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質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人は、訪問型のリハビリマッサージ治療院を運営しています。マッサージ施術には、介護保険法に基づくいわゆる保険診療(非課税売上)と、自費診療(課税売上)があります。保険診療(非課税売上)がかなりの割合を占め、課税売上割合が95%未満となるため、消費税等の計算は原則課税・個別対応方式を採用しています。マッサージ施術の一部を雇用契約のない施術師に外注しており、その対価を外注費としています。施術師は、保険診療(非課税売上)と自費診療(課税売上)の両方を行います。外注費の金額は、施術師ごとに、売上高を基準に計算しています。【質  問】消費税等の計算上、この施術師に対する外注費の仕入税額控除の用途区分は、消費税法基本通達11-2-16の『課税資産の譲渡などとその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等』であると解して間違いないでしょうか。ただ、外注費の金額は、施術師が実際に行った保険診療(非課税売上)と自費診療(課税売上)を基準に計算しているため、非課税売上のみに対応する部分と課税売上のみに対応する部分を合理的な基準により区分することもできると考えます。保険診療(非課税売上)を基準に算定された外注費と、自費診療(課税売上)を基準に算定された外注費をそれぞれの用途区分に分けるべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達 11-2-16消費税法基本通達 11-2-18消費税法基本通達 11-2-19消費税法基本通達 11-2-20
2024年10月29日
消費税
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相談会の皆様いつもお世話になりありがとうございます。消費税の貸し倒れについて教えてください。対象:法人税目:消費税前提:・A社はR6年にB社に対する売掛金の全部について債務免除の通知を行った(貸倒) (具体的にどの売上に対する売掛金を免除したとは記載していない)・A社は売り上げが1000万を超えたり超えなかったりで、 課税事業者になったり、免税事業者になったりしている。・売掛金の発生状況と課税事業者であったかは以下の通り  R1(課税事業者)  売掛/売上 12万  R2(免税事業者)  売掛/売上 34万  R3(課税事業者)  売掛/売上 56万・毎年簡易課税で申告している【質問】課税事業者であった期間に発生した売掛金の貸し倒れのみR6の消費税申告で控除を受けられると認識しています。1.R4に34万回収した場合それはR2(免税期間)に発生した34万を回収したとして良いのでしょうか?(金額が一致するので)それとも、まずはR1の12万の回収、次にR2の34万のうちの22万を回収したとしなければならないでしょうか?(古い順)2.上記1と同様ですが、例えばR4に56万回収した場合、それを金額が一致するR3で発生した56万の回収ではなく、まずはR1の12万、次にR2の34万最後にR3の56万のうちの10万の回収として良いのでしょうか?よろしくお願い致します。
2024年10月29日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】その他(商工会)【前  提】商工会の税務会計に関与することとなった。【質  問】商工会は公益法人と同じ扱いになるそうですが、商工会の税務会計についての参考書籍等を調べても特に見つかりません。何かいい書籍等はありませんでしょうか。もしくは、公益法人の税務会計の書籍で問題ないのでしょうか。商工会の税務会計で特に注意すべき点が御座いましたらご教授頂けましたら幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月29日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 従業員から未払賃金の請求をされている。 内容は過去3年分の残業代と最低賃金を下回っていた分の差額。 【質  問】 ①残業代と最低賃金を下回っていた分の差額の両方とも、 本来支払われるべきであった各支給日の属する年分の 給与所得になるという認識で問題ないでしょうか。 ②請求された金額に対する源泉所得税分につきましては、 請求された金額を支払った日の翌月10日までに納税すれば、 不納付加算税や延滞税が課されることはないという認識で問題ないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 過去に遡及して残業手当を支払った場合 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/41.htm 税務通信3748号実例から学ぶ税務の核心<第79回>未払残業代の処理
2024年10月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・A社(9月決算)の創業者甲は2021年9月に取締役を退任した。 ・退任時に役員退職金を受給している。 ・取締役の登記も外し以降会社から給与は出していない。 (非常勤役員でもなく、会社を退いたという認識) ・一方で別会社を設立、A社から顧問料を支払っている。 ・この部分については事実認定で退職の事実の争いになる  可能性はありうると思われるが、現時点では問題にしない  (納税者自ら退職の事実がないという認識ではない) ・甲はA社株式の60%程度を所有しており、同族株主であるため、  経営に従事していればみなし役員となりうる。 ・A社は、甲に関して経営に従事していないという認識で  あくまでみなし役員ではなく、会社から退いたという認識である。 ・甲は役員退任時、次世代の乙に経営を承継して以降、  株主として報告を受ける程度の会社へのかかわりであった。 ・一方で退職後甲としてはA社の運営状況について満足していない状況が続いており、  乙の経営に対して株主として厳しい意見をつけてきた。 ・現在では将来のことを考えて、甲自身は再び経営者として  再度取締役に就任すべきでないかと考えている。 ・甲が再度役員に就任した場合、4年間の間隔を経て再度取締役に就任することになる。 【質  問】 ・この場合、2021年9月に退職した際の役員退職金の損金性に  関する取り扱いについて、退職の事実があったかどうかという  事実認定以外で問題となりうる点があるか、ご教示いただけますと幸いです。 同族会社であり同族株主である以上、取締役の選任、解任に関しては 自由度が高く、自己の意思で実現可能であるものの、 経営に関与していない限りは退任、再就任といった事実関係に関して、 会社法上も適切な手続きを行っていることを前提に 当該事実に基づいて処理をすることになるため、 形式的には特段の問題はないと思っております。 一方で、取締役→みなし役員→取締役になりうる可能性があり、 みなし役員に該当するかもしれない期間の「経営に従事」していないことの実態 についての議論はなされる可能性があると考えています。 本件に関しましてご意見をいただきたく、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 No.5208 役員の退職金の損金算入時期 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5208.htm No.5200 役員の範囲 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm
