税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・アフィリエイト収入がメインの個人事業主
・消費税課税事業者(簡易課税を選択)
・「Bybit」という、海外に本社・日本に事務所が無い外国法人からの
アフィリエイト収入がある
・日本で作成したブログのリンクを経由して「Bybitの」
サービスが利用されると、取引金額に応じて紹介料が入る仕組み
(報酬は仮想通貨のため、本人口座には「GMOコイン」から振込される)
【質 問】
日本に事務所が無い外国法人からのアフィリエイト収入は
国外取引となり、消費税の対象外取引という認識で間違いないでしょうか?
またその場合、当然ですが
「基準期間の課税売上高」にも含めず、課税事業者の判定をして問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
Bybitホームページ
https://www.bybit.com/ja-jp/promo/global/aboutus/
Bybitアフィリエイト収入の参考ページ
https://angelcoin.blog/bybit-affiliate-earn/
リバースチャージ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm
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