[soudan 07840] 相続税本税の債務控除、相次相続控除について
2025年1月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人は三女A、相続人は次女B、四女Cです。
AのR4.10.22に相続開始、R5.8.22が申告期限の相続税の申告を期限後申告しました。
R6.12.9に申告し、R6.12月中に納付しました。
【質 問】
四女CがR6.3.29に亡くなりました。次女BもR6.11.1に亡くなりました。
今回、次女Bの相続人の長男Dが四女Cの相続税申告をします。
この場合、四女の相続税の申告において、
R4.10.22 にかかる相続税申告、つまり R6.12.9に期限後申告した分の相続税本税は
債務控除が可能で、相次相続控除も可能という理解でよろしいでしょうか?
Cが亡くなられてから、期限後申告し、納付税額が確定しているので
念のため確認させてください。
【参考条文・通達・URL等】
相法20、令5改正法附則19、相基通20-1、20-3
相法1の3、13、14、21の15、21の16、相令3、5の4、相基通13-4、13-6、13-9、14-5
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