2024年10月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】下記について教えて下さい。・事業内容 機械の卸売業・事業年度 第50期・株主 代表取締役A 80% 取締役B(Aの妻)20%・役員・従業員構成 代表取締役A 取締役B 計2名・決算月 2月(元々は3月であったが、今年度より2月に決算期変更予定)・出資会社が、令和7年3月に清算結了に伴う残余財産の分配が発生・多額の残余財産の分配(みなし配当)が発生するため、 令和7年4月以降に役員退職金を支給 役員退職金は、功績倍率・役員任期に基づき支給・解散後は、Bが清算人就任・Aは、役員辞任(退職)後、機械卸売事業を個人として継続【質  問】【質問】・上記の前提で、役員退職金を支給した場合、 法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】【参考条文・通達・URL等】法人税法132条 同族会社の行為又は計算否認
2024年10月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・医療法人Aがあります。・医療法人Aが個人B医院を買収しました。・個人B医院が法人成して医療法人A会のB医院として医療法人A会の一つの店舗となった。・医療法人の決算になりました。【質  問】・給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除については 単純に当期と前期の比較でよろしいでしょうか。・組織再編した場合には調整計算が必要になるかと存じますが、 店舗を買収して増やしたような場合には調整計算をする必要がない 理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法42条12の5 2項
2024年10月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・委託販売の受託者となっている法人です。・会計処理は顧客への販売を売上とし、 手数料を控除した委託者への支払を仕入としています。・軽減税率の商品はありません。【質  問】消基通10-1-12(2)なお書きによれば、「委託販売等に係る受託者については、委託された商品の譲渡等に伴い収受した又は収受すべき金額を課税資産の譲渡等の金額とし」とありますが、これは簡易課税の課税標準額にも適用ができますか?(原則課税の場合は総額処理でも純額処理でも納税額は変わりませんが、簡易課税の場合は総額処理と純額処理では納税額に違いが出る点に疑問があります。)もし簡易課税にも適用できるとした場合の業種区分は、受託者の販売先によって第1種または第2種となりますか?それとも受託販売手数料と同様の第4種となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消基通10-1-12
2024年10月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】有限会社同族会社第三者のもっている株を、自己株式として取得した【質  問】第三者の株は、配当還元方式で評価すると額面金額 10,000円と同額となりました株主総会の決議を経て20株 20万円で自己株式取得しました自己株式/普通預金 20万円この仕訳で、問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2024年10月28日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】親から子へ個人事業を事業承継する場合についてです。個人事業者である親(消費税課税事業者)が廃業して、子が開業して消費税のインボイス登録をします。親は自己所有の不動産(土地と建物)上で事業を行って事業所得を得ており、建物については減価償却費を毎年計上しています。子はその親の不動産で個人事業を引き継いで開業します。親と子は同居しており生計一親族に該当します。【質  問】①子が無償で不動産を使う場合親は、廃業に伴い、建物について消費税のみなし譲渡として、計上する必要があるでしょうか?また、その場合、同一生計親族の減価償却資産を事業で使用することから、子は建物についての減価償却費その他の費用を計上することができるでしょうか?②子が有償で親の不動産を使う場合親は、有償でも生計一親族に貸し付けることから、所得税法56条より、収入・経費の計上はできないため、不動産所得は成立しない。子も親に支払う家賃は経費に計上できない。不動産所得が成立しないことから、廃業とみなされ消費税のみなし譲渡が適用されるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法56所得税基本通達56-1No.6145?資産の譲渡の具体例
2024年10月28日
法人税・所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・年末に1泊2日の社員旅行を行う予定である。・全員(43人)に参加の可否を確認した。・参加予定は11名・宿泊代、宴会代、バス代で一人3~4万円程度・ビンゴ大会などで景品を配布する企画も予定・景品の中には取引先からもらったビール券、QUOカードなどもいれる予定【質  問】・事実認定ではあると思いますが、参加人数が50%未満であるが、特定の者のみを対象としているわけではなく、旅行代金も社会通念上一般的と考えられるので、給与課税ではなく、福利厚生費で処理して問題ないでしょうか。・景品大会で、商品券などはもらいものであったとしても商品券扱いで全額給与課税でしょうか。500円のQUOカードをもらった場合でも原則は給与課税になるのか、仮に金額基準などありましたらご教授いただければと幸いでございます。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.2591、2603
2024年10月28日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・対象者は畜産業をメインに行う個人 ・親から借りている田の一部分を 今回相談者の兄弟が借りることになったので、 利用状況の変更に係る手続きを市町村の農業委員会で行う予定 【質  問】 こちらの特例の適用を受ける者の要件として「農業を営む者」とあり、 農地の面積の要件などは記載がないので、借りている農地の面積が 縮小しても適用は受けれると思っていますが、この認識で間違いないでしょうか? また、農業を営む個人という定義について、今回の対象顧客でいうと、 米の販売に対する所得が発生しているのであれば、「農業を営む者」 と定義していいものですか? 「農業を営む者」について具体的な判断基準があれば、ご教授頂けると幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/810806/sinkoku/01.htm
2024年10月28日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】11/10申告期限の相続について、現在相続人が一人連絡取れない状況、期限があるので取り敢えず申告してほしいとの依頼【質  問】この状況での申告としては、未分割で申告を行い、それぞれ法定相続したとして、納付書をお渡しするということで問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月27日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・有限会社甲社資本金500万円・甲社の株主構成及び甲社における役職株主A 251株(議決権割合50.2%) 代表取締役株主B 249株(議決権割合49.8%) 代表取締役甲社には、他に株主ではない取締役Cがいる。CはAの配偶者であるが、BはAの同族関係者ではない。・令和6年9月に株主Bが死亡し、株主Bの相続人Dが当該株式を相続する予定であり、 相続した株式の全部を令和6年中に甲社に譲渡する予定である。 なお、相続人DはBの相続発生時点で甲社の従業員や役員ではなく、今後も従業員や役員になる予定はない。【質  問】甲社は、同族株主(株主A)がいる会社となり、株主Bは同族株主等以外の株主となるので、1.株主Bの相続税申告において甲社株式を配当還元方式で評価する。2.相続人Dが甲社に株式を譲渡するときの譲渡価額も1.の価額で譲渡する。以上、1.及び2.の処理で良いかの確認です。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】・財産評価基本通達188、188-2・租税特別措置法第九条の七(相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例)
