人Bが入ってることで、わからなくなってしまいました。
また、②③のようにオンラインだと、たまたま今回はわかっただけで、
あくまでBからの依頼で外部講師として研修業務を行っているだけなので、
相手の所在地は知らされずに業務を行う可能性もありえると思いまして。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm
2024年10月21日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続税の申告で、被相続人が亡くなった後に高額療養費の払い戻しを受けでいます。高額療養費の払い戻しが、後数ヶ月かかる見込です。相続税の申告期限には間に合いますが、ご本人の希望で早く(高額療養費の払い戻しの前に)、申告したいと考えています。【質 問】予定なっている高額療養費はどうするのが適切でしょうか。①高額療養費が入金までは、どうしても申告できない。②予定で高額療養費の未収額を書く。③それ以外に良い方法があれば教えて下さい。基本的なことですが、たまにしか相続税の申告をしないので迷っています。よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年10月21日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・本人は土地のみを所有・本人土地の上に娘の夫が家を建築・家の所有権は100%娘の夫・家は3階建て 1階 娘の夫が事業として店舗営業 2階 一部本人居住用、一部娘家族居住用 3階 娘家族居住用【質 問】前提条件のもと小規模宅地特例は使用できるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年10月21日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】建設業代表者:被相続人相続発生R5年12月31日申告期限6年10月31日相続人:配偶者(妻)、子供(成年1人、未成年者3人)配偶者税額軽減、小規模宅地特例を適用して納税は0円になる見込みです。【質 問】財産については全て配偶者が相続することに決まっています。ただ未成年者について特別代理人の申請確認が現在裁判所の方で手続き中なのですが、その完了時期が申告期限に間に合うかどうかが微妙なところで、遺産分割協議書が完成しない可能性が出てきております。相続内容については変更されることはありませんが、遺産分割協議書が確定しない中、代案として遺産分割証明書を作成して申告して問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】当方としては、①遺産分割証明書(配偶者が単独相続する旨)を 作成したうえで、期限内で申告する②遺産分割協議書が完成しない場合を想定して、 一旦未分割で申告(同時に3年以内の分割見込み書を提出) →遺産分割確定後、更正の請求をするの方向で手続きを検討していますが、納税者の意向もあり出来れば②の手続きを行わず1回で申告を終わらせたいと考えています。お忙しい中お手数おかけしますが、ご教示の程よろしくお願い致します。
2024年10月21日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】不動産関連【質 問】いま、社長が所有する非上場株を後継者である息子に信託することを検討しています。相続が開始した際に、株式の受益権を相続税評価することになりますが、その評価方法は、所有権として非上場株の評価方法と全く同じと考えてよろしいですか?何か留意することはありますか?【参考条文・通達・URL等】特になし。
2024年10月21日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和6年4月に父から子に自社株式を贈与しました。
当社は中小企業経営強化税制により機械装置について、決算上即時償却を実施しています。
取引相場のない株式の贈与時の評価方式の内の純資産価額評価額の算定にあたっては、
仮決算を組まずに前期末(令和5年8月31日)の数値を使っています。
【質 問】
当該機械装置については、帳簿価額にはゼロとし、相続税評価額には取得時から減価償却をした残額とする予定です。
この場合に令和5年9月から令和6年4月の贈与時までの減価償却をした金額にしても良いでしょうか。
課税時期の金額を再計算するので、当期での数ヶ月の減価償却後の金額で良いのではないかと思われます。
【参考条文・通達・URL等】
取引相場のない株式(出資)の評価明細書の記載方法等
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/901227/02_h30.pdf
第5表 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書
評価会社が課税時期において仮決算を行っていないため、課税時期における資産及び負債の金額が明確でない場合において、
直前期末から課税時期までの間に資産及び負債について著しく増減がないため評価額の計算に影響が少ないと認められるときは、
課税時期における各資産及び各負債の金額は、次により計算しても差し支えありません。
第5表 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書
