下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
資料1の通り、令和4年10月30日に成立した遺産分割協議書を令和6年12月15日付けで共同相続人が合意解除してやり直しました。
遺産分割協議の具体的なやり直しの内容は、資料2の通り、
甲が当初、相続した土地(田)と乙が当初相続した土地(田)を交換するというものです。
この場合における、課税関係についてご教示ください。
【質 問】
相基通19の2-8によれば、税務においては、
合意解除といった無効原因の伴わない単純な遺産分割協議のやり直しを原因とする財産の移転は、
相続による承継ではなく相続人が取得した遺産の贈与等として取り扱われることになります。
本件の場合、資料1の通り、合意解除により遺産分割協議をやり直し、資料2のようにお互いに相続した土地を「交換」しています。
(質問1)
上記のような場合、甲乙ともに譲渡所得税の対象となりますか?
(質問2)
(質問1)で譲渡所得税の対象となる場合、要件が整えば、
甲乙ともに、「土地建物の交換をしたときの特例」を適用することはできますか?
言い換えると、「遺産分割協議のやり直し」の場合は、
「土地建物の交換をしたときの特例」を使えない、といった規定はございませんか?
(色々と調べたのですが、そのような規定はないかと思います。。)
以上、確認させてください。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
・相続税法基本通達 19の2-8 分割の意義
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHSOU000030/19-2-8.html
・No.3502 土地建物の交換をしたときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3502.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241226_1.jpg
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