2024年10月27日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】一般定期借地権(期間70年)のマンションを共有(A・B)で50,000千円で購入内訳 前払地代 9,000千円   権利金(返還されない)6,000千円   建物   35,000千円【質  問】共有者Aが手付を(5,000千円・全体の1割)払い、2割の持分とした場合、下記2点についてご教授ください。【2割の内訳】前払地代 1,800千円権利金  1,200千円建物   7,000千円(合計 10,000千円 手付 5,000千円払い済み、残 5,000千円)①質疑応答事例及び措置法の規定(その敷地の用に供されている土地等の取得)により、権利金と建物について「住宅取得資金の非課税」の適用を受けることになり、前払地代については対象外。もし、前払地代分も贈与を受ける場合は、暦年課税か、相続時精算課税の適用となる。②自己資金で既に払った手付について、その分の贈与を受ける場合は「住宅資金の非課税」の対象とならず、暦年課税か、相続時精算課税の適用となる。という考え方で合っておりますでしょうか。ご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税庁質疑応答事例 相続税・贈与税受贈した金銭を一般借地権に係る権利金又は保証金に充てた場合の住宅等取得資金の贈与の特例の適用の可否租税特別措置法70の2、70の3
2024年10月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】相続放棄により相続財産管理人が管理している非上場株式の取扱いについて教えてください。A株式会社は発行済株式数が200株相続において相続人全員が相続放棄をしたために相続財産管理人が管理している株式118株と相続発生以前に自己株式として取得した株式82株があります。現在A株式会社の役員及び従業員の中には相続人と親族関係のある者はいません。【質  問】A社株式を現在のA株式会社の役員2名が買い取りたいと考えています。この場合の買取価格と課税関係を教えてください。当方としては、著しく低い価額では問題があると思うが、この場合の譲渡価額は個人間の譲渡とみなし相続財産評価額を基に評価するのか、または純然たる第三者間において種々の経済性を考慮して決定された価額でいいのか、買い取り価額は相続財産管理人が申し出た価額になるのか判断に迷っています。仮に相続財産評価額に比べて低い金額の場合にはみなし贈与税が発生するのかご教授お願い致します。【参考条文・通達・URL等】評基通168、178~180、185、188、188-2相続税法9条
2024年10月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①先代経営者から特例承継を活用した贈与 ②後継者贈与後3分の2以上保有 ③第1種申請 ④贈与税申告(塗税猶予) 【質  問】 ①贈与後後継者は議決権70% ②その後定款変更で先代経営者の妻(代表取締役副社長)の議決津見を5倍に変更し、議決権割合が40% ③後継者の議決権割合が45%に落ちる ④しかし、筆頭株主に変わりはない。  したがって、意図的とはいえ、認定取り消し事由には  該当しないと考えますが、いかがでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 経営承継円滑化法 中小企業庁 第4章 認定の取消しについて 3頁目 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku/manual_4.pdf
2024年10月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人の相続人は母1名ですが、母が相続放棄したことにより兄弟2人が相続人となっております。その中で、母が申告期限前に亡くなりました。母は生命保険金をすでに受け取っております。そのため、相続税の申告書が必要となります。その他の遺産分割は兄弟2人ですでに終えております。母の相続人は兄弟2人なっており、母は基礎控除以下のため相続税の申告は不要です。被相続人の死亡日:令和6年1月19日相続人母の相続放棄の通知日:令和6年4月1日相続人母の死亡日:令和6年10月15日【質  問】この場合の申告書の記載の方法及び申告期限はどのようになりますでしょうか?①条文において、申告義務の承継をした相続人が提出すべき申告書の記載事項相続人が2人以上いる場合には、当該申告書を提出する者が当該相続(遺贈)により受けた利益の価額及び当該利益の価額の相続人の全員が相続(遺贈)により受けた利益の価額の合計額に対する割合とありますが、母は基礎控除以下ですが、母の財産の評価額を計算し、それぞれ取得した割合で母の相続税を按分するということでしょうか?②申告書の別表一には兄弟2人の被相続人の財産及び相続税額と母の相続税負担分の4名分を記載することになりますか?③この場合の申告期限はどのようになりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相続税法27条2項相続税法施行規則14条
2024年10月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人甲が100%株主である資産管理会社A社は、B社株式のみ保有していた。B社は甲が所有及び経営してきた事業会社である。・甲のB社退任と同時に、A社はB社株式を全てB社の後継者乙に譲渡した。乙は譲渡代金3億円を用意できないため、いったん貸付金とした。・乙は3億円を長期にわたり役員報酬から返済する予定で、利息は1%を支払っている。よって、A社のB/Sは貸付金3億円のみ、P/Lは利息300万円のみ。・甲は高齢でA社の管理が難しくなり、A社株式をB社へ売却することにした。【質  問】甲がA社株式をB社へ譲渡するときの評価方法は、所基通59-6小会社方式で問題ないでしょうか?また、その際の類似業種比準方式における業種目は「113その他の産業」になりますでしょうか?A社がB社株式を所有していた時期は休業に近い株式保有特定会社でした。B社株式が乙への貸付金へ変わって株価が半減することになるので、考え方の誤りや見落し等ないか確認させて頂ければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月27日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続人はAとBです。公正証書遺言のの中に「Aが取得したすべての預貯金及び債権からBへ1,000円及び相続税相当額を支払う」という内容の文言があります。【質  問】1.上記のうち1,000万円についてはそれぞれ代償財産、代償債務という形でよろしいでしょうか。2.上記のうち相続税相当額の部分を代償財産としますとBの相続税額は増加し、その増加した分を含めた相続税額を代償財産とすると同様にBの相続税額がさらに増加することになってしまうため、この相続税額相当額は贈与として認識するしかないと考えますがいかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年10月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】什器備品賃貸業【質  問】事業承継税制の適用について下記丙が乙から、乙の保有するA社株式の贈与を受けるにあたって、「非上場株式等についての・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)」制度の適用するにあたり、贈与者の要件を満たせるかご教授ください。