税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
Xは、昨年亡くなった父親からマンションの一室を相続し、
本年8月にリフォーム工事を行い、10月より賃貸を始めました。
当該マンションは父親が30年ほど前に新築で購入したものですが、
取得価額が分かる契約書などが無く、取得価額が不明です。
【質 問】
質問1
相続で取得したマンションの取得価額を算出するため、
国税庁が公表している「建物の標準的な建築価額表」を用いて
新築時の建物価額を求め、新築時から賃貸に供するまでの
減価の額を差し引いて建物の価額(減価償却費の基礎となる金額)
とすることは税務上認められると考えて良いでしょうか。
質問2
もし、認められるとした場合、以下の2つの算出方法を
考えていますが、いずれの方法が合理的でしょうか。
[方法1]
マンション全体の価額を算出し、床面積で按分して、
賃貸に供している部屋の価額を求める
[方法2]
賃貸に供している部屋の床面積に1㎡当たりの建築価額を乗じて、
直接的に部屋の価額を求める
質問3
上記以外の方法で、税務上認められる取得価額の算出方法はあるでしょうか。
質問4
リフォーム代金は資本的支出に該当するものと考えていますが、
減価償却費を計算するに当たり、耐用年数は建物の耐用年数を
そのまま用いることになるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2021/pdf/O/O13.pdf
(建物の標準的な建築価額表)
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