2024年10月21日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・顧問先は、親会社のいる子会社(親会社をA社、子会社をB社とします。)・A社の使用人2名がB社に出向しています。・出向者2名は、B社でそれぞれ代表取締役、平取締役となっています。・出向者には、A社から給与が支払われ、B社は給与支給額同額を給与負担金としてA社に支払っています。・平取締役の出向者は、使用人兼務役員に該当します。・A社の使用人賞与の支給時期は、6月、12月、3月の3回・B社の使用人賞与の支給時期は、8月、12月の2回・A社では、6月、12月の賞与を使用人賞与、3月の賞与を役員賞与として取扱い、B社に負担金を請求しています。・A社の賞与の水準は、B社の1.5~2.0倍程度・B社では、給与規定や賞与規定がありません。【質 問】・支給時期が異なりますが、平取締役出向者の6月、12月の A社賞与の負担金をB社で使用人賞与として損金算入することは可能でしょうか。 同時期支給は、出向元、出向先どちらの法人で判断するのでしょうか。・平取締役出向者の使用人賞与の金額が、B社の営業部長や工場長よりも 1.5~2倍程度高額ですが、6月、12月のA社賞与の負担金全額を 使用人賞与として損金算入することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法基通9-2-26
2024年10月21日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
厨房機器等購入で東京都中小企業振興公社から
「飲食事業者向け経営基盤強化支援事業助成金」を受けました。
【質 問】
この助成金は国または地方公共団体から交付されるものではありませんが、
圧縮記帳の対象にして問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/10/07/14.html
2024年10月21日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人成りで資本金300万円の令和6年9月3日設立の法人
免税事業者(インボイスの登録はしていない)
通常事業年度は7月1日から6月30日
法人成りにより営業権300万円を購入している
インボイスの登録をするかどうか検討中
【質 問】
1.課税事業者選択届出書を提出しないでインボイスの登録の申請だけした場合、
希望すれば課税期間の初日からインボイスの登録ができるという認識であっていますか。
2.課税事業者選択届出書を提出しないで、
令和7年6月30日までにインボイスの登録申請をした場合、
簡易課税制度選択届出書を令和7年6月30日までに提出すれば、
令和7年6月期に簡易課税制度は適用されますか。
それとも調整対象固定資産の購入があるので、
令和7年6月期と令和8年6月期は、簡易課税制度選択届出書を提出できないのでしょうか。
また、2割特例は適用されますか。
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
2024年10月21日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
土地の所在:東京都内の路線価地域
前面の宅地:都市計画道路用地として、
平成29年に被相続人より東京都に売却済(収用と思われる)
前面の宅地が収用されたことにより、評価対象の土地が無道路地になっていると考えられます。
現地確認済になるので、写真を貼付します。
現地は収用された土地の一部が通れるようになっております。
【質 問】
この場合、土地評価は「無道路地」として評価を行うことになりますでしょうか。
それとも別途、評価方法はございますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4620.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241018_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241018_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241018_3.jpg
2024年10月21日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人は、10室あるマンションの1室を所有していました。マンションの土地の全部事項証明書を確認すると、それぞれの持分が1000分の100と記載されていました。マンションの家屋の全部事項証明書には、1階~5階までそれぞれ166.89㎡で被相続人の床面積は76.72㎡と記載されていました。【質 問】マンションの土地の評価を計算するにあたり、所有割合は1000分の100として計算するのでしょうか?それとも、家屋の床面積の割合(166.89×5階分の76.72)で計算するのでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月21日
法人税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】いつもありがとうございます。8月決算法人ですが、令和6年8月31日付の休業届を出す予定です。令和5年10月1日より適格請求書発行事業者登録済令和6年8月期.売上0円.一般 課税事業者令和7年8月期.休業予定.一般 課税事業者令和8年8月期.6年8月期売上0のため免税事業者に該当はする。8月決算の申告書とともに、異動届出書の法人税と消費税にチェックをして令和6年8月31日をもって休業のコメントし提出しようと考えています。【質 問】1.令和6年8月期については、売上が0円だったため、経費がいくらかありましたが、消費税申告書は、納付税額0円で申告する予定でおります。2.上記前提のように異動届出書を提出するほかに、消費税の届出書で提出しなければならないものがありますか?異動届出書(休業)の提出があれば、他のものは不要でしょうか。・納税義務者でなくなった旨の届出書(適用課税期間令和8年8月期)の提出は必要でしょうか?・適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書の提出は必要でしょうか? もし必要な場合、登録の効力を失う日は、いつにすればよいのでしょうか。 令和7年9月1日でしょうか。3.・令和7年8月期は、令和5年8月期1千万円超の売上があったため、消費税の課税事業者(かつ適格請求書発行事業者)でありますが、休業届を出すので、消費税・法人税の申告はする必要がない。という考え方でよろしいでしょうか。4.給与支払い事務所の廃止届も必要ですか?休業届が出ていれば、それで足りますか?