(先代経営者等である贈与者の要件を満たせるか否か)をご教授ください。他の要件(会社の要件、後継者である受贈者の要件等その他の要件)は満たしている前提で結構です。甲(女性)はA株式式会の代表取締役であった。A社の全株20,000株を保有甲には子丙と子丁があった。昭和40年頃、甲はA株式会社の従業員であった乙と再婚し、子供丙は乙と養子縁組を行った。甲と乙とはその約10年後離婚し、その時、丙と乙との養子縁組も解消した。(乙は継続してA社の社員のまま)その後平成10年に甲が死亡したとき、遺言によりA社株式を乙が10,000株 丙が5,000株丁が5,000株取得し、乙は代表権を有する会長に、丁が代表取締役社長に就任した。平成15年頃、乙は代表権のない役員となり、令和6年役員も退任し退職金を受け取った。丁も令和6年代表取締役を退任し、役員にはならず退職し、退職金を受け取った。代表取締役社長には丙が就任した。現在乙が保有するA社の株式10,000株について、丙に全株贈与し、「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)」制度の適用をしたい。質問(1)上記の経緯を経ている乙と丙、丁の関係はここでいう、「特別の関係」と言えるでしょうか?(2)「特別の関係」とは言えない場合、贈与前に丙から乙へ株式を何株か贈与又は譲渡して乙の議決権を単独で50%超(現時点で乙の議決権は単独ではちょうど50%であり50%超となっていない為)とした後、改めて乙から丙へ、乙の保有する株式の全株を贈与することで「贈与の直前において、贈与者及び贈与者と特別の関係がある者で総議決権の50%超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権を保有していたこと」とある要件を満たすことは可能でしょうか?他の解説書によると、代表者であった期間内のいずれかの時及びその贈与直前においてその贈与者に係る同族関係者と合せて総議決権の50%超の議決権数を有していることが必要とあり、代表者であったいずれかの時と贈与直前の両方の時点で50%超の要件を満たす必要がある旨の記載となっていました。贈与直前だけでは要件を満たさないでしょうか? 「代表権返上後に贈与した場合は、贈与直前のみで良い」との他の解説書の記述も見られます。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】令和6年6月付け国税局ホームページから取得できる「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし」によると 先代経営者等である贈与者の主な要件として「(2)贈与の直前において、贈与者及び贈与者と特別の関係がある者で総議決権の50%超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権を保有していたこと」とある。
2024年10月27日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 非営利型の一般社団法人(非営利性が徹底された法人に該当) 障害を持った児童・生徒を対象とした放課後等デイサービスを行っております。 【質  問】 代表理事が利用する社用車の更新について、 従前は200万円台の外国車(中古)を利用しておりましたが、 今回は800万円の外国車(中古)を予定しております。 車両の選定は代表理事が自らの趣味により行い、 その用途は代表理事が社用による外出の際と通勤に利用します。 会社には他に児童・生徒の送迎用の社用車が複数台あり、 こちらの購入費用は平均200万円台です。 非営利性が徹底された法人の要件として、 法人税法施行令第3条1項3号に 「特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、 又は行ったことがないこと。」があります。 今回、代表理事の希望による800万円の外国車購入は、 代表理事に特別な利益を与えることになる恐れはありますでしょうか。 また、代表者個人の趣味により法人が購入した車両について、 減価償却を計上することは問題ありますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 法人税法 第2条 九の二 イ 法人税法施行令 第3条1項 一般社団法人・一般財団法人と法人税(平成26年3月) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin/pdf/01.pdf
2024年10月27日
国際税務
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A社は、日本に本店を有する法人で、フランスの法人の100%子会社である。 【質  問】 1.上記の場合において、フランス法人からの借入に対する 日本法人の利子の支払については、租税条約届出書を提出する事により、 10%に軽減されるとの理解で問題ないでしょうか。 2.租税条約届出書の有効期限ですが、フランスの法人が 非上場会社である場合には、毎年税務署に提出する、との理解で問題ないでしょうか。 もしくは、特典条項に関する付表のみを毎年提出するのでしょうか。 3.仮にフランスの法人が、上場会社の100%子会社である場合には、 租税条約届出書は3年に1度の提出で問題ないでしょうか。 租税条約については、ネットで調べても どれが最新のものなのか判断できず、ご教示いただければと思います。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty166_7.html https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/pdf2/268.pdf
2024年10月25日
法人税・所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A社: →下記甲が株主及び代表取締役の法人 甲: →上記A社の代表取締役 代表者としてA社の職務を遂行している 物件X: →A社が借主・甲が居住・第三者乙から賃借 賃料24万円 小規模な住宅には該当しない 会計処理の状況: →A社が乙に物件Xの賃料24万円を現金支払している →A社は甲に対する貸付金12万円を計上するとともに、 家賃12万円を計上している A社から甲に対して支払われる役員報酬 →ゼロ その他: 甲は債務超過の状態にはなく、A社が計上した甲に対する貸付金は不良債権には該当しない 【質  問】 上記の処理としている場合、甲及びA社において税務上留意する点の確認をさせてください。 1)A社としては甲から一定額の賃料を受け取っておらず貸付金のままとなっておりますが、給与課税されるようなものは無いという理解でよいでしょうか 2)A社としては乙に支払う24万円のうち12万円を費用計上していますが、特に税務上留意する点は無いものと理解してよいでしょうか 3)A社が甲に対して支払う役員報酬はゼロですが、甲はA社の代表者としての職務は遂行しているので、物件XはA社が他者から借り受けて社宅としているという理解で良いでしょうか 4)A社が計上した貸付金の回収をしないままとなった場合、 <会計上> 貸付金/現金 <税務上> 役員賞与/現金 と認定されるような状況は想定されうるものでしょうか 【参考条文・通達・URL等】 役員に社宅などを貸したとき 国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2024年10月25日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】 上場株式の損失の繰り越しについて教えてください。令和元年 確定申告はしたが株式の取引は一切計上せず、当然上場株式の損失は未計上令和2-4年確定申告はしたが上場株式の取引は未計上、3年とも上場株式で、毎年利益がでていた。令和5年も確定申告はしている。わかりやすく言うと、株式の取引は一切未計上で確定申告を毎年していた。(特定口座ではない)令和元年に、上場株式の譲渡で損失、その後は、毎年、上場株式の譲渡で利益がでている。