税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
外形標準課税が適用される資本金1億円超の法人を東京都に設立。
当期末の純資産は以下金額の通り。
(当期末純資産)
資本金50億円
資本準備金50億円
利益剰余金△40億円
また当期末における法人税法・地方税法上の資本金等の額は100億円。
翌期に行う株主総会にて資本準備金からその他資本剰余金を
経由して利益剰余金の赤字を欠損填補する決議を行う。
翌期の税後利益が0円とした場合は、翌期末の純資産は以下金額の通り。
(翌期末純資産)
資本金50億円
資本準備金10億円(欠損補填に△40億円)
利益剰余金0円(欠損補填により+40億円)
【質 問】
1.翌期末の法人税法上の資本金等の額は、欠損補填の影響は無く
当期末と同額の100億円(=資本金50億円+資本準備金50億円)、
翌期末の地方税法上の資本金等の額は60億円(法人税法上の
資本金等の額100億円-欠損補填40億円)という理解でよろしいでしょうか。
2.翌期の外形標準課税の資本割の計算に使用する
「課税標準となる資本金等の額」は、地方税法上の資本金等の額と
同額の60億円(100億円-欠損補填40億円)という理解でよろしいでしょうか。
3.翌期の地方税の均等割の判定に使用する資本金等の額は、
地方税法上の資本金等の額と同額の60億円(100億円-欠損補填40億円)
という理解でよろしいでしょうか。
基本的な内容の確認となり恐縮ですが、ご教示の程よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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