2024年10月21日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続開始5年前に、被相続人夫名義の通帳から妻名義の通帳へ267万資金が異動し、その資金で車両を購入しています。相続時の車両の査定は179万です。また、相続時まで自動車税や車検代や修理代等の諸経費が発生して、妻が負担をしています。【質 問】質問①名義車両として、179万を相続財産として計上をしようと思っています。この場合に諸経費は、妻が立替えたお金として債務計上することはできますでしょうか。質問②金額的には不利になりますが、名義車両としてではなく、預け金として267万を相続財産として計上する選択肢もありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月21日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は6月決算の法人である。
2023年6月は黒字決算であった。
2024年2月に予定納税を行った。
2024年6月期は赤字決算となった。
このため、2024年8月の申告では中間納付分が還付となった。
2024年9月末にB社に合併され被合併法人としてB社に吸収された。
2024年7月~9月のみなし事業年度による申告を行う。
事業税について、還付が行われたのは2024年10月となった。
したがってみなし事業年度末は事業税が未収になっている。
【質 問】
このような状況で、事業税について、
2024年9月期の決算で益金算入すべきかご見解を伺いたくよろしくお願いいたします。
原則的な取り扱いとしては、
法人税基本通達9-5-1により、
納税申告書が提出された日の属する事業年度の益金に算入されることになるため、
2024年8月がその日になり、益金に算入されるものと解します。
ただし、今回2024年9月期の申告において申告書別表5(2)の記載上「期末現在未納税額」に残高が残ることとなり、
この場合、別表上未収事業税の益金算入として、加算調整をすべきか検討しております。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達9-5-1
中間納付事業税の還付金
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/17/02.htm
2024年10月21日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】土地売却会社は相手法人土地購入会社は法人(当社)売買契約成立後に売主の都合により契約解除された違約金【質 問】当法人(買主)と相手法人(売主)で土地の売買契約が成立しました。当法人は手付金を1千万円支払いましたが、相手方の事情により契約を解除され、手付金が倍返し(2千万円)されました。この場合、差額の1千万円は土地売買契約解除違約金として、雑収入に計上する予定ですが、消費税は課税なのか非課税なのか、不課税なのでしょうか【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月21日
印紙税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】個人【前提】不動産賃貸業を営む個人が所有する未利用地を売却した。未利用地は3年前まで賃貸の用に供していたが、3年間は賃貸募集を行っておらず、維持費についても不動産所得の必要経費に算入していない。【質問】当該未利用地を売却する際、領収書に収入印紙は必要ないとの認識でよろしいでしょうか。
2024年10月21日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当社は不動産賃貸業(大型マンション1棟のみ保有、
社長は1人で医師)という状況で、
登記簿の目的も不動産の賃貸・管理とその付帯事業のような記載です。
売上(家賃収入)4500万円程度です。
決算期はR2年10月期
怪しい投資案件だったかもしれませんが、
「がん治療研究のアドバイザリー費用」を月100万円(年間1200万円)を
支払手数料に計上していました。
募集をしていた会社の説明では、アドバイザリー費用は
投資や出資ではなく、新事業(がん治療)の研究開発費に
参加(協賛?)してもらうことであるとのことです。
このアドバイザリー費用の支払いにより、
なんらかの権利を取得できるものではないともきいています。
募集会社の代表に電話確認した内容です。
・ドバイのがん治療医療施設等の開発事業のリサーチ段階
・現時点では、コロナもあって何も進んでいない。
・支払った1200万円は今回のリサーチ関連費用で、将来の収入を得るため
の権利ではない。ノウハウ等の取得でもない。
・今後の開発事業再スタートで関わるには、別途契約が必要。
・契約期間は契約書(英語)の通り
【質 問】
