税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
P社(7月決算法人)は、令和5年6月に適格株式交換によりS社を完全子会社にしました。
P社株式の相続税評価(「株式等保有特定会社」の判定計算)についてご教授ください。
【会社情報】
・P社(7月決算)資本金1,000万円
代表取締役:甲、取締役:甲の子
株式交換前の株主:甲の姉55%、甲の子25%、S社20%
株式交換後の株主:甲46%、甲の子18%、甲の姉18%、甲 の妻13%、S社5%
・S社(12月決算)資本金3,000万円
代表取締役:甲、取締役:甲の子、甲の妻
株式交換前の株主:甲61%、甲の子16%、甲の妻13%、甲の姉6%、P社4%
株式交換後の株主:P社
令和6年10月にP社株式を代表取締役甲から甲の子へ贈与する予定です。
P社株式の「株式等保有特定会社」の判定計算についてご教授ください。
【質 問】
【質問①】
「株式等保有特定会社」とはその会社が有する「株式等に係る相続税評価の合計額」のその会社の
「総資産に係る相続税評価額の合計額」のうちに占める割合が50%以上である会社とされていますが、
その会社が有する「株式等に係る相続税評価の合計額」は、今回「P社が所有するS社株式の相続税評価の合計額」となります。
この場合のS社株式の相続税評価は、財産評価基本通達の原則的評価方式で、
S社が会社規模による区分が大会社の場合、類似業種比準価額で評価できますか。
あるいは、純資産価額の評価(評価差益に対する法人税等相当額を控除しない)になりますか。
【質問②】
上記質問①でのS社株式を純資産価額で評価するにあたり、S社所有の土地、上場株式は、
贈与時の財産評価基本通達による評価額か、時価かどちらになりますか。
【質問③】
上記質問①でのS社株式の評価額を、『取引相場のない株式(出資)の評価明細書』の
『第5表 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書』の純資産価額(相続税評価額)に記載すればよろしいですか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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