【質  問】過去4年分(令和元年から令和4年)上場株式の譲渡取引のみ未計上だったため、修正申告をしようと思っています。(令和5年は株式譲渡無し)令和元年から令和5年まで毎年期限内申告をしています。令和元年のみ損失が出て、令和2-4年は、譲渡益が出ています。修正申告する際に令和元年の損失を令和2年以降の利益と相殺可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】大阪地裁の判例令和元年10月の大阪地裁の判例では、次の順番で行われた手続きが連続申告要件を満たしていないとして、平成24年中に生じた譲渡損失の繰越控除が認められませんでした。平成24年分の確定申告(譲渡損失を記載しないで平成26年3月に実施)平成25年分の確定申告(平成26年3月に実施)平成27年分の確定申告(平成28年2月に実施)平成24年分の更正の請求(譲渡損失を記載して平成29年4月に実施)平成25年分の更正の請求(譲渡損失を繰り越す目的で平成29年4月に実施)平成26年分の確定申告(譲渡損失を繰り越す目的で平成29年4月に実施)平成27年分の更正の請求(譲渡損失を平成27年の譲渡利益と相殺する目的で平成29年4月に実施)裁判所が繰越控除を認めなかったのは、平成24年分の更正請求の前に平成25年分と平成27年分の確定申告が行われていたため、連続申告要件を満たしていないと判断したためです。この判例の方針に従いますと、期限後申告や更正の請求で譲渡損失の繰越控除が認められるのは、次のケースに限定されることになります。〔期限後申告〕譲渡損失の生じた年分以降、確定申告を毎年行っていなかったケース〔更正の請求〕譲渡損失の生じた年分は確定申告を行っていたが、その後は確定申告を毎年行っていなかったケース
2024年10月25日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】戸建ての売買に伴い、家の中の動産を撤去するために495,000円支払いをしました。時系列は以下の通りです。売買契約日:令和6年2月29日引き渡し日:令和6年5月27日動産撤去日:売買契約日~引き渡し日の間また、売買契約書の特約事項において以下の記載があります。売主は、買主に対し、本物件を動産等(自己のものであるかを問わず、廃棄物等を含む。)を収去した状態で引渡すものとします。なお、引渡し降以降,本物件内に残置された動産等が存する場合は買主が買主の費用負担にて任意に処分できるものとし、売主は、これに異議を申し立てず、かつ、第三者をして所有権の主張その他一切の異議を申し立てさせないものとします。なお、本物件渡し前においても、売主は、買主あるいは買主の指名した者が、動産等の確認を行うために、 事前に売主へ通知のうえ本物件に立入る機会を与えることを承認するものとします。【質  問】動産撤去費用495,000円は譲渡費用に該当するか確認をしたいです。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月25日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】相互相談会の皆様 お世話になります。【前提】母(100歳)所有の土地を、子(70歳)が借受け、子が自らの資金でコインパーキング機械を購入・設置して時間貸駐車場経営を営む予定です。※母は介護施設へ入居する前はコインパーキング業者へ土地を貸し付け、賃貸料を母の収入として確定申告してました。機械についてはコインパーキング業者が設置していました。※母と子は直近までは同居しており、現在母は介護施設へ入っており別居しております。母は高齢ですが判断能力はあります。【質  問】【質問】①子が享受する駐車場収入の帰属について以下のケースの場合親または子のどちらの所得になるのか教えてください。 (イ) 母が子へ当該土地を「使用貸借契約」により貸し付け、コインパーキング機械(精算機等)の投下資本を子が支出した場合。 (ロ)母が子へ当該土地を「賃貸借契約」により貸し付け、精算機等の投下資本を子が支出した場合。 (ハ)母が子へ当該土地を「使用貸借契約」により貸し付け、精算機等の投下資本を子がしないで、更地(あおぞら駐車場)として賃貸した場合。 (ニ)母が子へ当該土地を「賃貸借契約」により貸し付け、精算機等の投下資本を子がしないで、更地(あおぞら駐車場)として賃貸した場合。②母の所得となる場合、駐車場収入については母の他の所得に合算し、確定申告することになると思いますが、その際、子は母から駐車場管理収入として享受する予定です。 この場合、母が子へ支払う管理料は母の不動産所得計算上の必要経費に算入、子が母から得た管理収入は 子の不動産所得の総収入金額に算入すると考えることができますか?③母子の間で「賃貸借契約」により土地の賃借を行った場合、子が母へ土地賃借料を支払うことになりますが、支払うこととなる土地賃借料の金額についてはどのように考えればいいでしょうか?駐車スペースは10台分あります。周辺の貸駐車場は月額1万円~1.5万円/1台が相場になっています。子はコインパーキングの経営ですので月額収入は不明です。子は精算機等の設置費用の負担がありますので、母への地代は固定資産税の5倍~10倍の年間地代を考えています。【参考条文・通達・URL等】駐車場収入の帰属/親子聞の土地使用貸借契約(令和4年7月20日大阪高裁・原判決取消し・確定・TAINSコード。Z888-2426)(令和3年4月22日大阪地裁・却下・認、容・控訴・TAINSコード2888-2363・JustaxNo. 339参照)
2024年10月25日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・居住用財産(自宅)をリースバックしました ・売却先は第三者です 【質  問】 リースバックを行った場合でも通常の売却と同様に 「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を 適用できると考えてよろしいでしょうか? 国税庁のHPにあるような、 「特例の適用を受けるための要件」は満たします。 「適用除外」として挙げられているようなことにも該当しません。 【参考条文・通達・URL等】 No.3302 マイホームを売ったときの特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2024年10月25日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】新しく宗教法人のクライアントを持つこととなりました。概要は以下と、前任の税理士さんの処理は以下の通りです。①宗教法人において収益事業として不動産貸付業を実施している。(寺の敷地内の駐車場貸です。)②法人税の確定申告書には、収益事業について区分経理した収支計算書、 全体の収支計算書、全体の貸借対照表を添付している。③収益事業にて得た所得については全額を非収益事業に寄付したこととしている。 これは、帳簿上だけの処理です。(上記②の全体の収支計算書で、 「収益事業寄付金受入」という科目で収益として会計処理しています。)【質  問】①法基通15-2-1では、収益事業について、資産及び負債も区分経理すると 書かれていますが、実務上、資産、負債について区分経理するのが、当然でしょうか?②前提の③の処理ですが、収益事業の収支計算書の所得は、全額、 寄付したことにしているので、当期純利益は0円で、その他については、 別表4で租税公課の加算と寄付金の加算により、課税所得が発生する形となっています。 収益事業から得られた所得については、厳密に寄付をしているわけではなく、 帳簿だけの処理なのですが、問題点あればご教示ください。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年10月25日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人で投資一任口座(ラップ口座)を契約しています法人は、普通の中小企業で有価証券売買の専門部署や売買を目的とする定款記載もありません。期中の売買は個々の銘柄ごとに把握し損益計上しております。【質  問】期末の評価について、投資一任ということで専門家に任せていることで専門部署などがある扱いになり売買目的と認定され、期末評価益を損益として認識する必要はありますでしょうか。または、あくまで投資有価証券として、損益計上する必要はないと考えてよろしいでしょうか【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年10月25日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人甲は.この度.土地建物を自治会に寄付することとしましたなお.この自治会は.市にたいして.社団法人の申請をいたしましたが.この場合.一般承認か承認特例かいずれに該当しますか一般的に自治会は.地縁任意団体で公益を目的とする事業を行う法人には該当しないと思いますがいかがでしょうか40条の適用となれば申請書の16表の添付となりますか【質  問】また建物自体が古くそれをそのまま使用せずに.リフォ-ムをした場合でも適用となりますか。【参考条文・通達・URL等】措置法40条地方自治法260条の2
