[soudan 07703] 「 所得税における建物の解体費用の必要経費計上について」に関連して
2025年1月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・個人Aは、R3.5までA所有の病院の建物や設備や駐車場を
 医療法人に貸し付けて、医療法人Bは診療所を運営していた
・Bが診療所を廃業し、退去して、R3.6以降は家賃の入金はない。
 Bの廃業理由は営業不振でA所有の建物や設備の不備ではない。
 Aの償却資産の残存簿価は1600万円。
・Bの退去後、入居の募集はしていたが、入居は無く、
 R6.12に取壊しが開始され、R7からコインパーキングとして
 貸し付けることになった。なお、建物入居募集の際の広告費用は発生していない。
・AはR3までは青色により不動産所得の申告を行っていたが、R4,5は
 確定申告を行っているが不動産所得は何も計上していない、
 R6の確定申告でも不動産所得の計上はされない予定。

【質  問】

①Aの病院の建物等を取壊しを行いますが、その費用は不動産所得の必要経費になりますでしょうか?


②R3.6時点で残存簿価1600万円ありましたが、取壊し時に必要経費にして良いでしょうか?

 R3.7~取壊し時まで引き続き償却を行った後の残存簿価を必要経費にすべきでしょうか?
 その場合、取壊し開始のR6.12までの償却後簿価なのか、取壊し完了時までの償却後簿価なのか、どちらでしょうか?


③[soudan 00534] では「本件建物が維持補修され、いつでも賃貸できる状態、
 すなわち、入居人募集等を行っているのであれば、か動している減価償却資産ということになると考えます。」とのことですが、
 どのような証拠を残しておけば課税当局に対する有効な資料となりますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/90/01/index.htm



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