この「がん治療研究のアドバイザリー費用」の損金性の可否について、
お考えを頂戴できると助かります。
注)添付画像は英文の契約書です。参考です。
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241018_1.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241018_2.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241018_3.png
2024年10月21日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和3年9月に相続により居住用の土地建物を取得。小規模宅地の特例の適用無し。相続後はほぼ空き家。令和6年建物を取り壊しの上、土地を更地として売却予定。被相続人の居住用財産の譲渡の特例の対象外。【質 問】1 土地の取得費について土地の取得費は概算取得費(5%)です。この場合でも土地に対応する相続税額につき取得費加算の特例は適用できますか。2 譲渡費用について建物の取壊し費用及び建物の未償却残高(資産損失)は、譲渡費用になりますが、建物に対応する相続税額につき取得費加算の特例は適用できますか。自分なりに条文を下記のように整理したところ、1は適用できますが、2は適用できないと判断しますが、それでよろしいでしょうか?【相続税の取得費加算の特例】〇措置法39条 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(取得費加算)所得税法33条3項に規定する取得費に相続税額を加算する。〇所得税法33条3項譲渡所得=総収入金額―取得費―譲渡費用―特別控除額〇所得税法38条上記の取得費は(取得に要した金額+設備費+改良費)-減価償却費【資産の譲渡費用となる資産損失】〇通達33-8施行令142条《必要経費に算入される資産損失の金額》に準じて計算した金額を譲渡費用とする〇施行令142条資産損失の額は、所得税法38条の規定を適用した取得費【参考条文・通達・URL等】【質問】を参照いただけると幸いです。
2024年10月20日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
【経緯】 ※別途添付ファイルにて時系列を表にしてあります
・平成16年2月、土地購入(元夫名義)
・同年6月建物(元夫3/5 元妻2/5共有)完成と同時に住宅ローン3050万円を借入れ。
・平成16年6月~平成24年12月までの間、住宅ローンは元夫が返済していた。
・平成25年1月、別居(元夫が家を出た)
・平成25年8月調停離婚。
※この調停調書には、住宅ローンは元妻が返済していく旨と
住宅ローンを完済した時の所有権移転がうたわれている
(別途離婚成立調書一部分添付)
(これに先立ち別居が始まった同年の1月分から元妻が実質住宅ローンを返済していた。)
離婚に伴う財産分与として、不動産の名義・住宅ローンの債務者を
元妻に変更することを希望したが、パート勤務であることから
金融機関の承認が下りず、名義や債務者は元夫名義のままとした。
このような理由から住宅ローンの返済については、
元妻が元夫の口座に振り込む方法で返済していくことになった。
令和6年8月、住宅ローンを完済し、現在所有権移転の登記をご希望されております
【質 問】
上記の手続きにおける課税関係について次のように考えておりますが
懸念事項がありますのでご回答頂きたくお願い申し上げます。
①元夫側
調停証書に記載がありますので離婚時の財産分与として譲渡所得の申告が必要。
居住用の3000万円控除は元夫が別居したことから適用不可能。
(懸念事項)
譲渡が成立したのは調停離婚成立時なのか、移転登記が可能となる現在なのか。
※国税庁ホームページに記載されている「譲渡の日」が次の通りです。
※資産の「譲渡の日」
資産を譲渡した日は、原則として、売買など譲渡契約に基づいて
資産を買主などに引き渡した日をいいますが、
売買契約などの効力発生の日に譲渡があったものとして確定申告することもできます。
契約の効力発生の日とは一般的には契約締結の日です。
調停成立時の場合、未申告になってしまう可能性もあるため、
闇雲に令和6年分として申告することにリスクを感じます。
また、離婚調停の日を譲渡成立日としてしまうと、
住宅ローン完済前に元妻が死亡してしまった場合、
当該自宅は元妻の相続財産として申告する、という矛盾が生じます。
他にも、調停の際には今回の条件で締結したものの、
その後の双方の事情により、当該自宅を第3者に売却した場合、
元妻の譲渡所得になるとは考えにくく、また、だからといって
元夫に再度譲渡申告の義務が生じるということも考えにくく、
だとすれば今回住宅ローンを完済し、条件を達成した令和6年が
元夫から元妻への当該自宅の譲渡の日と考えるのが適切ではないでしょうか?