2024年10月25日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・現在は設立3期目 ・決算月は令和6年8月 ・3期目の課税売上高は1,500万円程度 ・設立1期目に課税売上高2,200万円 ・2期目の課税売上高は700万円 ・簡易課税の届出なし ・令和5年10月1日からの適格請求書発行事業者の登録 ・3期目に600万円の固定資産の購入あり 【質  問】 ・上記の前提とすると令和6年8月31日までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば  4期目からは簡易課税の適用を受ける事ができるとの認識でよろしいでしょうか。 ・調整対象固定資産(税抜き100万円以上の固定資産)を購入した場合には  3年間簡易課税の選択ができない記載をみましたが、あれは課税事業者選択届出書を  提出した事業者が調整対象固定資産を購入した場合の制限であり、  そもそもが課税事業者(基準期間の課税売上高が1,000万円以上)や  インボイスの登録により課税事業者になった場合には適用されないとの認識であっているでしょうか。 ・また4期目は基準期間の2期目の課税売上高が1,000万円未満な為、2割特例が使える認識でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/11.htm
2024年10月25日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・父と子は同居。 ・2階建の貸アパートがあり、1階が店舗ほか居室10室、  土地建物の所有権は父。入居者との契約者は父名義。 ・貸アパートの隣地にフェンスに区切られた月極駐車場があり、  アパートの入居とは別の契約になっている。  主な借主は貸アパートの住人。月極駐車場のアスファルトは  父が資金を負担して設置している。土地の持分は父と子で半分ずつ。  利用者との契約者は子名義。 ・現在、アパートの家賃は父の収入で、父の所得として申告しており、  駐車場は全て子の通帳に振り込まれ、子の収入で、子の所得として申告している。 ・子はアパート駐車場の賃貸管理を行っている以外は無収入、  父は介護施設に入っており、意識はしっかりしているが事務は子が行っている。 【質  問】 ・子は父の不動産業の専従者となれますでしょうか?  駐車場は父と子の共有ですが、アパートは父の単独所有です。 ・駐車場は子の収入及び所得としていますが、  土地の持分に合わせて半分ずつとすべきと考えますが、正しいでしょうか? ・駐車場のアスファルトは設置時に父から子への  アスファルトの工事費の土地の持分の半分に相当する分は  子へ贈与されたと考えるべきでしょうか?  償却は父と子でそれぞれ持ち分に応じて必要経費にできるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://sekita-tax.com/parking-fee-attribution/ https://office-tamaru.com/consultation/inheritance/ アスファルトの贈与は相続対策になりますか?/ https://invest-online.jp/qanda/qanda-tax-452-27485/?amp=1
2024年10月24日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 H31.1月に被相続人A死亡 相続人は孫のB C で、Bが全て相続し Cに代償金1千万を支払うということで分割協議書を作成し、 相続税申告も完了した。その後Cはその分割協議を不服とし、 訴訟をしていたが、BがCに対して特定贈与信託3千万と解決金1千万を支払う、 ことで和解した。 Cは障害者で特定贈与信託の要件である特定障害者に該当するものとします。 【質  問】 Cが受け取った解決金1千万は所得税の一時所得ですか? それとも贈与税の対象となりますでしょうか? 特定贈与信託で受け取った3千万は信託銀行経由にて申告を行い 贈与税非課税ということであっておりますか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.tokyozeirishikai.or.jp/common/pdf/tax_accuntant/bulletin/2016/oct_03.pdf
2024年10月24日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】開催を予定している創立25周年記念パーティーの参加者は200名で、そのうち100名の招待客からは1名あたり会費1万円(1名あたりの料理8,500円+ドリンク代2,500円、値引き1,000円)を負担してもらう予定です。【質  問】租税特別措置法関係通達では除外要件を満たす飲食費を除き原則として交際費等の金額に含まれる費用の例として「会社の何周年記念又は社屋新築記念における宴会費、交通費及び記念品代」が例示されています。しかし、会費制で得意先を招待した場合には、支出金額から会費相当額を控除した残額が交際費課税されるとの見解をHPに掲載して居る会計事務所が複数あります。そのような処理が認められるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法61条の4租税特別措置法関係通達61条の4(1)-15
2024年10月24日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】甲法人(非上場)の株式の保有状況は以下の通り。A氏(甲法人の社長)…85%乙法人(A氏と同族関係はない)…15%今後、A氏は乙法人から甲法人の株式全部を買い取り100%保有にする予定【質  問】A氏にとっての適正な時価について質問です。(質問1)個人が売主の場合の適正な時価については所得税法基本通達59-6に記載されていますが、個人が買主であってもこの通達により時価を計算して低額譲渡に該当するか否かを判定するという考え方でよろしいでしょうか。(質問2)上記(質問1)が基本通達59-6により計算する場合、「財産評価基本通達179の例により計算する場合において、譲渡した個人が当該株式の発行会社にとって中心的な同族株主に該当するときは常に小会社と該当するものとする」の部分ですが、個人が買主の場合は「譲渡した個人」を「譲り受けた個人」と読み替えて、本件の場合は(株式を譲り受けるA氏は中心的な同族株主に該当するので)常に小会社として時価を計算するのが正しいという考え方でよろしいでしょうか。ご指南お願いします。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達59-6財産評価基本通達179
