[soudan 07739] 欠損填補時の資本金等の額について
2025年1月07日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


外形標準課税が適用される資本金1億円超の法人を東京都に設立。

当期末の純資産は以下金額の通り。

(当期末純資産)

資本金50億円

資本準備金50億円

利益剰余金△40億円

また当期末における法人税法・地方税法上の資本金等の額は100億円。


翌期に行う株主総会にて資本準備金からその他資本剰余金を

経由して利益剰余金の赤字を欠損填補する決議を行う。

翌期の税後利益が0円とした場合は、翌期末の純資産は以下金額の通り。

(翌期末純資産)

資本金50億円

資本準備金10億円(欠損補填に△40億円)

利益剰余金0円(欠損補填により+40億円)


【質  問】


1.翌期末の法人税法上の資本金等の額は、欠損補填の影響は無く

当期末と同額の100億円(=資本金50億円+資本準備金50億円)、

翌期末の地方税法上の資本金等の額は60億円(法人税法上の

資本金等の額100億円-欠損補填40億円)という理解でよろしいでしょうか。


2.翌期の外形標準課税の資本割の計算に使用する

「課税標準となる資本金等の額」は、地方税法上の資本金等の額と

同額の60億円(100億円-欠損補填40億円)という理解でよろしいでしょうか。


3.翌期の地方税の均等割の判定に使用する資本金等の額は、

地方税法上の資本金等の額と同額の60億円(100億円-欠損補填40億円)

という理解でよろしいでしょうか。


基本的な内容の確認となり恐縮ですが、ご教示の程よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


なし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!