ただし、住宅ローンの書き換えについて、当時元妻の審査が
通っていれば調停成立の際に譲渡が成立していたため、
実態だけで考えるとやはり離婚調停成立の日が譲渡の日、とも受け取れるのでしょうか?
②元妻側
元夫が譲渡所得であるならば妻側に課税関係はない
●離婚から相当年数経っているため、財産分与と主張するのは難しく、
贈与では?と指摘される可能性の検討も必要かと考えます。
離婚調停所に明記がありますが、これを根拠として財産分与を主張する場合
効力として有効でしょうか?
住宅ローンの返済により、元妻に求償権が発生し、
自宅の所有権移転が代物弁済になるのでは?という意見も出ており、
判断がつきかねております
●その他考えられる課税関係があればご指摘お願いいたします
【参考条文・通達・URL等】
所通33-1-4
所通36-12
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241015_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241015_2.jpg
2024年10月20日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社では、従業員甲が外注先の事業所に勤務している。
出向契約ではなく、A社の指揮命令の元の勤務である。
本社から遠方にあり、勤務日は出張扱いとなる。
社内の規程上、他社の勤務地への「転勤」という扱いはなく、
あくまでも「出張」扱いとなっている。
これまで出張経費としてホテルの宿泊となり、宿泊代等の実費分を会社の経費としてきた。
このほか、出張手当として実費の他1,000円/日を支給している(源泉徴収対象外)
出張が長期化するとともに、勤務日はほぼ自宅に戻らない現状から、
甲の出張経費の取り扱いについて、以下の通りに改めることを検討している。
・マンスリーマンションを甲名義で賃借する
・マンスリーマンションの賃料は会社で全額負担する
・出張手当として、実費の他1,000円/日を支給する。
・このほか出張経費と思われる実費(移動費)などは会社が負担する。
【質 問】
このように、長期の出張の場合に会社が負担する経費について、
経済的利益の観点から給与課税としての源泉徴収の可否について、ご見解を伺いたく、
よろしくお願いいたします。
現状会社ではすべて出張経費として処理したい意向です。
理由としてはホテルに長期間宿泊するよりも、
マンスリーマンションを賃借りしてその経費を負担することのほうが
コストが低く経済的合理性があると考えるためです。
税務上、転勤と出張の用語としての区別はないため、
会社の就業規則等や社会通念に従って判断することになると考えますが、
今回はA社の他の事業所への勤務ではないため、
出張扱いとして差し支えないと考えています。
一方でマンスリーマンションは住居費用の負担であるため、
経済的利益の供与があったとみなされる可能性はあると思われます。
個人的には以下の通り考えて運用したほうが安全ではないかと思っています。
マンスリーマンションを自己名義で契約した場合、
経費関連性が必ずしも証明できないと思いますので、会社名義で契約する。
より安全には、
社宅賃料の定めにより、若干の賃料徴収をする。
(おそらく1万円弱徴収すれば十分と思われます)
その負担分はグロスアップして給与補填する。
【参考条文・通達・URL等】
所法9、28、36、57、所基通28-1、36-15
No.2508 給与所得となるもの
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2508.htm
No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