2024年10月24日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】産廃業を営んでいる法人ですが、運搬作業の効率化を図るため、使用人(同族関係者ではない)に大型自動車免許を取得させる事になりました。【質  問】大型自動車免許の取得費用は法人負担とする予定ですが、この取得費用は賃上げ税制における教育訓練費に該当するものと考えてよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法42の12の5③7
2024年10月24日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人の加入する組合に対する積立金が200万円資産に残っています。先日組合に積立金の残高を照会したところ、平成24年3月26日に返金しているとの回答を得ました。当時の入金処理が今ではわかりかねますが、おそらく収益計上したとすると、更正の請求も期限が過ぎていることから不可能と思われます。【質  問】債権に準じて、貸倒損失計上要件のうち、事実上の貸倒として回収ができないと明らかになった当期の損金とすることは難しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法基通9-6-2
2024年10月24日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】事務所の転居先が居抜き物件で、デスク、チェア、パーテーションがそのままになっている。(以下付帯備品)(購入時の価格など不明)付帯備品については、前契約者がそのまま置いて行ってしまい、まだ使用可能であったことから、そのまま当社が使用することとなった。購入時期、金額など不明である。賃貸借契約書には、オフィスの賃料のみが記載されており、付帯備品などの使用料は発生しない付帯備品の修繕義務は当社にあり、廃棄などに係る費用は当社負担である契約において、退去の際は、スケルトンにして原状回復する必要がある【質  問】上記の前提で、ご教授ください。この居抜き物件の付帯備品については、受贈益を認識する必要はありますか?認識する必要がある場合、金額の算定はどのようにして行うべきでしょうか?品番などから中古品のオークションなどで同等のものを探し算定するのでしょうか?中古品と違い、汚れや破損部分もありますが、このような場合の時価の算出方法をご教授ください。その他、パーテーションなどの内装工事費用も居抜きの為そのまま使用しますが、こちらも時価を算出する必要がありますか?また時価の算出方法としてどのような方法があるかご教授頂けませんでしょうか?受贈益を認識する場合、償却資産税がかかりますが、耐用年数等不明の為、固定資産台帳に記載することができません。チェアなど分かるものについては、品番などから、中古品としての耐用年数などを算定することは可能な気がしますが、パーテーションや、内装については、どのように考えるべきでしょうか?ご教授くださいませ。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月24日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は代表者Xと従業員である妻Yの2名の法人です。株主は代表者Xが100%保有しています。妻Yは会計ソフトの入力などの事務を行っており、経営には従事していないため、みなし役員には該当しないと考えられます。【質  問】今回の決算で、A社は社長の妻Yに対する未払賞与を計上したいと考えていますが、法人税法施行令第72条の3に規定する3要件を満たしていれば、本件のような社長の親族である従業員に対する未払賞与の計上は認められると考えて良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第72条の3
2024年10月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ●シルバーアクセサリーの製造を主な業務とする法人 ●製品の原材料として金又は白金の地金を仕入れ、  それらを加工してシルバーアクセサリーを製造しています。 【質  問】 「消費税法改正のお知らせ(平成31年4月)(令和4年7月改訂)」には、 以下の記載がございます。 『事業者が「金又は白金の地金」の課税仕入れを行った場合において、 その課税仕入れの相手方(売却者)の本人確認書類(運転免許証の写しなど)を保存しない場合には、当該課税仕入れに係る消費税額について仕入税額控除制度の適用を受けることができないこととされました。』 一方、「消費税法施行規則第十一条の三(金又は白金の地金に類するものの範囲)」では、 『金又は白金の重量当たりの単価に重量を乗じて得た価額により取引されるものに限るものとし、当該事業者が製造する製品の原材料として使用されることが明らかなものを除く。』 と記載されています。 シルバーアクセサリーの製造を主な業務とする法人の場合、 製品の原材料として金又は白金の地金を仕入れた際には、本人確認書類の保存がなくても、適格請求書があれば仕入税額控除制度の適用を受けることが可能という理解でよろしいでしょうか。 (つまり、当該法人が仕入れる金又は白金の地金は、製品の原材料であるため、 「消費税法施行規則第十一条の三(金又は白金の地金に類するものの範囲)」には該当せず、仕入税額控除の要件として、本人確認書類は不要、という理解でよろしいでしょうか。) よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/201904.htm
2024年10月23日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】〇中古車販売業と保険の代理店を行っている課税事業者A【質  問】①車庫証明費用のようなリサイクル料以外の非課税の預り法定費用についてお聞きしたいと思います。販売時の契約書や請求書で金額がわかるように区別していれば、立替金や預り金処理を行わなずに売上処理を行っても消費税の計算で非課税として扱ってよろしいでしょうか?それとも、経理処理に関係なく課税売上として処理しないといけないでしょうか?②新車を販売する際にAが新車をディーラーに注文しましたが、登録名義人はAから見た販売先Bで行いました。支払いはAからディーラーに行い、その後15万円ほど上乗せしてBに販売しました。この場合の自動車税や自賠責保険部分について、未経過自動車税等として課税売上となるのでしょうか?ディーラーへの新車注文書に登録名義人がBとして書かれているので、自動車税や自賠責部分は課税売上とせずに立替金のような扱いが可能でしょうか?③中古車を仕入れた後に自賠責保険を一時解約し還付を受けました。その後販売時にあらためて自賠責保険を契約した場合の自賠責保険の消費税の扱いについてお聞きしたいと思います。A名義で保険を契約してから販売したら課税売上でよろしいでしょうか?販売先の名義で保険を契約できるとしたら、Aが手続きを行ったとしても、課税売上とせずに立替金として処理をすることは可能でしょうか?基本的な質問で恐縮です。ご教授の程よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達10-1-6
2024年10月23日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主のコンサルタントAが書籍を購入(必要経費として処理)しているが、読み終えて不要になった書籍をメルカリ(配偶者のアカウント)で売却している。A自身はメルカリのアカウントを持っていないため、アカウントを持っている配偶者のアカウントを利用している。【質  問】①この売却代金は配偶者に入りますが、Aの収入(事業所得)に計上する認識でよろしいでしょうか。②簡易課税制度を選択しているのですが、事業のように供していた固定資産の譲渡等として、売却代金は第4種事業に該当するという認識で問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法 第12条 実質所得者課税の原則消費税法基本通達 13-2-9  固定資産等の売却収入の事業区分
