[soudan 07806] 鉄塔撤去後の砂利敷きについて
2025年1月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前提】
工場内の鉄塔を撤去しその土地に砂利を敷いた。
その土地はそのままの状態で工場内の空地
として存続
【質問】
撤去後に行った砂利敷きの費用は
法基通7-8-2(5)により
現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、
砕石等の敷設に要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額
として修繕費処理となるのでしょうか?
鉄塔の敷地から空地として利用することになり
用途変更に伴う費用として構築物となるのでしょうか?
TKCのQAには
件名】
砂利の敷設に要した費用
【質問】
当社は、材料置き場として使用している土地の水はけを良くするために砂利を敷設しました。
この費用は維持管理のために支出したものですので、修繕費として処理することとしていますが、差し支えありませんか。
【回答】
固定資産の通常の維持管理費用、毀損した固定資産の原状回復費用については修繕費として取り扱われます。
したがって、御質問の場合、別途の用途に供するために土地を整備するようなものでなければ、
通常の維持管理費用に該当しますので、修繕費として処理して差し支えありません。
とありますが、目的は水はけをよくするするためではあるものの
鉄塔の敷地から空地になるため判断に迷っています。
よろしくお願いいたします。
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