2024年10月20日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】顧問先は、歯科医院を営む個人事業主です。現在は離婚していますが、婚姻期間中に本人(妻)名義でマンションを中古取得していました。このマンションはセカンドハウスローンを組んで取得したため、住宅ローン控除の対象外でした。その後、離婚をして、本人はこのマンションを主たる居住用住宅としています。2024年夏ごろに、本人がセカンドハウスローンの借り換えを行ったという状況です。【質 問】2024年度確定申告において、住宅ローン控除が適用できるか教えてください。これまでは、セカンドハウスローンであることや、住宅ローン控除の適用を受けるための要件を複数満たさなかったため、住宅取得年度以降住宅ローン控除を受けられませんでした。しかし、住宅ローンの借り換えを行った今回は、住宅ローン控除の適用を受けるための要件を満たすため、2024年度を初年度として住宅ローン控除を適用できると考えています。なお、住宅ローン控除の適用期間については、居住開始年月日を起算日として10年間の適用ができるため、2015年以降に主たる居住用住宅として居住開始をしていれば、2024年から住宅ローン控除の適用ができると考えています。居住開始年月日が2019年以前であることは把握できているのですが、正確な年度を確認していないため、2015年以降という期間でご質問しています。【参考条文・通達・URL等】[soudan 04868] 住宅ローン控除[soudan 24209] Re: 住宅ローン控除の適用について【急いでおります】[soudan 01387] 初年度所得超過で適用不可であった住宅ローン控除の中途適用の可否国税庁ホームページ/タックスアンサー/No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)国税庁ホームページ/タックスアンサー/No.1233 住宅ローン等の借換えをしたとき租税特別措置法通達第41条関係 41-16(借入金等の借換えをした場合)
2024年10月20日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・顧問先は個人事業主です。・令和6年にマイニングにより暗号資産を取得しています。・当該暗号資産は市場で取引されておらず、令和6年はその他の通貨等に交換できません。【質 問】・前提の顧問先から、当該暗号資産はその他の通貨等に交換できない為、納税資金がない旨の相談を受けています。 また、その他の通貨に交換できるようになった時に、所得税の申告をするのでそれまでは申告しなくても良いのではないかとの質問も頂いています。当職としては、マイニングにより暗号資産を取得した場合、その暗号資産について、活発な市場が存在しない、または、(日本円を含む)その他の通貨に交換できなくても、その利益については課税されると考えますが、いかがでしょうか?・前提の顧問先から、当該暗号資産への投資が詐欺だった場合、すでに申告した雑所得(当該暗号資産の取得に係る利益)について影響するかという相談も受けています。当職としては、マイニングにより取得した暗号資産の価値がゼロとなったとしても、過年度に申告した所得には影響しないと考えますが、いかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年10月20日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・農業:家族経営、年間売上高15万(家事消費4万含む) その他、不動産収入等あり。・農業で利用の土地2239㎡を譲渡し、農業に利用する土地2区画合計3011㎡を買換え。・買換え土地のそれぞれの区画に、 パイプハウス約40㎡(スクリュー型アンカー金具で土地に打ち込み設置するタイプ)を設置。・買い換え特例が適用できることを前提で、納税額試算の相談あり。【質 問】①パイプハウスの設置は、買換え土地の要件 「事務所、工場・・・その他これらに類する施設」に該当するか?②敷地面積に対し、パイプハウスの敷地が少ないが、問題あるか?③年間売上高が15万と僅少だが、事業用の土地として問題ないか?【参考条文・通達・URL等】措置法37
2024年10月20日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】12年前に購入した自宅を解体し、直ちにその敷地の共有持ち分2/3を義理の父(妻の実父)へ売却し、その土地の上に新たに自宅を建築する計画です。土地の共有者となる義理の父からは使用貸借で土地を借りる予定です。売却価額は地場の不動産屋の意見や公示地価を参考に検討した価額で低額譲渡には当たらない金額と考えております。多少ではありますが譲渡所得が発生する見込みです。【質 問】この義理の父への共有持ち分の譲渡にあたり、居住用の3000万円特別控除を適用可能と考えておりますが問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第35条
2024年10月20日