2024年10月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・令和4年12月1日に9月末を決算月として法人成りしました。この第1期の課税売上は5000万円で、特定期間である12月1日から5月末までの課税売上は2500万円、給与合計は900万円でした。・令和5年10月1日からインボイスの登録をしています。消費税課税事業者選択届出は提出していません。【質  問】・第1期は12カ月未満ですが、特定期間は12月1日から5月末までの6カ月間となり、給与合計が1000万円未満ですので、第2期の令和5年10月1日から令和6年9月末の消費税申告については、2割特例を適用していいと考えてよかったでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・飲食店・令和6年11月、開業予定・適格請求書発行事業者の登録申請書を提出して、登録希望日は開業日・令和6年8月、内装工事や厨房機器購入2,000万支払【質  問】令和6年の消費税申告は、還付申告になる予定ですが、消費税課税事業者選択届出書を今年中に提出する必要はありますでしょうか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2024年10月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・12月決算 ・R2年12月期に計上した見込売上が案件消滅により3年中には取消されていた ・法基通2-2-16により法人税はR3年の損金として更正の請求 ・消基通14-1-11によりR2年の売上取消で更正の請求を検討 ・R2年の課税売上を取消せればR4年の消費税納税義務がなくなる ・10/11にsoudan06111の鎌塚先生からのご回答で、  「令和3年に売上対価の返還をするのだから消費税も  令和3年の更正の請求ではないか」と頂いています ・消基通14-1-11の逐条解説によると、「その資産の譲渡等を  行った課税期間に遡って修正することとなる」とある ・同じく逐条解説のなお書きで、「事実が発生した日の属する  課税期間の売上対価の返還処理を認める」とある 【質  問】 ・消基通14-1-11の前段に従い、令和2年の売上を取消すので  令和2年の更正の請求が可能でしょうか? ・R2年の更正の請求で課税売上がなくなりR4年の納税義務がなくなれば、  R4年も更正の請求が可能ですよね? 【参考条文・通達・URL等】 消基通14-1-11 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/14/01/02.htm
2024年10月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】課税売上割合が著しく変動(減少)したときの調整をうける法人【質  問】調整対象固定資産の範囲には、その資産の購入に付随する課税仕入れは含まれないと思いますが、ケース別に確認をさせて下さい。(1)下記①~⑧の項目は課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産(調整対象基準税額)に含めるかご教示ください。【建物】 本体       33,000,000円 建物に関する設計費用 1,100,000円…① 足場   550,000円…②【屋根置き太陽光設備】 パネル・架台…3,300,000円 送料 110,000円…③【音楽楽器】 楽器…2,200,000円 納品運搬費用…110,000円…④【車両】 車体本体…2,200,000円 付属費用(カーナビ) 110,000円…⑤ 付属費用(ETCセット) 33,000円…⑥ 付属費用(フロアマット) 55,000円…⑦ 販売諸経費(車庫証明代行費用・検査登録届出代行費用・希望番号) 55,000円…⑧ (2)申告書への記載方法(調整対象基準税額×仕入等の課税期間における課税売上割合)-(調整対象基準税額×通算課税割合)の算式により計算した金額が100,000円(10%対象)と仮定した場合、付表2-3(23)には7.8%に相当する78,000円を、「-78,000円」とマイナス金額を直接入力し申告調整するのでよろしいでしょうか。大変初歩的な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達12-2-2、12-2-3
2024年10月23日
消費税
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税務相互相談会の皆様、こんにちは。 任意組合等の組合事業から分配を受ける場合の消費税について教えてください。 ・税目(必須) 消費税 ・対象顧客  法人 ・前提条件(必須) 法人Aは、消費税課税事業者、個別対応方式を採用 投資目的で、投資事業有限責任組合(以下、ファンド)に出資。 そのファンド(5~7年を満了期間)は、IPOを目指す会社に投資してリターンを得ることを目的とする。 任意組合等の組合事業から分配を受ける場合の利益計算方法は、3つの方法が示されております(法人税基本通達14-1-2)が、3つ目の純額方式(組合持分に応じた損益のみをP/Lに取込む方法)を採用します。 ・質問(必須) ① 消費税基本通達1-3-1において、共同事業持分に対応する部分につき、消費税を認識することされておりますが、純額方式の場合は、匿名組合方式にかかる方式と同じと考え、匿名組合方式では、消費税基本通達1-3-2において、認識しないとしておりますので、この認識で良いでしょうか? ② ①の認識でよい場合、法人税基本通達14-1-2の(注)5において、純額方式による場合においても、寄付金、交際費があるときは、「寄付金の損金不算入」「交際費等の損金不算入」の規定を適用したとみなして損益を計算するとされていますが、消費税においても、純額方式を採用している場合に、このような例外のような規定はありますか?(例えば、投資有価証券を売却した場合、課税売上割合に対応させるなど?) よろしくお願いいたします。 ・参考URL(あれば) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/14/14_01_01.htm https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/01/03.htm
2024年10月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さんです。 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・9月決算法人、 ・下記の奨励金を受領、 岐阜市人材確保サポート奨励金 https://www.city.gifu.lg.jp/business/roudou/1006046/1006047.html ・支給申請日10月4日、支給決定通知書の日付は10月7日、 (6/1雇用から3カ月雇用後、9月以降2カ月以内の10月末までの申請) ・参考ですが、トライアル雇用助成金は3/1から5/31の期間で実施、9/19入金済 (質問) ① 収益計上時期は当期、翌期、どちらですか ② 賃上げ税制の控除対象ですか、 ③ ②が控除必要の場合、控除時期は当期、翌期、どちらですか お願いします
2024年10月23日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】A氏が住宅を購入し、住宅ローン控除を受けている。隣地にA氏の両親の家を購入(A氏名義)し、住宅ローンを組み替える予定(住宅ローンを増額します)【質  問】上記の場合、組み替えた住宅ローンに対する住宅ローン控除の取扱いについて、ご指南お願いします。【参考条文・通達・URL等】国税庁HP「No.1233 住宅ローン等の借換えをしたとき」措法41、措通41-16
2024年10月23日
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