[soudan 07705] ユニットバスをシャワールームへ改装した費用が資本的支出に該当するか
2025年1月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・塗装会社
・会社所有の建物内に、従業員の汚れ等を落とすための
ユニットバスルームが設置してあった。
・ユニットバスルームを撤去し、シャワールームに入れ替えた。
費用は撤去費と設置合わせて70万円であった。
【質 問】
ユニットバスの取替えは、撤去設備を除却損で処理して、
設置した設備は建物扱いで資本的支出として処理すべきと思います。
ユニットバスを撤去してシャワールームを設置する場合でも同様でしょうか?
浴槽が無いので、建物付属設備か修繕費にはならないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
平成26年4月21日裁決、裁決事例集No.95
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